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2019年6月 9日 (日)

関西生コンの問題

前回記事「言論の自由と批判の仕方」のコメント欄に 「今までの記事を読んだけど全体的に自分の思想や活動に都合が良い記事や本ばかり取り上げてて全体的に説得力がない」という指摘が匿名の方から寄せられました。 この指摘に対し、私からは取り急ぎ次のようにお答えしていました。

説得力があるかどうかは閲覧された皆さん個々の受けとめ方に委ねざるを得ません。ただ前回記事の中でも記したとおり当ブログの記事本文自体が多面的で、幅広い情報を提供しているものではありません。私自身の立場は明確にしながら、自分自身の正しいと思う「答え」を訴えています。そのため、「自分の思想や活動に都合が良い記事や本ばかり」を取り上げることが多くなることもご指摘のとおりだろうと考えています。

さらに「新規記事は様々な評価や見方が分かれている問題を取り上げる予定です。ぜひ、これからも基本的な立場に関わらず、一人でも多くの方々にご注目いただければ幸いですのでよろしくお願いします」と書き添えています。実は前々回記事「多面的な情報を提供する場として」の最後のほうで「次回以降の記事でも個々人によって見方や評価が大きく分かれがちな事例について取り上げてみるつもりです」と記していました。

その時、念頭にあった一つの事例が関西生コンの問題でした。「ナマコン」と呼ばれる生コンクリート産業で働く組合員で組織した労働組合の役員らが相次いで逮捕されている問題です。関西生コン支部の役員らをクロと見ている方々は、その支部から支援を受けていた政治家にも疑惑の目を向けがちでした。ただ1年近く経っている事件ですが、クロか、シロか、まだ決め付けられない問題です。

マスメディアでの取り上げ方が少ないことについて、立場の異なる陣営双方から疑問の声が上がっています。メディアの報道量の少なさは問題の本質や真相を不明瞭なままとし、ますます立場の違う方、それぞれの見ている景色を大きく変えてしまっているようです。シロをクロと見誤らないためには多面的な情報をもとに判断していくことが非常に重要であるため、この問題も機会を見て当ブログで取り上げてみようと考えていました。

ここで誤解を受けないように改めて説明しなければなりませんが、冒頭で紹介したとおり私自身の立場は明確にしながら記事本文を書き進めています。中立の立場から幅広い情報をバランス良く掲げていく訳ではありません。この問題で言えば「クロと決め付けて良いのかどうか」という立場であり、シロと認定されるべき事件だと考えています。しかしながら直接的な当事者ではなく、全容を検証できるまでの情報を把握している立場ではないため、自分自身の意見は抑え気味にしながら他のサイトの内容紹介を中心にまとめていくつもりです。

このブログでは参考にした情報や関連した内容のサイトをすぐ閲覧できるようにリンクをはっています。下線のある色の付いた文字をクリックすると、そのサイトに飛べるようになっています。ただクリックする方は必ずしも多くないはずであり、伝えなければ話がつながらないような場合、そのサイトの内容を当ブログの記事本文中に転載しています。今回、他のサイトの内容紹介が中心となるため、たいへん長い記事になりますが、多面的な情報に触れる機会としてお付き合い願えれば幸いです。

セメント、生コン業界の労働者でつくる「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部」(関生支部=かんなましぶ)の幹部や組合員が、相次いで逮捕されている。7~8月に滋賀県警が、商社支店長を脅したとする恐喝未遂容疑で4人を逮捕したのに続き、大阪府警が9~10月、運送業者などの業務を妨げたとする威力業務妨害容疑で19人を逮捕。

4カ月間で逮捕者は実に23人に上る。労働環境向上などを目的とする「労働組合」がこのような事態に陥った背景は何か。捜査や公判からは、関生支部が自らと関係が深い組合に加盟しない「アウト業者」を排除することで、資金を得ていたという構図が浮かび上がる。

要求するも拒否され  「ストライキに参加してほしい」「(関生支部と関係が深い)組合に加入してくれ」 大阪府警によると、昨年12月上旬、大阪市港区の大手セメント会社が出荷業務を行うサービスステーション(SS)で、関生支部の幹部が同社から運送業務を委託された業者に要求を突きつけた。運送業者が拒否したところ、同12~13日、関生支部の組合員がSSに集結。車の前に立ちふさがり、出荷業務ができない状態に追い込んだ。

労働組合はストライキを起こすこともあるが、この運送業者には関生支部の組合員はいなかった。大阪府警は今年9月、この行為について、威力業務妨害容疑などで関生支部の副執行委員長(52)ら幹部や組合員計16人を逮捕(後に9人が処分保留)。10月9日には、別の業者に対する同容疑で副執行委員長ら5人を再逮捕するとともに、新たに組合員3人を逮捕した。

理念掲げるも…  生コン業界にはさまざまな業種がある。生コンを製造する過程では、セメントメーカーが生コンの原材料にあたる「バラセメント」を各地のSSで貯蔵。それを生コン製造工場に運び入れて、水や砂を混ぜることで生コンとし、ミキサー車などで工事現場に運び入れている。関係者によると、各拠点間の輸送を担う運送業者は中小企業が多く、競争による過度な運賃の値下げを避けるなどの目的で、一部の業者が協同組合を結成。仕事を共同受注することもあるという。

一方、関生支部は、昭和59年に結成された労働組合で、ミキサー車の運転手らが所属。ホームページや機関紙などでは「大企業にはさまれた中小企業の労働者が、劣悪な労働環境に陥ることを防ぐ」などと活動目的を訴えている。こうした理念を掲げつつ、関生支部をめぐってはこれまでも事件が起きている。平成19年には、同支部の幹部らが生コンクリート会社に対し、協同組合への加入を迫ったなどとして、強要未遂や威力業務妨害罪で有罪判決を受けている。

「ドン」も逮捕  労働組合である関生支部が摘発される背景には、協同組合との関係性がみえる。大阪府警に先立ち、滋賀県警は7~8月、商社の支店長を脅したとする恐喝未遂容疑で、関生支部トップの執行委員長、武建一容疑者(76)らを逮捕した。大津地検はこれまでに、恐喝未遂罪で武容疑者らを起訴している。武被告は、昭和40年ごろから関生支部の前身とされる労働組合の役員として活動し、昭和59年に同支部を立ち上げた人物。

「生コン界のドン」とも呼ばれる。起訴状によると、武被告らは共謀し、準大手ゼネコンが滋賀県東近江市で進めていた倉庫建設工事での生コンクリート調達をめぐり、準大手ゼネコンの関連会社である商社支店長に対し、湖東生コン協同組合(滋賀県東近江市)の加盟業者と契約するよう脅したとされる。起訴された中には関生支部に加え、湖東生コン協同組合の理事長ら同組合関係者らが含まれている。

「アウト業者」排除の手口  大津地裁で10月に始まった一部の被告の公判で、大津地検は労組の関生支部と、業者の集まりである湖東生コン協同組合との関係に言及した。冒頭陳述で検察側は、関生支部が、関西各地にある生コン関連業者でつくる協同組合と業務提携し、協同組合に加入していない業者(アウト業者)に対し、組合への加入を要求。

こうした活動の見返りに、協同組合の売り上げの一部を報酬として得て資金源としていた-などと指摘した。湖東生コン協同組合からは平成24年10月以降、月約100万円が関生支部の関係機関の口座に入金されていたとし、「関生支部の組合員が、アウト業者の工事現場に出向き、クレームをつけるなどの嫌がらせをして、アウト業者を排除していた」などと具体的な手口にも言及した。

冒頭の大阪市港区の事件も出荷妨害を受けたとされる業者は、関生支部と関係が深いセメント輸送業者の協同組合に加盟しておらず、加入を要求されていた。大阪府警は、関係が深い組合のアウト業者を排除して、輸送業務を掌握することで、見返りとして資金を得たり、セメントメーカーなどに輸送業務の値上げなどを要求したりする狙いがあったとみて、実態解明を進めている。関生支部はホームページで幹部らの逮捕に関し、「正式な組合活動にほかならず、不当逮捕」との抗議声明を出している。【産経新聞2018年10月22日

まず事件の経緯や概要をお伝えするため、マスメディアの中では力を入れて報道している産経新聞の記事を紹介させていただきました。産経新聞の系列となるニッポン放送のサイトでは『関西生コン事件~逮捕されたのは立憲民主党・辻元清美議員と親密な人物』という記事も目にすることができます。続いて、組合側の立場を擁護した『相次ぐ労働組合員の逮捕。「関生以外の組合にも弾圧が及びかねない」と弁護士も危惧』という記事を紹介します。

労働組合員らの度重なる逮捕に対し、弁護士からは“不当な弾圧ではないか”という疑問の声が上がっている。逮捕者を多数出したのは、「全日本建設運輸連帯労働組合(連帯ユニオン)」の関西地区生コン支部。通称「関生(かんなま)」。セメントやコンクリート業界で働く人が加盟する労働組合だ。昨年8月9日から今年2月18日に渡り、延べ56人が逮捕された。同組合と提携する協同組合の組合員も計7人が逮捕されている。

逮捕容疑はいずれも恐喝未遂や威力業務妨害だ。これに伴い、排外主義者たちがYoutubeやブログで関生への批判を繰り広げている。“関生は犯罪集団である”というイメージが流布しているのが現状だ。しかし労働問題に詳しい指宿昭一弁護士は「正当な組合活動が刑事罰に問われるのはおかしい」と指摘。関生を一方的に糾弾する風潮に疑問を呈している。

◆協同組合は値崩れを防ぐために価格交渉 2017年3~7月、滋賀県東近江市で清涼飲料水メーカーが倉庫建設の工事を実施した。工事を請け負ったのは、大和ハウス工業の子会社である大手ゼネコンのフジタ。生コンクリートの製造業者が共同受注・共同販売を行う「湖東(こと)生コン協同組合」(滋賀県東近江市)は、同社に対し、協同組合に加盟する業者からコンクリートを買うよう求めた。滋賀県警はこの組合の行動を「恐喝未遂」とした。

しかし指宿弁護士は、正当な協同組合の活動の範囲であると指摘する。「協同組合が、組合に加盟する企業から購入してほしいと求めることは何ら問題ではありません。営業活動の自由の範囲で、刑事罰に問われるのはおかしいと思います。関生と関係のある協同組合を狙いうちした弾圧ではないでしょうか」 中小企業等協同組合法では、規模の小さな事業者が協同組合を結成し、共同で購入・生産・販売を行うことを認めている。もちろん建設会社がより安いコンクリートを購入しようとするのは当然のことだが、コンクリートの値崩れを防ぐためには、協同組合による活動が不可欠になる。

組合に加盟しない事業者が価格を下げてゼネコンと取引をすれば、価格競争が激化し、砂利や砂といった粗悪な原材料を混ぜたり、加水したりした低品質のコンクリートが出回る危険がある。また価格競争は、従業員の労働条件悪化にもつながる。それを防ぐためにも、事業者が協同組合を結成し、足並みを揃えて価格交渉をする必要があるわけだ。協同組合はあくまでも中小企業が結成する組織で、関生は労働組合だ。しかし両者は、生コンクリート産業の健全化のために、協力して活動してきた。

◆「ストライキは憲法で保障された働く人の権利」 関生をターゲットにした「組合潰し」と言えるものは他にもある。それは、関生が2017年12月、近畿一帯でストライキを実施した件だ。狙いは、セメント輸送や生コン輸送の運賃を引き上げることだった。大阪府警はストライキに関わった組合員を「威力業務妨害」の容疑で逮捕した。指宿弁護士はこの逮捕も不当なものだと指摘する。

「憲法28条では、労働者の権利として、『団結権』、『団体交渉権』、『団体行動権』が認められています。労働組合を作って、経営者と交渉したり、ストライキをしたりする権利が保障されているわけです。本来は、ストライキで刑事罰に問われることはありませんし、損害賠償を請求されることもありません。ストライキが刑事事件になるのはきわめておかしいと思います」 このストライキをきっかけに、業者団体である大阪広域生コンクリート協同組合(大阪広域協)と関生の関係は悪化。大阪広域協組は、関生を指弾する排外主義者らに接近するようになった。

◆企業の枠を超えて働く人を組織する関生 日本では、会社ごとに働く人を組織する企業別の労働組合が主流だ。しかし関生は、コンクリート業界で働く人を組織する産業別の労働組合。個別の企業の枠を超えて、産業全体の労働条件改善に向けて活動してきた。指宿弁護士は、関生が多数の逮捕者を出す背景について、「関生は生コン業界全体の改革を目指してきました。これを脅威に感じた大手ゼネコンの思惑が今回の刑事弾圧の背後にあるのではないでしょうか」と推測する。コンクリートの価格を安く抑えたい建設会社が、関生の活動を嫌って、警察を動かした可能性があるという指摘だ。

またネットを中心に「レイシスト(差別主義者)たちが弾圧を引き起こすよう暗躍している」(指宿弁護士)。一部の保守系活動家が、立憲民主党の本部前で関生批判の演説をしたり、YouTubeに“企業を恫喝している”、“たかり屋”と批判する動画を多数投稿したりしていたのだ。大手メディアでは、今回の事件を「組合潰し」という観点から報じる目立った動きがなかった。

この点についても指宿弁護士は危機感を覚えているという。「これは労働組合活動に警察や国家が介入した重大事件です。憲法で保障されている労働者の基本的人権が侵害されています。きちんと取材して報道するのが報道機関の責任だと思います。これを放っておいたら、労働者の権利を守る他の活動にまで弾圧が及びかねません」

威力業務妨害が争点化されていますが、車両を止めていたのは会社側の人間で、そもそも威力業務妨害自体が「自作自演」だったのではないかと疑われる場面も浮上しているようです。「関西生コン」で検索すると様々な情報が得られます。個人的な思いとして、このような事例に直面した際、それぞれの立場性の違いから見方や評価が大きく変わってしまうようでは問題です。弁護士の海渡雄一さんは「市民活動を抑圧する『威力』概念の増殖」という下記の論評の中で 「過激な労働組合がやったことで自分たちには関係ない」と見過ごすことの問題性を提起しています。

威力業務妨害における「威力」とは、判例上、「人の自由意思を制圧するに足りる犯人側の勢力」などと定義されてきた。労働組合は、団結した労働者の行動によって、使用者と交渉し、決裂すれば、ストライキによって事業をストップさせるわけであるから、もともとその行動は「威力」に当たりうる。しかし、日本国憲法は憲法28条で、労働者の団結権・団体交渉権・争議権を憲法上の基本的人権として保障している。労働基本権の保障は、労働者の団結および団結活動に支配・干渉してはならず、団結活動に対して刑罰権を発動してはならないという保障を含んでいる。労働組合法1条2項は、このことを確認して、刑事免責の原則(刑事責任からの解放)を定めている。

 沖縄の例のように、市民による環境保護のための活動も威力業務妨害に問われる場合がある。このような場合に比べても、労働組合に対する同罪の適用は、労組法の刑事免責の主旨を尊重し、慎重な上にも慎重な配慮が必要である。関生支部に加えられている弾圧は、現時点では共謀罪が直接に適用されてはいない。しかし、労働組合の日常的な活動の一部を「犯罪」事実として構成し、これに関与した組合員を一網打尽で検挙し、デジタル情報の収集によって関係者間の共謀を立証することで犯罪としようとしている点において、共謀罪型弾圧の大規模な開始を告げるものだ。

組織的威力業務妨害罪は共謀罪の対象犯罪である。このような共謀罪型弾圧が、仮に見過ごされ、捜査手法として定着してしまうと、将来、秘密保護法違反などの事件が起こった際に、同様の共謀罪型弾圧がなされ得る。この重大事件について、産経新聞などが警察発表をそのままにしたような報道をしているほか、一般のメディアは黙殺して報じない。確かに、ほとんどの労働組合がストライキをしなくなっている現代の日本では、関生支部の(本来は労働運動として当たり前であるはずの)活動は珍しい存在になっているかもしれない。

今回の弾圧は、労働組合と中小企業協同組合が連携して、ゼネコンと対等に渡り合うような産業別労働運動を敵視し、これを解体しようとする政治的な性格を帯びている。戦前の治安維持法による弾圧も、最初は共産党員とその周辺団体から始まり、新興宗教、社会主義運動、既成宗教、さらには満鉄調査部や企画院のような公的機関、ジャーナリストにまで拡がっていった。「過激な労働組合」がやったことで自分たちには関係ないと見過ごしていると、戦前のように、同様の弾圧が他の労働組合や原発反対・環境保護のための市民運動などにも飛び火しかねない。

関生支部の労働運動については、様々な意見があり得る。しかし、政治的な系列や労働運動上の方針の違いを乗り越えて、最初に共謀罪型弾圧のターゲットにされた生コン支部を幅広い勢力によって支援することが、弾圧拡大を食い止める上で、決定的に重要である。 逮捕された組合員には7ヶ月以上の長期勾留にさらされている者もいる。すでに、大阪、東京で、関生支部を応援する市民集会が開かれている。今も勾留されている組合員の速やかな釈放と公正な裁判を求める声を広げていきたい。

当該の労働組合側に行き過ぎた点があったとするのであれば反省し、改めるべき点は改めていかなければなりません。しかし、権力を行使する側に恣意的な判断が働き、正当な活動まで取り締まっているような事態であれば他の労働組合も一緒に声を上げていかなければなりません。自治労も全日本建設運輸連帯労働組合と日常的な連携があるため、各単組に団体署名の取り組みを呼びかけています。最後に、大津地方裁判所長あての要請署名に掲げられた内容を紹介し、多面的な情報提供を目的とした長い記事を終わらせていただきます。

滋賀県警組織犯罪対策課と大津地方検査庁が、昨年8月以来、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下、関生支部)の正当な組合活動を刑事事件に仕立て上げ、多数の組合役員らの不当逮捕、起訴、再逮捕をくりかえしています。

しかし、関生支部がおこなったのは、建設現場における建設会社の違法行為を調査して施工業者に是正を申し入れたこと、行政機関等に申告したりビラを配布したことなど、法令遵守(コンプライアンス)を求める活動です。これは労働者や住民の安全を守るとともに建造物の品質確保を実現すること、生コン価格の値崩れを防ぐことなどを目的とした、産業別労働組合としてはごく当たり前の組合活動にすぎません。

いうまでもなく憲法28条は労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を保障しており、労働組合法第1条2項は労働者の社会的地位向上や労働条件改善等を実現するための正当な組合活動を刑事罰の対象としないと定めています。それにもかかわらず、滋賀県警組織犯罪対策課と大津地検は、これら憲法・労働組合法の根幹をないがしろにして、関生支部の存在や産業別労働組合運動そのものを敵視して事件をつくりあげています。さらに、逮捕者に対して「労働組合が企業の外で活動するのはおかしい」「コンプライアンス活動は今後はやらせない」などと発言したり、組合脱退をはたらきかけるなど、捜査権を濫用した暴挙もくりかえしています。

貴裁判所のこの間の対応も、請求された逮捕令状を無批判に許可し、また起訴された被告らに長期間の接見禁止と勾留を強いるなど、違法な捜査をくりかえす警察と検察に事実上加担するものとなっているといわざるをえません。強く抗議するとともに、憲法・労働法を遵守して下記のとおり対処するよう要請します。

  1. 滋賀県警の不当な逮捕令状請求については、今後、憲法28条および労働組合法第1条2項に照らして許可しないようにされたい。
  2. 勾留中の組合員らに対する接見禁止をただちに解除するとともに、速やかに保釈を許可されたい。
  3. すでに起訴された被告らの裁判については、憲法28条および労働組合法1条2項に照らして迅速かつ公正な裁判をおこない、速やかに無罪判決を下されたい。

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コメント

労働組合は政治的抗議活動でTV放送される時、何故旗を隠すのでしょうか?
組合が動員してるのがバレるのが嫌なんですか

投稿: | 2019年6月12日 (水) 21時20分

2019年6月12日(水)21時20分に投稿された方、コメントありがとうございました。

集会中、後ろの方がステージ上を見づらくなるため、旗を下げるように主催者側から指示される場合はあります。そのような場面をご覧になったのかも知れませんが、通常、わざわざ持参した組合の旗を隠すことはあり得ないものと考えています。

なお、2019年6月6日(木)15時19分に投稿された方と同じIPアドレスを確認させていただいています。これからもコメント投稿いただける場合は、ぜひ、名前(ハンドルネーム)欄の記載についてご協力くださるようよろしくお願いします。

投稿: OTSU | 2019年6月15日 (土) 09時04分

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