再び、地公法第36条と政治活動
前々回記事「多忙な日々、気ままに雑談放談」のコメント欄では、公務員の政治活動の範囲やその是非を巡って議論が白熱していました。久しぶりに私も平日夜にコメント欄に少しだけ顔を出し、「次回の記事本文で改めて地方公務員法第36条や公職選挙法を掘り下げた内容を予定したいと考えています」という一言を添えていました。そのため、今回は以前の記事「地公法第36条と政治活動」に「再び」を付けたタイトルで書き進めてみます。なお、その記事に繋がる位置付けとして「あえて政治的な話題を」があった訳ですが、端的な言葉で次のように記していました。
地方公務員法第36条で、地方公務員は特定の政治的立場に偏らず、中立であることが求められています。ただし、この法律をもって地方公務員の政治活動が一切禁止されている訳ではありません。地位利用による選挙運動の禁止や公務員のままで立候補できない点、さらに当該職員が属する区域での選挙運動などが制限されている程度です。さらに地公法第36条は職員の政治的行為の制限を定めていますが、この規定は労働組合の政治的行為を制限するものではありません。組合が特定の選挙へ向けて、特定の候補者の支持や推薦を決め、組合員へ周知することは組合活動の範囲とされています。
ただ残念ながら「政治的立場に偏らず、中立であること」のみがクローズアップされ、そのあたりの区分けが充分理解されていない現状であることも痛感しています。また、そのような言い方や見方そのものが「間違っている」という批判を受けるのかも知れませんが、私なりに理解している「現状」について改めて説明を加えていきます。奇しくも金曜日には国家公務員の政治活動にかかわる二つの事件に対し、最高裁での判決が示されていました。新規記事の本文以外は青字とし、裁判の報道内容なども掲げていくため、たいへん長い記事になるものと思いますがご容赦ください。続いて、地方公務員法第36条も改めて全文を紹介します。
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3 何人も前項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
ここでも強調しなければなりませんが、法的に問題があるかどうかではなく、公務員が政治活動に関わることに対し、違和感を持たれている方々が少なくないことの認識は持ち合わせているつもりです。それでも「自治労の政治活動は違法の疑いがある」と批判されるようであれば、定められたルールの範囲内で活動し、一定程度必要な活動であることの説明も繰り返さなければなりません。そもそも第36条は条文の最後にあるとおり「職員の利益を保護することを目的」とされている点が見落とされがちです。
例えば上司であり、政治家である首長の選挙に職員が巻き込まれないような規定だと言えます。このように書くと、職員組合が自分たちの自治体の首長候補を推薦するケースを指摘し、「矛盾している」と批判される方が少なくありません。その点は労働組合の活動の範疇として政治活動が社会的にも法的にも認められ、公務員の組合も例外とされていない現状があります。さらに前述したとおり地公法第36条は労働組合の政治的行為を制限するものではない点から、これまで当たり前な活動の一つとして取り組まれてきました。
ちなみに自治労の構成員は地方公務員ばかりではありません。離籍した組合役員の専従者、自治労に採用されているプロパー職員、民間会社の労働組合の自治労加入も広がっているため、中央本部や県本部レベルで他の産別と同じような政治活動を展開していたとしても特に批判を受ける話ではありません。もちろん私自身をはじめ、地方公務員の身分を有している組合員は地公法第36条や公職選挙法を順守し、その範囲内での活動にかかわっていくことになります。
加えて、地方公務員の政治的な中立性の問題ですが、個々の職務の中で貫かれていることは言うまでもありません。住民の皆さんと接する中で、政治的な立場をかもし出す職員は皆無であるはずです。合わせて、この中立性は選挙によって就任する首長との関係性においても求められています。どのような経緯があった選挙結果だったとしても、民意を代表した首長のもと職員一人ひとり、全力で支えていくことが当たり前な話でした。このような大前提のもと、公務員も一定の範囲内において政治活動の自由は保障されるべきであり、そのことが国際的にもスタンダードな姿でした。
しかしながら、その一定の範囲や線引きについて、人によって様々な見方があることも認識しています。「もっと厳しくすべき」という意見があり、大阪市のように厳格化を強めた条例を制定する動きもありました。特に地方公務員と国家公務員に対して法律が異なっている中、その違いを疑問視されている方も多いようです。「当該職員の属する区域」という側面から両者の枝分かれがあるように理解していますが、国家公務員に対する規制をはじめ、大阪市の「職員の政治的行為の制限に関する条例」の問題性を指摘する声があることも確かです。
休日に共産党機関紙「赤旗」を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われ、二審で無罪と有罪に分かれた二人の元国家公務員の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は七日、検察側、被告側の上告をいずれも棄却した。同法が禁止する政治活動について「政治的な中立性を損なう恐れが実質的に認められるものに限る」との初判断を示した。公務員の政治活動の範囲を広げる判決。元社会保険庁職員の堀越明男被告(59)の無罪と、元厚生労働省課長補佐の宇治橋真一被告(64)の罰金十万円の有罪が確定する。
判決は「表現の自由は、民主主義を基礎付ける重要な権利である」と位置付け、政治的行為の禁止は、行政の中立的運営のためにやむをえない範囲にとどめるべきだと指摘。具体的には、管理職か、勤務時間内か、職場の施設を利用したかなどを総合的に考慮し判断すべきだとした。その上で、堀越被告については「管理職でない公務員によって、職務と全く無関係に行われた」と判断。一方、宇治橋被告は「職員に影響を及ぼすことのできる地位にあった」と結論付けた。裁判官四人のうち須藤正彦裁判官は、一般職の国家公務員による勤務外の行為は制限の対象外だとして、宇治橋被告も無罪とする反対意見を述べた。
国家公務員の政治活動の禁止規定は、郵便局員の政党ポスター掲示が罪に問われた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(一九七四年)が合憲とし、同種事件の判断基準とされてきた。検察側は堀越被告の二審の無罪判決について判例違反を主張したが、今回の判決は「事案が異なる」と退けた。一、二審判決によると、堀越被告は二〇〇三年十~十一月、東京都内のマンションに赤旗号外を配布、宇治橋被告は〇五年九月、都内の警視庁職員官舎に赤旗号外を配った。【東京新聞2012年12月8日 】
上記は金曜日に示された最高裁の判決を報道した内容です。管理職かどうかで判断が分かれましたが、国家公務員法が禁じた政治的行為を限定的に解釈し、事実上緩和したことになる判決でした。禁じられる政治的行為を「職務遂行の中立性を損なう恐れが観念的なものではなく、実質的に認められるもの」と判断されました。その上で、実質的に認められるかどうかは、①管理職的地位かどうか、②職務内容や権限の裁量の有無、③勤務時間内かどうか、などを総合的に判断すべきだと整理されました。
国家公務員の政治的行為を制限する規定の合憲性が争われた7日の最高裁判決は、従来の解釈より制限を緩和する判断を示した。大阪市などで公務員の政治的行為に対する規制強化の動きが進み、衆院選でも自民党や日本維新の会が規制強化を主張しているが、判決はこうした動きに一定のくぎを刺したと言える。
維新の橋下徹代表代行が市長を務める大阪市は7月、市職員の政治活動を一律規制する条例を成立させた。橋下氏は当初、罰則規定も検討したが、政府が違法との見解を示したため断念。違反には懲戒処分を科すこととなった。松井一郎幹事長が知事の大阪府議会にも同様の条例案が議員提案されている。
8月には自民とみんな、たちあがれ日本(当時)の3党が、地方公務員の政治活動に罰則を設ける地方公務員法改正案を議員提案(衆院解散で廃案)。自民は衆院選の政権公約にも地方公務員への罰則規定新設を掲げた。自民党などには、民主党の支持団体である自治労をけん制する狙いもある。自民党幹部は「公務員が機関紙の配布など、特定政党のために政治活動をするのはよくない」と話す。
しかし、日本が制度設計で参考にした米国法は93年の改正で勤務時間外の政治活動を原則自由化している。また、今回の事件の弁護団によると、英米独仏4カ国では規制違反に対する罰則はないという。事件の当事者となった共産党の市田忠義書記局長は7日、東京都内で記者団に対し、判決を評価したうえで、「国家公務員といえども表現の自由は守られるべきだ。政治活動を規制する国家公務員法と人事院規則は極めて不当だ」と語った。
政治活動は国民の表現の一形態で、憲法はその自由を保障する。国家公務員の自由が制限されるのは、国民への奉仕者が政治的に偏向しては中立確保が危ぶまれるからだとされる。だが、国民の政治意識が変化する中、公務外での私的な政治活動がどれほど現実的な危険を及ぼすのか。小法廷はこの視点から、40年近く前の保守・革新対立時代に出た判例をとらえ直した。【毎日新聞2012年12月7日】
二つの事件の上告審判決を受け、上記のとおり毎日新聞は規制強化を主張している自民党や日本維新の会の動きに「くぎを刺した」ととらえています。一方で、読売新聞は社説の見出しを「公務員の中立を乱さないか」とし、「やはり、公務員の政治活動は、厳格に規制されるべきだ」と主張していました。したがって、まだまだ公務員の政治活動の範囲や是非を巡って、様々な意見が示されることも覚悟しています。その際は、ぜひ、いろいろな「答え」を認め合った場として誰もが気軽にコメント投稿できるようご理解ご協力をよろしくお願いします。
最後に、前回記事「政治が動く師走、雑談放談」の中でも記しましたが、自治労都本部や連合地区協議会との関係性においては力になれず、たいへん申し訳なく思っています。自民党が300議席前後まで獲得する勢いを耳にする中、今回の記事で綴ったような趣旨のもとで「できること」をできる限り精一杯取り組んでいます。そのような思いを託し、ブックマークしているブログ「【堺からのアピール】教育基本条例を撤回せよ」の記事「こんなに怖い選挙はない」を紹介します。中日新聞社会部長の島田佳幸さんの記名原稿ですが、そのまま全文を掲げさせていただきます。
気になることがある。衆院選を前に過日、小紙が行った世論調査の結果だ。例えば、優勢が伝えられる自民党についてみてみよう。比例で自民党に入れるとした人の三割弱が、「憲法九条」の改訂には反対だと答え、実に半数近くが、将来的な「原発ゼロ」を求めているのである。言うまでもないが、自民党は九条を変える、と宣言している。そして、原発は維持していく立場だ。無論、この二つの課題に対する回答者の賛否と投票先の主張がずれている例はほかの党でもみられる。
こうした“矛盾”、考えられる理由は二つだ。一つは、九条や原発以外にその党を選ぶ決め手の公約があるという可能性。そして、もうひとつは、その党の主張をよく咀嚼せず、「何となく」投票先に決めているというパターンだ。前者ならまだしも、後者はあまりに危険である。二度と戦争をしてはいけない、というのは無論、戦争に少しでも近づくことがないようにせよ、というのが、先の大戦で途方もない犠牲を払って、日本が得た教訓だ。戦後の日本はその教訓の上に築かれている。その礎である九条を変えるというのは、とてつもなく重大な判断である。
さらに、あの原発事故は夥しい数の人から故郷を奪い、大事な国土の一部を放射能で汚して、事実上、二度と人の住めない土地にした。<あとで閉められない扉は開けてはならない>。そんなペルシャの諺をあらためて苦々しく想起する。 大震災後初の衆院選が始まった。ここで問われるものとは、だから、私たちが失敗や悲劇から学べる国民なのかどうか、である。「何となく」は禁物だ。この国の行く末、子どもらが生きていく国のありようを決める投票-。そう考えれば、こんなに怖い選挙はない。
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コメント
OTSUさんは「1つ1つの具体的活動が違法ではないと確認して活動している」と言った事がある。
だから私は「具体的にやっている行為と、違法と考えやっていない行為」の説明を求めてきた。
しかし今回も何も書かれていないから検証自体が不可能だと言える。少なくとも私の疑念に真正面から答えたものではない。
「政党を推薦する行為は、明らかに政治的偏向の強い行為だ」猿払ではそう断言している。組合活動の一環なんて言い分は通用しないとも断言している。
「組合が政党を推薦する」のなら、これを効力たらしめる行為を行う筈だ。その行為を行った公務員を特定して処罰する事になるだろう。
例えば推薦を決めた者、それを伝えた者、広く知らしめた者、違法を問われる可能性が「強い」。
私がかって「○○団」と比較して問うたのは、この様な違法に問われるであろう行為を組織的に行っている「組合」の体質です。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月 9日 (日) 11時45分
もう既に何度も言ってるかもしれませんが、僕の持ちかけたい議論は、労組主導の政治活動が違法かどうかではありません。
労組の目指すべきトコロはどこであるべきなのか、という問いかけです。
例えば、政治活動で言えば、特定の政党や候補者を支持支援することが、果たして労組の目的に適うのか?という疑問があります。
政権がどこであろうと、誰が当選しようと、労組が劣悪な労働環境に押しやられている人を救済する砦であるべきなのは変わりません。
となると、特定政党・候補者を支持支援することに、一体どれだけの意味があるのか疑問です。
まして、労働者の地位にある人々と必ずしも政治意思が一致しているわけでもないのに(いや、むしろかけ離れてるのでは?)、労働者の「代表」みたいなことを言われても「?」ですし。
それに、戦略的に物事を考えた場合、大きな動きをエイヤっとやるよりも、ターゲットを絞ってそこに力を注いだ方が、目的を達しやすいということもあります。
また、現実的な意味でも、その方が、本当の意味で、人々の力は結集しやすいでしょう。
あれこれ戦線を広げすぎれば、そこは反対だけど、ここは賛成ってなるのは当然すぎる話で。
現状、いざというときには労組に助けてもらわないといけない労働者は、労働と関係のない政治事項についても、表立って労組批判できない状況では?
こういう批判を封殺する土壌ってのは、組織を増長させる大きな要因でしょう。
また、組合員個々の政治活動に対して制限的に働く面もありますよね。
ごくごくテクニカルに言えば、労組は、劣悪労働条件の排斥にターゲットを絞って動いて、
政治活動は、労組以外のところで政治支援団体を組織するなり何なりしてやるべきでは?
別に面子が同じでもいいんで。
何度も言いますが、これはあるべき論をどこに置くべきかという話です。
投稿: かもめのじょな | 2012年12月 9日 (日) 12時02分
寒いですねえ。雪が降っているようです。
ここが分かり合う場でないと管理人が宣言されてからどれくらいの
時間が経過したのでしょうか。
私もかもめのじょな氏の意見に全面賛同です。
それと、毎日や中日などの売国新聞の記事を例示されても
脱力間しかありません。
食料問題、エネルギー問題、安全保障問題などは
世論の気分で決めてよいものではありません。
陳腐な言葉ですが国家百年の計が必要なのです。
新潟でどれほど自民党に対して戦争に近づける行為に賛成するのかと
聴衆に問うとたくさんの賛意があった。
世論はバカではない。憲法改正や自衛隊の名称変更などが国を
危険にさらす行為ではないことを。
逆にそれらを無意味に批判する行為こそが国家を危機においやる
ことなのです。
脱原発、卒原発を可能にする新エネルギー技術的な課題をクリアーし
今後10年以内に安定供給が可能で、どこを最終処分地とし、
その財源はどう工面するのか、工程と方法を例示して下さい。
それもひとつの意見などと脱力する逃げの回答はご容赦願います。
投稿: nagi | 2012年12月 9日 (日) 12時56分
>あまのじゃく様
猿払事件の判決文を読んでみたのですが、「政党を推薦する行為は、明らかに政治的偏向の強い行為だ」と断言している箇所がどの部分なのかご教授いただけないでしょうか?
判決文のなかで、『「衆議院議員選挙に際して、特定の政党を支持する政治的目的を有する文書を掲示し又は配布したものであつて、その行為は、具体的な選挙における特定政党のためにする直接かつ積極的な支援活動であり、政治的偏向の強い典型的な行為というのほかなく』とあるので、特定の選挙で特定の政党を支持する政治的目的を有する文書を掲示し又は配布した行為が政治的偏向の強い行為だと言ってるに過ぎないと思うのですが・・・
投稿: azu | 2012年12月 9日 (日) 16時38分
ところでazuさん、自治労が何をして何をしていないかを知っていますか?私はその質問をしてるんだけど誰も答えないんだ。私は全ての質問に答えているにも関わらずだ。
「自治労は違法行為をしている訳がないじゃないか!」って答えがあったので、やっと疑問が解ける・・と思ったら、自治労の実態を知らずに言い張ってたんだって(笑)。
中には「あまのじゃくの言い方が悪い!」ってのもいた。
結局知りたい事を聞けなかったので「得る物は無かった」と言ったら、「聞く耳を持たないからだ」ってさ(笑)。
質問に答えようともしないのが、質問の全てに答えた私に「誠意がない!」ってさ(笑)。狂ってるだろ?
で?azuさん、君は自治労が何をして何をしていないかを知ってるかね?知っているなら教えてくれ。議論はそれからにしようか?
少し酔っているから、良い返事があっても反応は明日になるから悪しからず。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月 9日 (日) 20時00分
>あまのじゃく様
私は議論を望んでるわけではなく、猿払事件の判決文を読んでみて、特に「政党を推薦する行為は、明らかに政治的偏向の強い行為だ」と解釈できる文言を見つけ出すことができなかったので、教えていただきたかっただけなんですが^^;法律の専門家ではありませんので、私の読み込みが甘かっただけなのかもしれませんけど…
それから、自治労についてですが、自分自身自治労の役員でもなければ、知人にそういった方もおりませんので詳細は分かりかねます。
ただ、身近な役所の労働組合では「組合が特定の選挙へ向けて、特定の候補者の支持や推薦を決め、組合員へ周知する」ことはしていますね。
選挙によっては特定の候補者の支持や推薦もしない(できない?)場合もあるようですが。
していることを言うのはできますが、していないことの回答は難しいと思います。
少なくとも、国家公務員の事件で問題になった、特定の政党のポスターの掲示や機関誌の配布等をしているのは見たり聞いたことがありません。
投稿: azu | 2012年12月 9日 (日) 20時42分
他者を愚弄するのもいい加減にしたらどうか。
ブログ主様の職員団体が何をしているかは本文に書いてある。
他の職員団体の活動については身近な自治体にでも問い合わせればよろしい。
他者へどう伝わるに頓着しない御仁が、ネットで簡単に自らの求める情報が手に入ると思いなさるな。我侭も大概にしなさい。
投稿: qur | 2012年12月 9日 (日) 21時09分
あまのじゃくさん、やはりよく伝わっていないです。
まして、酔っているからといって、他人を誹謗する発言をしていいとは、到底思えません。
>だから私は「具体的にやっている行為と、違法と考えやっていない行為」の説明を求めてきた。
具体的な行為を、具体的に上げて頂けますか?
あまのじゃくさんは「自治労の実態を知らずに言い張ってたんだって」と言いましたね。では、あまのじゃくさんは具体的な事例、例えば「○○市の自治労所属の事務職が、××政党の応援を依頼する△△な行為をした。」といった事例をいくつかご存知の上で、その行為について異論を唱えていらっしゃるんですよね?
まさか、具体的な事例も知らないのに、異論を唱えているのですか?
それではただの想像でしかなく、あまのじゃくさんの持論自体が空想の世界でしか成り立たなくなりますよ。
人に聞かなくてはわからないことを、どうしてそこまで断言出来るのか、今度こそ分かり易く解説してみて下さい。
ちなみに、多くの人を納得させる説明が出来ないのであれば、それはただの独りよがりと言われます。
gurさんがご立腹なのも当然だと思います。
今のあまのじゃくさんの発言は、人を納得させるだけの中身がありませんよ。
そして、違法と思うことですが、自治労だけではなく良識ある人なら誰だってやらないと思います。
投稿: 下っ端 | 2012年12月 9日 (日) 21時40分
あまのじゃくさん、かもめのじょなさん、nagiさん、azuさん、qurさん、下っ端さん、コメントありがとうございます。
記事本文を通して説明している話も、まったく伝わらない場合があることを学んできました。そのような関係性に関しても、これまで数多くの記事本文の中で綴っていました。今回、あまのじゃくさんからの質問を意識しながら私なりの言葉で答えたつもりでしたが、不充分だったようです。この場で補足することも考えましたが、過去の経験則から「分かり合うことの難しさ」を痛感しています。したがって、機会があれば次回以降の記事本文を通してフォローできればと考えています。
nagiさんの質問に対しても同様で、前回記事の中で「10年単位で目標を定める公約は決して非現実的な話ではないものと思っています」という言葉を添えていました。この言葉はnagiさんのような質問を意識したものでした。さらに原発に対する私のスタンスは「原発の話、インデックス」のとおりであり、質問に対して具体的に答えられなければ「脱力する逃げの回答」という言い分は、nagiさんらしくもない失礼な話だと思っています。
改めて皆さんへのお願いです。私自身がコメント欄に直接参加することが控え気味な中、たいへん恐縮ですが、ぜひ、「このコメント欄の限界と可能性」を踏まえ、いろいろな「答え」を認め合った場としてのご理解ご協力をよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2012年12月 9日 (日) 21時49分
azuさんは猿払の判決のどこに推薦について断言されているのか、と聞いているのに自治労の活動内容を答えるまで議論はしない、ですか。相変わらずあまのじゃくさんは話を横道に逸らすのがお上手ですねぇ。
投稿: ポチ | 2012年12月 9日 (日) 23時21分
あまのじゃくはバカの壁で出来た井戸の中で、ギャーギャー言っているだけだな。関わらないのが一番のタイプだろ。みんなやさしいなーというのが感想(笑)
投稿: 傍観者 | 2012年12月10日 (月) 00時08分
傍観者様 罵詈雑言の類は控えていただけませんか。場に相応しい発言とは思えません。
ところで、職員団体が行う「政治的活動」について、実際のところどこまで許容されるのかを「思考実験」してみるのは有益かもしれません。
地方公務員法を読むと、第36条は職員個々人にかかる制限。職員団体については第52〜56条。職員団体は第52条で「この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」と規定されています。そして第36条の禁止規定の主語に職員団体はない。ここまでが地公法。
他方、猿払の判決では、公務員個々人の政治的行為が法律違反に該当する場合に、その活動が労働組合の活動の一環だとしても違法であることを免れないと述べている。
猿払は国家公務員法と人事院規則に関する判例なので、地方公務員にそのままあてはめるのは不適当かもしれませんが、類推適用することにしましょう。
猿払の件は行為類型として「文書の掲示及び配布」が違法とされた。とすれば、組合活動であるか否かを問わず、公務員がこれを行うことは禁止されているのか。さきの判決では職責により判断が分かれたようですが、これは組合活動との関連についての判断ではないようです。
OTSU様が慎重に「組合が特定の選挙へ向けて、特定の候補者の支持や推薦を決め、組合員へ周知することは組合活動の範囲とされています。」と書いているのは示唆的です。通常「特定の候補者の支持や推薦を決め」ることを、公務員個人が行うことはありません。というよりそれは内心的・個人的行為及び実際の投票行動になります。また「組合員へ周知する」というのは「○○組合としては△△氏を支持することとしました」との表現になるかと思います。
この表現に「言外の意味」すなわち「△△氏に投票してください」を読み取れるかどうか、またそれが、公務員集団の中においてある種の強制力を伴うものであるかどうか、この辺りが違法かどうかの境目となりそうな気がします。
私は猿払判決からすると、単に「職員団体も労働組合の一種だから、労働組合ができる政治的活動は職員団体も出来る」とするのは乱暴で、職員団体に属する個々の公務員が、地方公務員法第36条に違反した場合は、当人が組合員であり組合活動の一環であるかどうかを問わず違法で、かつ職員団体という「公務員個々人により構成された団体」が「組織的、系統的に」違法行為を是として行うような指示命令があれば、当然悪質性は高いと考えます。
(ただし問われているのは「自治労の違法性」ではない。あくまで職員個々人の違法行為であることに留意。)
もし「職員団体」が事実上「政治的偏向が著しい公務員の集団」となり、職員個々人が担う「公務の運営」に支障を生じるレベルの強制力を持っていると判断される場合は、その職員団体における職責、及びその公務上の職責に応じて、違法行為を行った職員個人の罪の重さが決まるのではーと、とりあえず考えてみます。どうでしょうか?
投稿: qur | 2012年12月10日 (月) 00時49分
おはようございます。
>OTSU氏
誰それと記載しなかったので勘違いさせましたね。
私の文言はOTSU氏にむけたものではありません。
書き方に不備があり、不愉快にさせた点はお詫び
申し上げます。
既に、OTSU氏はコメント欄への参加は見送るとの
宣言をしているので、あの質問はOTSU氏に向けた
ものではありません。OTSU氏に対してなんらかの
質問をする場合ははっきりと記載します。
どちらにしても私の記載方法がまずかったのは
事実でありこの場にてお詫び申し上げます。
投稿: nagi | 2012年12月10日 (月) 08時37分
組織的に(この場合は自治労)政治活動を行う時には、活動員を集めて「法律的にやって良い事と、やってはいけない事」を周知徹底させるはずです。でないと逮捕者が続出するからです。
私は「どの様に周知徹底しているのか」の説明を求めているだけです。
それなのに誰一人として応えない。否、正確に言うと「自治労の実態を知らない人」が私に質問や意見をぶつけている。
私はこれを「話を横道に逸らしている」と見ている。お互い言い合っているようですが・・(笑)。
尚、qurさんはブログに書いてあると主張しているが、私から見て書いておりません。
私はこの「周知徹底」に疑念を持っている。理由はOTSUさんが下記のように書いているからだ。
○投票勧誘は違法だが、支援勧誘は違法ではない。
○地方公務員法で全ての政治活動が規制されている訳ではない、公職選挙法で制限を受けている程度に留まる。
2番目はどこで見たかは忘れたが、疑念の原因の1つだ。少し「うろ覚え」だったので書き込むのを控えていたが、若し私の勘違いならご容赦を。
つまりこの様な解釈で活動をしているのならば、問題があると考えている。
下っ端さん、実態を知らないからこそ説明を求めているのです。根拠は上記のとおり。
azuさんのご質問には私の疑念が解決しないと、答えにくいのです。
「自治労が政党を推薦する」・・頭の中で念仏を唱えているだけなら、全く問題はありません。
しかし推薦し、これが投票結果に結び付く為には、何らかの政治的行為が必要です。
「政党を支持」するのは「政治的偏向が強い」と考えているし、人事院規則にはその行動類型が記されており、自治労の活動は、その行動類型に当てはまるのではないかと考えているからだ。
最後にqurさんが提起した「自治労の政治活動の範囲」に議論は望むべきものですが、私の最初の疑念がはっきりしないと、議論が深まらないと思われます。少なくとも私は入り難い。
なおqurさんの「民間の労働組合と自治労は政治活動の観点では違う」とする考えは全くその通りですし、その後の一連の見識には完全に同意する。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月10日 (月) 10時02分
下っ端さんから具体的の質問でしたね。
「ビラを配る」「ポスターを張る」「電話勧誘をする」「演説会の会場設置を手伝う」「選挙事務所の手伝いをする」「知人に支援の要請をする」
「資金援助をする」「ビラの作成に携わる」「演説会に動員する」などなど・・。
又小さな事ですがqurさんの解釈に一言。
地方公務員法は「政治的中立性を侵す行為を禁止している」という趣旨で読み、且つ運営するべきである・・と私は解釈している。
上司から業務命令で政治的行為を指示されても、この法律を持って拒否できる・・との保護の意味もありましょうが、大きな趣旨は上記だと思います。
「公務の運営に支障云々」ですが、政治的中立性が侵されると、行政の信用がなくなり、公務の遂行に支障が出るだろうから、公務が正常に行えるように政治的中立性を確保しなさい・・と私は読んでいる。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月10日 (月) 10時40分
あまのじゃくさん
ホロ酔いですと、少し文脈が変わるようで・・・・・(笑)
ご丁寧にお答え頂き、ありがとうございました。
>「ビラを配る」「ポスターを張る」「電話勧誘をする」「演説会の会場設置を手伝う」「選挙事務所の手伝いをする」「知人に支援の要請をする」「資金援助をする」「ビラの作成に携わる」「演説会に動員する」
現業職を除けば、自区域内で上記のような活動をすれば、全て違法であると思います。
但し、捕まるのは行動した個人や指示を出した組合役員であって、自治労(単組)を起訴にはならないと思われます。
そして具体的にですが、私が入職してからウン十年の間に、地公法適用職員が上記のような活動をしたという話は聞いたことがありません。
もちろん、我が地方自治体の市職労にも組織内議員はいますが、そこまで露骨な活動については、見たことも聞いたこともありません。
当然、「市職労が推薦する議員」というだけでその人に投票をする人は、職員やその家族の他にも、関係者などにもいるでしょう。
そういった意味では、推薦の効果は多少なりともあるでしょうが、組合員にまで具体的に「推薦議員に投票して下さい」と言われたことはありません。
また、組織内議員と言えども、議会で職員の待遇向上に繋がるような、あからさまな質問をしたのを見た記憶はありません。
私が聞いた話では、組織内議員は議会の情報や今後の動向など、主に情報収集をするのが目的であるとのことです。
組合活動に大して関わっていない一般職員の、今までの経験を書いてみました。
あまのじゃくさん、どうでしょうか?
投稿: 下っ端 | 2012年12月10日 (月) 12時45分
下っ端さんの話を聞いて思ったのは、自治労は決して結束した組織では無さそう・・という事です。
噂によれば決して安くない「組合費」を集めて、実際に行動しているのは一部のコアなメンバーなのかもしれません。
これらのお金がどう使われているか、或いは上納されているかどうかも私は知りません。
自治労組合員である下っ端さんが「具体例を聞いた事が無い」とは喜ばしい限りです。
ただ、私が思いつくまま挙げた「具体例」は一部であり、コアなメンバーが活動員に対して「周知徹底」している「掟」をお聞きしたいものです。
又「推薦」をどの様に実効性の有るものにしているかが(コアメンバーに聞かないと)分かりませんが、例えば「推薦状」を候補者に交付するでしょう。当然個人名で交付するでしょうから、この様な行為は法律の「対象」となります。
そもそも「推薦」が政治的に偏向していないなんて事は、常識的に考えてありませんから。
更に、人事院規則では「政治的目的を持って、賦課金、寄付金、会費又はその他の金品を求め、若しくは受領し又は何らかの方法をもってするを問わずこれらの行為に関与する事」は禁止されている。
地方公務員法は「団体」を対象にしないという抽象論は「その通り」なのですが、各論で論ずるとこの様に「どこかで」引っ掛かるでしょう。
組織とは所詮「個」の集まりだからです。
今回の高裁、最高裁の判決を読んでも「組織的」である事を非常に重く捉えています。
若し自治労の行為がどこかで「引っ掛かった」場合は厳しい沙汰は免れ得ないと思います。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月10日 (月) 15時19分
役員さんで仲の良い人が何人かおりますので、多少なりとも色々な話は聞いてます。
>自治労は決して結束した組織では無さそう・・という事です。
今の組合はどこの世界でもそうなのでしょうが、若い人(新人)が入らないそうです。
全体的な組織率の低下と、役員のなり手がいないことは、大きな悩みであると(管理人さんも)言ってました。
>コアなメンバーが活動員に対して「周知徹底」している「掟」をお聞きしたいものです。
例えば、親しい知人や親族に会話の流れでお願いするという話はあるかもしれません。
*昔から付き合いのある仲のいい友人と、来月の市議会選挙について雑談になった時・・・・・・
*親戚と会った時に、「今度の選挙はどうするべ?」なんて雑談になった時・・・・・・
そんな時に職員の中には、「組合推薦の○○さん頼むよ~」なんて言っているかもしれません。
これを「違法」と言うかどうかは、すみませんが私には判断出来ません。
(私は無党派で信念がなく支持する人がコロコロ変わるので、そういう話はその時の人気に流されやすく、そこまで押すことが出来ません)
ただ、私は自分が所属して感じたことと、組合役員の行動を見ていて、地公法36条に違反してまで行動をするような組織や人達とは思えません。
そこは、同じ職員の仲間として信じています。
投稿: | 2012年12月10日 (月) 16時07分
話を振っておいて何ですが、「実例」の話が折角続いていますので、「理論的可能性」のほうに関心がある私は、しばらく静観していたいと思います。
なお、私は現行法における政治的活動の制限は、最小限度に留めるよう極めて慎重に書かれていると見立てます。論拠は地方公務員法33条(信用失墜行為の禁止)と第36条が別立てになっていることとか色々ありますが、とりあえずはどなたか御意見を書かれるのを待ちたいと思っています。
投稿: qur | 2012年12月10日 (月) 21時19分
>>シタッパ
「違法と思うことですが、自治労だけではなく良識ある人なら誰だってやらない」
下の記事は、自治労のお仲間の売国・偏向教育マンセーな日教組教員の組織的な税金窃取行為。
なんで、懲戒免職にならないのか、不思議ですが、民主党政権だからでしょうね。
ネットを検索すると、具体的に公務員の犯罪的行為が報道されている。
少なくとも北海道の日教組教員は、「良識」がなく、不正なことを組織的に誰だってやっている。
自治労と日教組は同じ穴の貉なので、同程度に、「良識」がなく、不正なことを組織的に誰だってやっているってこと。
という理解であっているよね。
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道教委調査で北教組員ら4169人不適切勤務が発覚 給与1318万円返還要求 産経新聞 11月24日(土)7時55分配信
北海道教職員組合(北教組)による勤務時間中の組合活動問題に絡み、北海道教育委員会が道内の全公立小中高校の教職員を対象に実態調査したところ、平成18~22年度の5年間に、北教組組合員ら4169人が、勤務時間中に帰宅するなどの不適切勤務をしていたことが23日、関係者への取材で分かった。不適切勤務は計4418時間に上り、給与約1318万円が不当に支給されていた。道教委は近く調査結果を公表し、返還を求めるとともに関係者の処分を検討する。
4169人のうち9割近い3588人については、本人の証言が得られなかったケースで、時間と給与支給額を算出していない。このため、実際の不当支給額は数千万円規模に上るとみられる。
調査は昨年11月以降、2350校、5万497人を対象に実施。出勤簿などを精査し、疑いのある教職員には事情を聴くなどした。
関係者によると、不適切勤務で最も多かったのは、夏休みなどの長期休業中、勤務時間が順守されなかったケース。各学校舎の警備システムの記録を調べた結果、例えば始業の1時間後に解除されたり、退勤の1時間前に作動されたりして183校の384人が計2472時間、勤務時間を守らず、給与計約720万円を不当に受けていた。
このケースでは3588人が不適切勤務を認めず、大半が「システムを作動させた後、校内巡視などを行い終業時間後に退勤した」などと説明しているが、道教委は同一校でほぼ全員が同じ回答をするなど、「明らかに不自然」としている。
また、夏休みなどに「校外研修を行う」と校長に届けたにもかかわらず、実際には行っていなかったケースが、110校で154人に上り、不当支給額は計約498万円だった。
【用語解説】北教組をめぐる不適切勤務問題 平成22年3月に起きた民主党衆院議員への北教組の違法献金事件を契機に、北海道教委が教職員の実態調査を実施したところ、勤務時間中の組合活動など、延べ400人以上に法令違反の疑いが発覚。さらに会計検査院が昨年、全教職員の1割を抽出調査したところ、延べ647人の不適切勤務が判明した。このため文部科学省は昨年10月、道教委の調査は「不十分」として、検査院と同様手法による全道調査を指示していた。
投稿: まっかあしぃ | 2012年12月10日 (月) 21時19分
>gurさん
その解釈は、私も賛成です。
>まっかあしぃさん
そのような人が社会人にいることは、とても残念な事ですね。
法を守れない人は、法に裁かれるしかないでしょう。
日教組が仲間なのか、売国奴なのか私は知りませんが、そのご理解は違うと断言しておきます。
な~んて、真面目に答えておきましたよ(笑)
投稿: 下っ端 | 2012年12月10日 (月) 21時54分
>あまのじゃく様
『私の疑念が解決しないと、答えにくいのです。』とのこと。
申し訳ありません。私の質問とあまのじゃく様の疑念と、どのように関連しているのか分かりません・・・
すでに別の話題に移られているようで、催促するようなコメントは控えたいと思います。
あまのじゃく様の疑念が晴れることを切に願っております。
投稿: azu | 2012年12月10日 (月) 22時25分
あまのじゃくさん
議論ではなくあなたのコメントについての確認をさせてください。
私も何度も猿払判決を見たのですが、猿払には推薦についての言及はありませんでした。その後のコメントも考慮して、猿払で推薦について断言されている、というのは誤りであなたが常識的に推薦は政治的偏向が強いと考えている、ということでよろしいでしょうか。
qurさん
理論的可能性ということなので違う角度からの捉え方として少し話を前に進めてみようと思います。要するに理屈的な法律論ということでよろしいですよね?
現行法と現在の判例の中では、概ねqurさんのおっしゃるとおりだと思います。組織としてではなく、個人として制限されるところでしょう。
ここで考えたいのは、国公法が成立したのは昭和22年でGHQの統治開始から間もないころであったことです。対して、地公法は昭和25年で少々の時間差があります。地公法を現行の形にする際には先行する国公法と同じ形も考慮されなかったはずはないのですが、そうなることなく現在にいたります。このあたり、現行法での解釈から踏み込んで考えるべきかと思います。
また、先進諸外国の法と比較すると、日本の公務員の政治活動に対する制限の広さは特異であり、アメリカに代表されるようにその規制は緩和の方向に向かっているそうです。(専門的な知識に乏しいので受け売りですが。)いかにその土地土地で慣習や経過が違うとはいえ、日本だけが逆行する状況が正しいかと言われると疑問が残るかと思います。
加えて、公の事業の多くが民間委託、民営化されていくなか、公務員だからと規制することも合理性に欠けるような感じがします。公務員の政治活動が制限される理由は、職務上政治的中立が要求される、ということですので、全く同じ仕事内容なのに民営化される前年とされた年の従事者で政治活動権に差があるということは理にかなわないのではないでしょうか。上記をふまえ、法改正には至らずとも地公法における組合の推薦運動くらいは容認されてもいいのかな、と考えています。
投稿: ポチ | 2012年12月11日 (火) 00時16分
自分の意に沿わない書き込みは読まないようですな。
「推薦」とは「特定の政党や候補を支持」という事ですな。頭の中で「頑張れ」と念仏を唱えておれば違法ではありませんね。
しかし実際には「推薦した事」を広く知らしめる「政治的行為」を行いますね。これが違法です。
私は実情を知らないので明記しなかったが、例だけ書きましょう。
推薦状を交付する行為は違法です。(推薦状を交付する事にしておきましょう)
実情が分かれば他にも沢山「例」を提示できるでしょう。
ポチさんには最後にお伝えしておきます。
「荒唐無稽な主張」だろうが「判決を基にした主張」であろうが「私の口」から出たものは全て「私の個人的見解」です。
実際に推薦状が違法かどうかは、「1つ1つの案件で、裁判官が全ての状況を加味して検討した結果の判決」でしか分かりません。
早くこの辺の頭の整理を付けてくださいね。
qurさん、「政治的活動の制限」については「制限する時」と「制限しない時」の公益性を天秤にかけて判断する・・というのが基準だという事でしょう。何故こんな書き方をするかと言うと、貴方の書き方では「何が最小限か」が分からないからです。
尤も、これは「全ての法律」を判断する上での考え方ですから、政治的活動に留まりません。
勿論、私は考え方を示しただけで、貴方に異論がある訳ではありません。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月11日 (火) 09時47分
幾つか列挙する。
○推薦を決め、団体内部で周知徹底する行為は違法でしょう。猿仏にその趣旨が書いています。但し、この考え方は今回では修正されました。しかし今回の判決理由を見ても違法でしょう。
○組織内候補の実態が若干不明ですが、噂の範囲では違法の感じがします。
○その(当選した)組織内候補に公務員の待遇を改善するよう陳情する事は違法とは思えません。
○組織内候補が落選した場合に、その生活保障をする行為は・・微妙ですが違法の臭いがします(笑)。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月11日 (火) 10時37分
まさかとは思いますが・・絶対ないとは思いますが・・猿払では「推薦」なんて言葉は出てこないぞ!!って質問じゃないでしょうね?
勿論猿払を何度もお読みになった方なら、通じますよね。
特定の政党を支持する事を「党派的偏向」と書いている。別に政治的偏向と言っても良いと思います。
その目的の為に人事院規則に定められて行動類型を行えば、これを「政治的偏向が強い行為」として見做し、「全て」処罰するとしている。
今回の最高裁では「全て」が「総合的に判断して」に変わりました。
従って本当は「行為」を挙げなければ、私の文章が完結しないのは確かです。この行為については情報不足です。
「推薦」と「特定の政党を支持する」とは意味が違う・・との考えなら興味が無いからご自由に。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月11日 (火) 12時08分
大丈夫と思うが念を押すよ。私が自治労の実態を知るのは時間がかかりそうだ。疑念が晴れるは時間がかかりそうだ。だから自治労が推薦状を交付しているという仮説を使って「御二方」の質問には答えたよ。いいね。
『推薦する目的で推薦状を交付する行為は、政治的偏向の強い行為と猿払では断定している』
投稿: あまのじゃく | 2012年12月11日 (火) 13時39分
「そのような人」の「その」って?
「そのご理解」の「その」って?
わかりにくい文章で、しかも答えになっていないのに「真面目に答えた」と悦に入る痴呆公務員って、やっぱり税金泥棒ですね。
投稿: 年収2百万円減PO | 2012年12月11日 (火) 20時28分
>あまのじゃく様
「自治労が推薦状を交付しているという仮説を使って「御二方」の質問には答えたよ」ですか・・・
仮説など使わず、真正面から回答していただけるものと思っておりましたが、残念です。
投稿: azu | 2012年12月11日 (火) 22時39分
情報不足ではっきりしないなら断定してるとは言わないんじゃ。断言って普通物事自体がきっぱりと言い切られてる状態だと思うんですが。もう不毛なようなので深くは掘り下げませんが。
投稿: ポチ | 2012年12月11日 (火) 23時04分
ようやくコメント出来る時間が取れました。連投になると思いますが、纏めてお返事などさせていただきます。
ポチ様
あまのじゃく様への問いも意識して議論を進めたいと思います。
仰る通り、国家公務員法制定時の政治的行為制限は、GHQの意向が働いたと言われていますね。対して地方公務員法制定時は、先行する国家公務員法に倣い罰則規定が検討されたものの、国会審議の結果「懲戒処分で充分」と、36条違反に対する刑事罰の設定が見送られた経緯があったと記憶しています。(ちなみに地公法第36条違反に関する裁判例がないのは、同条に罰則がないため刑事事件として立件されることがなく、争うとすれば行政訴訟ー政治的行為を行った職員の懲戒処分をしないことに対する不作為の違法確認訴訟でしょうか?ーにならざるを得ないからと思われます)。
前に地公法の組み立てについて言及しましたが、この法律は、第52条で職員団体の定義をわざわざしておきながら、職員団体に「あえて」政治的行為の制限を課していないのですよね。36条の最後に「本条は、第52条に定める職員団体及びその他専ら職員が構成する団体についても適用する」とでも書いておけばいいのに、あえて書いていない。私はこの構成に、労働基本権や自由権への「慎重な配慮」が働いていると考えています。OTSU様始め多くの組合ホームページで「職員組合は地公法第36条の制限に含まれていない」というのは正にこういう意味で、その限りでは妥当と私は考えています。
投稿: qur | 2012年12月12日 (水) 00時33分
続きです。
あまのじゃく様が仰る「法の趣旨」はその通りかと思います。そして、そのために具体化された禁止条項が地公法第36条に「限定列挙」されていると私は読みます。即ち最小限度とは「地公法第36条第1項及び第2項各号に定める行為が実行されること」です。
ですから「限定列挙された行為に及ぶ職員個人」がいなければ、違法とされる要件を欠くことになります。
因みに私は、地公法第36条をあまのじゃく様のように読むには「その他、政治的中立性を損ね、公務の執行に対する国民の信頼を損ねる行為」というように、制限事項を記載した条文自体に、この法律に違反した場合に処分を行う者(具体的には、都道府県知事や市町村長)の自由裁量を許す条項が必要と思います。
そうなっていないのは、職員個人に対する懲戒処分権を有する知事や市町村長自体が政治家であり、裁量権を認めると、その濫用による「政治的偏向」がむしろ増大する恐れがあるからでしょう。
このように、地公法第36条はかなり慎重に構成されている、というのが私の「読み解き」です。
ただ、それが現代社会の実情に対し妥当と思うかどうかはまた別の話ですね。個々に大いに異論があるところでしょう。
さて、では組合の行為として特定政党なり候補者なりを「推薦」する行為は、私なりの「読み解き」ではどうなるか。
まず、組合の代表者として推薦する行為が「職員個人」としての行為なのか、それとも「職員団体の機関」として、つまり「団体そのもの」の代理としての行為なのかが最初の「理論的な」判断の分かれ目です。
「詭弁」と仰るかもしれませんが、「法律を丁寧に読み解いて慎重に判断する」行為の一環と御理解下さい。地公法は、こういった細々とした検討を加えなければ、合法か違法かの判断は出来ないように「慎重に」作られた法律である、というのが私の言いたいことですから。
話を戻すと、上記行為が「地公法36条違反だ」というには「職員個人の行為」でありかつ「同条で禁止された行為」であることが必要。
そして、同条には「推薦」という行為を直接禁止する記載はないので、当該行為がたとえ職員個人の行為であっても、結果的には合法と判断することになるかと思います。
なお「推薦したことを組合内部に周知」する行為は「お知らせ」つまり「あなたが誰に投票するかは自由です」との立場で発せられたものは、合法と私は考えます。
これが周知「徹底」となると、「職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて」「公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること」に「実質上」該当するかどうか、判断が必要となり、個別具体の案件毎に検討すべき事例となるでしょう。
直近の最高裁判例では、人事院規則記載事項の違反行為であっても、職責により「刑事罰を科すには及ばない」と判断されていますから、司法判断については人権尊重に傾いており、国家公務員より法律上の制限の緩い地方公務員の場合は、当然、より慎重な判断になることが予想されます。
そのことを「妥当でない」と考えるかどうかはやはり「個人の意見」の範疇ですね。
投稿: qur | 2012年12月12日 (水) 00時46分
最後に、不遜ながらあまのじゃく様の主張ー『推薦する目的で推薦状を交付する行為は、政治的偏向の強い行為と猿払では断定している』ーについて、私なりに解釈してみたいと思います。
間違っていたらご指摘ください。
私が思うに、あまのじゃく様はたぶん,猿払判決の以下の文章を論拠としているものと想像します。
「本件における被告人の行為は、衆議院議員選挙に際して、特定の政党を支持する政治的目的を有する文書を掲示し又は配布したものであつて、その行為は、具体的な選挙における特定政党のためにする直接かつ積極的な支援活動であり、政治的偏向の強い典型的な行為というのほかなく、このような行為を放任することによる弊害は、軽微なものであるとはいえない。」
つまり、「特定の政党を支持する政治的目的を有する文書を・・・配布」=「組合(の役員たる公務員)による推薦状の交付」=違法。
もしこれで合っていたら、のちほど論考を試みたいと思います。
ところで、最近の口汚い一部書き込みを見るにつけ、暗澹たる思いになるのは私だけでしょうか。
たまに国家公務員を称する方もおられるのがなお痛々しい。「衣食足りて礼節を知る」という言葉がつい脳裏をよぎります。また、余り「隣の芝生」的な書き込みをされると「やはり国家公務員は、これまでは何らかの旨味を得ていたのだ」と逆に勘ぐられやしないかと、ひとごとながらハラハラします。
いずれにせよ、雇用確保と景気回復が早期に実現する事を願うばかりです(個人的にも切実な問題です)。
一方、国であれ地方であれ、公務員の皆様には昨今とみに「武士は食わねど高楊枝」が求められすぎているように思います。個人的には「中庸」を是とするかつての美徳をもう少し思い出していいと思っているのですが。
投稿: qur | 2012年12月12日 (水) 01時33分
おはようございます。
寒さが骨身に沁みる毎日です。
ここしばらくの論争には参加しません。私にとっては法律は
所詮後付けにしかすぎないからです。
生善説に基づき人が悪意ある行為をしなければ、罰する必要など
ないからです。
もちろん複雑多様化した世界においてはそうはいきませんが。
管理人が明言してるように、公務員の政治活動が法的に問題がない
制限がある部分は当然、法律を守っている。
そう言われる以上、そのとおりなのでしょう。
しかし、ならばなぜバッシングや批判を受けるのか。
それは情報不足や法律の解釈の問題もあるでしょうが
根本的な理由ではないでしょう。
たまたま経済が疲弊し、公務員の優遇されている部分のみが
特に強調されるが為、余計にバッシングが強まることもあります。
もうすでに何度もいろんな人が言及してることが理由なので
特に明記はしません。
それらを無視して、法律論を戦わせても、もともとのメインテーマで
ある、なぜ公務員が「不当に」バッシングを受けるかが読み解ける
ことはないでしょう。
投稿: nagi | 2012年12月12日 (水) 08時51分
qurさんの言い分は理解しました。では指摘と質問を
その前の大前提を・・現行の違反構成要件は「個人特定」「目的」「行為」「政治的中立性」の4つです。
1:地方公務員法36条の違反で懲戒処分できないのですか?qurさんは最初は出来るとし、後段で出来ないとしておりますが・・。当然「出来る」と思われますが・・。
2:地方公務員法36条はなぜ団体を対象としなかったか?懲戒処分が出来る・・を前提に話します。
団体を対象とした場合「違反構成要件」はどういったものになりますか?恐らく「恐怖政治」に直結するでしょうね。暴力団に対してもこんな事はやらないでしょう。
3:「推薦」は「行為」ではなく「目的」です。私が仮説を使ったのは「自治労の行為」の詳細を知らないからです。
4:推薦=政党支持=党派的偏向です。
5:「推薦を団体内で周知徹底」とは当然「組織内投票勧誘」と見做すべきであり、これは猿払にも書かれている「組織内で政治的偏向が充満醸成し・・」のように、最もこの法律が忌み嫌う状況だと考えられます。
6:文書=推薦状か?
その通りです。
7:中庸を是とするのは同意。「武士は食わねど・・」が「中庸では無い」とは思いません。
8:qurさんの全般的な解釈は、国家公務員がポスターを張っただけで刑法に問われた事実との間に「相当な」整合性の乖離があると思います。
最後にポチさん、公務員が政治的中立を求められるのは「仕事内容」ではなく「公務員が公権力を有している」からですよ。お間違いのないよう。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月12日 (水) 09時26分
違反構成要件の内の2つ、「目的」と「行為」については何回も説明しましたが、充分に伝わっていないようですね。
推薦とは「政党支持」という抽象概念です。だから目的。
組合員(団体職員)は「どの党を推薦したか」を知っていますね。
Aさんに「何故知っているのですか?」と質問してみましょう。
「Bさんから聞いた」と答えたら、「BさんがAさんに伝えた事」が「行為」です。
そしてこの行為は明らかに「投票勧誘」です。
行為が無ければ、推薦を効果たらしめるには「テレパシーを使う」位しかないでしょ?
投稿: あまのじゃく | 2012年12月12日 (水) 09時51分
久しぶり、2回目の投稿です。ベンガルと申します。
猿払事件の話題になっているので、私も議論に参加させていただきます。
猿払事件最高裁大法廷判決について、その判決に賛否ありますが、結果として国家公務員法の「職員の政治活動の制限」が合憲であるとの判断が下されたことに間違いありません。
また、この判決では職務権限や職務内容(管理職・非管理職、現業職・非現業職)にかかわらず、政治活動に対する制限が合憲とされていることも特徴的です。その理由として判決では、「郵便や郵便貯金のような業務は、もともとあまねく公平に、役務を提供し利用させることを目的としているのであるから、国民全体への公平な奉仕を旨として運営されなければならないのであって…」と説明されています。
ここから私見ですが、郵政民営化により、現在、郵政の職員は自由に政治活動ができるようになっています。「民でできるものは民で」という流れの中、職務内容を無視して一律に法を適用することが、正しいのかについては、甚だ疑問です。
さて、自治労が行っている「政治活動」が違法かどうかということが議論の対象となっていますので、そのことについて触れてみたいと思います。
自治労の構成組織はそのほとんどが地方公務員法の適用だと思います。国家公務員法と地方公務員法ではかなりの違いがありますので、総務省の解釈や判例などから考えてみたいと思います。
地方公務員法と国家公務員法を比較して違う点は、次の6点です。
(1)制限される範囲が限定されている
(2)地域的限界がある(行政区域外であれば自由に政治的活動が できる。ただし、1項の「政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となる行為は制限され る。)
(3)職務の性質により制限する範囲を区別している(特別職、企業職員、現業職員は対象外)
(4)保護規定を置いた
(5)罰則規定を設けていない
(6)解釈指針を明記した、です。
また、職員団体と政治的活動について総務省(旧自治省)は以下のような解釈を示しています。
★職員団体と政治的活動
「地方公務員法第36条1項及び第2項に規定する政治的行為の制限は、個々の職員の行為を対象としているものである。職員団体は、職員が、自らの勤務条件の維持改善を図ることを目的として結成されるものであるから、職員団体が付随的に政治的活動を行ったとしても、本法の関知するところではない。しかし、職員団体が政治活動を行う場合、その意志の実現行為が同時に職員の行為にあたる場合には、当該職員の行為は、政治的行為の制限を受けると解されている。例えば、職員団体が特定の候補者の推薦の意志決定を行い、このことを構成員たる職員に通知する手段は、通常行われる方法によりなされる限りにおいては地公法上問題とならないが、これを超えるものについては制限を受けることになる。」
つまり、自治労が行っている「特定の候補者を推薦する行為」は地方公務員法の制限はありませんよ。でも、職員の個々の活動には制限がありますよ。という解釈になります。
また、地公法第36条第1項、第2項にある「勧誘運動」については次のように解釈されています。
★勧誘運動とは
「勧誘運動とは、不特定又は多数の者に対して行われる行為を言う。単に少数の友人等に特定候補者を推薦する旨の呼びかけを行う行為は「勧誘運動」に該当するものではないが、当該職員についても公職選挙法の適用があるので、事前運動の禁止、地位利用の禁止等の規定があることは言うまでもない。」
つまり、職員団体の決定に基づき、家族や公務に関係のない友人に特定候補者の推薦や投票について呼びかけることは、地方公務員法の「勧誘運動」に該当しないとされているようです。
以上は、地方公務員法質疑応答集などを参考に引き出してみました。
公務員の政治活動に対する厳しい世論がある中ですので、今後改正等の動きがあるかもしれません。実際、自民党は政権与党になれば、地方公務員(企業職員、現業職員を含む)にも国家公務員と同様に政治的制限を加えることを考えているようです。
ここからは私見です。私はむしろ、自治体の首長(知事や市長、町長)に何の制限もないことは如何かと感じています。首長は政治家であると同時に行政の長であり社会的に与える影響も大きいわけですから…
みなさんは、どうお考えですか…
投稿: ベンガル | 2012年12月12日 (水) 16時40分
痴呆のみなさん。年末年始は、飲酒運転にくれぐれもお気を付けください。
以下全て、産経新聞記事
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市職員が男性はねた疑い 微量アルコール検出 京都 2012.12.12 13:39
歩行者の男性をはねて大けがをさせたとして、京都府警右京署は12日、自動車運転過失傷害の疑いで、京都市上下水道局職員の出口晋也容疑者(40)=京都市右京区梅津南広町=を現行犯逮捕した。
同署によると、出口容疑者からは微量のアルコールが検出され「仕事帰りに少し飲み、一度帰宅した後に運転した。男性には気が付かなかった」と供述している。呼気のアルコール量は基準値以下だった。
逮捕容疑は12日午前1時15分ごろ、右京区西院東貝川町の市道を徒歩で横断していた男性(27)をはね、太もも骨折の大けがを負わせた疑い。
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大阪市消防局司令補が飲酒運転、逮捕 ミニバイクで対向車に接触 2012.12.5 12:17
酒を飲んでミニバイクを運転したとして、大阪府警羽曳野署は5日、道交法違反(酒気帯び)の疑いで、大阪市消防局司令補、田中博英容疑者(44)=同府羽曳野市羽曳が丘=を現行犯逮捕した。同署によると、「大阪市内の居酒屋で友人と酒を飲んだ」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、5日午前1時10分ごろ、羽曳野市河原城の市道で、酒気を帯びた状態でミニバイクを運転したとしている。同署によると、田中容疑者は運転中に転倒して女性(26)が運転する対向車に接触。駆け付けた同署員が呼気からアルコールを検知した。
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酒気帯び容疑で大阪市職員逮捕、ひき逃げか? 2012.11.19 12:57
酒を飲んで車を運転したとして、大阪府警松原署は19日、道交法違反(酒気帯び)の疑いで、大阪市環境局職員の向江竜一容疑者(44)=大阪府松原市天美西=を現行犯逮捕したと発表した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は、18日午後3時ごろ、松原市天美東の府道で、酒気帯び運転をしたとしている。
同署によると、向江容疑者の乗用車がひき逃げをしたとの連絡を通行人の男性から受けた同署のパトカーが、乗用車を停止させ、事情を聴いたところ、酒気帯び運転が発覚した。
直前に約300メートル離れた府道交差点で自転車に乗った女性(63)と接触した乗用車が逃走するひき逃げ事件があり、目撃していた男性が追跡していた。
向江容疑者は、ひき逃げについて「自転車が勝手に倒れた」と話しており、同署が捜査している。
大阪市環境局によると、向江容疑者は勤務中にたばこを吸っていたとして今年7月に停職1カ月の懲戒処分を受けていた。
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県職員が酒気帯び容疑 酔った同僚も一緒 長崎 2012.11.9 14:50
長崎県警浦上署は9日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで県農政課主任主事の黒川真悟容疑者(33)=長崎市滑石=を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、9日午前0時10分ごろ、長崎市赤迫2丁目の国道206号で、酒気帯び状態で軽乗用車を運転した疑い。
県によると、車の所有者の30代男性職員が同乗、男性も酒に酔っていた。県警は道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で男性から事情を聴いている。
浦上署によると、黒川容疑者は自宅に向かって走行していた。
県は「事実関係を確認次第、厳正に処分する」としている。
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酒気帯び運転容疑で鹿児島県職員逮捕 電柱にぶつかり軽乗用車に衝突 2012.10.21 08:37
鹿児島県警錦江署は20日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、鹿児島県職員の野島秀伸容疑者(51)=鹿児島県南さつま市加世田武田=を逮捕した。
逮捕容疑は20日午後9時55分ごろ、鹿児島県錦江町の町道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑い。
錦江署によると、野島容疑者は県農業開発総合センターに勤務。野島容疑者の軽乗用車が電柱にぶつかった後、赤点滅信号で停止していた軽乗用車に追突したという。
野島容疑者は「自宅で焼酎を飲んだ」と話しており、21日に同県南大隅町で行われるボートのイベントに向かう途中だったという。
投稿: 綱紀粛正喚起PO | 2012年12月12日 (水) 19時43分
ベンガルさんが引用した、旧自治省の解釈に立脚し、旧自治省の解釈が正しいものとしてコメントします。
「旧自治省の解釈がそもそも~」といったツッコミはご容赦。
>「職員団体が特定の候補者の推薦の意志決定を行い、このことを構成員たる職員に通知する手段は、通常行われる方法によりなされる限りにおいては地公法上問題とならないが、これを超えるものについては制限を受けることになる」
ここで「問題とならない」とされているのは、職員団体による「推薦の意志決定」と、「構成員たる職員に通知する手段」です。推薦の決定を内部に知らしめる行為については、地方公務員法上、問題とはなりません。内部に留まる限り、外部から見た公務の中立性に影響を与えることはありませんから。
逆に言うと、団体の意志決定を構成員以外の外部の者に知らせる行為は、制限の対象となるということです。
次に。
>「勧誘運動とは、不特定又は多数の者に対して行われる行為を言う。単に少数の友人等に特定候補者を推薦する旨の呼びかけを行う行為は「勧誘運動」に該当するものではない」
旧自治省の解釈では、少数の友人等に特定候補者の推薦する旨の呼びかけをした場合は許容されています。
団体内部の推薦の意志決定、団体構成員への周知はOK。
職員個人が、少数の友人等に特定候補者の推薦する旨の呼びかけもOK。
ですが。
団体役員が、団体構成員たる職員に対し、
「うちの組合の推薦候補を応援してもらうよう、知り合いに呼びかけること。」
と指示する行為は、外部への働きかけを前提としており、団体内部の意志決定の枠を超えていますよね。
この指示に基づき呼びかけを受ける対象は、特定かつ少数の者ではありませんよね。
「団体内部で、推薦の意志決定をした。職員に周知した。そして、推薦決定に基づき、団体構成員たる職員が「自発的に」各自で少数の友人等に電話をかけた。」
これなら、地方公務員法の制限に引っかかることはありません。
しかし、職員が「自発的に」団体推薦候補を応援するため電話をかけるというのは、ちょっと現実的でない。
団体から構成員へ向けて
「知り合いに支援を呼びかけてください!」
「紹介者カードが足りない!提出の徹底を!」
と呼びかけるケースは、ネットでちょっと検索しただけで見つけることができます。
団体による推薦決定、構成員への周知には、こうした依頼、指示が伴うのが通常だと思われます。場合によっては、ノルマ設定、不利益の示唆なんかもあるかもしれません。
団体役員が行う、依頼、指示、ノルマ設定、不利益の示唆を伴った推薦決定の周知行為は、地公法の制限対象だ、というのが、旧自治省の解釈を踏まえたうえでの、私の解釈です。刑法の間接正犯と同じように捉えています。
投稿: 若年寄 | 2012年12月12日 (水) 20時21分
ベンガルさんが投じられた議論ですが
>私はむしろ、自治体の首長(知事や市長、町長)に何の制限もないことは如何かと感じています。首長は政治家であると同時に行政の長であり社会的に与える影響も大きいわけですから…
行政の政治的中立性の要請ってのは、
住民に対する行政サービスを現実に担う公務員が、自らの政治意思に従ってサービス内容を左右したり、行政サービスを受ける住民へ余計な影響を与えるべきではない、ということだと思います。
それは、職員に民によるコントロール(≒政治意思)が直接及ばないことの代替措置でもあると思います。
首長は、民の政治意思によって選ばれ解職される地位である以上、正に国民の政治意思(民意)に立脚した存在と言えるでしょう。
むしろ政治的な活動をどんどんとして、民に判断させる機会を多く提供するのが、政治家の務めであり、民主主義の基礎であると思います。
自治体行政のタクトを執るべき首長が、どの方向へ向かおうとしてるのか分からん、では、民と行政の剥離がどんどん進むと思います。
しかし、政治活動ばっかで行政が全然進まん、となっては困ることは確かですね。しかし、そこを法律で縛ることには違和感がありますね。
本論は、任務懈怠を縛ることのはず。政治活動が目立とうが目立つまいが、要は、行政の滞りを排斥するべきであって、政治活動を縛る根拠として任務懈怠排斥目的は余りに弱いでしょう。
投稿: かもめのじょな | 2012年12月12日 (水) 21時28分
nagiさん
nagiさんのおっしゃりたいことはわかりました。
反論をするつもりもありませんし、そういう事も受け止める必要もあるでしょう。
しかしどうしてもお聞きしたいことがあるのです。私の疑問にお答えいただけますか?
>なぜ公務員が「不当に」バッシングを受けるかが読み解けることはないでしょう。
nagiさんの主張はこうゆうことだと思います。
公務員は税金から賃金が出ており、その税金は国民が納めたものである。
その多くの国民がバッシングをする理由を、胸に手を当てて考えて欲しい。
では、逆の考え方で質問させて下さい。
確かに公務員はそういう面もあるでしょう。
では、公務員は労働者ではないのでしょうか?
労働者の誰もが与えられている権利も、公務員である以上は制限を受けても仕方ないのでしょうか?
nagiさんの主張は、ある意味公務員である以上は、基本的な権利も世論次第では制限すべきであると言っていませんか。
労働者の基本的な権利って、世論などを元に制限をしてしまってよいのでしょうか?
権利を既得権などと言わないで下さい。私が言っているのは、労働者なら誰もが持っている、基本的な権利の事を言っています。
nagiさんのご意見が、そのいった点を考慮した上でご発言されたのかどうか、お聞かせ下さい。
投稿: 下っ端 | 2012年12月12日 (水) 21時36分
今日はしらふなので書き込みましょう(笑)。
議論してみるものですね。終に「総務省発行の秘密の黒革の手帳」も出てきました。地方公務員は政治的行為で司法の洗礼を受けていない以上、国家公務員を参考にするか黒革の手帳を土台にするしかないでしょうね。
・・で、視線を変えて話します。
首長はかもめのじょなさんも言っている様に「政治的偏向の権化」です。彼らから「政治的偏向」を取り去ったら「パサパサ」で何も残らない。
つまり「政治的偏向の狼」である首長から、純真無垢な「赤ずきんちゃん」であろう筈の「公務員」を守るのも地方公務員法の役割の1つである事は、ご案内の通りだ。
所が「赤ずきんちゃん」が何を考えたのか「推薦」や「組織内候補」なんて事をやり始め、結局「政治的偏向の虎」になっちゃったんだ。
政治的偏向の虎になったのに、「我々は違法ではない!」は噴飯ものと言うべきであろう。
私のような素人から公務員の党派的偏向を予感させるものは2つ、「推薦」と「組織内候補の存在」だ。これが「虎」に見える最大の原因。
人間虎になる時は大体「徒党を組む時」だ。徒党を組んで党派的偏向こそ、地方公務員法の最たる対象とすべきだろう。
その為に早く「罰則規定」を創るべきかと・・。
勿論、党派的ではない政治活動・・例えば「待遇改善運動」などはどんどんやってください。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月12日 (水) 22時24分
ベンガル様のように、然るべき参考資料等を用いて、通説、判例等を参照しつつ法律を読むべし、というのが私の元々言いたかったことなので、細々とした我流の解説は打ち切りとさせていただきたく思います。
それにしても「秘密の黒革の手帳」ですか。ちょっと偏見がすぎるなあ。主要な法律には大抵、基本テキストと認識される解説本があります。そしてその多くは当該法令を所管する省庁が発行しています。官報販売所などでよく売っています。別に秘密でも何でもありません。たぶん図書館などにもあります。
こういった解説本には、立法時の国会審議等も収録されていて、当該法文の作成者がどのような意図であったかを認識するには欠かせないものです。
あまのじゃく様は、立法と行政の実態をもう少しお調べいただいた方がよろしいのでは。もっとも、現状には憂いと怒りがあっても、「まずはできるだけ精緻に認識する」という必要性は感じておられないようなので、無理な注文でしょうか。(失礼だったら御容赦を。そのお立場は尊重します。)
あまのじゃく様の問いに、いくつか簡単にお答えすると「地公法36条違反に対する懲戒処分は当然できます」(できないと書いた覚えがないのですが・・・)。「推薦」を「行為」と書いたのは私の書き方が乱暴でした。おっしゃりたいことは分かります。
なお、あまのじゃく様の持論は、公務員の「思想信条の自由」や「労働者としての団結権」(ともに一切禁止されていません)を強く制限する内容が含まれていると思います。実は猿払判決も、同様の理由で批判の多い判例のようです。したがって私は、「推薦状の交付」という「文書配布の行為類型」をもって「違法要件を構成する」は言い過ぎと考えます。最近のもと社保庁職員の判例で、猿払判決とは異なる判断が出た事も考慮すると尚更です。
ですから、私見は確かに「猿払判決との乖離」はあるでしょうが、私は「行為類型が揃っていたとして、その内実や公務員の地位にある者による行為としてどれほど政治的偏向を生ぜしめるものか」を吟味しなければ、違法との判断はできないと、もともと考えています。単なる「周知」と「周知徹底」をあえて分けて記述したのもその故です。
また、あまのじゃく様は昔の労働運動的な活動を念頭に置いておられるようですが、私が見聞する限りでは、若年寄様が仰るような「熱心な」活動事例を存じ上げません。おそらく、地域、団体により組合の活動実態がさまざまなのだろう、としか言えないです。もしかしたら、行政裁判に持ち込めば「違法」との判断が出る事例もあるのかもしれません。
なお、自治労のペーパーを見たことがありますが、正直、あまり気分の良いものではありませんでした。これは私の出身大学が、当時にしては珍しく学生運動の残り火が強いところで、学内バリケード封鎖などをまだやっていたところのため、そういった輩の撒いていたビラを思い起こさせるという、極めて私的な理由によるものです。端的に言うと「格好悪い」と感じます。これは単なる偏見にすぎませんが。なので「組合の政治的活動」には、個人的にはシンパシーを抱いてないということも、最後に申し添えておきます。そんな私でも、「違法」と判断するのは慎重であるべき、と考えているという点を、お汲み取りいただければ。
投稿: qur | 2012年12月12日 (水) 23時35分
「秘密の黒革の手帳」は面白可笑しく書いただけで他意はありません。但し、これは「業界内紳士協定」であって司法の審判を受けていない事を留意しておくべきでしょうし、金科玉条でもありません。
「先ずは(現状を)できるだけ精緻に認識する」と言いながら「私見は猿払判決とは乖離している」とは・・?
「違法と判断するのは慎重であるべき」とは要するに「法律で制限した場合と制限しなかった場合の公益性を比較検討して判断すべきであり、制限した場合の利益を過大に評価してはならない」事を言いたいのでしょうが、貴方のその「精緻なる認識」は(私から見て)決して「両者を比較検討した形跡」は見られず、ただただ「制限した場合の不利益」を我田引水的に過大評価しているとしか思えません。
今回の最高裁でも「たかが課長代理」程度の部下しか持たない者が新聞を配っただけで有罪判決受けたにも関わらず、非管理職の殆どの総意の結晶であり、同時に非常に多数の人に党派的変更を伝達する「推薦状」が違法では無いなどとは、完全に「司法と私見」との間の整合性が乖離していると判断せざるをえない。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月13日 (木) 10時07分
実は私個人は若年寄りさんの見解が、国家公務員法の判例などに照らし合わせて、最も整合性が高いものだと思います。
実は「組織内周知」も猿払を参考にすると若干違法の臭いがしますが、水戸黄門の印籠にも匹敵する「総務省発行の黒革の手帳」にそう書いてあるのならば、尊重する事としましょう(笑)。
尚、不躾な質問ですが「組織内候補の存在」や「その資金提供」などについて、黒革の手帳にある解説を教えて戴ければ幸いです。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月13日 (木) 12時00分
あまのじゃくさん
公務員の中立義務の根拠がどこにあるかは別として、公権力の発生は職務内容の占める部分が大きいと思いますが。例えば、税の賦課徴収権は徴税吏員にしか与えられませんし役所の情報担当が外部に行使できる権力なんてほとんどないでしょう。
省庁からの通達や内かんの効力は推して知るべしです。裁判でも主張の根拠になり得ますし学会や論文でも引用されます。立法主体からの通知ですので経緯や構想も含め一般的な業界内部規定とは性格が違うことは明白ですね。
また、猿払については文書の「配布」について言及がありましたが推薦状の「交付」とは別物です。配布は複数が対象ですが交付は通常一個人か一団体対象ですので、意味が違います。
qurさん
ベンガルさんと共に私の代弁をしていただいた形です。おっしゃるとおり、地公法は国公法と人事院規則より慎重に構成されていると言えそうです。組合に対する規制についても個人のものと区別して考えるべきであるのは間違いないところでしょう。仮に罰せられるとしても組合に対する処罰ではなくあくまで個人に対するものですね。
推薦についても、今は組合側もかなり気をつかってますね。HPを見ても投票を!とかお願いします!といった文言は避けているように感じます。ベンガルさん発の通達から考えても違法性は低いのが現状だと思います。猿払から社保庁、厚労省判決の変遷や世界的な傾向を見ても、公務員の政治活動への司法判断は緩和の方向に向かうのではないでしょうか。
投稿: ポチ | 2012年12月13日 (木) 12時07分
>下っ端氏
質問に答えさせていただきます。私個人の意見であることを前提です。
>では、公務員は労働者ではないのでしょうか?
労働者の誰もが与えられている権利も、公務員である以上は制限を受けても仕方ないのでしょうか?
反論の余地がないような上手い質問ですね。当然、公務員も労働者であります。
私は過去の発言で日本は歴史的に官僚組織によって運営されているから日本の
繁栄と安定があったと考えています。だから有能な公務員には厚く遇するべきと
考えています。
私が主張してるのは職務により、それが基本的な権利であったも
社会秩序を優先する為に、制限は当然かけるべきであります。
簡単な例で言えば、消防や警察が団体交渉でストすべきでない。
上記の悪い例で言うならば、ちょうど選挙期間ですが、
選挙管理委員会の職員が民主党や自民党のジャンパーを着て
そのパンフを見せながら不在者投票に来た人に説明などしていたら
中立性を誰もが疑うのではないでしょうか?もちろんこの例えは
判りやすくする為の説明でしかありません。
このような行為が周辺にない見たことがないと言われるかも
しれませんが、疑われるような行為がないように事前に
制限を行うものです。
ゆえに私は公務員の選挙活動、そのものを制限するべきと
考えます。別に選挙権を停止しろと言ってるわけではありません。
堅牢な身分保障に極めて高い公権力を保持する側が選挙に奔走する
姿は独裁政権を連想するものです。それがバッシングに繋がるのでは
と推定しています。
もっと判りやすく説明するならば、野球の審判が阪神球団から派遣されて
阪神のユニフォームを着ていたら、他球団のファンは公正なジャッジを
してると思われますか?どこを応援するのは思想信条の自由ですが
疑念は感じないでしょうか。私の主張はそのような懸念なのです。
これで質問に答えたことになりますか?>下っ端氏
投稿: nagi | 2012年12月13日 (木) 12時26分
nagiさん、ご回答ありがとうございます。
今回の質問は、ズバリ「私達も労働者なのです」の1点だけです。
当然、仕事の内容によっては、何かしらの制限が発生することは当然だと思います。
株を扱う人にはインサイダー取引の制限もありますし、それこそ野球の審判の話もそうでしょう(審判はプロのOBが多いですけどね)
そこは理解していますし、問題とは思っていません。
またそういった意見の中にも、公務員だって皆さんと同じ「労働者」であることが前提にあるのならいいのです。
財政が厳しい→まず公務員の給料を下げろ(税金泥棒呼ばわり)
硬直した制度を改革しなくては→まずは公務員の既得権益を見直せ(特権階級に胡座をかいて、仕事もロクにしていない扱い)
一つ一つに反論はしませんが、だからといって公務員も労働者であるという当たり前の事実が、このような意見にはどこにも無いように感じてしまいます。
「公務員である時点で公僕なのだから、労働者の権利も我慢して当然」と言われるなら、そこは反論すべきことと思い質問させて頂きました。
なので、nagiさんの疑念は素直にご意見として聞かせて頂けます。
投稿: 下っ端 | 2012年12月13日 (木) 20時33分
ポチ様の書き込みを読んで思ったのですが、あまのじゃく様は、組合による政党又は候補者の推薦から、それを団体内外に周知広報するまでの行為を、一体不可分と考えておられるのだろうと思い至りました。確かに、推薦する意味は、そのことを広く知らせなければ、事実上生じません。
しかし、だからといってことの最初にある「党派的偏向(=特定の政治的思想信条を有する)」ことまでも、法は禁止の対象とはしていないと読むべき、と私は考えます。理由は思想信条の自由、集会結社の自由、労働者の団結権の保護、いすれも基本的人権に属するもので、法・規則はいずれも公務の執行と比較衡量したうえで、あえて「個人の具体的行為」だけを制限しているからです。
ここが意見の分かれ目ですかね。あまのじゃく様は多分、行為を「微分」することを良しとしないのでしょう。
ちなみに私も若年寄様の見立てには違和感ありません。そして、実態はたぶんネットではわからないでしょう。ここに書き込まれることもないと思います。
投稿: qur | 2012年12月13日 (木) 23時59分
公務員がバッシングを受ける理由ですが、おおもとは「全体の奉仕者」が「公権力を担っている」ことそのものにあるのでしょう。「公権力を具体的に実行する役割」を持っている人に対しては、必然的に忌避感情が起こるからです。誰だって自由を制限されるのは嫌ですからね。だから、これは理屈ではない。
ただしこれはあくまで「根本論」であって、最近公務員バッシングが酷いとされる理由を説明したことにはならない。私は、デジタル思考=0か1のどちらかで、間が無いという思考の蔓延が一因と考えます。要は「完璧か、でなければ全く認めない」ということではないかと。「中庸」云々と前に書いたのはそういう意味です。
nagi様は、それこそ組合の政治的活動をバッシングの一因と分析されていますが、私は実際に接した公務員個々人には政治臭を感じた事がないので、ちょっと理解しがたいです。よく「日教組の教員から左翼的歴史認識の授業を受けた」という話をネットで見かけますが、実体験としてそのようなこともなかったですし、よく言われる大阪市のような事も見かけません。私が見かける範囲だけですから、本当にごく一面にすぎないとは思いますが。
ところで、経済的にとりあえず豊かだったバブル期には、公務員は「低賃金」で、望んでなるのは余程の物好きと看做され「侮蔑と嘲笑」の対象だったように記憶しています。そう考えると、少なくともここ30年で、公務員が「バッシング」を受けていない時は、果たしてあったのだろうかとも考えてしまいます。
投稿: qur | 2012年12月14日 (金) 00時15分
地元の市役所等では職員が選挙カーに乗って自治労候補の応援していたりしていましたが
全国の自治労さんらでも良くやっていることなのかもしれませんね。
国家公務員は選挙活動の制限は厳しいですが
地方は地方公務員法に規定されていてもそれほど厳しくはなさそうです。
投稿: ちょび@貧乏国家公務員 | 2012年12月14日 (金) 07時41分
最後です。
「推薦」は抽象概念だから「行為」とは次元が違う。次に列挙するのは「行為」だ。
1:組織内で(個々が)意思決定する。
2:組織内に(個々が)周知する。
3:組織外に(個々が)広報する。
これらの「行為」が「政党を推薦」との「目的」を持った時に初めて「違反を構成する」。
これでいい?「目的」と「行為」が揃って違反を構成するんですよ。
総務省の見解では「1と2」そして「3」も個人が自主的に少数の友人に伝えるのは許容されているだろう・・です。
当然不特定多数に「推薦」を伝える行為は制限を受けると解釈するのが相当です。
当然の事ながら「1~3」の行為が「待遇改善」の目的なら全く制限を受けないという事だ。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月14日 (金) 09時42分
蛇足ながら「団体」という「擬人」が「行為」を行う事はありませんよ。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月14日 (金) 09時58分
組合の推薦はすべて団体としての推薦でしょうよ。幹部の○○が推薦します、とか聞いたことがありません。仮に個人として固執するなら長になるんでしょうけど、そしたら長を専従者とか政治家にしとけば問題なしですか?ちょっと苦しいんじゃないですか。
投稿: ポチ | 2012年12月14日 (金) 12時25分
何回言っても論点整理が出来ない○○がいる。ここまで来るとアッパレだな。
この法律は「行為者」を特定して処罰する(罰則規定があったら)。
「推薦の意思を決定する」「推薦を周知する」「推薦を広報する」これらは全て「行為」だ。
だから検察は「行為者」を特定して処罰する・・という事だ。
当然「非公務員」だけで推薦の意思を決定すれば誰も処罰はされない。と同時に「そんな組織を本当に自治労と呼ぶのか?」という大問題が代わりに発生する。
猿払を参考に考えれば推薦における「意思の決定」「周知」「広報」全て違法だと考えるが、総務省を尊重しておこう。
投稿: あまのじゃく | 2012年12月14日 (金) 16時29分
通達に「通常行われる方法によりなされる限り」問題なしとあるじゃないですか。もしかして団体がお咎めなしなだけで通常行われる方法によりなされても個人はアウトだとおっしゃるんですか。
通達については意志決定、周知までは「通常行われる方法により」なされればセーフと読むのが正しいでしょう。自分とこのHPや機関紙に書くことは通常行われてないんでしょうか。
投稿: ポチ | 2012年12月14日 (金) 17時50分
続けてすみません。
猿払にこだわっているようですが社保庁•厚労省で最新判決は移り変わってますよね。具体的に言うと一律規制から総合判断になりました。
ところで、どなたかも書いていましたが私も首長の政治活動に疑問を持つ一人です。政治家の立場として活動というのはわかりますが、公務員には命令に従う義務があり、首長には命令権がある以上最も中立でなければいけないのが首長だと思ってしまいます。首長は民意の現れだとする意見もありましたが、あくまで多数派の現れであって少数派の意見は現れていないわけです。少数派を無視するような政策さえ通せてしまう首長の権限を考えると、組合なんかよりはるかに行政の中立運営に影響を与えると思うのですが。
投稿: ポチ | 2012年12月14日 (金) 18時22分
みなさん、失礼します。また投稿させていただきます。
国家公務員の政治的行為の制限について議論に参加させていただきます。
まず大前提として、国家公務員法102条1項及び人事院規則14―7(政治的行為)についても、職員個人に対する制限を定めているものであり、職員団体に対する制限ではないものであることを申し上げておきます。
さて、人員規則14-7については、「人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について(昭和24年10月21日法審発2078事務総長通知)」に具体的な運用が委ねられています。
その中で「政治的行為」については、次のように記載されています。
【政治的行為】
「職員が行うことを禁止又は制限される政治的行為に関し、この規則では政治的目的と政治的行為を区別して定義し、政治的目的をもつてなされる行為であつても、この規則にいう政治的行為に含まれない限り、国家公務員法第102条第1項の規定に違反するものではない」
これは、読んで字のごとくですが、「政治的目的」と「政治的行為」が一体となってはじめてこの法律の制限の対象になるという説明になっています。
「推薦状」についてですが、「人事院規則14―7(政治的行為)の運用方針について」では、政治的目的の「支持し又はこれに反対する」という解釈について次のように述べています。
★「支持し又はこれに反対する」とは、特定の候補者が投票若しくは当選を得又は得ないように影響を与えることをいう。また、候補者としての地位を有するに至らない者を支持し又はこれに反対することは本号に含まれない。選挙に関する法令に従つて候補者の推薦届出をすること自体は本号に該当しない。
また、国家公務員についても、地方公務員同様、数人の友人に呼びかける行為などはこの法律の制限外であることも記載されています。
その他の事についても、詳しく記載したかったのですが、時間がないため取り急ぎここまで。
みなさん、今後ともよろしくお願いします。
投稿: ベンガル | 2012年12月14日 (金) 18時32分
「首長」の「中立」って?わけがわかりません。何と何の中立?
例えば、「原発推進」と「原発廃止」の中立なの?
じゃあ、原発立地県の首長は、原発の推進・維持もせず、原発の廃止もしないとすると、どういう政策を進めるの?
何もしないわけ?
例えば、島根県知事が、「竹島」について、日韓のいずれにも、くみせず「中立」であれって?
島根県民がそんな主張を選ぶかね?
首長選は、ある政策を訴えて、勝ちとるものでしょ。各首長には、自民系や民主系がいるわけで、ここでも中立なんてことはないでしょ。
立候補時に方便として、無所属であっても、政治的経歴やそれまでの活動歴から、ある程度名の知れた人の場合、特定の政党との関係は一目瞭然。
首長の「中立」なんて、ありえん話なのです。
特定政策に対するポジションについて、「中立」は単なる思考停止でしかなく、何の解決にもならない。
まさしく、決められない政治が続くだけで、国民はますます不幸になる。
リーダーが問題意識を公表し、その解決策を示し、議論や数値を踏まえ、合意し、前進させることが重要でしょう。
「中立」という逃げは、何もしないことと同義だ。
投稿: 白黒勝負師 | 2012年12月14日 (金) 21時01分
話題が錯綜していますね。
あまのじゃく様のいう「団体」は「擬人で」というのは、要するに「組合は団体であって個人でないから組合員たる個人の行為も団体の行為であって法に縛られない」とは言わせないぞ、との謂でしょう。それはある範囲において正しいと私も考えます。他方、法の読み解きとしてはベンガル様が王道で、ポチ様が正当。あまのじゃく様は、「その正当な法の読み解きとやらで脱法行為を適法だと言い逃れる不埒者が居る。それは許さない」という意見。要は見解の相違ですね。
ちなみにあまのじゃく様の例示したうち、2と3は個別事案の実情により違法となる可能性がある。他方、1はどのようなケースでも違法性はないと考えます。団体としての意思統一や、そのために行われる少数の個々人の意思表示も自由にできないようにすることは、人事院規則も地公法も想定していないと解するのが相当と思うからです。理由は前に何度も書いたと思いますので、もういいでしょう。
団体の行為が法的な意味を持つかどうかは、それこそ個別法で規定されることなので、個別法に記載のない団体の「行為」とは何かは、一般論としては難しいですね。地公法の職員団体は労働組合としての性質も有するので、労働法関係も参照しつつその法的性格、位置づけを考察することになるのでしょう。
さて、あまのじゃく様、ポチ様、ベンガル様の御陰で、法の読み解き方については十分な議論ができたように思います。公務員バッシングの問題も、「首長の中立とは」との問いかけもそれぞれに興味深く思いますが、そろそろROMに戻ろうかと考えているところです。
投稿: qur | 2012年12月14日 (金) 23時49分
・・・首長の、行政の中立性;;
行政の方向性を示すこと、どの政策を選択するのか決定することが、政治なわけですね。そして、その決定について民に情報提供する(政治活動)のが民主主義の要請。
そこを否定されたら、白黒勝負師さんが分かりやすくおっしゃってますが、何もするなということになりますね。官僚の言いなりになれと。そして、同時に民主主義の否定でしょう。
それから、先にも言いましたが、行政の中立性が求められる趣旨は、行政サービスを担う公務員が自己の政治思想によって、一般市民に圧力がかかることがあってはならない、一般市民を不平等に扱うことがあってはならない、という話。
首長は、直接一般市民相手に行政サービスを提供しませんので、その趣旨は当てはまりません。
憲法を専門的に学んだ人間としては、
正直、首長の行政の中立性なんてものは、およそ議論の余地のない話です。
投稿: かもめのじょな | 2012年12月15日 (土) 09時29分
明日までパソコンを扱えないので、修正だけ。
私は単に次の理屈を言ったに過ぎない。
「組織は行為者にはなれない」「法律は行為者を特定して処罰する」
この2つの理屈はどんな結論を導き出すかと言うと・・
「行為者がいないので、組織としても関与できない」
投稿: あまのじゃく | 2012年12月15日 (土) 09時42分
いつも皆さん、コメントありがとうございます。
それぞれのご意見や情報に触れながら、自己啓発の機会にも繋げています。直接的なレスに位置付かないかも知れませんが、新規記事は土曜のうちに投稿する予定です。ぜひ、またご訪問いただければ幸いですので、よろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2012年12月15日 (土) 09時44分
白黒さん かもめさん
中立に行政を運営することと首長が決断することは相反しないでしょう。政治色が強すぎる偏った行政が実現できてしまうのが問題だと思います。支援政党の方針に予算を割いても同じように他に予算をつけられればそれは中立と言えますが、方針だけに予算を集中すれば中立からは遠くなります。中立に運営することと政治家として決断することは共存し得るわけですね。
投稿: ポチ | 2012年12月15日 (土) 23時01分
ポチさん
首長は行政体についてタクトを執る立場。方向性の決定づけをする立場。その決定づけは選挙によって基礎づけられるから、必ず政治色を帯びる。
「首長はタクトを執るな」=「首長は官僚の傀儡であれ」と、こうおっしゃってるに等しいわけですけども。
・・・すいません。下の文は、全く意味が分かりません。
>支援政党の方針に予算を割いても同じように他に予算をつけられればそれは中立と言えますが、方針だけに予算を集中すれば中立からは遠くなります。
投稿: かもめのじょな | 2012年12月16日 (日) 21時55分
かもめさん
えーとですね、タクトを振るのが悪じゃなくて偏った振り方は危険なんじゃないかとそういうことです。そりゃ全体に均等には無理でも右ばっかり左ばっかりじゃ中立とは言えないだろうと。振る振らないの二択ではなく振る割合の問題です。選挙の結果とは言え多数派の意見だけを実行し続ければ少数派にとっての中立とは言えないでしょう。政治だかそれも仕方ないと言うのであれば最早中立運営を目指すとは言えないでしょう。
投稿: | 2012年12月17日 (月) 12時49分
・・・タクトを執る=政治 ってのは本来的に中立ではありえませんって話なんすけど;;; 右か左かを選ぶのが選挙ですし。
だから、選挙では、我が進む方針を明らかにして民の審判を仰ぐんでしょう。
元々求められてないのに、「中立とは言えない」と言われも・・・
投稿: かもめのじょな | 2012年12月17日 (月) 21時07分
行政に中立運営は求められないって言うんですか。右が多数派になれば左に不利な政策ばかりでも問題なし、と。恐ろしい話ですねぇ。
極端な話、例えば公務員や組合専従者が瑕疵のない形で当選して、法に触れない範囲で自治労に有利な行政運営を繰り返しても選挙の結果だから仕方ないとおっしゃるんでしょうか。中立は求められていないから当然、と言い切れるならたいしたものです。
投稿: ポチ | 2012年12月17日 (月) 21時17分
その辺りに関しては、阿久根市の実証事例が記憶に新しいかと。
しかし、同市の「その後」については、最近全く話題になっていないようですが。私が情報を得ていないだけ?
投稿: qur | 2012年12月17日 (月) 22時08分
>極端な話、例えば公務員や組合専従者が瑕疵のない形で当選して、法に触れない範囲で自治労に有利な行政運営を繰り返しても選挙の結果だから仕方ないとおっしゃるんでしょうか。
そら、当たり前でしょ。何を言ってるんですか。
仕方ないって言うより、その政権を選んだ民の責任ですわ。どうも無責任思考というか当事者意識がないというか。。。政治家と民と分けて考え過ぎでしょ。
てか、政治家に中立性を求めるとかいう話は、一体何に根拠を置くんですか?
学問上も政治史上も存在しないような命題を持ち出してどうのこうの言われても意味が分かりませんって。余りにユニーク過ぎて。
まずは、政治家の政治的中立性を、頑張って説得力のある理論を築き上げて、学界や政界、国民に浸透させてみなはれ。話はそれからですわ。
ま、その前に、もうちょっと行政の中立性の意味とか、政治と行政の現実的な仕組みをしっかり勉強されて下さいね。
投稿: かもめのじょな | 2012年12月17日 (月) 23時04分
あー。それからね、1つ言うときますけど、タクトを執ること自体、1つの方向性を決定づけること自体が、もうすでに政治判断。
ポチさんのおっしゃってるのは、政治的中立性ではなくして、政治判断のバランス。一般行政職員の中立性とは全く次元の異なる話ですね。
ただ、政治判断のバランスみたいな曖昧なものを、法で縛ることはおよそ不可能です。何がバランスある判断なのかは、時代により、地域により、人によって変わるからです。誰がどうやって決めるのか、正解はありえない。
ごく個人的には、この論は不毛という印象です。
投稿: かもめのじょな | 2012年12月17日 (月) 23時14分
qurさん
そういえば典型例が最近あったわけですね。頭から抜けてました。ありがとうございます。
私も続報には接していません。マスコミまで熱しやすく冷めやすいのは国民性でしょうか。
かもめさん
そうですか、qurさんも指摘がありました阿久根市では市長が偏った行政運営をした結果県からも総務省からも苦言を呈されて大きな騒ぎになったわけですが、これが全く問題なかったというなら驚きです。
首長の中立性というか行政の中立性で考えていますが、あなたは要するに首長がする政治判断は中立でなくてよい、実際に現場で働く公務員は忠実にその判断を守ることが中立だ、とおっしゃっているということでよろしいでしょうか。
私も法律を学んだ者の端くれとして伺いたいのですが、あなたはこれが常識であるかのような書き込みをされてますが、簡単に調べたところ手元の有斐閣のテキストにも新日本法規のテキストにもそのような学説の記載はなく、判例タイムズにもその判例や解説がありませんでした。よろしければ何と言う学者が提唱し、またはどのような事件で判例あるいは考え方が出たのか教えていただけますか。テキストを読む限りではどうも逸脱して偏った行政施策そのものが問題であるように読めるのですが。
投稿: ポチ | 2012年12月18日 (火) 01時27分
ぽちさん
>そうですか、qurさんも指摘がありました阿久根市では市長が偏った行政運営をした結果県からも総務省からも苦言を呈されて大きな騒ぎになったわけですが、これが全く問題なかったというなら驚きです。
だからね、問題があるかって話をしてんじゃなくて;;
政治家についての問題点は、原則として選挙でコントロールする、例外的に裁判所が出てきて是正を求める、という形なんですよ。民主主義ってのは。
ぽちさんの議論は問題があるから法で中立による縛りをかけようってんでしょうが、
だいたい、中立なんてものが、曖昧で意味が確定しないし、
今度は、法の解釈に極端な偏りも出る。結局、そんな曖昧な文言での立法は何の意味も持たない。
>あなたは要するに首長がする政治判断は中立でなくてよい、実際に現場で働く公務員は忠実にその判断を守ることが中立だ、とおっしゃっているということでよろしいでしょうか。
・・・
全く違いますが;;;
政治判断=非中立です。政治判断とは、本来的に中立ではありえないんです。全ての政治判断が、非中立です。
職員は政治判断をする権限のある人間のコントロールに服するんです。だから、「政治的に」中立でなければならない。
「政治的中立」と、一般的な意味での「中立」を、完全にゴチャマゼにされてるようですよ。整理し直してみてください。
ちなみに言っておきますが、中立なんて抽象的な言葉での規律は極めて危険ですよ。
ある偏った権力者が「これが中立なんだ」と言って暴走してしまえば、簡単には是正できない。抽象的な縛り方は、かえって横暴を許す根拠になりうるわけですな。
投稿: かもめのじょな | 2012年12月20日 (木) 22時44分
ポチさんへ
>阿久根市では市長が偏った行政運営をした結果県からも総務省からも苦言を呈されて大きな騒ぎになったわけですが、これが全く問題なかったというなら驚きです。
>首長の中立性というか行政の中立性で考えていますが、あなたは要するに首長がする政治判断は中立でなくてよい、実際に現場で働く公務員は忠実にその判断を守ることが中立だ、とおっしゃっているということでよろしいでしょうか。
>手元の有斐閣のテキストにも新日本法規のテキストにもそのような学説の記載はなく、判例タイムズにもその判例や解説がありませんでした。よろしければ何と言う学者が提唱し、またはどのような事件で判例あるいは考え方が出たのか教えていただけますか。テキストを読む限りではどうも逸脱して偏った行政施策そのものが問題であるように読めるのですが。
なんか、法律論と政治談議がごっちゃになっているように見えます。
県や総務省が苦言を呈したのは、
阿久根市長が「政治判断のあるべき中立性」を逸脱して偏った行政施策をしたため
・・・でしょうか?
阿久根市長は、
「首長が議会を招集しない」
「副市長の任命をはじめ、専決処分を乱発した」
などなど、地方自治法をはじめ、法律の想定していないこと、法律に反したことを繰り返していました。これに対し鹿児島県や総務省は、あくまで、法律上・手続き上の問題を指摘していたものと記憶しています。
ちなみに、阿久根騒動はその後どうなっているかという話がありましたが、阿久根騒動の影響を受けて、
「議長の臨時会の招集権」
「専決処分で副市長を任命できないことを明文化」
「国からの違法確認訴訟制度」
などを盛り込んだ地方自治法改正が、つい最近行われました。
(この自治法改正では、議員から「政務調査費から政務活動費への変更」という修正案が提出され、審議時間がほとんど無いままに可決・成立しました。この修正箇所の施行が年度中途ということで、現場は大変混乱をしたのですが、これは蛇足。)
話を元に戻して。
手続き・適法性についての見解、議論なら、総務相の会見や地方制度調査会の資料の中で見た記憶は多々あります。
しかし、手続き的な適法性を超えて、首長の政治的中立性を問題視した資料は・・・あったかな?恐らく存在しないでしょう。もし、総務省や鹿児島県が、政治的偏向を理由に阿久根市長を批判していたら、それこそ大問題です。
「首長の政治判断は中立であるべきだ」というのは、 思いつきレベルの政治談議でなら別にいくらしても構いませんが、「阿久根市と総務省」とは全く無関係です。かもめのじょなさんがおっしゃるように、政治家の政治判断の中立性を、法律上で定義して意味を確定させるのは物凄く難しいことです。私は無理だと思います。
「法律を学んだ者の端くれとして」「テキストを読む限りではどうも逸脱して偏った行政施策そのものが問題であるように読める」
ということですが、判例や、有斐閣・新日本法規のテキストには、どのような形で記載されていたのでしょう?首長の政治判断は中立であるべきだ、と、法解釈や手続きの適法性を飛び越えた判断を示しているのでしょうか?テキスト名を教えていただければ、自分でも探して読んでみようかと思います。
投稿: 若年寄 | 2012年12月22日 (土) 07時43分