徴税吏員としての職務
2年前の4月に市民課から今の職場、納税課へ異動しました。市民課では管理係に所属し、住民基本台帳の実態調査や人口統計事務などを担当していました。納税課では収納係に配置され、滞納整理事務に従事するようになっています。これまで当ブログの記事を通し、税金に関する題材をいくつか扱ってきました。
- 2007年5月12日 ふるさと納税と三位一体改革
- 2008年1月13日 収納現場から見た税源移譲
- 2008年1月20日 もう少し税金の話
- 2008年1月26日 千円札の重み
それぞれ自分の担当している仕事の話にも触れていますが、主題は税源移譲やガソリン税の暫定税率の問題などにつながっていました。そのような構成となっている理由として、まずローカルな話題に終始した記事を不特定多数の皆さんに発信する意味合いの薄さを考えています。また、ブログでの身近な事例の取り上げ方には、よりいっそう細心の注意が必要とされる点なども留意してきました。
加えて、税務の知識や実務について熟練できるよう日々励んでいるつもりですが、3年目に入っても「新たな発見」に遭遇する場合が珍しくありません。収納業務の奥深さの証とも言えますが、自分自身の勉強不足の露呈であることも否めません。したがって、その程度のスキルの者がブログで具体的な仕事の話について、掘り下げていくことの気恥ずかしさがありました。
とは言え、決して担当業務に対して「半人前」という訳ではありません。前回記事(「スーパー公務員」になれなくても)のコメント欄で、のん気な野良猫さんとイチ公務員さんが交わされていた議論の答えにつながるのかも知れませんので、この点については後ほど改めて説明させていただきます。いずれにしても前回までの記事内容の流れを踏まえ、今回、久しぶりに自分自身が担っている納税課の仕事を題材として取り上げてみました。
私の仕事は徴税吏員として、税金の滞納整理事務を担当しています。納税者が納期限までに地方税を納付しない時、①督促状や催告書等による納税の催告、②差押や交付要求等の滞納処分、③徴収猶予等の納税の緩和措置を行ないながら滞納金を徴収して完結するか、不良債権として滞納処分を停止して徴収権を消滅させる、以上が徴税吏員の主な職務内容です。
滞納処分とは、地方団体等が自力執行権に基づいて行なう租税債権の強制的実現手続きを総称したもので、国税徴収法に規定されている処分です。具体的には預金や不動産などの差押が滞納処分にあたります。徴税吏員は滞納処分に関する職務権限が与えられた者であり、地方公務員一般の守秘義務違反より重い罰則が地方税法によって課せられています。
このように公権力を行使する象徴的な職務に際しても、人事異動した日から職員は新たな仕事で「一人前」の役割を求められます。納税課に限らず、このような位置付けは全庁的なものであり、新入職員であっても「研修中」というような名札を付ける扱いはありません。そのため、事務引継ぎや研修のあり方など配属先によって濃淡がありますが、どこの職場でも新たに配置された職員の経験不足は専ら先輩職員が補うことになります。
のん気な野良猫さんから「2,3ヶ月で一人前になれるとしたら、一人前の水準が低いか、仕事のレベルが低いかのどちらかでしょうね」との投げかけがありました。配属初日から「一人前」を求められるという話は、もっと驚かれるかも知れません。要するに初めて担う仕事ばかりだったとしても、周囲からのフォローを受け、そつなく自分の仕事を遂行しなければならない点を強調しています。
この場合の「一人前」の水準は、新任職員と先輩職員とでは小学生と大学生以上の差があるのかも知れません。だからと言って「仕事のレベル」が担当する職員によって変動する訳ではなく、つまり徴税吏員の職務の重さが人によって変わるものではありません。その仕事の法的な背景を深く理解して担っているのか、慣れれば30分で終わる分量を1時間以上かけてしまうのか、そのようなレベルの差は経験を積むことで埋めていくことになります。
このように書いてきて、うまく説明できているかどうか自信がありませんので、今回の記事の題材とした私の職場の具体例を示しながら補強させていただきます。人事異動の内示が1週間前にあり、発令までの間に前任者と事務引継ぎを行ないました。納税課収納係の仕事はペア制が採用されています。したがって、私とペアを組む先輩職員も同席し、継続している個別案件の説明を受けました。
まったく税務は未経験であり、初めて聞く専門用語が飛び交う中、前任者の説明を半分も理解できていなかったかも知れません。それでもペア制という安心感に救われていたことは確かであり、前任者も私より先輩職員への説明を重視していたようでした。配属後も基本的にマンツーマンで実務のフォローを受けられるのが私の職場の特色でした。全庁的には、このような完全なペア制は稀ですが、前述したとおり新任職員は同じ係の先輩職員から仕事を教わっていくのが通例でした。
そのようなフォローができない少人数職場では、事務マニュマルが整えられているはずであり、それでも分からない時は異動先の前任者に尋ねることになります。ペア制が採られている納税課は新任職員にとって恵まれた職場ですが、一方で体系的な実務マニュアルの不足が気になっています。つまり実務面は先輩職員のきめ細かい手助けがあり、それほど体系的なマニュアルが必要とされていない職場でした。
それぞれの実務においてマニュアルはあるのですが、散在しているため、「これ1冊あれば実務の遂行は完璧」というようには整えられていません。その一方で、書籍となった滞納整理事務に対する手引や参考書は多数あり、研修を受ける機会も数多くある職場だと言えます。配属初日に課長や係長らから受ける課内研修から始まり、東京税務協会や市町村研修所が行なう初任者研修など、税務のスキルを高めるための機会は体系化されています。
ここで、少し切り口を変えた説明を加えていきます。私ども徴税吏員の仕事の目的は、本来徴収すべき市の債権を少しでも多く回収し、厳しい財政状況に寄与することが一つです。しかし、より重要な使命は、圧倒多数である納税者の皆さんとの公平性を保つことだと言われています。例え千円の滞納だったとしても、納付している人たちとの公平性の観点から未納は認めない姿勢が求められています。
徴税吏員の仕事の第一歩は滞納者に催告し、納めていただくというシンプルなものです。その催告書を郵送するという仕事は、配属初日の職員でも「一人前」にこなせる類いのものです。ただし、単純な仕事だと気を抜くことはできません。送付する書類の中に誤って別な人の市税明細書などを入れてしまったら一大事です。どこの職場でも同様であり、言うまでもありませんが、単純作業であっても常に細心の注意を払わなければならない仕事ばかりです。
徴税吏員の職務は先ほどお伝えしましたが、催告から始まり、滞納処分や執行停止に向けた財産調査などに進んでいきます。その際、実務経験や研修を重ねることで、多種多様なアプローチの仕方や工夫をはかれるようになり、収納率の向上という結果につながっていきます。滞納者のリストを前にして、次に何を行なうべきか、その引き出しの数の差が経験の差と比例するものと思っています。
自分の仕事について書き進めると、取り留めもなく長くなりそうです。さらに「一人前」論議に対する明確な答えにつながっていないことも反省しなければなりません。それでも前回記事を踏まえたまとめとしては、「スーパー公務員」になれなくても徴税吏員としての職務に対して今後も全力を注ぎ、「ばかもの」と言われるようなスキルアップに努めていく決意を新たにしています。
最後に、この仕事は結果が数字に表われるシビアさもあります。徴税吏員の努力だけではどうにもならない要因もつきまといますが、徴税吏員の努力で数字が動くことも確かです。異動して来た初年度、収納率97.4%は東京三多摩地区で第1位となりました。2年目となる昨年度は97.0%と率を落としましたが、2年連続で第1位を確保しました。組織全体で達成した結果であり、その一員であることを正直誇らしく受けとめています。
| 固定リンク
コメント
>OTSUさんへ
驚くというよりは、一人前という言葉の使い方が異なるのだなと納得できました。
徴税の現場にいる人と話す機会(事務的内容以外で)はほぼありませんので、幾つか聞いてみたいことがありますので気が向いたら教えてください。
①以前、社会保険庁で収納率向上のための不正免除がありましたが、市税の場合、徴収権を消滅させた金額はどのように扱うのか?
②金額ベースではなく、件数ベースだと未納はどの位あるのでしょうか?国保税や、保育料など他の部署はどの程度の収納率なのでしょうか?
③うちの市では、回収の厳しい債権は、滞納整理機構行きにするみたいですが、そういった制度があるのかどうか、又、その場合収納率にどのように反映させるのか。
④徴税をサービサーに委託するケースもあるみたいですが、コスト的にどうなのか?封筒につめて送るような作業まで正社員にやらせずにパートを使うことはできないのか?
投稿: のん気な野良猫 | 2009年7月26日 (日) 03時58分
私も現在の職場が徴税なので、97.4(94.0も立派です)という数字に敬意を表します
のん気な野良猫の質問ですが①は一般的に欠損処理(数字は議会に報告)ですが、そのまま徴税努力もせず、時効を迎えた場合は、住民訴訟により、当時の首長に賠償責任がでた判決もあります。
②件数は個々の自治体によって違うでしょうが、国保税(料)が一般的に収納率は低いようです。
③東京にも、私の県にも整理機構は無いので不明です。④徴税の処分に係る部分については委託はできませんが、電話・訪問などを委託するケースは一部始まっています(コールセンターなど)私の自治体では、時期を決めて一斉に郵送する催告書の封入については委託していますね。
いずれにしろ、徴税の仕事はある程度の経験と知識、対人交渉力が無いと厳しい仕事です。一人前のレベルにもよりますが、本当に一本立ちできるのは3年程度の経験がいると感じます。
最近の私の自治体では、異動の期間が短くなり、職場全体の力量が落ちていると感じてます、先輩のレベルが下がれば、教えられる後輩のレベルも落ちる・・・・少しジレンマに嵌っているが現況です(泣)
投稿: 元役員 | 2009年7月26日 (日) 07時35分
のん気な野良猫さん、元役員さん、おはようございます。
のん気な野良猫さんからのお尋ねについて、元役員さんから早々にお答えいただき、ありがとうございました。なお、いつも申し上げていることの繰り返しで恐縮ですが、敬称漏れについてはご注意いただけますようよろしくお願いします。
私からも追加で取り急ぎお答えできる点を補足します。②私どもの市は国保料となっていますが、90%に届いていない現状です。③整理機構はありませんが、市・都民税の中の困難案件10-20件程度を都の特別対策室へ依頼する場合があります。その際も市への実績に反映されます。④私どもの市でも5千通以上、一斉に催告する定期な郵送物は封入まで含めて委託しています。今回例示した催告書は、担当者ごとの判断で発送するものでした。こちらは郵送すべきか、定型の文章に必要なメモを加えるべきかなど、担当者による判断や裁量の幅が大きいものとなっています。当然、配属されたばかりの新任者は、先輩に指示された通り間違いないように機械的に作業することとなりますが…。
なお、これから一泊が伴う出張に出かけるため、いただいたコメントに対する返答が明日の夜以降となる予定です。管理人としてのコメントが遅れることをご理解ご容赦ください。
投稿: OTSU | 2009年7月26日 (日) 09時50分
敬称漏れでした。のん気な野良猫さん、申し訳ありませんでした。
その他、徴収率94.0でなく、97.0でした。訂正してお詫びします。
うちの自治体から比較して3パーセント以上、上の数字で、羨ましい限りです。
投稿: 元役員 | 2009年7月26日 (日) 10時11分
こんばんは
本当に日ごろのお仕事お疲れ様です。
ご苦労など多いとは思いますが
地元の方に頼りにされるまちの公務員として頑張ってください。
個人的にOTSUさんのような仕事は
異動が短いと「職人」らしさを発揮できないと思いますし
長いと腐敗などが起こりやすいので、引継ぎなどは大変だと思います。
今回の記事は突っ込みどころがほとんどありませんね。
それはそれでさびしいような気もしますが。
投稿: くばっち | 2009年7月26日 (日) 18時59分
>OTSUさんへ
①についてですが、書き方が悪かったと反省しています。社会保険庁の例を出したのは、免除させてしまえば、母数が減るのでその分、実際に回収した金額が変わらなくても、率はあがります。(100万回収すべき内60万回収なら60%ですが、仮に20万免除できれば75%になります。)免除させてしまえば回収は出来ませんので年金制度全体としては損ですが、課の成績アップには繋がりますから、不正免除が起こったのも評価の仕方にも問題があったと思います。これと同じような計算方式になっていないか?という趣旨です。
調べたところ、市税の収納率の場合は元々の納付率が高いので上記のように激しく数字が動く事はありませんが、東京都の市の場合92.4%~97.4%の狭い範囲に収納率が集まっていますので、今の計算方式だと、滞納を繰越してしぶとく請求するよりは理由がつく様ならさっさと欠損にしてしまった方が成績はよくなりますので微妙な評価基準な気がします。(徴収率自体も、特別徴収や法人税が多い所が高くでる傾向があると思いますので、他所と比較するより前年の数字と比較する方が使い方としては適当かと思います。)
2,3,4については概ね理解しました。というより時間が空いたので市の資料を拝見させてもらいました。ありがとうございます。
PS 市のHPを見た中で資料が探しにくかったです。市税の欠損金額のように、計算しないと数字がわからない事や、国保の状況などもう少し分りやすくした方が親切だと思います。
投稿: のん気な野良猫 | 2009年7月27日 (月) 05時05分
元役員さん、くばっちさん、のん気な野良猫さん、いつもご訪問ありがとうございます。
のん気な野良猫さんのお尋ねの①についてですが、税金の欠損分もその数が増えれば、分母が減り、収納率を高めることになります。しかし、滞納処分の執行停止や即時欠損の判断に至るまで財産調査等を重ねるため、決して安易な収納率向上策とは見ていません。地方税法に基づきながら公平公正さを厳守して行なう滞納整理事務の重要な柱の一つであることを付け加えさせていただきます。
昨日お答えした私のコメントの中で、一つ訂正があります。国保料について90%に届いていない現状と記しましたが、現年度分に当たる表現でした。滞納繰越分を含めると70%前後まで落ちているのが正確な現状であり、たいへん失礼致しました。
投稿: OTSU | 2009年7月27日 (月) 22時15分
以下は、名宛人無しの呟き的雑感として。
地方税については、何処かの県で域内全市区町村の滞納処分を専門にフォローする部署を設置したという話を耳にしたような気がしましたが、整理回収機構のような組織体を設立している地方公共団体は少数派なのでしょうね。
ところで、国民健康保険法による国保料方式を採用している市区町村に於いて、租税より公課である保険料の滞納率が上昇するのは傾向としてありそうですが、地方税法による国保税方式を採用している市区町村に於いて、住民税と国保税の滞納率の傾向については、どうなんでしょうね。(回答を求める主旨ではありません。)
---------- 蛇足 ----------
社会保険庁の件は、勝手に免除したのは職員の法令遵守の観点からは非常に問題があるのですが、本来免除規定の適用がある者を不当な手続によって免除したという事であって、対象者から法令に則った手続が為されていれば本来的に当然に免除されていた人たちが対象であった事と、そのままにしておけば不納欠損になる虞が多分にあった方々(強制執行の対象となる差し押さえや換価対象となる財産がない可能性もある方々)が対象であった事に鑑みると、年金財政に穴をあけたと言い切るのが妥当か否かは慎重に考える必要があるでしょうね。
皆年金(=全ての国民が制度の適用対象となるという意味での皆年金です。)という政策課題の実現には保険料免除という仕組みは不可欠ですし、それ故に免除期間に対応する年金額は租税から支出に限定されていて保険料は使われない事になっているのですから。そう言う意味では、現時点での納付率が上がる(受給資格を満たす人が増える)方が将来において、年金支給のための一般会計からの年金会計への支出額は増えるわけで、財務省の本音はどうなのか興味深いというか。
ついでに、1:厚生年金保険料については賦課対象が赤字決算の法人にも及ぶという点に於いて、国税の徴収より困難な側面がある(税務署の職員氏から同情されたりするらしいですから。)のと、2:国民年金保険料については、完全な無収入者(事実上は法定された連帯納付義務者)からも定額の徴収を行わなければならない点について、租税の徴収より困難な側面があるですからねぇ。
投稿: あっしまった! | 2009年7月28日 (火) 18時20分
前投稿後段で脱線しすぎたので、激しく反省。。。
で、本題に戻って滞納整理の担当って、一定程度の場数を踏まないと”ものにならない”側面は確かにあるのでしょうが、一方で(地域特性による差違はあるかもしれないものの)必要以上に長く続けさせる事が労働安全衛生の観点からも適切かどうか?という論点もあるように耳にした事があります。
国税通則法や国税徴収法の分野は必ずしも専門領域でないので、国税徴収の例によるとされる地方税の滞納処分の問題についても同じくであって、迂闊なことは言えないのですが。。。ポリポリ。
投稿: あっしまった! | 2009年7月28日 (火) 18時36分
>>あっしまった! さん
横からですが。
ご自分が分かっていること
分からないこと
管理人に訪ねたいこと
もう知っていること
を的確に把握しないと
OTSUさんも答えるのに難局を示すと思いますよ・・・・
質問したい順に3つほど箇条書きでまとめてはいかがでしょうか。
自分は国語の能力に自信がないので あっしまった! さん
の一番主張したいことが分かりませんでした。
あと回答を求めない部分については断定形の表現を多用してはいかがでしょうか。
投稿: くばっち | 2009年7月28日 (火) 20時58分
あっしまった!さん、くばっちさん、ご訪問ありがとうございます。
このコメント欄を通して、いろいろな考え方や情報に触れられることをたいへん貴重なことだと思っています。そのような意味合いから、あっしまった!さんから幅広い視点によるコメントをお寄せいただき、いつも感謝しています。その上で「名宛人無しの呟き的雑感」との前置きは、管理人の私に対して「特に返事は結構ですよ」というお気遣いだと受けとめていました。
そのような訳で、このブログのコメント欄は特にQ&Aの形式にこだわっていません。ある程度話題が広がっていく「掲示板」的な利用や投稿者同士の議論も歓迎してきました。したがって、くばっちさんから非常に親身なコメントをいただきましたが、あっしまった!さんのような投稿の仕方もOKであることを改めてお伝えさせていただきます。いずれにしても、くばっちさんのお気遣い、ありがとうございました。
投稿: OTSU | 2009年7月28日 (火) 22時13分
管理人様のご見解は確かに賜りました。お騒がせしてしまって申し訳ありません。m(__)m
私の意図を疎明致しますと、特に「名宛人無し」等の断り書きを前置・後置する場合の投稿意図は、『読書感想文のようなもののつもり』で居ります。
要するに、「管理人様のエントリを拝読しました、コメント欄も拝読しました。その際に私はこのような感想を抱き、このような事を考えました」という事の一方的表明な訳です。書籍を購入したときに添付されている執筆者に対する読者アンケートのようなもので、読者の存在と感想を呟いてるだけという事です。
そのような訳で単なる感想文ですので、敢えて管理人様に応答・議論を求める意図はなく、同時に応答・議論を拒む意図も無いわけです。閲覧者各位に対しても同じです。というか、感想文に必ず応答を求めるとすると、求められる側はシンドイと思いますし。理屈ではなく感想を主題とする投稿なのですから、そもそも議論にならない文章であるという自覚は自身にあるわけです。
そもそも応答を得られる・議論を喚起する程に高尚・精緻な内容を投稿しているなら既に感想文ではないわけで、感想文を投稿していると自認している私としては困ってしまうというか。
勿論私の専門領域そのもの(謎)に関しては、是非は別として私なりの論拠・思考様式はありますけれど、私の専門領域なんて狭いものです(周辺領域は非常に広いのですが、私の能力では広く深くは無理です)から、多くの場合は単に感覚だけで書いてる訳です。
文筆力の問題から読みがたい部分があると言うことは自覚してますが、常に議論を喚起するような品質の投稿は所詮私には無理なので、”(自称)民間人の感想文”という程度の意識で書いてます。
ただ、経緯に鑑みたこのBlogの主旨として、こうした私のスタンスは管理人様の意図から逸脱していないと解しておりましたが、改めて管理人様のご見解も頂いた事ですし、文筆力の向上に向けて鋭意努力する所存であります。m(__)m
投稿: あっしまった! | 2009年7月29日 (水) 11時34分
あっしまった!さん、いつもコメントありがとうございます。
私の考え方は昨夜申し上げたとおりですが、あっしまった!さんの『読書感想文』を改めて楽しみにしています。どうぞこれからもよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年7月29日 (水) 21時46分
>OTSUさんへ
それを信用できれば話は早いのですが、成績の為ならいかさまをするという悪例(社保)が有るだけに微妙です。
又、公平公正を厳守してやっている自信があるなら、情報ももう少し公開されてはいかがでしょうか?HPから探した限りでは欠損金額そのものが示されている表は見当たりませんでした(収納の年次データがあるのだからそれに付け足せば簡単でしょう)億単位で欠損している年もあるわけですから、少ない数字ではないと思いますし、公開していく事で信頼を得ていくしかないのでは?
又、収納率が高い税目(法人税や特別徴収の住民税など)の割合が高い方が高い収納率が出やすいのは間違いないですから、高い収納率=良いとは言えないのでそもそも他所の市町村と比較するのはどうなのかと思います。(悪く見える自治体が奮起してくれるのは良いのですが逆は困ります。)
国保の収納率が著しく現年度と比べて落ちるのは、20回や30回に分割して請求して時効にしていない部分が結構あるからですよね?(資格者証を発行しない為にも、しぶとく請求しないとならない事情はあるのだと思いますが)
投稿: のん気な野良猫 | 2009年7月30日 (木) 01時03分
のん気な野良猫さん、おはようございます。
一部の組織の不祥事が公務員全体の信用失墜につながる構図は、いつものことながら残念な現状です。したがって、ご指摘のとおり丁寧な情報公開などに努めていくことは、本当にその通りだと思っています。
収納率の自治体間の比較についてもご指摘のとおりです。そのため、今回の記事本文で「徴税吏員の努力だけではどうにもならない要因もつきまといますが、徴税吏員の努力で数字が動くことも確かです」と書かせていただきました。
その上で、私どもの市はここ数年で、前年比より率を伸ばしてきました。残念ながら最新の結果は0.4%も下げましたが、他市比較では第1位のままだったというものです。そのことは深刻化している経済不況の直撃を各市が受けている表われだと見ています。
投稿: OTSU | 2009年7月30日 (木) 07時20分
国保法による国保料は、先取特権の順位が国税・地方税に劣後する(国保法第79条の2・自治法第231条の3第3項)から、如何に時効を中断させても、差し押さえ・換価処分をしても、結果的に1円も回収できずに不能欠損となる事もあるという事が、租税に比して保険料の収納率の下げ幅を増加させる側面がないでもないような気がするです。この点国保税として賦課徴収する市区町村より、国保料として賦課徴収する市区町村の方が厳しいのかなと思わなくもなく。
----------
脱線するけど社保庁については、法令に定められた要件に合致する人を対象として免除の処分を行ったとはいえ、法令に則らない手続・手順で行われたという事実については、擁護の余地はないわな。
とは言いながら例の不正免除事案は、仮に不正免除手続がなくても”対象者となった国民が法令に則った適正手続をして居れば、当然に免除になった”のだから、適正手続・適正執行が行われていれば、結果として納付率は変わらなかったと思う、理屈の上では。(ぼそっ。
もっとも、現実には不適切な免除事案の対象者は、自分で免除申請をする意思も納付の意思もなかったと推認されるから、やっぱり不適切手続による納付率のかさ上げ効果はあったと思うけど。。。
ところで、結局免除処分となる所得水準の国民年金第1号被保険者(国民)の立場からすれば、申請して免除処分を受けた方が年金権の有無・年金額について何もしない(滞納を貫く)より有利になるのは、現行法上間違いないので、そうした所得水準の国民年金第1号被保険者たる国民としては適法な手続をとる方がbetterだったりすると。(ぼそっ。
投稿: あっしまった! | 2009年7月30日 (木) 18時36分
>OTSUさんへ
>その上で、私どもの市はここ数年で、前年比より率を伸ばしてきました。残念ながら最新の結果は0.4%も下げましたが、他市比較では第1位のままだったというものです。そのことは深刻化している経済不況の直撃を各市が受けている表われだと見ています。
立川市の現年課税分の収納率は平成16年度からそれほど変わらない(98.8~99.1)ですよね?滞納繰越の金額が減っているから全体の収納率が上がっているだけではないでしょうか?(現年度で収納出来なかった分を回収して滞納繰越が減っていくなら良いですが、16~18年度の表を見れば2年ほどは欠損が調停額の1%近くなってますが)
投稿: のん気な野良猫 | 2009年7月31日 (金) 02時08分
国保で先取特権の影響はほとんどないのでは?財産があって払わない人でも、国税も払わない人はそうはいないでしょうし、財産無くなるほど地方税や、国保溜めないと思いますよ。(国保料なら時効は2年ですし)
他の地方税に比べて低所得者の負担が大きいこと(特に但書)や、払いたくても払えない人の処理が出来ない事(欠損にする意味が無い)で繰越が膨らむこと。又、最高額があるので地方税のように、高額の納税者が納めれば全体の収納率が上がる効果が限られることなど色々収納率を下げる要素は事欠かないですからね。
投稿: のん気な野良猫 | 2009年7月31日 (金) 03時28分
あっしまった!さん、のん気な野良猫さん、おはようございます。
いつも多様な角度からのご指摘やご意見を寄せていただき、たいへん参考になります。つまり外部から客観的なコメントを得られるブログの貴重さの一つだろうと思っています。ありがとうございます。
投稿: OTSU | 2009年7月31日 (金) 06時43分