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2011年8月14日 (日)

再び、職務に対する心構え Part2

かなり前に投稿した内容の続きに位置付ける場合、新規記事のタイトルに「再び」と付ける時がありました。前回の記事「再び、職務に対する心構え」がそのパターンでした。また、直前の記事内容の続きに当たる場合、タイトルに「Part2」を付けて繋がりを明らかにしていました。今回、その両方をタイトルに付けている訳ですが、前回記事の補足的な意味合いの内容を書き進めていくつもりです。

前回は自分の仕事にかかわる話題だったため、書き始めると予想以上に長い記事となってしまいました。それにもかかわらず、改めて読み返した時、訴えたかった内容が充分伝え切れていなかったように感じていました。大田区側に肩入れした印象が先立った内容だったかも知れませんが、犬伏区議の「丁寧な対応」という問題提起を頭から否定するために綴った訳ではありませんでした。

合わせて、詳しい交渉経緯や全容が分からない中で、推測で論理を展開している側面があったことも反省していました。つまり前回示した大田区の事例は、あくまでも一つの素材に過ぎず、そのケースにおける判断の適否を評価するものではありませんでした。あくまでも滞納整理を進めていく上で、どのような心構えが必要なのか、個人的な思いを掘り下げていくための切り口として例示させていただきました。

さらに記事タイトルに「再び、職務に対する心構え」と付けたとおり自分自身の仕事の進め方や心がけている点などについて、もう少し触れていくつもりでした。それにもかかわらず、前回記事ではそのような主観的な内容が乏しく、具体事例に対する解説的な記述が中心となっていました。今回の記事も長々と綴りそうな予感(?)があるため、最初に結論的な思いを箇条書きさせていただきます。

  1. 徴税吏員の任務は、本来徴収すべき市の債権を少しでも多く回収し、財政に寄与することです。しかし、それ以上に重要な使命は、圧倒多数である納税者の皆さんとの公平性を保つため、例え千円の滞納だったとしても未納は認めない姿勢を貫くことだと考えています。
  2. 徴税吏員は質問調査権や差押処分に関する自力執行権など強い職務権限を有しています。だからこそ、その職務の執行に当たっては恣意的な運用を絶対避け、差押処分などに対する公平さを重視した原則を常に意識しています。
  3. 徴税吏員の職務を執行していく中でも、市職員の立場を必ず念頭に置いています。何らかの事情があり、滞納している方々に対して「過去の納税者、未来の納税者」という敬意を払いながら「丁寧な対応」に努めています。
  4. 調査や差押が仕事の目的ではなく、収納を推進するための手段に過ぎません。そのような点を踏まえ、より効率的、より効果的な職務が遂行できるよう常に心がけてています。

上記の1と2は徴税吏員の一般的な心構えだと言えます。3と4も当たり前なような話ですが、担当者やその組織の風土によって枝分かれする内容でした。まず1についてですが、実際に千円の預金差押を執行した場合、直接的な費用対効果や採算面を考えれば、見送ったほうが得策です。しかしながら千円程度であれば、「納めなくても済む」という見られ方は絶対好ましくありません。したがって、納税秩序の維持のために状況によっては千円の差押も執行することになります。

次に2についてですが、前回記事で紹介した大田区の事例から様々な点が考察できました。このようなケースは不動産を差し押さえるという原則があった場合、執行することが基本となるはずです。議員の批判があるからと言って、仮に特定の会社の差押を見送るようでは公平さが著しく欠けることになります。前回の記事で強調したかった職務に対する心構えは、上記2のような公平さの提起でした。

ちなみに前回記事のコメント欄で、国税徴収法第47条に「差し押さえなければならない」と規定されながら、差押の是非を議論すること自体「傲慢」という指摘を受けました。その場で私からお答えした内容を改めて掲げさせていただきます。確かに「ならない」とされていますので、厳格に文言を解釈すれば、差押ができるのに見送っていた場合、行政の不作為を問われる可能性を否定しません。

この条文に限れば、行政側に裁量権があるという釈明を行なうつもりもありません。一方で、国税徴収法には換価の猶予など徴収における緩和制度も設けられています。さらに法律を目的論的な解釈でとらえた際、一定期間後に滞納金を徴収できるのであれば、機械的に差押を執行していくことの不合理さや非効率さが考えられます。分かりやすい例を上げれば、制限速度1キロオーバーの運転手を全員摘発することが望ましいことなのかどうか、現状はそのような交通違反の取締りは行なわれていません。

公平性が損なわれるのは、5キロオーバーが見逃され、1キロオーバーで違反とされるケースが生じてしまう時です。つまり様々な業務に対する運用の幅が、より統一的に執行されることが公平性に繋がるものと見ているため、議論することが「傲慢」だとは考えていません。また、現状と乖離しているから法律を改正すべきという意見もありますが、仮に「できる」規定とした場合でも、運用の幅の議論が残されるはずです。

続いて3ですが、滞納されている方々と期限通りに納税している住民の皆さんと一線を画した対応を基本とするのかどうか、担当者によって位置取りが分かれる場合もあります。納められる資力がありながら納めない悪質なケース、事情があって納められないケース、それこそケースバイケースな対応が必要ですが、私自身は上記3のような心構えを常に意識しています。

徴税吏員は滞納者に対し、強く納付を促す立場や役割を担っていますが、基本的に高圧的な言葉は控えるように心がけています。もちろん伝えるべきことは伝えていく訳ですが、必要以上に相手側を刺激するような物言いは避けています。とは言え、金子みすゞさんの『こだまでしょうか』の詩の世界ではありませんが、相手側が喧嘩腰で理不尽な言葉をぶつけてくる場合、こちらも強めの口調になってしまう時もありました(苦笑)。

なお、各自治体における職員数抑制の行革方針は徴税吏員に対しても例外ではないはずです。一方で、経済情勢の厳しさが増す中、滞納者数は増加の一途をたどっています。必然的に徴税吏員一人当たりの担当件数は年々多くなり、きめ細かい対応が難しくなっている現状はどこも同じではないでしょうか。そのため、徴税吏員側からすると滞納者一人ひとりはワンオブゼムという構図となりがちですが、差押処分の行方は滞納者にとって死活問題に繋がる可能性も否定できません。

したがって、上記3のとおり「一期一会」の心得のもと精一杯「丁寧な対応」に努めています。言うまでもありませんが、前回記事で紹介した野洲市のような市全体での「丁寧な対応」をはかれることが理想だろうと思っています。それでも「丁寧な対応」が滞納者の言い分に耳を傾ける話に集約され、結果的に差押処分を見送るだけの心構えとならないように留意しなければなりません。

やはり滞納額が累積した方と相談を行なう際は、相手側の言い分の是非が判断できるような調査の裏付けや、場合によっては差押を執行するという交渉カードを持って臨むことが求められています。いわゆる「対話と圧力」という関係性となりますが、納付の意思や先々の見通しが確かめられる場合は、なるべく強制処分は留保するように心がけています。一方で、まったく連絡もないケースは、差押予告通知などを送った後、粛々と処分を執行しているのが徴税吏員の日常でした。

最後に4ですが、前述したとおり担当件数が増えている中、効率的かつ効果的な仕事の進め方が欠かせません。そもそも徴税吏員の業務内容は奥が深く、調査関係で考えれば際限なく広がり、半端ではない事務量となります。そのような中、滞納金の徴収という結果を出すための最短ルートを常に探っています。特に組合役員という任務も負っているため、いっそう勤務時間内での集中力を高め、結果が出せるよう努力しています。

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コメント

法律や条令どおりに職務を遂行すれば四角四面で融通が利かない、多少の運用を効かせれば恣意的で法律条例を守っていない。
「~ねばならない」と書いてあるからその通り職務を遂行しろというが、それが四角四面だと叩かれても、職務を遂行しろといった人間は火の粉が係らぬように素知らぬ半兵衛。
結局、悲しいかな世間とはそういう無責任なものなんですよ。

投稿: 専門職 | 2011年8月15日 (月) 21時21分

専門職さん、コメントありがとうございました。

このような話は様々な局面で、ご指摘のような悩ましさが付きまといます。改めて差押の事例で考えれば、納期限後20日以内に督促状を出すことが地方税法での訓示規定となっています。その督促状を発布した日から12日目には「差し押さえなければならない」という手順が四角四面の法律の適用となっています。

1キロオーバーの摘発ではありませんが、実務的にも難しく、差押を受ける側にとっても唐突すぎる処分だろうと思います。いずれにしても住民の皆さんに対し、しっかり説明できる筋の通った職務に向き合っていくつもりです。

投稿: OTSU | 2011年8月15日 (月) 22時13分

OTSUさんがPart2で「例え千円の滞納だったとしても未納は認めない姿勢を貫く」と書いているので充分に納得したものだ。
しかし結局は迷走の感が拭えない。

納税したが故に悲惨な目に会った人達はどうなるのだろう?結局は「泥棒にも三分の理」を許し、その結果ガバナンスが壊れてしまっている。

法律通り差し押さえを行い、納税の進み具合で強制執行するか否かを吟味すれば良いだけの話だろう。
差し押さえから強制執行への手順を私は知らないが、その(法令の)範囲を超えて公務員が恣意的に判断する事が「傲慢」と指摘したのだ。

60キロ制限の道路を61キロで走行した者を「検挙するかの是非の議論」など存在しない。
存在するのは「制限を60キロにするかの是非の議論」だけだ。
61キロで走行した者を検挙した事を「非」とする警察官がいたなら、すぐさま職を辞した方が良い。警察官には不向きである。

投稿: あまのじゃく | 2011年8月16日 (火) 10時16分

「差し押さえ」と「強制執行」の言葉の使い方が間違っているので訂正。

『法律通り差し押さえを行い、納税の進み具合で競売などを行うかを吟味すれば良いだけの話だ』

投稿: あまのじゃく | 2011年8月16日 (火) 10時33分

あまのじゃくさん、コメントありがとうございました。

前回記事の中で「差し押さえなければならない」という現状の事実関係を述べたところでした。合わせて今回の記事で差押が目的ではなく、差押は納税を推進するための手段であるという趣旨も記しました。また、差押執行などについては恣意的な運用を避けなければならない点も強調しています。

その上で、納期が過ぎて概ね1か月の滞納者すべてを機械的に、四角四面に差し押さえられない現実や不合理さを説明してきました。さらに滞納整理の実務はマイナーな話であるため、制限速度の事例を示させていただきました。それでも私の問題意識が充分伝えることのできないもどかしさを感じています。

私の認識の甘さや思い違いがあるのかも知れませんが、もう少し分かりやすく、適切な表現方法が見つけられた際は、改めて説明させていただきます。そのような言葉が見つからない場合などは、この約束も果たせないかも知れませんが何卒ご容赦ください。

投稿: OTSU | 2011年8月16日 (火) 22時10分

>61キロで走行した者を検挙した事を「非」とする警察官がいたなら、すぐさま職を辞した方が良い。警察官には不向きである。

かつて「可罰的違法性」が議論されましたね。

しかし「なんとかならないか」という圧力との戦いは相当なものです。
法どおりの執行をすれば、厳しすぎる、四角四面、お役所仕事、との批判を、、、
一方、柔軟対応すれば、甘い、さぼっている、等々との批判を、、、
つねに両者の板挟みで現場はもがき苦しんでいます。


>存在するのは「制限を60キロにするかの是非の議論」だけだ。

いま一番政治に欠けている部分だと思います(つまり政治の話ではないかと)
これは我が国では政権交代がなかったため、行政無謬神話の影響もあるかと思います。

また、ちょっと例が違いますが、オートバイの駐車違反取り締まりの事例を思い出しました。

投稿: 地方の公務員 | 2011年8月17日 (水) 00時09分

行政の仕事の大半は「規制と処罰」でしょう。従って市民からは恨まれ非難される。地方の公務員さんの言い分は理解した上で書いている。
納税出来なかった人から差し押さえ、競売にかけてお金をむしり取る・・何とも非情な仕事です。

何故「差し押さえなければならない」と書いているのでしょう?

恐らく、(差し押さえという)最初の段階を「当局の判断」に委ねると、その反発が尋常では無く、とても普通の人間には「務まらない」からではありませんか?
私は(日本人の特性を理解して)良く考えられた条文だと思います。

一旦全ての滞納事案で「差し押さえ」、その後の納税の進捗状況で「競売にかける」かを「当局」が判断する。
税金の取りはぐれのリスクを回避し、納税者への実害も軽減させる、よく考えられた法律だと思います。

そして最も大事な事は「一旦法律で決まったら、粛々と行う」事でしょう。「ごねたら何とかなる」と思わせる程危険な事は無い。
(滞納者に)丁寧に説明すべきなのは「滞納者には必ず差し押さえる」と法律に書いている事ではありませんか?
そしてこれを確実に実践する事が最も「公平」なのではありませんか?

61キロで走行した者を「見なかった事」にしている警察官は問題ありません。
61キロで走行した者を検挙した事を「非」と考える警察官は資質に欠ける。
「是非」で論じる話では無い。

最後に・・法律から逸脱する事を「遵法精神に欠ける」と表現したり「四角四面通りにはいかない」と表現したりしては「絶対にいけない」。私もこれにて失礼する。

投稿: あまのじゃく | 2011年8月17日 (水) 10時19分

地方の公務員さん、あまのじゃくさん、コメントありがとうございました。

あまのじゃくさんからは完全に誤解されているものと感じています。阿久根市の竹原前市長がルールを守らなかった数々の行為に対し、厳しく批判していたのにもかかわらず、今回、法律から逸脱する行為を正当化しているにように思われているのかも知れません。誤解されたままではダブルスンダード、ご都合主義という批判を受けてしまう懸念を抱いています。

言うまでもなく、法律を守ることは当然です。しかしながら一つの条文に対し、例外を設けた規定や判例の積み重ねがあり、社会通念上、認められる範囲も存在します。それでも違法は違法ですので、1キロオーバーで摘発されても、やむを得ないのが法律です。その処分が不当だと考えた場合、必ず不服申し立ての制度があり、さらに裁判で争う場面にも繋がります。

話を戻しますが、現実の問題として法律を四角四面に適用しないで許される範囲があります。あまのじゃくさんは大きな問題だと考えられるのかも知れませんが、それが社会通念上、許容されている現状であることも確かです。今回、以前の記事で綴った具体的な例示を再掲してみます。

>制限速度40キロの道路を41キロで走れば道路交通法の違反です。「50キロまではOK」という話は取り締まり上の現実的な運用として、実際にその通りなのかも知れません。しかし、1キロオーバーでも違反だと問われれば、不本意でも返す言葉がない点も押さえなくてはなりません。それでも法律の適用に関し、マージャンの遊び方やパチンコの景品買取システムなど社会通念上の幅があることも確かです。

>この「社会通念」という幅は、時代とともに変化していきます。「ナントカ還元水」で注目を集めた事務所費の問題も、追及された国会議員の本音は「今までは許されていた」「皆が同じようにやっている」というようなものだったはずです。誤解を受けないよう強調させていただきますが、決められたルールは厳格に守るべきことが当然であり、「ここまでは許される範囲」などとの勝手な解釈は言語道断だと考えています。その上でルールの運用に対して、ある程度の幅やノリシロも必要だろうと思っています。

>住民基本台帳法では「転入をした日から14日以内に届け出なければならない」と記され、正当な理由がなく守れなかった場合は5万円以下の過料に処されます。しかし、この規定を厳格に適用している自治体はないはずであり、6か月を過ぎたケースに対して簡易裁判所へ通知しているのが概ね現状ではないでしょうか。この幅は自治体にとっても裁判所にとっても現実的な実務遂行上の対応であり、かつ社会通念上も認められてきた範囲だとも言えます。

2009年3月21日(土) 農水省の「ヤミ専従」疑惑
http://otsu.cocolog-nifty.com/tameiki/2009/03/post-0a59.html

繰り返しになりますが、違法なものは違法であり、積極的に肯定している主張ではありません。その上で、差押を条文通り執行していくことの非現実さを説明しているつもりです。ご指摘のとおり不動産の差押は、ただちに公売するものではありません。しかし、犬伏区議が憤ったような信用問題にも繋がり、固定資産税の納期を1か月過ぎただけで自宅が差し押さえられたら、大半の方々は困惑されるのではないでしょうか。

あまのじゃくさんも考察されているとおり「できる」規定としていない側面の妥当性も否定できないものと思っています。そのような中で、私が強調している点は、あまのじゃくさんの問題意識と基本的には同じ意味合いだろうと受けとめています。すべて機械的に執行することはできませんが、差押を執行する際に恣意的な幅をなくし、公平な対応に努めるべきという主張でした。

蛇足になりますが、竹原前市長の専決の問題などは以上のような幅云々とは、かけ離れた行為であり、ルール違反は明白でした。議会が開けるのに開かないで、専決処分を繰り返した行為は制限速度100キロオーバーの世界の話でした。また違った議論を呼んでしまうのかも知れませんが、このような蛇足も付け加えさせていただきました。

投稿: OTSU | 2011年8月17日 (水) 21時54分

OTSUさんの返事の長さが、そのまま仕事へのプライドなのでしょう。大変結構な事です。
しかしOTSUさんの詳しい説明を聞いても、大きな誤解をしているようには感じません。同時にOTSUさんの言い分を否定するものでもありません。

OTSUさんは、こう書いていますね。
>決められたルールは厳格に守るべきことが当然であり、「ここまでは許される範囲」などと勝手な解釈は言語道断だ

これで宜しいではありませんか。その後の「社会通念上は許される・・云々」の行は少なくとも「公務員であるOTSUさん」の台詞ではありませんし、言うべきものでもありません。

OTSUさんの仕事が、税金を払えないと言っている人からお金をむしり取る仕事である以上、最初から大変厳しい状況でしょう。
その際に最も重要だと(私が)思う事は、『私的な事情が決して「公」を超えてはならない』という事です。要は「盗人にも三分の理」を決して認めない事です。

>固定資産税の納期を1カ月過ぎただけで自宅が差し押さえられたら、大半の方々は困惑される・・

などの「私的な事情」は「不埒な横車議員」か「不届きな滞納者」の台詞であって、公務員・・取分け徴収する立場のOTSUさんのセリフでは(仮に考慮するにしても)断じてありません。

ましていわんや告発にも値する横車男の犬伏区議が唱えている「信用問題」など笑止千万と言えましょう。
こう言い返してやる事です『税金さえ納められない者が「その分」信用を落とすのは道理が通っている。信用を落としたく無ければ早く税金を納める事だ』
そして早く納税すれば、この差し押さえが実害のないものである事を「丁寧に説明」する事です。

61キロで走行した者を「見て見なかった事」にする警察官を断罪するつもりはない。しかしそれは(各々の事情を考慮し)人知れずやるべきもので、一旦検挙されれば速やかにそれが「正義」である事を努々忘れてはならない。

投稿: あまのじゃく | 2011年8月18日 (木) 10時03分

あまのじゃくさん、いつもコメントありがとうございます。

あまのじゃくさんの主張を理解していない訳ではありません。その上で、私なりの問題意識が続く展開でしたが、「その上で…」以降は大きく認識のズレがあるようです。もう少し違った言葉での説明もあり得るのかも知れませんが、このあたりで私も一区切りさせていただきます。お付き合い、ありがとうございました。

投稿: OTSU | 2011年8月18日 (木) 21時50分

以前から、このブログを見ていました。なかなか、コメントを書くのに勇気がいるもので、何回か挑戦しましたが、結局、投稿するのをやめていました。いつも、このブログを見ているわけではありませんが、気が向いたときに見ています。ところで、私も田舎の単組の委員長として、2年目を迎え奮闘しています。私の勤務する市役所では、多くの職員が「メンタル」等で仕事を休んでいます。当然その穴埋めは、周りの職員がすることになり大変な思いをしています。私が県本部の役員を終えて、単組に帰ってきたときに正直おどろきました。議会の一般質問で、職員を強烈に批判している議員がいるのです。自民党県連の青年部らしいのですが、その言葉を聞いて、職員は「うんざり」しています。9月議会が9日から始まりますが、今からどうなるのか心配です。自分の提案が議会で通らないと「職員の低レベル」「職員は無能」「こんな職員がいては、○○市の恥だ」などとマスコミを通じて連呼します。本来、議会は「政策協議・論争の場」であって「職員の批判する場」では、ないと思います。こんなアホな議員が職員の仕事を増やし、必要以上に職員攻撃をすることもあり、萎縮して仕事もままならない状態に陥っています。私は単組の委員長として、「パワハラ」で訴えようと顧問弁護士と相談しようと思っています。私の市は、ケーブルテレビがあるので、一般質問はすべて、加入者にライブで放送されています。なにか、いい知恵は無いものかと思っています。唐突な書き込みで申し訳ありませんが、いい知恵があったら教えてください。

投稿: 田舎の委員長 | 2011年8月18日 (木) 23時53分

田舎の委員長さん、おはようございます。コメントありがとうございました。

お役に立つレスにならないかも知れませんが、取り急ぎ、私なりの考え方を伝えさせていただきます。その議員の方とは直接的な上司や部下との関係になりませんので、パワハラで追及していくことには無理があるように感じています。

そもそも一議員の議会の場での主張に対しては、淡々と受けとめていくしかないものと考えています。一方で、それが度を超しているため、たいへんな悩ましさに繋がっている事態も見受けられます。したがって、議員の指摘が事実誤認や誹謗中傷の類いであれば、名誉毀損として訴えていく方向で弁護士と相談されたらいかがでしょうか。

ただ火に油を注ぐ対立も覚悟しなければならず、抽象的な言い方となりますが、その議員の主張が的外れと周囲から見られるようなアピールも大切だろうと思っています。それこそ、職員の働きぶりなどを伝える全戸チラシの配布なども一つではないでしょうか。

適確なアドバイスではありませんが、思う点を記させていただきました。ぜひ、これからも気軽にコメント欄をご利用いただければ幸いですので、よろしくお願いします。

投稿: OTSU | 2011年8月19日 (金) 07時11分

了解しました。しかし最後に大事な事を書いておきます。(徴税は国家の根幹ですから)

OTSUさんの考えでは、法律通り差し押さえた公務員があたかも不法行為をしたが如くなっている。
これは私の考える「法治」ではありませんので、両者は永遠に交わる事は無いでしょう。

そうなった理由も比較的簡単で、「禁止の体系」であるべき「法律」に「権利の体系」を交えているからです。交えると「必ず」(上記のような)矛盾が起こります。

「差し押さえの猶予」をあたかも「滞納者の権利」と見做しているからです。

差し押さえの根拠は民法ですから、本来「差し押さえ側」と「差し押さえられた側」の違法性を「天秤」にかけて判断するのが妥当です。
最初の事例では「差し押さえた側」には何の違法性もありません。実はこの問題は行政の「不作為」が問われてもおかしくない話かと・・。
それでは。

投稿: あまのじゃく | 2011年8月19日 (金) 09時12分

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