政治資金パーティー
日本列島が厳しい寒さに襲われていた1週間、鹿児島県阿久根市では熱い戦いが繰り広げられていました。リコールの成立によって竹原信一前市長が失職したため、出直し市長選挙に突入し、本日、投票日を迎えていました。昨年末に綴った記事「年明けに阿久根市長選」のとおり3選をめざす竹原前市長に対し、市民団体「市長リコール委員会」の監事だった西平良将さんが挑むという一騎打ちの構図でした。
これまで当ブログでは阿久根市の話題を数多く取り上げてきました。したがって、今回の市長選の結果に重大な関心を持っています。告示直後のマスコミ調査では「西平氏、わずかに先行」という報道が示されていました。しかしながら投票日を迎えた本日時点で「大接戦」という様相であり、即日開票とは言え、当落の判明は深夜から未明までずれ込む場合もあり得ます。
そのため、阿久根市長選に絡むブログ記事は結果を見届けた上で、来週末に投稿する予定としています。そして今回、取り上げる話題はタイトルのとおり政治資金パーティーに関する内容です。火中の栗を拾うような難しい問題かも知れませんが、個人的なこだわりとしては避けて通らず、あえて現状認識などを提起しながらその是非を明らかにすべきものと考えていました。
さて、この問題を扱うことになった発端は、3連休明けの火曜の朝、読売新聞の記事にありました。1面トップに“自治労・傘下団体、パーティー券で「脱法献金」”という大きな見出しが目に入りました。さらに社会面でも記事を載せ、一大スクープという扱いでした。今回、なるべく新聞記事の内容などをそのまま引用し、淡々と書き進めていこうと考えています。
地方公務員らの労働組合「自治労」出身の民主党参院議員・江崎(えさき)孝氏(比例選)が、2009年に資金管理団体主催の政治資金パーティーを開いた際、約300人収容の会場に対し、約2000枚ものパーティー券(1枚1万円)を自治労やその傘下団体などが購入していたことがわかった。
枚数の割り当ては自治労本部が決めていた。政治資金規正法は、資金管理団体が労組などの団体から献金を受けることを禁じている。出席した300人分以外は、パーティー券購入を装った献金と取られかねず、識者は「政治資金の透明性を害する脱法行為」と指摘する。
自治労や江崎氏によると、江崎氏の資金管理団体「えさきたかし後援会」は09年8月25日、自治労の定期大会が開かれた熊本県益城町の展示ホールで、「後援会設立記念パーティー」を開催した。その際、自治労が各県本部や関連企業などにパーティー券を計約2000枚売却したという。
えさきたかし後援会の09年分の収支報告書にも、92の団体・個人がパーティー券を購入、計1978万円余りの収入を得たと記載されている。読売新聞の取材で、団体・企業から少なくとも計約1800万円を得たことが確認され、個人が購入したケースはほとんどなかった。
しかし、会場となった展示ホールの2階会議室の収容人員は約300人。取材に対し、自治労本部も「来場者は延べ約300人だった」としている。さらに、同本部はパーティー券購入を傘下団体に要請したことを認めたうえで、「こうした手法は『グレーゾーン』と指摘されれば、その通りだが法には触れていない。まとまった政治資金を作るためにはパーティーに頼らざるを得ない」としている。【読売新聞2011年1月11日】
その日の夜、前回記事「リーダーシップのあり方は?」のコメント欄に全労連系組合員さんから「法に触れなければ問題なし。ですか。これはまさに政治とカネに関わる問題であり、労働組合の価値を自らおとしめる行為だと思いませんか?」というご意見が寄せられました。このお尋ねに対し、昼間、組合事務所に届いていた自治労本部の見解を踏まえ、私から次のようにお答えしていました。
政治資金パーティー券の購入に際し、読売新聞の報道のような扱いが指摘されるとは考えていませんでした。「グレーゾーン」だとも見ていませんでした。自治労都本部を経て自治労本部の見解がFAXで送られてきました。その中でも改めて政治資金規正法に詳しい弁護士に確認したところ、「合法的かつ適切な処理である」との法的判断を確認したとの報告がありました。したがって、なぜ、読売新聞があのように1面トップと社会面まで使い、自治労のみを「悪者」に仕立てた報道を行なったのか不思議に思っています。とは言え、この報道によって労働組合の価値をおとしめるような事態にならないよう非常に心配しています。
このレスに対し、組合嫌いの管理職さんから「この様なグレーな法解釈に対して自治労の中からは誰からも反対する声は出なかったのかという疑問がどうしても心に引っかかるのです。確かに、記事にもあるように”法には触れていない”との反論があるかも知れません。しかし立法の趣旨を尊重すべき立場の者が語れる理論とはどうしても思えないし、そう考えるならば公務に携わる適正を欠いていると思うのです」というような反論も示されていました。
組合嫌いの管理職さんが自治労組合員だった頃、自治労の立場や運動を真っ向から否定されていました。その一つとして、組合活動の中に選挙への取り組みがあることに強い反発を示され、このブログへも様々なご指摘をお寄せいただいていました。そのような際、私からは「法的にも認められた範囲内で、組合活動の範疇として取り組むべきもの」とお答えしていました。その答えも組合嫌いの管理職さんにとっては残念ながら「グレー」だったのだろうと思います。
しかしながらパーティー券の問題と同様、違法性の高い認識があった場合、そのような答えは行なえません。制限速度40キロの道路を45キロで走行した場合、摘発されないかも知れませんが明らかに「違法」です。一方で、パーティー券を団体が購入することは弁護士の見解のとおり「合法」とされています。それが突然「違法」と言われ、正直なところ戸惑いが先に立っていました。
自治労の熊本の例も、自治労大会が開催された時のパーティーだったものです。実際の購入数と会場規模のミスマッチに非難の声が上がっていますが、「熊本県で開催されるパーティー券を全国の単組が購入した」という批判は少し外れていました。購入者それぞれが出席できるチャンスはあった開催場所だったと言えます。確かに購入者の大半が会場に足を運んだ場合、大混乱していたという指摘は否めないところですが…。
その上で、「政治資金規正法が、資金管理団体が労組などの団体から献金を受けることを禁じているという趣旨」のご指摘に対しては、改めて率直に考えなくてはならないものと受けとめていました。法律論や運用面から見直す課題だろうとも思いますが、自治労が率先して「今後、やめます」という判断もあり得る話かも知れません。あくまでも個人的な見解ですが、ここまでの内容は前回記事のコメント欄でも記していたものでした。
ここから先は少し話が広がってしまいますが、「なぜ、この時期に読売新聞が?」という疑念を掘り下げてみるつもりでした。とは言え、やはり憶測で書き込むことになってしまいそうですので、コメント欄の焼き直しのような内容にとどめることとしました。最後に、同じ日の夕刊に掲載された読売新聞の追加記事を紹介しますが、仙谷前官房長官は自治労協力国会議員団の団長を務められていました。残念ながら最近は、自治労本部の徳永委員長が携帯に電話しても、出られない時が多いという話も耳にしているところでした。
地方公務員らの労働組合「自治労」や傘下団体などが、江崎孝・民主党参院議員の政治資金パーティー券を会場の収容人員の6倍も購入していた問題を受け、仙谷官房長官は11日の閣議後記者会見で、「党として調査する必要がある」と見解を示した。他の閣僚からは、「中身が不十分」などと現行法に対する意見もあがった。仙谷氏は「問題にされている事実があるかどうかを含めて党で調べ、実質的な献金ではないかという懸念があるとすれば見解を作らないといけない」と述べた。
岡崎国家公安委員長は「政治資金規正法の中身がまだまだ不十分な点があることは承知している。法改正など、党の方向性についてはこれからの議論を待ちたい」と語り、鹿野農相も「民主党として企業・団体献金についての対応を決める時に、パーティーやパーティー券をどうするかについても一緒に考えていく筋のものではないか」と話した。
一方、蓮舫行政刷新相は「合法ではあるが、有権者からどのように受け止められるかという観点から、議員ご本人が説明した方がよい」と語り、片山総務相は「法律上の規定がない以上、常識の問題として、モラルと照らし合わせて有権者がご判断すべき問題」と話すなど、議員のモラルを問題視する閣僚もいた。【読売新聞2011年1月11日】
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コメント
関西汽船の子会社関汽交通社国際旅行部の某氏
は女性の過去を”妊娠中絶から家出まで”の
話を職場で行う最低人間、その上、上司が得意
先からのリベートを独り占めした行為に、腹お
立て、上司を半殺しにしました。
セクハラ・パワハラ・・・電話の盗聴まで行う
異常な会社です。
嫌がらせのかずかすの会社
関西汽船の子会社、関汽交通社
上司が賭博を強要、えげつない差別
長期の遅刻常習者で、土曜日は遅刻して、仕事
もせずに競馬の予想、無断私用外出(馬券の購
入・換金)に定時退社に対して、注意も懲戒
処分も行わない。
真面目に働く労働者を愚弄すろな!
真面目に働く労働者の迷惑を考えろ!ブラックの
社員達
関西汽船の子会社、関汽交通社
"団券”の漢字も読めないのを、注意すると
嫌がらせのオンパレード、不思議な社員
よく入社できたな~不思議です。
業務上必要な知識の欠如は恥ずかしくないので
しょうか。
投稿: おに | 2011年1月16日 (日) 18時32分
おにさん、はじめまして。
他のブログのコメント欄にも同じ内容を投稿されているようですが、今回の記事本文と大きく外れている点は指摘させていただきます。内容自体は深刻なものであり、削除すべきかどうか非常に悩むコメントでした。ぜひ、これからもコメントされる場合は、もう少し記事内容に関連した投稿に努められるようよろしくお願いします。
※ 1月19日夜に追記しています。その日にも今回の記事に対して同じ内容の投稿がありましたので、削除させていただきました。ぜひ、上記のお願いへご理解ください。
投稿: OTSU | 2011年1月16日 (日) 18時55分
組合嫌いの管理職さんの指摘について、自治労は職員から見ても異質というのは、実は役所は市民から見ても異質と言うのと同じではないでしょうか?
私の感覚では、自治労=役所であり
①融通が利かない
②前例主義
③上部団体(上級官庁)を気にする
と殆ど変わりがありません。
とりあえず、そういった指摘を気にしながら、私たちの立場も発信していく・・・
そうやっていくしか無いと思いますが・・・
自治体の中で、組合と非組合が反目しあうのは・・・
反小沢と親小沢で揉める今の民主党みたいですね・・・
投稿: 元役員 | 2011年1月16日 (日) 20時17分
今TVで速報が入り「西平氏が当選」だそうです。
日本の端っこの過疎地の選挙が全国で速報されるというのも以上ですが、
ここまでになったのも、大部分は職員と議員に責められるべきものがあったと
十分反省して西平氏を支えて欲しいものです。
でも、たぶん1年後にまたリコール投票でしょうね。
常識がまったく欠如した懲りない方々のようですから。
投稿: 通りすがり | 2011年1月16日 (日) 20時50分
「以上」→「異常」onz
投稿: 通りすがり | 2011年1月16日 (日) 20時51分
チケットの販売について、
300席のところ、2,000人分販売するのは、やっぱり疑わしい。
300席で、350人分販売するのは、まぁ、納得できる数量でしょう。
違法性はない、と判断した、としても、
客観的にどうか、という問題は残るでしょうね。
私は、「程度の問題」として捉えました。
今回は、やり過ぎだ、と個人的には捉えました。
投稿: イール | 2011年1月16日 (日) 21時20分
阿久根市の選挙について、新聞記事で現地の農家の方が「今のやり方は市民にひがみやたかりの感情を植え付けるだけ。市民にやる気を与える施策を行ってほしい」と言っていたようですが、今後はそうように実現されて欲しいものです。
ここにも頻繁に書き込まれる「ひがみやたかりの感情」に支配された方がおられるようですけれども。。。。
投稿: 以下同文 | 2011年1月16日 (日) 21時58分
元役員さん、通りすがりさん、イールさん、以下同文さん、コメントありがとうございます。
パーティー券の問題は、いろいろな思いも残りますが、自治労が率先して考え方を改めることの必要性を認識しつつあります。その上で、自治労という組合組織ならではの費用対効果を重視した工夫や割り切り方も可能ではないかと感じています。
阿久根市長選は、西平候補当確の速報がNHKでも流されました。接戦だったようですが、朝日新聞は開票が始まる前に西平候補の当確を伝えていたようです。通りすがりさんや以下同文さんらのご意見のような点も含め、再スタートという意味合いでの阿久根市政の今後も注視していきたいものと思っています。
投稿: OTSU | 2011年1月16日 (日) 22時10分
こんばんわ。
先日はありがとうございました。
私はこのニュースを見て疑問に思いました。
なぜ民主党だけ?
なぜこのことを?
と
こんなくらいのこと
今まで誰でもやっていたことだと思います。
こんなくらいのこと
と
言っては少し語弊はあるかもしれません。
しかし
私の父親は立場上
民主党や自民党のパーティー券を
『買わされます』
毎回家に帰ってきては
こんなもん行きたくもないのに
こんなもん買わせやがって!
買わなきゃいいじゃん
というと
買わないと色々めんどくさいからしかたない。
これは
こんなパーティー券を買わせている
自治労にも少し反省してもらいたいところですが
自民党だってやってる
国会議員だけじゃない
市議会議員・県会議員だってやってます。
この出費バカにならないです!
が
こうやって民主党の一議員の事を取り上げるなら
すべての議員を対象に調べてみるべきです。
正しいとか正しくないとかではなく
今まではこうでした
という事実を調べ
今後どうしていくか
という事を
全体で議論していくべきではないでしょうか?
投稿: 高田 | 2011年1月17日 (月) 00時26分
高田さん、おはようございます。コメントありがとうございました。
幅広いご意見が伺えることで、いろいろ参考になります。ぜひ、これからもお気軽にコメントくださるようよろしくお願いします。なお、できればのお願いですが、コメント投稿される際、もう少し行間等を詰めていただければ幸いです。よろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2011年1月17日 (月) 07時14分
まず、”労組や職員団体が政治資金団体に対して寄附を行うことが禁止されている”というのは、事実誤認だろうと思います。その意味で、新聞記事中”献金が禁止されている”という記述は、誤報の可能性が高いと考えています。
理由:
政治資金規正法第21条によって、会社・労組・職員団体が、政党及び政治資金団体に対して政治活動に関する寄附を行うことは禁止されていないから、適法な行為でしょう。
同条には、「政党及び政治資金団体”以外の者”に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とあるので、禁止の対象は”あくまでも政党や政治資金団体でないものに対して”であって、”政党及び政治資金団体に対するもの”は、決して禁止されてないと読めますから。
(原則が禁止であるが、政党及び政治資金団体に対しては例外として認められるという条文構成。禁止対象から除外される部分は、即ち認められるという書き方。それにしても反対の反対は賛成みたいな条文だなぁ。)
なお、同法第3項の規定によって、会社・労働組合・職員団体等に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘・要求する事」も原則禁止されますけど、”例外として政党及び政治資金団体に対しては許される”という条文構成になっているように思います。
条文を引用しましょうか。。。「以外の者」とか「(**を除く。)」とかいう文言がポイントでしょう。
(会社等の寄附の制限)
第二十一条 会社、労働組合(労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
2 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
3 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
4 第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第十二条 に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
投稿: あっしまった! | 2011年1月17日 (月) 11時14分
と、先刻の投稿のような法律問題とは、別の問題として・・・・。
A>2000人にチケットを売って、実際に2000人収容可能な会場を予約したが、当日300人しか集まらなかった。
B>300人規模の動員を予定して会場を準備したが、2000枚のチケットを配って、1700枚の差分相当の金額は最初から”パーティーとは無関係な、事実上の献金”として扱うつもりだった。
AとBではかなり意味が違いますよね。せめて、チケット総数に相当する人員を収容可能な会場を使うとかすると、Bの含意があっても、外形的事実からAの主張が出来ないでも無いですけど。
Bの含意が色濃く疑われる時点で、”脱法的献金”と解され易くなるし、実際にそういう受け止められ方が為されても、違和感は感じないんですよね。通常の商行為でBみたいな事を行うと、これは容認されないと思いますし。
300人の動員数と400枚の発券枚数とかなら、まぁアレですけど、300人の動員数と2000枚の発券枚数となると、パーティを開くことやチケットを購入するという行為そのものは如何に適法であっても、(違法・適法の問題でなくて)主催側に社会通念上や道義的な問題があると思われてもおかしくは無いというか。
そう言う意味では、”パーティを開く・チケットを売買するという事そのもの”ではないところで、程度問題としても疑念を持たれても仕方がない程度であるように思いますけどねぇ。
投稿: あっしまった! | 2011年1月17日 (月) 11時16分
【本エントリ中、私の最初の投稿中の重大な事実誤認の訂正】
ごめんなさい。読売新聞の記事のうち、”寄附の禁止”の部分について、事実誤認の可能性が高いと投稿しましたが、私は、「政治資金団体」と「政治資金管理団体」が別個のものである事が判ってなかったです。
政治資金法第21条は、会社・労組・職員団体への「政党」及び「政治資金団体」への寄附を認めているものの、直接「政治資金管理団体」への寄附を認めている訳では無いようです。
当該の新聞記事は、「政治資金管理団体」主催のパーティーである以上、「政治資金管理団体への寄附であって、これは職員団体からの寄附としては、禁止・違法である。(政治資金団体 ≠ 政治資金管理団体)」という論旨であると読み取る事が可能ですので、そうした構図においては、正当な記事であると解しました。
もっとも、「職員団体が」ではなく「職員団体の構成員個人が・自発的に」という事であれば、相手が「政治資金管理団体」であっても・・・という気がしますが、、、、。
以上、管理人様・閲覧者各位・新聞関係者各位には、上記部分の訂正・撤回のうえ、お詫び申し上げます。m(__)m
投稿: あっしまった! | 2011年1月17日 (月) 11時48分
OTSU様。お疲れ様です。また、遅ればせながら本年もよろしくお願いします。
さて今回の政治資金パーティについて、組合役員の任を離れ約6年、東京から遠く離れた自治労の一構成団体の一組合員となった身からすると、率直に「遠く、離れた、雲の上の出来事」のように感じています。
他の方の書き込みにもありましたが、パーティ券を購入した各県本部においても、おそらく各県に割り当てられた枚数を購入しただけで、実際の会場の規模等の詳しいことは知らなかったというのが実情でしょう(かといって、この報道に対し各県本部がそうしたことを理由に何ら関係ないといったことは言えないと思いますが・・・)。
これまでの書き込みの流れから外れるかとは思いますが、組合の行う政治活動について疑念を持っている組合員、または疑念と言わないまでも政治活動関係の取り組みを嫌う組合員は多いと感じています。民主党政権の混迷に加え、今回の報道により、こうした組合員の想いは一層強まるように思います。
私の組合においては年1~2回ですが、組織内議員の議会報告または個人演説会を学習会と銘打って開催しています。個人的には組合の存在意義が分かりにくくなっている上に(今年のように統一地方自治体選挙の年は仕方ないとしても)、毎回、毎回、議会報告または個人演説会ばかりでは、組合員の心は離れるばかりではないかと思っています。私自身、「選挙対策か?」と感じてしまい、うんざりしているところがあります。また、地方においては投票の選択権が限られる実態(立候補者は自民党、民主党、共産党程度しかいない)もあり、正直、「今の民主党では・・・」と思いながらも、民主党に投票せざるを得ないというジレンマもあります。
なんにせよ、今のような状況では、各県本部および各単組執行部役員のみなさんは、今回の統一地方自治体選挙の取り組みに相当苦労されるのではないでしょうか。個人的要望も込めて、政治闘争だけでなく全般的な運動に対する組合の丁寧な取り組みが、あらためて必要なのでは?と思っています。
すいません。わが単組に対する愚痴のようになってしまいました。
投稿: アンディ・ベム | 2011年1月17日 (月) 17時44分
あっしまった!さん、アンディ・ベムさん、コメントありがとうございました。
今回の記事で法的な面も掘り下げようと考えていました。結果的に前回記事のコメント欄の焼き直しのような内容にとどまっていました。したがって、あっしまった!さんから今回のような解説をいただくと、記事本文の不充分さを補える厚みにつながっています。いつも感謝しています。改めてありがとうございます。
アンディ・ベムさん、本当にお久しぶりです。自治労の中での共通の悩みなどが共有化でき、いろいろ考える貴重な提起だと思っています。ぜひ、これからもお時間等が許せる際、コメントくださるようお願いします。
投稿: OTSU | 2011年1月17日 (月) 23時01分
公務員の争議権付与には一般的な企業と違って自治労が単組の頭越しに政争の具に陥ることが危惧される。
鹿児島に限らず他の府県でも同じような罵声や煽りを聞くことができる。その品性の無さには呆れるばかりである。
権限が不要な職種は、労働法の適用のみで運用が可能だろう。
任用が必要な者は分限の適用について現状のような有名虚実ではなく法の趣旨に鑑み適切に適用されれば、かなりの地方公務員は処分されるだろう。
投稿: 通りすがり | 2011年1月19日 (水) 12時22分
通りすがりさん、コメントありがとうございました。
「自治労が単組の頭越しに政争の具に陥ることが危惧される」「他の府県でも同じような罵声や煽りを聞くことができる」というご指摘、もう少し具体的な事例をもとに解説していただかなければ、思い込みが先走った誹謗中傷の類いに聞こえてしまいます。ぜひ、何か議論をお求めであれば、ハンドルネームの変更も含めて改めて投稿くださるようお願いします。
投稿: OTSU | 2011年1月19日 (水) 23時12分