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2010年9月19日 (日)

非正規公務員の課題

民主党代表選の結果、菅首相の続投が決まり、改造内閣が金曜日に発足しました。同じ日、阿久根市の係長懲戒免職訴訟の福岡高裁での控訴審判決が示されました。「社会通念上、著しく妥当性を欠き、裁量権の乱用に当たり違法」とし、処分を取り消した鹿児島地裁判決を支持して市側の控訴を棄却しました。その前々日の水曜には阿久根市長のリコールに向け、有権者の半数を超える1万364人の署名が集まった報道も目にしていました。

いろいろ「雑談放談」の題材となるニュースが続いていますが、久しぶりに今回の記事はローカルな話題から入らせていただきます。木曜の夜に私どもの組合が開いた嘱託組合員交流会について取り上げていきます。会場は旧庁舎隣にある市民会館の会議室でした。今年5月の連休明けから新庁舎に移転したため、このあたりに足を運ぶ機会は極端に少なくなっていました。

強い雨が降る中、懐かしい場所を歩くことになりましたが、旧庁舎の半分は撤去され、新しい施設に生まれ変わるための工事中でした。その周囲は高い壁で目隠しされ、工事がどの程度で進んでいるのかは分からないようになっていました。よく利用したコンビニの前を通り過ぎた時には、「市役所の移転は売上げに響いているのだろうなぁ」という思いが頭の中に浮かんでいました。本題とは関係ない話が長くなりましたが、それも「日記・コラム・つぶやき」をカテゴリーとしている当ブログの特徴ですのでご理解ご容赦ください。

さて、私どもの組合は、かなり昔から恒常的な業務を担う嘱託職員の皆さんの組合加入を働きかけてきました。なお、嘱託、非常勤、非正規という呼び方が混在した記事となりますが、基本的に同じ意味合いで使っています。それに対して常勤、正規職員という呼び方となります。その常勤職員の定数を削減することが行政改革の主眼とされる中、学童保育所や学校事務などの職場が嘱託職員化されてきました。

その結果、市民公募で採用された嘱託職員の皆さん、約200人が私どもの組合の一員となっています。言うまでもありませんが、常勤職員に比べて待遇面が劣るため、非常勤職員の課題は組合活動の中でも特に重視すべきものとなっていました。これまで当ブログでも「非常勤職員も昇進」「憂慮すべき“お役所蟹工船”」などの記事を通し、市役所内の「格差」の問題について提起してきていました。

複数の職場に及ぶ嘱託組合員の皆さんの意見や情報交換の場として、このような交流会を年に1回は開いてきました。情勢や問題意識の共有化に努めるため、いつも講師を招いた講演会も同時に行なっていました。今回は講師に朝日新聞の編集委員兼論説委員である竹信三恵子さんを招き、「非正規労働者を取り巻く状況と今後の課題~質の高い公共サービスの再構築と均等待遇の視点から」というタイトルでのお話を伺いました。

竹信さんは朝日新聞社内の経済グループの中で、労働チームに所属されています。ご自身の生い立ちや育児の経験などから公務の質の重要さを認識され、これまで「非正規公務員 法の谷間 フルで働いても年収140万円」などいう見出しを付けた特集記事などを手がけていました。少し前までは、このような問題はあまり世間の関心を集めず、新聞の記事として取り上げづらかったそうです。

それが「官製ワーキングプア」という言葉とともに注目されるようになり、竹信さんが書きたい内容の記事も載せやすくなったと話されていました。「公務委託で雇用不安 自治体財政難対策」「自立困難な低賃金 1年以内の契約 増える非正規公務員」などという竹信さんの署名入りの記事が、ここ数年の朝日新聞の紙面を飾るようになっていきました。つい最近では、6月8日の『記者有論』に「公務員切りブーム サービスの質保てるのか」という内容を寄稿し、みんなの党の主張などに苦言を呈されていました。

生活にかかわる公務サービスの需要が高まっている一方、公務員減らしの動きに竹信さんは危機意識を持たれています。さらに非正規の図書館司書や介護ヘルパーが結婚を機会に「好きな仕事だけど生活できない」という理由で職場を去っている現状、3年から5年で契約が切られる不安定な非常勤職員の実態を憂い、公務の担い手が変わらざるを得ないため、サービスの質が下がっていくことを竹信さんは問題視しています。

非常勤職員の問題が「法の谷間」と言われるのは、パート労働法などが適用されず、現行の地方公務員法上の嘱託職員が学校医のような臨時的・一時的な雇用のみを想定している点でした。そのため、昇給制度や手当支給に異議が差し込まれるようになり、3年や5年で雇い止めされる実態につながっていました。竹信さんは、いくつかの自治体の人事課長に雇用年限の問題を問いただしたところ、「市民の皆さんに対するワークシェアリングである」と答えるケースが多いと述べられていました。

私どもの自治体の嘱託職員も当初、雇用年限5年という方針が示されていました。しかし、労使交渉を通して実質的に雇用年限による雇い止めを見送らせることができています。かなり前の労使交渉になりますが、「市民のワークシェアリング」という当局側の説明に対し、私から「5年先に失業者を出すのがワークシェアリングですか?」という反論を加えていました。竹信さんも人事課長らに同様な言葉を投げかけていた話を伺い、そのような昔の交渉のやり取りを思い出していました。

その日の講演会でのお話や資料として配られた竹信さんの新聞記事などから、まだまだ紹介したい内容が数多くあります。とは言え、そろそろ今回の記事も終わらせるつもりです。講演会の最後のほうで、竹信さんは「正規が皆、非正規にされていくのか。正規が非正規の上にあぐらをかいていくのか。何かをしなくてはならない」と提起されていました。その講演の中では抽象的な言い回しでしたが、常勤職員の課題を中心としがちな自治労への叱咤激励だと受けとめています。

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コメント

非正規職員の雇用年限が、3年または5年というのは、
「退職手当」を支給するかどうかの年限である、ということを、
どこかで聞いたような気がします。

もし、この年限を伸ばしているとすると、
この「退職手当」問題が出てくるんでしょうが、
OTSUさんのところでは、退職手当を支給しているのでしょうか?

投稿: イール | 2010年9月19日 (日) 10時54分

#すみません、一緒に書けばよかったのですが、

> その常勤職員の定数を削減することが行政改革の主眼とされる中、
> 学童保育所や学校事務などの職場が嘱託職員化されてきました。

学童保育所の職員が、
正規職員でなければならないか、というと、
個人的には難しい、理由がつかないのではと思います。

学校は、1年生でも、学校給食を食べ、その後すぐには帰宅、とはなりません。
加えて、学習指導要領の改正に伴い、
年間授業時間数が増えてきましたので、
(土曜日が半日あった時代のときまでに、時数が復活しています)、
児童が、どんなに早く学校から開放されるとしても、
午後1時の後半か、午後2時くらいでしょうか。

そうすると、学童保育は、大抵の自治体で、午後6時くらいまででしょうから、
(午後7時までやっているところは、先進的地域でしょうね)
学童の保育の視点からみると、1日4時間程度。
まぁ、当然のことながら、施設の運営上必要な事務処理がありますので、
この4時間だけでは、業務をこなせませんから、
1日2時間を上乗せしたとしても、1日6時間程度。
土曜日の勤務もありますから、交代制を敷かざるを得ないですが、
1日は8時間程度勤務×週5日勤務が基本ですから、
この時間帯(1日8時間+休憩1時間=計9
時間)には、なかなか当てあまらないと思います。
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学校事務は、OTSUさんのところでは、元々正規職員だったんですね。
とすると、
標準法上の事務職員配置措置は、都道府県教育委員会が実施しますので、
それ以外の+αとしての人員が、正規職員だった、という理解で良いでしょうか。

「標準法」…公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第106号)

学校事務は、多様化していますので、
財源や定数に、いくらかでも余裕があるのであれば、
私も、ここは、非常勤ではなく、正規職員が望ましいと考えます。
学校に、事務が1名(小規模校では事務0名)という状況で、
教員に事務処理をさせるよりは、
ある程度、事務処理に特化した人員を増やして、
教員には、元来の「指導業務」に注力していただきたい、と
「個人的」には願っています。

もちろん、愛知県のような、しょーもない教員は、
徹底的に指導していただきたい。
→「指導改善研修」という仕切もあります。
愛知県教育委員会は、徹底的に改善してもらいたい。
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○教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)

(指導改善研修)
第二十五条の二  公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
2  指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
3  任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
4  任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
5  任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
6  前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
7  前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

(指導改善研修後の措置)
第二十五条の三  任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

投稿: イール | 2010年9月19日 (日) 11時30分

私が入庁したときには、すでに学校事務の嘱託化は完了していました。
ウチのところは非常勤2年、嘱託3年という雇用形態ですので、組織化は少々難しいところがありますので、団体交渉で議論しているところです。これまでの間、非常勤・嘱託には夏季休暇はありませんでしたが、正規職員に比べるとまだまだ足りませんが、僅かな日数ながら春闘交渉で勝ち取ることができました。

さて・・・組合役員は今年で降りる予定でしたが、3役との個別面談というか交渉というか、3時間余りにもわたる激戦のすえ、結局残ることになりました。ヒラの執行委員としては最長となる5年目です(昇格の話はなかったので)また1年間頑張ります。

投稿: Hama | 2010年9月19日 (日) 17時43分

この世に 労働法 はあるの?

投稿: 村石太仮面&細川 | 2010年9月19日 (日) 20時11分

イールさん、Hamaさん、村石太仮面&細川さん、コメントありがとうございました。

イールさんからのお尋ねですが、嘱託職員に退職手当は支給されていません。また、子どもがいない時間、学校が休業中でも仕事がなかった訳ではありません。とは言え、ご指摘のような見方が議会などからの圧力となり、常勤職員の嘱託化を受け入れざるを得なくなった背景がありました。標準法上の事務職員配置措置が必ずしも非常勤職員の単価と決められていたとは記憶していませんが、詳しい内容の確認は自宅ではできそうになく申し訳ありません。

ちなみに私どもの市の嘱託職員の年休、夏休、忌引など大半の休暇が常勤職員と同じように取得できます。Hamaさんの役所と同様に労使交渉で改善していった休暇も少なくありません。なお、いろいろたいへんだと思いますが、引き続き執行委員の任務、頑張ってください。

村石太仮面&細川さんからの「労働法はあるの?」という質問の正確な意味が分かりません。日本に「労働法」という端的な名称の法律は存在しません。労働基準法や労働組合法などを総称し、労働法と呼んでいます。その上での質問だとしたら、余計な説明、失礼致しました。

投稿: OTSU | 2010年9月19日 (日) 22時58分

嘱託職員に対しての給与又は報酬の処遇方法については、
住民訴訟も出されているようですが、
(○平成20(行コ)19 損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件:東村山市での事案
 ○平成19(行ウ)232 損害賠償請求事件:大東市での事案
 ○平成17(行ウ)146 損害賠償請求事件:茨木市での事案)
これらの判例の推移を注視していかないといけないかなぁ、と思うところです。

要点は、
(1)勤務年数、勤務実態からみる「常勤職員」か「非常勤なのか」
(2)給与条例主義のとの兼ね合い
このあたりがおさえどころなんでしょうね。
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義務標準法による、小/中学校での事務職員の配置は、
現行法では、都道府県教育委員会が、義務標準法に照らして、
職員定数配置することとなっていますので、
都道府県費負担事務職員を、正規にするか、臨時にするかは、
市町村マターではありません。

OTSUさんの都道府県で、都道府県費事務職員が全て臨時、となっているならば、
都道府県教育委員会が、そのような方針を出しているからに過ぎず、
そのメリットとしては、1人あたりの給与単価が安くなるため、
人数をその分多く配置できる、という、「数を多く」のメリットを重要視しているものと思われます。

事務職員(正規)1人あたり、750万円/年収、で、
事務職員(臨時)1人あたり、500万円/年収、という、荒っぽい前提を立てるとすると、
正規2人分で、臨時3人分を雇用できる、という計算になってきます(=1,500万円/年)。

一方、都道府県費の事務職員では、事務処理が滞ってしまうから、として、
市町村が独自に学校事務職員を配置する場合があります。
この場合は、純粋に、市町村財源の、単独財源措置となってきます。
(※市町村単独財源措置の職員数は、義務標準法には規定していません。全く別の配置基準となります)

OTSUさんの、先の記述から、
市町村単独財源措置による学校事務職員が、
だんだん正規から非常勤化していった、というように読めたものですから。
どちらなのかなぁ、と思った次第です。

投稿: イール | 2010年9月20日 (月) 20時05分

イールさん、いろいろ詳しく説明いただき、ありがとうございます。

ご指摘のとおり住民訴訟の行方も注視していかなければならないものと思っています。基本的な考え方としては、非常勤職員の待遇改善が法律の壁に阻まれる場合も多いことに悩ましさを感じているところです。

投稿: OTSU | 2010年9月20日 (月) 22時06分

本文からかなり脱線しますが、昔経験した事を書いてみたいと思います。

私の故郷で、かつて「生徒に親身に接してくれる」とか「親御さんの言葉をしっかりと受け止めてくれる」と評判の先生がいました。当然、そういう先生は生徒からも親御さんからも人気も信頼もあり、他の先生と比較して多くの「相談」や「要望」が寄せられたのですね。しかし、地域としてそれが当然としたため「相談」や「要望」がエスカレートしてしまった様です。
現在では、たまに帰ってみれば「先生は生徒に親身でない」とか「ビジネスとして教師をしている」等の批判を良く聞きます。それに対して私は、先生側は自然とそうなったのではなく「地域がそう仕向けた」そして「地域が良い先生を大切に出来なかった結果」だと言っています(なかなか聞き入れて貰えませんけど)。

さて臨時職員等の話です。
主に財政問題が要因ですが臨時職員が増えるのは社会の要望によるもので、この流れはまず変えられません。しかし市民が接する職員が正規から臨時に置き換わっても、求めるのは「より一層高いサービス」のままです(理事者の答弁でも良く出る言葉ですよね)。この様な矛盾を、職員が判りやすく指摘しなければ駄目でしょうね。
例えば、重箱の隅の様な些細な事を繰り返し指摘しクレームを重ねれば、いつしか職員の態度はつっけんどんとしたものになるでしょう。でもそれは職員の質が下がったのではなく「市民がそう仕向けた」という事を理解させなければ、状況は何も変わりません。

今後の話になりますが、官の中の臨時職員は増えていく事でしょう。そしてサービスはより限定的なものになるはずです。その時にその原因を「職員の質が下がったせい」と言わせない事です。
その為には常に先を見据えて、出来ることを先取りしていかなければならない(多分これは組合の仕事でしょう)。方法は色々ありますが、正規職員のままでもコストを下げられる事を証明してみせるでも良いし、職員の質を高めて臨時職員では不可能なサービスを実現してみせるでも良しです。
先取りして動くことと、その結果を市民に判りやすく説明してみせること、そこに有無を言わせない説得力を持たせること、これが出来なければ今後の職員の生活は相当苦しいものに追い込まれるでしょうね。


まぁ、とにかく官というものは説明が下手すぎですね。これについては公務員全員が一人残らず反省すべき事だと思います(些細な例ですが、広報紙の財政状況の報告とか一体どれくらいの市民が正しく読めると思います。多分3%以下でしょう。それで良いのですかね)。


「職員も実は人間なんだよ」という部分に敢えて目をつむる輩が増えています。検討を祈ります・・などと優しく理解を示すのはこれで終わりです。
次回からは、また批判者のmobileSEに戻ります。以上です。

投稿: mobileSE | 2010年9月20日 (月) 22時43分

mobileSEさん、コメントありがとうございました。

今後の方向性について、示唆に富んだご意見をいただいたものと受けとめています。特に非正規公務員の問題は自分たちの仕事を進めていく上で、現状を「是」とできない分岐点に立っているものと認識しています。次回となるのかどうか決めていませんが、今回の記事で書き込めていない情勢や問題意識について今後も掘り下げていく予定です。

なお、批判者のmobileSEさんを決して敬遠しているつもりはありません。耳の痛い話も、聞けることの貴重さを感じ取っています。その上で、このコメント欄で皆さんにお願いしていることですが、厳しい批判の中味だったとしても、相手を不快にさせない言葉遣いは可能であるはずです。ぜひ、そのような点を留意いただければと願っているところです。

投稿: OTSU | 2010年9月20日 (月) 23時16分

「OTSU 」氏

相手を不快にさせるのは「言葉」だけではありません。相手を不快にする「考え方」や、それを基にする「行動」もあります。
相手を不快にする「考え方」を「行動」として示し、仮にそれを綺麗な「言葉」で覆い隠してみても、本質は変らないものと思っています。むしろ、それならば「言葉」で隠さず明確に叩き付けた方が、より親切なのではないでしょうか。

礼には礼で返すが、非礼には非礼で返す。これが、現実の中に立ち居地を定め、今を生きるmobileSEの本質です。そして礼は言葉だけで構成されるものではありません。


とはいえ、先週から今週に掛けて、理解の範疇を超える考えに接し混乱したのも事実です。やはり、ここは先達に習い「OTSU」氏のコメントの行間を読んで、しばらく退散する事にしましょう。忠告には従えるよう努力します。

投稿: mobileSE | 2010年9月21日 (火) 20時57分

mobileSEさん、コメントありがとうございます。

「礼は言葉だけで構成されるものではありません」は、まったくその通りだと思います。ただネット上の文字だけの世界では、文字を組み合わせた言葉で相手に自分の考え方を伝えなければなりません。その際、相手の感情面を刺激する言葉が混ざっていた場合、その箇所への反発が集中し、結果として本質的な議論に入りづらくなるように感じています。

相手を不快にする「考え方」という話ですが、誰も自分の「考え方」が相手を不快にするとは思っていないはずです。不快に感じるかどうかは、やはり価値観や立場の違いが大きく、相反する「考え方」が不快だからと言って攻撃的に出るのも如何かなと思います。

mobileSEさんのご意見を私の的外れな解釈で、自分勝手な感想を述べてしまい、それこそ「不快」にさせてしまったかも知れません。その際は率直にお詫びしなければなりません。しかし、決して悪意や茶化した思いはありませんので、的外れな点などはご指摘いただければ幸いです。

投稿: OTSU | 2010年9月21日 (火) 23時01分

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