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2013年2月17日 (日)

モノの言い方、モノの見方 Part2

前回の記事「モノの言い方、モノの見方」はタイトルに掲げた問題意識を切り口として、このブログの常連コメンテーターのnagiさんから寄せられていた問いかけの数々にお答えしていました。今回も「Part2」としたとおり前回の記事の延長線上に位置付けています。とは言え、nagiさんのお名前ばかり出していてはご迷惑かも知れません。そもそも同じような疑問を持たれている方も多いはずであり、今回の記事はそのような「モノの見方」に対する私自身の考え方や受けとめ方を中心に書き進めていくつもりです。

あらかじめお断りしますが、あくまでも私自身の「答え」であり、そのような発想に対して違和感を抱かれる方もいらっしゃるはずです。最低限、嫌悪感や敵愾心まで抱かれないように「モノの言い方」には注意しながら私自身の「モノの見方」を示させていただきます。まず言葉の使い方ですが、例えば消費税の引き上げについて問われた際、私から「反対ではありません」と答えた場面がありました。

このような言い方は賛成なのか、反対なのか分かりづらいという指摘を受けがちです。しかし、積極的な賛成ではなく、引き上げは「やむを得ない」という思いからすると、やはり「賛成です」とは言い切りづらい面がありました。自分自身にとって決して中途半端な「答え」だという認識はなく、もともと物事全体を通して「○」か「×」か必ずしも二者択一で判断できない場面が多いものと考えています。

念のため、「○」か「×」か二者択一の答案用紙を前にすれば、そのどちらかを選ぶことは言うまでもありません。当たり前なことですが、現実の場面でも「答え」を一つに絞らなければならない時が数多くあります。その「答え」は「○」もしくは「×」になる訳ですが、言葉に表わした場合は前述したような「×ではなかった」という言い方もあり得るものと思っています。このような表現の機微を違和感なく受け入れられるのか、「分かりづらい」と受け取られるのか、人によって枝分かれがあるようです。

いずれにしても様々な事象を評価する際、簡単に「○」か「×」か判断できないことが多く、性急にオールorナッシングで判断すると見方を誤る場合もあります。「左と右、その見方について」という記事の最後には「左か、右かという見方も一つのレッテルであり、こだわり過ぎると物事を正しく評価分析する際の障壁になることも心配しています」と記していました。要するに今回の記事でも、そのような私自身の問題意識を訴えていくことになります。

オールorナッシングの見方の危うさの一つとして、数多い構成員のうちの一人が問題行動を起こした際、組織全体が強く批判されるケースも少なくありません。当然、批判を受けるべき該当者は相応の処罰を受け、組織の体質や管理者の責任が問われる場合はその点について指弾されることもあろうかと思います。しかし、直接的な責任のない構成員の一人ひとりが理不尽な批判を受けるケースは、あってはならないものと考えています。

きっと皆さんが思い浮かべている事例はそれぞれ異なっているのかも知れません。そのため、ここでは前回記事のコメント欄で例示されていた北朝鮮の問題を取り上げてみます。言うまでもなく、北朝鮮の核実験は強く批判を受けるべき暴挙であり、拉致や自国民を抑圧している強制収容所の問題など絶対容認できない過ちを重ねている国家であることも確かです。 だからと言って、在日朝鮮人の方々を一緒くたに非難することも控えなければなりません。

このような心得は多くの方が理解されているものと思っていますが、朝鮮学校の高校授業料無償化の問題に関しては反対する声が強まりがちです。朝鮮学校をアルカイダのテロリスト養成学校と同列視する指摘まで飛び出るほどの強固な反対意見も示されていました。朝鮮総連の役割や過去の行為などと絡めながら、朝鮮学校の位置付けを注視すること自体は頭から否定できません。しかし、どうしても「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という諺を思い浮かべがちな理屈だと感じています。

このような時、拙い自分自身の知識で説明するよりも、ネット上で見つけた詳しい内容を掲げたサイトを紹介してきました。今回、弁護士である宮武嶺さんのブログ記事「朝鮮学校の高校無償化排除は法の下の平等違反 北朝鮮の核実験強行の日にあえて訴える」に注目していました。たいへん分かりやすく問題点が整理されていたため、かなりの分量がありましたが、語句の解説箇所等を除きながら全文を紹介させていただきます。多面的な情報提供の一つとして、ぜひ、このような「モノの見方」もあるという参考までにご一読ください。

今日、北朝鮮が3回目の核実験を強行したと発表しました。いくつもの国連安保理決議に反しますし、放射性物質が多かれ少なかれ飛んできますし、東アジアに緊張をもたらしますし、核兵器廃絶の流れに反しますし、とにかくとんでもない暴挙で、断固抗議したいと思います。しかし、こういうことになると、見送られたまま凍結されている高校無償化法の朝鮮学校への適用除外が確定するのではないかと危惧されます。北朝鮮と言う国の問題と、朝鮮学校の生徒の権利は全く別問題ですから、今日の記事をあえて書きます。

そもそも、2010年に民主党政権下で制定された高校無償化法の趣旨・目的は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与すること」にあります。これを受けて、現在の同法施行規則は、インターナショナルスクールや民族学校といわれる外国人の子弟が在籍する学校について、大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校及び国際的評価機関の認定を受けた学校を制度の対象としています。

さらに、これに該当しない学校についても、日本との国交の有無にかかわらず、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができることとしています。そして、朝鮮学校から進学できる日本の大学は多く、朝鮮学校が日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校」であることは明らかです。

そもそも、日本も批准している子どもの権利条約や国際人権(自由権)規約は、民族的アイデンティティの保持や、民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を保障しています。ですから、インターナショナルスクールや民族学校についても無償化の対象となり得る現行の省令は、国際的な人権保障の考え方にかなうものです。さらに、法案審議の過程でも、高校無償化制度の対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解として明らかにされていました。民主党が自民党よりもましだった側面です。

しかし、2010年11月に延坪島で北朝鮮による砲撃事件があったので、国民世論の理解が得られないというナンセンスな理屈で朝鮮学校への無償化適用まで踏み切らないまま、民主党政権は瓦解しました。ところが、安倍自民党政権になった途端に、文部科学省は2012年12月28日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を発表し、上の個別指定の根拠条文を削除するとしました。

この今回の改正案の趣旨について、安倍政権の下村博文文科相は、同日の定例記者会見において、北朝鮮とは国交がない、北朝鮮による拉致被害問題の進展がないこと等を理由として朝鮮学校の指定の根拠を削除する内容の省令改正である旨の発言を行っています。つまり、上記省令改正案は、朝鮮学校を無償制度の対象から除外することを狙い撃ちにしたものなのです。そして、このような国の動向を受けて、福岡・広島・大阪などで自治体独自の助成金を、朝鮮学校についてだけ打ち切る動きが次々と起きてしまっています。

しかし、まず、全国の朝鮮学校は、2010年11月末までに現行の法令に基づく上記指定の申請を適法に終えているのですが、今回の安倍政権の省令改正は、申請から2年以上も経過した段階で、申請の根拠となる法令の規定を消滅させて、朝鮮学校の申請を前にさかのぼって門前払いとしようとするものですから、行政手続的に違法です。そもそも、今回の改正案は、国交がないということや、拉致問題の進展の度合いなどという子どもたちとは何ら関係を持たない事柄を根拠に、生徒たちに与えられる就学支援金の給付を否定するものであり、全く合理性がありません。

しかも、人種による差別ですから、法の下の平等を規定する日本国憲法14条1項後段の「人種・・・」という禁止列挙事由にあたるともいえ、この場合には違憲性が推定され、合憲だというのであれば立法・行政側が合憲だと立証しなければならないというのが憲法学の通説です。確かに、法の下の平等といっても絶対的平等ではなく合理的な区別取り扱いは認められます。しかし、法の下の平等は人は生まれながらにして最高の価値を持つという個人の尊厳の理念から認められる原則です。誰もが最高の価値を持って生まれるのだから平等に取り扱われるべきだということです。

ですから、法の下の平等の原則は、せめて生まれの問題では差別されないということを最も重要な内容としています。たとえば、どこの国籍・民族・人種に生まれるかは自分ではコントロールできないことだから、そういう生まれた時から決まっていることで別異取扱いをするのは、不合理な差別で憲法違反であることが推定されるのです。当然、この文科省が朝鮮学校を授業料無償化の適用から外すと決めたことに対し、2013年1月24日、大阪、愛知で朝鮮高校無償化適用を求めた提訴が相次いで行われました。

朝鮮学校と同じ立場のブラジル人学校などのインターナショナルスクールや中華学校等の各種学校は文句なく無償化が認められています。朝鮮学校に通う子どもたちだけ無償化が適用されないのですから、裁判では国が負けることは必定です。名古屋地裁に裁判を提起した愛知朝鮮中高級学校に通う在校生は「私たちはスパイでも工作員でもありません。学ぶ権利は誰にでもあるのに、大切な気持ちを踏みにじられました」と語っています。

また、東京の朝鮮学校の生徒らが2月7日、衆議院第二議員会館で会見を開き、東京朝鮮高級学校在校生は「日本の高校と変わらない環境の中で、僕たちは民族のルーツを学び、言葉を学び、文化を学んで育ってきているのに、反日教育だといわれるのが本当に悲しいです」と訴えました。そもそも、教育を受ける権利は、日本に居住する全ての民族的・人種的少数者に差別なく保障されるべきものです。そして、それは子どもの権利条約や国際人権規約が規定するように、民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利なのです。

下村文科相は朝鮮学校を無償化の対象にしない理由として、教育内容に朝鮮総連の影響があることもあげています。しかし、中華学校の教科書に南京大虐殺はどう記されているかなど無償化の条件にされていません。また、アメリカンスクールで原爆投下が戦争終結に必要なことだったなどと教えていないかどうかなんて問題にはされません。それは、我々から見て違和感のある教育内容だと仮にしても、価値観や歴史認識が異なるからといって、教育内容に着目して政治的干渉をすべきでないからです。ですから、朝鮮学校の教育内容が「反日的だ」「金体制礼賛だ」などといって無償にしたりしなかったりするべきではないのです。無償化で支援されるのは学校ではなく生徒なのですから。

これからも北朝鮮の軍国主義的な行動が続くでしょうが、それは今、日本に永住して生きている韓国・朝鮮の子どもたちとはなんら関係のないことです。拉致問題に朝鮮総連がどう関与していたかも同様です。朝鮮半島にルーツを持つからと言って、今10代の彼ら彼女らに何の罪もないのです。人種や国籍がどうあろうと、同じ日本に住む仲間ではないですか。人と国とを分けて考えるだけなんです。是非、我々日本人が理性を持ち、寛容の精神でもって、彼らに平等な扱いをしていきたいと、今日だからこそ訴えます。

 もちろん上記のような「モノの見方」に賛否両論あります。しかし、この点だけは強調させていただきます。朝鮮学校の無償化適用を求める団体だから「反日」だという論法も、一面的な「モノの見方」だと言わざるを得ません。したがって、その論法からの平和フォーラムに対する批判は的外れであり、思い込みが先走った「レッテル貼り」だと感じています。加えて、関係者が目にすれば非常に不愉快に思える文章は、投稿者自身の品位が疑われていくものと危惧しています。

とにかく「モノの見方」は人それぞれ千差万別あろうかと思います。だからこそ、不特定多数の方々が触れ合うネット上の場では、より「モノの言い方」に注意する必要があるものと考えています。単なる「憂さ晴らし」や「批判のための批判」を目的にしている場合、このような訴えもご理解いただけないはずです。そうではなく、少しでも自分自身の「答え」の正しさを一人でも多くの方から共感を得たいと考えている場合は、言葉の使い方や表現の仕方に努力しなければなりません。そして、このブログのコメント欄が、そのような競い合いの場になり得ることを心から願っています。

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コメント

おはようございます。

>その論法からの平和フォーラムに対する批判は的外れであり、思い込みが先走った「レッテル貼り」だと感じています。加えて、関係者が目にすれば非常に不愉快に思える文章は、投稿者自身の品位が疑われていくものと危惧しています。

私の名前を何度あげていただいても結構です。自分が意見する以上、
自分も非難されるのは当然のことです。それは覚悟の上です。

上記内容はあきらかに私に対してですね。私はレッテル貼りで非難してる
わけではありません。どうぞ関係者の方、この場でオープンに意見交換
しましょう。

私は内容を吟味して、特定の活動で、AとBが事象として存在する。
ならば双方ともに行うのが当然であると考える。しかしどちらか
一方のみを行う。またその傾向が変わらない。ならば一方しか行わない
理由が存在すると考えるわけです。それを非難してるにすぎません。

またその批判を「レッテル貼り」と言うことは、よくある手法で
「差別だ」と言って、まともな言論を封殺する手法と同じです。

私の発言がおかしいなら具体例を挙げていただきたい。
私も具体例をあげて反論しましょう。

今日は予定があり、急ぎコメントしました。

投稿: nagi | 2013年2月17日 (日) 12時41分

>直接的な責任のない構成員の一人ひとりが理不尽な批判を受けるケースは、あってはならない

海外に行って、日本人だからということで最初から好印象を持たれることがある。
日本政府、日本製品、先輩たちのマナーなど、直接的な知り合いではない日本に属する様々なことが、私を守ってくれる。
逆に、私が良くないことをすれば、私=日本と思われて日本のすべてを悪く思われる可能性もある。
つまり、個人は集団の構成員であるから集団が持つ恩恵も不利益も個人に適用され、逆に個人が特異なことをすればそれが集団の特性ように思われて個人が集団の価値を決めてしまうこともあるということ。

批判を受けることもあるが、恩恵を受けることがある。
メリットとデメリットを秤にかけて、メリットの方が多いからその集団から離脱しないのでしょう。

集団の価値を自分に当てはめられるのが嫌なら、
 その集団から離脱するか
 集団の特性を自分の特性と近づけるように力を注ぐか
すべきでしょう。

投稿: #&♭ | 2013年2月17日 (日) 13時52分

 最近、東南アジアでは、日本企業の進出が進んでいる。
 しかしながら、よく聞く話として、日本企業幹部が現地視察や現地政府と会議をしても何も決まらないことが多い。

 こういう日本企業幹部の態度を称して、NATOというそうだ。

 その心は、No Action Talking Only ってことで、日本企業の進出を願う現地政府・現地企業幹部の日本企業に対する最近のイメージらしい。せっかく、日本企業の最高幹部を現地案内しても、議論しても具体的に何も決まらない。進出の可否も決まらない、社長や会長が来ているのに何で決まらないのっていう感じだ。

 中国・韓国の企業は、トップダウンで即断即決、多少のリスクもものともせず、進出の可否を決めていく。

 過度にリスクをおそれる日本人の劣化といえるだろう。

 アジア諸国から、日本人はグズ・ノロマ・トロイと侮られているとも考えられる。

 まさしく、迅速なイエスかノーかの意思決定が必要なのであって、国内でも日本のいたるところで迅速な意思決定が求められている。
 
 TPP交渉参加に賛成か反対か。
 集団的自衛権に賛成か反対か。
 総理大臣の靖國神社参拝に賛成か反対か。
 尖閣諸島への公務員の常駐に賛成か反対か。
 消費税増税に賛成か反対か。
 一票の格差是正に賛成か反対か。
 日本の核武装に賛成か反対か。

 例えば、こういったイシューには、条件付であっても、賛成・反対の答えしかない。

 前置きが長くなりましたが、世界唯一の被爆国である日本人が、核開発をしているぶっそうな隣国北朝鮮に何の制裁も加えないという考え方がよくわからない。

 北朝鮮のスパイ養成機関・スパイ活動拠点である朝鮮学校は、オウムの拠点と同様に日本の不安定要素であり、国家の安全・安定を考えれば、即刻廃止してもいいくらいである。

 そういう国防強化の観点でいえば、レッテルはりでもなんでもなく、朝鮮学校を擁護する日本人は、北朝鮮に利用されるただのお人よしと言う表現はお上品すぎる。

 単純に「売国奴」「国賊」「北朝鮮のスパイ」と認定してもいい。

 こういう問いもできる。じゃあ、あんたは、自宅の隣に朝鮮学校が引っ越してきても、大賛成か。
 娘がいたとして、安穏と生活できるか。娘が北朝鮮人に誘拐・誘惑される危険を感じないか。

 朝鮮学校の隣に居住できないななら、日本人は行動すべきだろう。
 今こそ、朝鮮学校に予算をつけるという、過った考え方を持つ非国民を北朝鮮に追放することを即断即決すべきだ。

 朝鮮学校に予算をつけることを支持する自治労は、北朝鮮シンパの集まりであり、北朝鮮核開発に間接的に加担する危険な団体である。
 
 破壊活動防止法を適用すべきだ。
 こういった毅然とした断固とした決断により、中国や韓国対して、加えてアジア諸国に対して、日本人への見方を変えることができるだろう。
 
 NATOと侮られることもなくなっていく。

投稿: | 2013年2月17日 (日) 18時54分

nagiさん、#&♭さん、2013年2月17日(日)18時54分に投稿された方、コメントありがとうございました。

nagiさんのコメントを受け、何点か補足させていただきます。いつも申し上げていることですが、批判的な意見も含めて多様な考え方に触れられることの貴重さを感じ取っています。したがって、今回の記事投稿が「まともな言論を封殺する」ような意図は毛頭ありません。その上で、言いたかったことや改めて理解を求めたかったことは記事本文を通して訴えたつもりでした。

以前、「自治労の話、2012年夏」の中で「反日」という表現に対して疑義を述べたことがありました。その言葉を使うこと自体、すでにレッテルを貼っている印象を受けています。nagiさんが具体例にあげた朝鮮学校の無償化問題も、今回の記事本文で紹介したような見方があります。nagiさんが正しいと信じている「答え」を否定するのではなく、別な視点からの見方があることもご理解いただきたいものと願っていました。

そして、このような問題でも賛否がある中、ご自身の価値観と相反した方向性を持った組織を「反日」と揶揄することに強く違和感を抱いていました。さらにコメントの書き方も、いろいろ蔑んだ言葉の多さが気になっていたため、最後の段落のような「お願い」に繋がっていました。

>私は内容を吟味して、特定の活動で、AとBが事象として存在する。ならば双方ともに行うのが当然であると考える。しかしどちらか一方のみを行う。またその傾向が変わらない。ならば一方しか行わない理由が存在すると考えるわけです。それを非難してるにすぎません。

上記の話に関しては、個人でも組織でも「答え」を一つに絞って活動することが当たり前な姿ではないでしょうか。当然、組織であれば、構成員間での合意形成をはかることが前提となります。相反するAとBの事象を同時平行に活動するほうが不思議なことではないでしょうか。さらに「ならば一方しか行わない理由が存在すると考える」という見方自体、私自身は「思い込みが先走っている」と感じていました。

以上の補足に関しても私自身の見方であり、nagiさんから充分な理解を得られないのかも知れません。この話が広がっていくようであれば、次回以降の記事本文を通して私なりの「モノの見方」を掘り下げられればと考えています。取り急ぎレスさせていただきましたが、ぜひ、いつも冷静なnagiさんの物言いが崩れることのないよう重ねてよろしくお願いします。

2013年2月17日(日)18時54分に投稿された方は、これまでマルチなハンドルネームで頻繁に投稿されている方のようですが、できれば固定したネームを名前欄に入力されるようご協力ください。

投稿: OTSU | 2013年2月17日 (日) 21時55分

朝鮮学校生、ミサイル礼賛 120人訪朝し忠誠 「正恩元帥様いらしてこそ」
2013.2.18
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130218/kor13021807040002-n1.htm

 訪朝した朝鮮学校の児童・生徒ら約120人が今月10日、北朝鮮が「衛星打ち上げ」と称する長距離弾道ミサイル発射を「宇宙強国に輝かせた」とたたえ、金正恩(キム・ジョンウン)第1書記に忠誠を誓う公演に参加させられていたことが17日、朝鮮中央テレビの映像などから分かった。核・ミサイル実験を理由に朝鮮学校への補助金を停止する自治体も出る中、波紋を呼びそうだ。(桜井紀雄)

 「日本全国を驚かせて祖国の衛星が飛んだとき、私たちは(正恩)元帥様がいらっしゃる祖国の空を見上げました」。同テレビが「学生少年らの迎春公演」として11日に放映した内容によると、公演の後半、少年芸術団の朝鮮学校の生徒らが登場し、男女2人の生徒がこう金第1書記をたたえるセリフを述べた。

 「わが国を宇宙強国に輝かせ、世界がうらやむ誇りを抱かせてくださった金正恩元帥様を慕い、祖国に駆けつけました」

 続いて「元帥様を高く奉じた祖国は一番だ」と題した歌と踊りを披露。代表7人が「元帥様がいらしてこそ私たちの学校もあり、元帥様お一人についていきます」と決意を述べ、感謝の花をささげた後、敬礼で締めくくられた。生徒らは朝鮮学校校長らの引率で1月10日から訪朝していた。

 児童・生徒を動員した平壌での迎春公演をめぐっては昨年、行き過ぎた正恩氏礼賛に保護者からも批判が起き、大阪府が補助金支給を見送った。今年に入ってからも神奈川、埼玉両県が核実験などを理由に補助金の予算計上見送りを決めた。
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こういう教育を受けた子が日本のために働いてくれるでしょうか?
教育を受ける子に罪は無いと言いますが、将来、我が子たちに害になりそうな子を親の税金で育てることは、日教組などがよく言う「子供の将来」のことを考えたら出来ないことです。

投稿: #&♭ | 2013年2月18日 (月) 08時26分

おはようございます。

>OTSU氏
コメント欄に関する考え方は理解してるので、返事は不要です。
ただ、少々説明不足のことをまず補います。

>相反するAとBの事象を同時平行に活動するほうが不思議なことではないでしょうか。

私のたとえが不明確でしたかね、例えをあげます。労働組合活動で重要な要点は
賃金アップ、職場環境改善、非正規雇用問題、などがあります。これらは
相反する内容ではなく、同範囲の内容です。これらの内でどれかひとつのみを
取り上げて、後を蔑ろにするのはおかしい。もちろん今年はこれを重要施策とする
考えはわかりますが。Aのみを重視しBを軽視する行いが偏向していると言いました。

>ご自身の価値観と相反した方向性を持った組織を「反日」と揶揄することに強く違和感を抱いていました。さらにコメントの書き方も、いろいろ蔑んだ言葉の多さが気になっていたため、最後の段落のような「お願い」に繋がっていました。

時には揶揄や非難や侮蔑の強い言葉も必要でしょう。Yes&Butな言い方はたしかに
語り口はやわらかいですが、明確に意志を伝える時は弱いのではないでしょうか。
そう考えるしだいです。

また、#&♭氏が指摘した記事は私も読みましたが、国内にある朝鮮学校は
このように北朝鮮政府の管理下にあります。補助金の停止の問題も、わざわざ
北朝鮮政府が非難するコメントがありました。これは北朝鮮政府の不利益に
なる行為だからです。事実は確定ではありませんが、90年代に多大に餓死者を
だし、昨年も1万人近い餓死者を出した。このような人権侵害を行う独裁政権に
利する行為は独裁政権を存続することに手を貸しているにすぎません。
これは私が信じる「答え」ではなく、単なる「事実」です。
その点を理解して、無償化にしろと言うならばあえて非難はしません。
朝鮮総連が要求することを非難はしません。
その要望を叶えようとした民主党政権を非難した。
この違いを理解していただけますか?

それともう一つだけ。

「反日」、「売国」などの言葉に強い違和感を感じるとのことですが
私も「闘争」「改悪」「断固反対」などの言葉に強い違和感を感じます。
まあちょっとした業界用語のたぐいと変わりませんがね。

ただ、OTSU氏の指摘ももっともで、言葉だけが先走り真意が伝えられないの
なら本末転倒でしょう。なかなか管理人のようにクールに展開できませんが
頭を冷やすことも大事なようです。よって「フォーラム」については
言いたいことはたくさんあるのですが、今回は見送りです。

投稿: nagi | 2013年2月18日 (月) 08時57分

OTSUさんが誤解をされているようなので・・。

1:アメリカが戦争を連想、或いは誘発させる行動をとる。
2:中国が戦争を連想、或いは誘発させる行動をとる。

若し(組合が)「反戦組織」ならば「1と2」の両方に反応するだろう・・とnagiさんは書いているのでしょう。

しかし(組合の)実態は「主語」によって行動が違う!・・と訴えているのでしょう。

結論として「親日的なアメリカ」には抗議をして、「反日的な中国」には抗議をしないのならば、その組織は「反日」と見做すべきだ・・としているのだろうと思います。

私の様な者は「国家」というものを中心に外交を考えます。
従って「日本国」に対して友好的な人達と反抗的な人達との間に「差別」を行うことは「当り前」のことなんです。
これをしなければ、何のための外交か分からない。

しかしOTSUさんをはじめとする革新的な人達の発想は「国家」を軽視している・・言い方を変えると国家以上に大事な物を持っている。
それがお互いを相容れない理由だろうと思います。

世界的に見れば、国家より宗教を大事にしている人達など沢山居る。
神道を宗教を見做せば、日本は国家と宗教がほぼ一致する世界でも稀有な国でしょう。

「革新思想」が良いとか悪いとかの話以前に、その事を直視すべきかと思います。

投稿: あまのじゃく | 2013年2月18日 (月) 08時59分

そうそう。2013.2.12日号のニューズウィーク日本版を是非読んで
いただきたいと思います。

いま、中国、韓国が自国の利益の為に、元々朝日新聞が詐欺師の
話を鵜呑みででっちあげた従軍慰安婦を性奴隷との言葉に変えて
激しいロビー活動をアメリカなどで繰り広げています。
未来の世代の為に日本人は一致団結して戦わなければならない。

アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでたくさんの韓国人娼婦が
逮捕されています。この人達も40年経てば慰安婦としてその国を
訴えるのでしょうか。

同国人に騙されたり売られたりして慰安婦になった人は同じ韓国人を
怨むのが筋なのです。自分達を売った祖父母に苦情を言いなさい。

日本人同士で足の引っ張り合いをしてるうちに大変な事態になります。

>言葉に表わした場合は前述したような「×ではなかった」という言い方もあり得るものと思っています。このような表現の機微を違和感なく受け入れられるのか、「分かりづらい」と受け取られるのか、人によって枝分かれがあるようです。

所謂、行間を読むなどの意味合いですね。美しい日本語にはそれに相応しい知性と
読解力が必要です。しかし外国人には難しいようで。かつて日本人は自分の意見を
いわないと非難されたものです。おそらく日本人的な受け答えを理解できなかった
のでしょう。今の日本人に必要なのは、決然とした「イエス」と「ノー」だと
思うのですがね。昔ありましたよね。「ノーと言える日本人」のような題名の本が。
ちょっとした余談でした。 

投稿: nagi | 2013年2月18日 (月) 19時11分

おはようございます。

>さび氏
昨日、亀岡暴走事件の判決が地裁でありました。この判決に対して
私は「民意」から離れてると考えます。もちろんなんら調査したわけでも
確認したわけでもなく、私個人の想像の範囲ですが。
さび氏は罪に対する罰は結果により考慮されるべきと言われていましたが
この件はいかがでしょうか。

飲酒運転も無免許運転も重大な結果が起こってから罰を決めるのでは
遅いのではないでしょうか。官民問わず、このような悲惨な事故に繋がる
行為は厳しく罰する必要があります。無免許も飲酒も過失ではなく
故意によるものですから。

投稿: nagi | 2013年2月20日 (水) 08時37分

nagiさん

亀岡の裁判については民意とは一致しないんじゃないかと私も思います。一般的には、罪が軽いという人が多いでしょう。罪の上限が低いというのが民意になると思います。前回のような罪の重さで刑が変わる、つまり亀岡の事件と神奈川の公務員による飲酒運転が検問で発覚した事件の罪を一律にすべきか、というような意見の一致をみないだろう話とは違ったわかりやすいものだと思います。
ついでに、少し気になったことをひとつ。これも細かい話なんですが、nagiさんの言う故意とはどういうものでしょうか。一般的に、また少なくとも運転関連犯罪における刑事裁判での故意とは人に危害を加えるつもりがあることだと思うのですが、飲酒運転の故意というのは人に危害を加える可能性を承知していれば故意とすべき、という意味でしょうか。

投稿: さび | 2013年2月20日 (水) 20時16分

おはようございます

>さび氏
おそらく私とさび氏では前提条件が異なるようです。さび氏は法律論から
話しているのではないでしょうか。私は安全工学を意識して話しています。

安全性を担保するには「正常」な状態で運転をしなければなりません。
この「正常」とは、日常生活に支障が無い健康な状態で、薬物などに
よる影響下にない状態をさします。
安全性から考えるならば、この「正常」な状態から逸脱することを
自らするならば、それを自らの「意志」に基づいて行った。つまり
「故意」であると考えます。「過失」ではありません。

「飲酒」してから運転することは、安全性を担保する「正常」な状態を
自らの意志で逸脱した行為です。

よって私は「故意」に行ったと言いました。

私から見れば、他人に暴力をふるい死に至らしめた場合に、「殺意に有無」を
争うのは、ものすごく不条理に感じます。殺意の有無に関係なく死に至らしめた
主要原因がある以上、殺人罪で裁くのが当然と考えます。全てがこの考えで
対応可能とは言いませんがね。

投稿: nagi | 2013年2月21日 (木) 09時18分

確か、かもめのじょなさんから指摘されていた筈だが・・。

「詐欺罪」でも「殺人罪」でも公務員は「懲戒免職」だ。
刑法と(行政)内規では想定しているものが違うからだ。

飲酒運転は懲戒免職だとの「お触れ」が出ているにも関わらず、後になって懲戒免職は重すぎる・・との言い分は、明らかに遵法精神に欠けている。

100人殺した者が死刑なら、3人しか殺していない俺が死刑なのは明らかに罪が重すぎる!・・との主張は愚かだ。

同じ趣旨の主張を繰り返さない様にして貰いたい。

投稿: あまのじゃく | 2013年2月21日 (木) 09時58分

nagiさん

法律的な話の前に、自らの意志で安全を放棄するようなことをすれば故意と考えるべき、とこういうことでしょうかね。私は安全について学んだことはありませんし、個人的なものとしてそういう考えもあるのは当然だと思います。私個人としても共感できると感じました。最後の段落については裁くのが妥当、というあたりから個人的なものにとどめず法的な分野にも拡大すべきというご意見をお持ちということでよろしいでしょうか。
ここからは法的な話になりますが、現在の裁判での故意は人に害悪を与えるつもりで行ったものとなっています。ということは、nagiさんの考えを導入するのであれば現在の故意の下に安全を放棄した故意、とでも言いますか、人に危害を加えるつもりはなかったが自ら安全を放棄した、という範囲を設けなければいけないわけですね。罪刑法定主義に即すのであれば、安全を放棄した人の中にも人に危害を与える気があったかどうかで判断せざるを得ないと思います。この場合、危害を加える意志有が最も重く、次が危害の意志はなく安全を放棄した場合、最も軽いのが危害の意志もなく安全も保持していたが事故になった場合、となるでしょうか。いずれにしても危害の意志がある場合と同じ罪を問うのは難しいと思います。

あまのじゃくさん

あんまり触りたくないので簡単に。法は内規に優先します。最近思い当たったので前回は書いていませんが、判決で懲戒は重すぎるとされたのであればたとえ内規であっても酌量なく一律に処分することは違法である、と認めたということです。その命令に従うのは遵法精神にあふれた行動ですね。

投稿: さび | 2013年2月22日 (金) 12時19分

>危害を与える気・・・
未必の故意の可能性はないのでしょうか?

投稿: L | 2013年2月22日 (金) 13時54分

こんにちは。

>さび氏
私は法律は素人です。単純に刑法などは、事象が発生した後の処理を
する為の規則でしかありません。私は事象が発生する前の段階でそれを
未然に防ぐことが一番重要と認識しています。もっとも判りやすい例えは
治安に関することでしょうか。

犯罪が発生し犯人を死刑にする。それで足らなければ可能な限り苦しい
方法で処刑し、かつ、公開する。もちろん現行法では不可能ですが。
しかし上記のことは発生後のことです。
処罰ではなく、事象が発生しないように、街灯を明るくする、警察による啓発。
パトロール、近所の声かえなどで、未然に防ぐ行為が重要になります。

安全を創ることは、事後の処断を定めることに重視するのではなく
事前に発生させないことに重視することです。
この考えが浸透しなければ、真に安全は構築できないでしょう。

元々の飲酒運転による免職の話も事後で論ずれば、処罰が重い軽いの
話になります。しかし事前の話であれば重いとの話にならないのです。

法律や判例から処罰が重いとのさび氏の主張はよく理解できました。
しかし、その論を飲酒運転による被害者の会で主張できますか?
「飲酒運転しても事故を起こさなかったから、処分を軽くするべきだ。」
恐らく賛同は得られないでしょう。その方々は一貫して飲酒してからの
運転には「絶対」反対するでしょう。

質問に答えます。
>危害を加える意志有が最も重く、次が危害の意志はなく安全を放棄した場合、最も軽いのが危害の意志もなく安全も保持していたが事故になった場合

・危害の意志ありの場合、殺人罪、傷害罪を適用
・危害の意志はなく安全を放棄した場合、危険運転致死、致死傷罪を適用
・危害の意志もなく安全も保持していたが事故になった場合 自動車運転過失致死傷罪を適用

これでよいのではないでしょうか。

投稿: nagi | 2013年2月22日 (金) 14時33分

飲酒運転は懲戒免職に相当するとのお触れがありながら、飲酒運転をする行為が「遵法精神にあふれる行為」?ふざけてるのかね?

「致傷罪」と「道路交通法」との区別も、「刑法」と「内規」との区別もついていないようですね。
だから「故意犯」の意味が分からず、同時にかもめのじょなさんから指摘を受けたんですよ。

全てが「ごちゃまぜ」になっているからヤタラ「危害」の文字が出てくる。

この問題の本質は「飲酒運転を懲戒免職にする事が著しく社会正義に反するか否か」だ。単に「それだけ」。
「危害」の話は「内規」ではなく「刑法」の範疇なんだ。

しかし判決文を「斜め読み」すると「論理矛盾」に満ちている。
「飲酒運転を懲戒免職にする事は不合理ではない」としながら、懲戒処分を取り消しているんだから、裁判官の頭の中がどうなっているか知りたいものだ。

投稿: あまのじゃく | 2013年2月22日 (金) 17時08分

あまのじゃくさん

判断に対することではなく、対象についてお伺いします。

全ての労働者は、飲酒運転をしたら即クビ。
そういうことでよろしいでしょうか?

投稿: 下っ端 | 2013年2月22日 (金) 17時46分

Lさん

未必の故意は認識と認容が要件なので、飲酒運転で言えば酒飲んで運転したら人を轢くかもしれない(認識)けど、まあ轢いてもいいや(認容)とならなければ認められません。飲酒運転する人ってちょっとだから大丈夫、とか気をつけて走れば事故にはならないだろう、とかそういう考えが普通じゃないですかね。誰だって事故なんか嫌ですから認容は認められないと思います。であれば、認識のある過失、ということで過失扱いですね。

nagiさん

安全論については話し合うだけの知識がないのでそういうお考えとして受け取ります。
続いて、遺族への部分については、遺族の前で言えるかどうかというところは、学説としてはこういうのもあります、飲酒運転でも事故者と無事故者では扱いが違います、という説明はできると思いますが、これ法律学的な話とはあんまり関係ないですね。
お答えいただいたところについてnagiさんの言葉を借りると、入り口で罰を決めるべきなんですよね?結果ではなく行為で考えるべきだと。具体的には無事故であっても自らの意志で飲酒運転をすれば一律に罰するべき、ということですよね?意志の有無で殺人罪と危険運転致死傷罪が決まるなら、それ酌量してませんか?

投稿: さび | 2013年2月22日 (金) 18時41分

あまのじゃくさん

だから触りたくなかったんです。内規がどうであろうと裁判所が無効とすれば無効ですよ。だってその内規自体がまずいって法を司る裁判所が判断したんですから。
それと、前回の話と今回の話は似てますが全く別物です。今回の私のコメントは法律についての考察しかしてません。内規は関係ありません。というか内規の話なんか全然出てこないんですけどそんなに蒸し返したいんですか。

投稿: さび | 2013年2月22日 (金) 18時52分

夜になると寒いですね。

>さび氏
私は法律論はしていません。それは前の記事のコメントでも変わりません。

>意志の有無で殺人罪と危険運転致死傷罪が決まるなら、それ酌量してませんか?
質問に対する回答で、殺人の道具として車を使用したのならば殺人罪等で裁くと
お答えしました。飲酒か無飲酒かは考慮しません。

>入り口で罰を決めるべきなんですよね?結果ではなく行為で考えるべきだと。具体的には無事故であっても自らの意志で飲酒運転をすれば一律に罰するべき、ということですよね?

そういうことですね。ただ、ご理解いただきたいのが、私は処罰したいのでは
ありません。処罰されるような行為を自らの意志で行うなと言いたいだけです。
だれにもミスはあります。それを想定して安全対策を行うのです。
しかしそれを無視あるいは軽んじた行為が悲劇を生むのです。
後でどのような処罰をしても、誰も救われないのです。
懲戒免職が重いのなら、飲酒運転被害者の会で講習200時間でも
社会奉仕活動200時間でも結構です。

悪いことはしない。子供の時に親から誰もが教わったと思うのですが。
悪いことをして、父親に拳骨食らってから、その処罰は重いと
子供が言ったら、最初から悪いことするなと親は言うでしょう。
同じ話だと思うのですがね。

投稿: nagi | 2013年2月22日 (金) 19時39分

追加です。

>これ法律学的な話とはあんまり関係ないですね。

なぜか、人間と話してるのではなく、法律マシーンと会話してる
気分になってきました。
法律の是非についてはご自由にどうぞ。

私が使った「民意」が有効か無効かは裁判所で判断してもらって
下さい。

私から話を振っておいて申し訳ありませんが
終了とさせていただきます。

投稿: nagi | 2013年2月22日 (金) 19時43分

nagiさん

時間がないので簡単に。
法律や判例からの主張は理解してもらえた、ということだったので以下は法律的な話かと思ったんですが違いましたかね。
量刑については飲酒運転であれば一律に処するべきという見解なんですよね?殺人の意志のある飲酒運転と殺人の意志のない飲酒運転で罰が変わるのであれば一律とは言わないでしょう。これは酌量です。
最後の部分はモラルの話ですかね。それであれば、個人個人の意識の問題なので何も言うところはありません。今回記事のコメントで厳しく罰する必要がある、というような箇所があったので、そういう罰についての法律論であれば思うところもありますが。

投稿: さび | 2013年2月22日 (金) 19時51分

nagiさん

モラルの話をすれば私も飲酒運転は絶対にすべきではなく、正しく罰するべきだと思います。殺人とか危険運転致死傷とかそういう罰則とは全く別の話ですから。

投稿: さび | 2013年2月22日 (金) 20時01分

すいません、しつこいようですが最後に一つだけ。
自ら律することを求めただけならば安全を損なうことを承知していれば故意と考えるというのはなんだったんでしょうか。考えるもなにも本人の意志次第なんですから周りがどう考えるかは関係ないんじゃないですか。故意かどうか考えなければいけないのはそれを裁く必要があるからだとおもうのですが。私もこれで終わります。

投稿: さび | 2013年2月22日 (金) 20時20分

久しぶりに投稿します。(あの震災以降、ずっと投稿できていませんでした。)
この投稿を含め、以下2件の投稿をさせていただきます。

≪飲酒運転に対する考察≫
○どなたかも指摘されているように「飲酒運転」は「未必の故意」と認定するのが妥当ではないでしょうか。
 ・飲酒運転をする人は、「ちょっとだから大丈夫、とか気をつけて走れば事故にはならないだろう」という考え方なのだから、認識と認容がない、との主張がありました。
 ・しかし、その考え方が社会通念から逸脱しており、単純に認識が足りていないだけと考えることはできないでしょうか。
 ・たしかに、一昔前であれば、そのような牧歌的ともいうべき考え方が社会通念だったかもしれません。ですが、飲酒運転による事故が社会問題となり、危険運転致死傷罪が創設された、という現在までの流れを踏まえると、通常の判断能力をもってすれば、飲酒運転が他人の命を奪う危険性が高いことを認識しうるはずです。
 ・したがって、「飲酒運転」はすなわち他人を傷つけ、ときに殺してし合うことを認識した上での行為であるとの事実認定は可能と考えます。

○また、「飲酒運転」とは情状酌量の余地もない罪の類型ではないでしょうか。
 ・人間だれしも感情的になり、人を傷つけてしまうことがあります。「カッとなる」というやつです。
 ・それは、言葉の暴力であったり、ときに物理的な暴力になってしまうこともあるかもしれません。ゆえに、ときに暴行罪や殺人罪であっても、「自分だったら、同じ過ちを犯したかも」と思える状況は、ひょっとしたら生じるかもしれません。すなわち、状況によっては、情状酌量の余地がありえる罪の類型です。
 ・他方で、「飲酒運転」とは、そのような情状酌量の余地が生じうるでしょうか。
 ・思わずカッとなって「飲酒運転」はありえません。一定程度の自制心と、ちょっとの想像力があれば、だれであっても回避可能です。
 ・上記で述べた社会の動きは、このような自制心のない行為、軽率で軽薄な者に対する警告だと受け止めるべきではないでしょうか。また、そのような考え方が「飲酒運転」の本質的な罪なのではないでしょうか。
 ・したがって、人を傷つけなかったことにより罪の軽重が変わると考えるのは不適当と考えます。

ちなみに、わが社の規則では、飲酒状態で就業した場合には懲戒免職という規程があります。(なお、特別運転業務というわけではありません。)
ただ、この規程により懲戒免職になった者は、いまだいません。なぜならば、だれもが一定の自制心を持てば回避可能な事柄だからです。


投稿: 一般庶民 | 2013年2月23日 (土) 02時07分

連投すいません。以下OTSUさんに向けて。

今回、投げかけていらっしゃる問題意識については、国民の納税意欲に与える影響を踏まえつつ、国家としての存続可能性という観点からの「国益」も考慮する必要があるものと考えます。

・国家は、永続的な存続可能性を前提とすべき。
・国家そのものは、国民からの徴税を基盤として存立しているのだとすれば、国民の納税意欲に著しい悪影響を与えることは、国家の存続可能性に対して重大な影響を及ぼしかねない。
・そのような観点から、国家は、ときに個人の尊厳を奪うこともあるのだと思います。
 (国家とは、決して慈悲深いわけではない。権利は、先人たちが国家から奪取してきたもの。国家がそれを守るのは、現在の状況下では、それが国家の利益に適うからと考えるのが妥当。)
・したがって、今回の問題意識に照らすと、平等に取り扱うという「美しさ」が国にとって得かどうか、というシンプルな話で考えるべきではないでしょうか。
 (どの行動選択が国家にとって有利であるかは見解が分かれるかと思います。国際協調も長期的に国家にとって有利、ということも十分にあり得ます)
・いずれにせよ、「美風の下で死す」という行動選択は、国家として取りえないため、かくあるべしというためには、その行動選択の有利性を主張することが必要と考えます。

投稿: 一般庶民 | 2013年2月23日 (土) 02時18分

さびさん、私も説明だけしておきます。

>亀岡の事件と神奈川の公務員が検問で発覚した事件の罪を一律にすべきか、というような意見の一致をみない・・

私はさびさんの上記の一文に反応して書いたのです。上記の2つの事件で「法律上の罪」は明らかに区別して扱われ、それに異論がある者はいないだろう。従って「意見の一致をみない」とは「内規上の罪」・・つまり「懲戒免職」を指している事は明白です。つまり貴方は「内規」を想定して書いている筈です。

話を蒸し返したのは「私」ではありませんよ。

下っ端さん

>全ての労働者は飲酒運転をすれば、即クビなのか?

人は組織の属している間は、組織の内規に縛られます。学生なら「校則」、会社員なら「社則」、ゴルフ場なら「ゴルフ場規則」。
その労働者が属している組織の内規をご参照ください。

しかし今回の判決文を読んでみても、何故懲戒免職が取り消されたのか全く理解が出来ません。

しかし飲酒運転は懲戒免職に相当するとのお触れがありながら、飲酒運転した揚句、裁判所で「これでは私の人生は真っ暗だ」と泣いて見せる男を見ると、以前阿久根市長が「悪戯を咎められて、泣いて誤魔化そうとする子供」と同じだ・・と喝破した通りだ。

「おとこ」にも「おとな」にもなっていない・・って事で、気味が悪いね~。

投稿: あまのじゃく | 2013年2月23日 (土) 09時13分

横から失礼します。
未必の故意が飲酒運転に該当するのなら、当然、これまでの裁判で適用されているはずですが、私は、そうした事例を聞いたことがありません。
(私も含めて)素人判断で、法律上の概念を安易に持ち出すのは、かえって論点を曖昧にしてしまうように思いますが…。

投稿: 対人手当 | 2013年2月23日 (土) 09時29分

一般庶民さん

未必の故意は認識と「認容」がなければ認められません。飲酒運転で言えばこのまま運転すれば事故を起こすかもしれないけど、事故ってもいいや、とならなければいけません。この「事故ってもいいや」がなければ認容がないため、認識ある過失として過失扱いになります。飲酒運転に限らず事故ってもいいと思って車を運転する人はいないでしょう。誰もが自分は大丈夫と考えていると思うのですが。
後半の酌量については、飲酒運転で死亡事故を起こした人と、道を挟んだ自己の敷地間を移動するために幅3mの公道を横切っただけの人に同じ重さの罰を与えるべきでしょうか。

投稿: さび | 2013年2月23日 (土) 09時44分

またもや面妖な理屈が・・。私の言い分は何一つ伝わっていない。

「飲酒運転で人を引き殺した者」と「飲酒運転で3m走行した者」に同じ罰を与えるべきだ・・と考え、そう主張している者は恐らく日本中探しても「居ない」だろう。

誰も言っていないのにも関わらず、あたかも反論する形で「差を付けるべきだ」と主張しているのは、「過失致死罪」と「道路交通法」を「ごちゃまぜ」に考えているからだ。

道路交通法違反という「罪」に対して道路交通法の「罰」が下る。道路交通法違反の「程度」によって道路交通法の「罰」の大きさが決まるのであり、「過失致死罪の程度」で「道路交通法の罰」が左右されるのではない。

従って「飲酒運転で人を引き殺した者」は「過失致死罪の程度で決まる罰」と「道路交通法違反の程度で決まる罰」を合わせて与える事になるが、「飲酒運転で3m走行した者」は「道路交通法違反の程度で決まる罰」のみを与える事になる。

だから両者は同じになった事も無ければ、すべきだと主張している者もいない。

更に言うと「飲酒運転で人を引き殺した者」は「道路交通法の故意犯」であり「傷害罪の過失犯」です。混同しない様に。

最後にもう一度指摘しておく。「過失致死罪」と「道路交通法」と「内規」を「ごちゃ混ぜ」にして考えない様にしてください。

尚、飲酒運転で人を引き殺した者を未必の故意犯で裁けるか・・つまり「殺人罪」で裁けるかですが、検察が証拠を集めて立件し、裁判官がそれを認めれば当然そうなるだろう。そして今までの流れから、それはそう遠くないでしょう。

投稿: あまのじゃく | 2013年2月23日 (土) 12時02分

あまのじゃくさん

その辺は民意について書いてあるんですよ。意見の一致をみないってのは民意がまとまるかどうかの話で内規はこう、刑法はこうあるべきって話じゃないことくらい読めばわかると思ってました。内規の扱いの話はとっくに終わってますし法を上回ることなんてないので蒸し返さないでくださいな。司法判断が間違ってると言うのならご自分で訴えを起こしてみることをお勧めします。
あ、民意の話をしてるってことは前回の法律論しかしていないというのは間違いでしたね。
追記についてはあなたに言ったわけじゃないんですが・・・。一般庶民さんが人を傷つけなくても罪の軽重を変えるなとおっしゃってたのでそういう例示をしたんですよ。

投稿: さび | 2013年2月23日 (土) 21時12分

#&♭さん、nagiさん、あまのじゃくさん、さびさん、Lさん、下っ端さん、一般庶民さん、対人手当さん、コメントありがとうございました。

>相反するAとBの事象を同時平行に活動するほうが不思議なことではないでしょうか。

確かに上記の説明はnagiさんからの指摘を誤解して答えていました。ただ平和フォーラムは労働組合ではなく、その名称のとおりの活動を主体にした団体ですので上記のような受けとめ方に至っていました。

なお、皆さんからの提起や指摘に対し、きめ細かく対応できず恐縮ですが、今夜中に新規記事を投稿します。タイトルは「春闘の話、インデックス」としましたが、この記事の補足的な内容も添えています。ぜひ、またご訪問いただければ幸いですので、よろしくお願いします。

投稿: OTSU | 2013年2月23日 (土) 21時19分

さびさんへ
少し誤解を招いているようなので、念のため、私見を整理します。
私が「飲酒運転」の罪が「人を傷つけたか」ということで軽くなることはないのではないか、と主張したのは、以下の考えによるものです。

○「飲酒運転」は、人を傷つけるかどうかに関わらず「罪」とされている。
 ・仮に、人を傷つけなかった(迷惑をかけなかった)ならば、別にいいじゃないか、という考え方に立てば、「飲酒運転」そのものを規制する必要はないはずです。
 ・しかし、現実に「飲酒運転」は罰せられる対象になっています。
 ・それは、なぜか。それは、「飲酒運転」を行う者の認識の低さと自制心の低さが、社会的な損失を招く蓋然性が極めて高いからではないでしょうか。
  (まさに、社会がそれを経験則的に学び、罪として類型化し、さらにその罪を重くしていったということではないでしょうか。)
 ・その意味において、「飲酒運転」に加えて、人を傷つけたのだとすれば、それを行ったものの償いは重くなることは当然です。なぜならば、「飲酒運転」という罪に加えて、人を傷つけるという罪を犯しているのですから。
 ・しかし、そのことをもって、「飲酒運転」の罪の性質が変わるわけでもなく、かつ、その罪の重さが変わるわけではないと考えます。


私自身は、法律の専門家でもありませんし、どなたが指摘されたように、素人が首を突っ込むことで混乱を招くのかも知れません。
その意味で、「認容」に関しては、必ずしも法律学的な見地から正しくない主張なのかも知れませんが、加害者の認識の低さゆえに、その罪が軽くなるというのは、社会的に許容されないのではないでしょうか。
通常、酒を飲んで運転をすれば事故を起こしてもおかしくないと考えられるのではないでしょうか。(そのような考え方に立てる社会実態が形成されているのではないでしょうか。)
だれだって事故を起こしてもいいやと思ってはいないですが、「飲酒運転」の罪とは、まさにその「認識の低さ」ではないですか。

繰り返しますが、私は法律の専門家ではないので、必ずしも法律学的な正しさはないかもしれません。
しかしながら、法律の考え方は決して普遍的であることはないと思いますし、社会実態が変われば、その考え方は変わりうるものだとも思います。
したがって、これまでの判例の中で、認められなかったことのみをもって、新しい主張を否定することはできないものと考えます。

投稿: 一般庶民 | 2013年3月 2日 (土) 22時04分

一般庶民さん

飲酒運転と傷害はわけて考え、その上で自己管理しなかったぶんを故意と認めよ、ということですかね。
それなら飲酒運転を厳罰化するだけですね。故意うんぬんとは別の話です。自己管理で防げるのだから重罪とせよ、ということでしょう。
また、現行の裁判制度での酌量というのは既にある程度一般庶民さんがおっしゃる通りの考え方をしています。飲酒運転としての罪、さらに傷害もあったけど反省しているので何年の実刑、とこんなふうになります。酌量しないということであれば飲酒運転だから傷害もあったけど何年、とか反省してないけど何年、とかそういうふうになりますが、普通裁判の場でaで何年bで何年計何年とは言わないですね。そして酌量ということであれば複合的に判断する中で酌量されるわけです。
現行制度に不満のある方はこのあたりよく考えてみるべきではないかと思います。故意とか酌量という法律用語を使えば法律論としての故意酌量なのか他の言葉の代用としての故意酌量なのかわかりにくくなります。今回の件も、自己管理の問題だから厳罰化せよ、と訴えれば問題は解決するのではないでしょうか。

投稿: さび | 2013年3月19日 (火) 13時49分

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