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2017年3月 4日 (土)

非正規雇用の話、インデックスⅡ

皆さん、割り切れないでしょうがね…」という言葉を石原元都知事自身が残し、記者会見場を後にしたとおり豊洲移転問題に関わる疑念は晴れないままです。国有地の売却を巡って疑念が抱かれている森友学園の問題については前回記事で少しだけ触れました。この問題の報道を「読売新聞の紙面で探すことは難しい現況です」と記しましたが、先週中頃から読売新聞も連日取り上げるようになっています。毎日のように新たな情報を耳にする森友学園の問題は様々な切り口から論点を掘り下げることができそうです。

ただ今回も記事タイトルを「非正規雇用の話、インデックスⅡ」にしたとおり森友学園の問題は機会があれば次回以降の記事で取り上げてみたいものです。前回の記事を「非常勤職員制度見直しの動き」にしましたが、こちらの問題も様々な意味で現在進行形の重要な話題だと言えます。加えて、このブログのインデックス記事は「人事院勧告の話、インデックス」を最後に半年以上投稿していません。次のような便利さを個人的には意識しているため、久しぶりにインデックス記事として書き進めてみました。

カテゴリー別に検索できる機能を使いこなせず、これまで「自治労の話、2012年夏」のように記事本文の中にインデックス(索引)代わりに関連した内容のバックナンバーを並べています。その発展形として「○○の話、インデックス」を始めていました。その記事の冒頭、インデックス記事のバックナンバーを並べることで「インデックス記事のインデックス」の役割を持たせています。カテゴリー別のバックナンバーを探す際、自分自身にとっても役に立つ整理の仕方であり、時々、そのような構成で新規記事をまとめてきました。

これまで投稿したインデックス記事は「平和の話、インデックス」「職務の話、インデックス」「原発の話、インデックス」「定期大会の話、インデックス」「年末の話、インデックス」「旗びらきの話、インデックス」「春闘の話、インデックス」「コメント欄の話、インデックス」「非正規雇用の話、インデックス」「定期大会の話、インデックスⅡ」「年末の話、インデックスⅡ」「平和の話、インデックスⅡ」「組合役員の改選期、インデックス」「人事評価の話、インデックス」「図書館の話、インデックス」「旗びらきの話、インデックスⅡ」「憲法の話、インデックス」「人事院勧告の話、インデックス」で、非正規雇用に関わるバックナンバーは次のとおりです。 

さて、非正規雇用の問題は「現在進行形の重要な話題」と記しましたが、昨年末に示された「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」の報告書を受け、総務省は今国会に関連法改正案の提出を準備しています。土曜日、自治労都本部の定期大会に出席しましたが、中央本部書記長の挨拶をはじめ、都本部の議案提起や当事者である非常勤職員組合の代議員の発言の中で、この法案に絡む報告や訴えがありました。

総務省が準備している法案は地方自治体の非常勤職員の待遇を改善することを目的とし、明文規定がなかった非常勤職員の採用方法と任期を法律に明記する内容です。前回の記事に綴ったとおり事務補助職員を非常勤特別職として採用することが問題視され始めています。本来、特別職とは首長や委員等の専門性の高い職であり、地方公務員法が適用されず、守秘義務や政治的行為の制限などの制約が一般職と異なります。

地方公務員法3条3項3号を根拠に採用されている事務補助職員は全国で22万人に及びます。首長や委員等と同じ法的な位置付けになるため、特別職非常勤職員にはボーナスなど手当支給に制限を加えられていました。今後、地方公務員法に「会計年度任用職員」の規定を新設することで、非常勤の事務補助職員らにボーナスも支給できるようにする動きです。ただ「会計年度任用職員」という呼称のとおり任期は従前通り「最長1年」にとどまり、雇い止めの不安が一気に解消される訳ではないようです。

また、フルタイムとパートタイムの線引きが明確化され、手当支給を可能とするのは前者のみという話を自治労都本部の定期大会の場で耳にしました。さらに実際に支給するためには各自治体での条例改正が必要とされ、今回の法改正を即座に適用しない自治体が生じるケースも見込まれます。前回記事の中で、一生非正規さんから「雇い止めされそうです 助けて下さい」という悲痛なコメントを紹介しましたが、特別職非常勤職員という法的な位置付けで採用された方々が雇い止めを強いられるような動きにも警戒しなければなりません。

手当支給など一歩前進という意味で今回の動きは地方公務員の非常勤職員制度にとって追い風ではありますが、その動きの中で本人の意に反し、雇い止めされていく事態が生じるようでは大きな問題です。私どもの組合に加入されている嘱託職員の皆さんも地方公務員法3条3項3号を根拠に採用されています。そのため、特別職非常勤職員という立場ですが、今後、どのような動きがあろうとも一方的な雇い止めを許さない考え方で組合は対応していきます。

地方公務員の非常勤職員制度が実情に合わせて整備されていく動き自体を否定できません。しかし、働き方改革実現会議の中で「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」を最も重要な目的にしているのですから、その目的に沿った非常勤職員制度の見直しが欠かせないはずです。いずれにしても手当支給など「追い風」は最大限利用し、労働組合側は「同一労働同一賃金」の方向性に反するような理不尽な動きには毅然と反対していかなければならないものと考えています。

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