もう少し阿久根市長の話 Part2
阿久根市の竹原市長に関する話題を取り上げた記事を投稿した以降、日々のアクセス件数が一回り増えています。これまで1日1000件を超える日は稀でしたが、最近、アクセス数1000件超の日が続いています。「阿久根市長」絡みのサイトなどからご訪問くださる人たちが増えていることに加え、毎日、たくさんのコメントを頂戴しているおかげだと受けとめています。
そもそも週に1回しか更新しないブログにもかかわらず、これまでも毎日のように訪れてくださる人たちが数多くいらっしゃいました。記事本文そのものの更新は週1回ですが、いつも新規記事に対して必ず幅広い視点から貴重なコメントが複数寄せられるからでした。前回記事「もう少し阿久根市長の話」のコメント欄のように投稿者間での議論が盛り上がった際など、それを楽しみにしたリピーターの皆さんが増え、日々のアクセス数を押し上げていただいるようです。
言うまでもなく最も頻繁に閲覧しているのは当ブログの管理人である私自身ですが、寄せられたコメントに対しては、なるべく早めにレスするように心がけています。それでも前回記事のコメント欄でも記しましたが、立て続けに多くの皆さんからコメントをお寄せいただくと必ずしも個々に対応できなくなっています。とりわけ記事本文や私自身への直接的な問いかけではない場合、たいへん貴重な提起だったとしてもその議論に加わらないことが多くなっている点についてご容赦ください。
また、これまで申し上げてきたことですが、コメント投稿者同士の議論を大いに歓迎しています。そのような議論に触れられることによって、視野を広げ、いろいろ学ぶことができる意義深い機会となっています。聞き慣れない言葉などに接すると、すかさずネットや電子辞書で調べることが習慣化しています。そして、自分の考えと相反する主張やご意見に対しても、じっくり吟味し、頭の中で自問自答を繰り返しています。
つまり記事本文を通して自分なりの問題提起、それに対する賛否両論のコメントがあり、その声を踏まえて翌週の新規記事を投稿するというサイクルが定着しています。テーマによっては単発で終わる記事も少なくありませんが、阿久根市の問題のように重要な論争となっていた場合、同じ記事タイトルで「Part4」まで重ねた時がありました。ちなみに「Part4」まで続けた記事タイトルは「公務員は働いていない!?」でした。
さて、2回にわたった竹原市長絡みの記事に対し、本当に多くの皆さんから様々なご意見を頂戴しました。その中で、組合事務所の使用許可の問題が適切なのかどうか重要なポイントでしたので、踏み込んだ議論を交わさせていただきました。ただ阿久根市に関する情報すべてを把握していなかったのにもかかわらず、自分の市の例などから判断していた点があったことを反省しています。
皆さんから詳しい情報やご指摘をいただいた中、今後、許可に関する手続き面の妥当性などについては仮処分が認められるのかどうか推移を見守りたいと考えています。一方で、最も私自身が問題視している点は、竹原市長の組合つぶしを企図したような「不当労働行為」的な手法でした。さらにその背景にある竹原市長の自治労に対する先入観や偏見が気になっていました。
今回、皆さんから寄せられた内容すべてを踏まえた新規記事となり得ませんが、議論の土台となる認識を少しでも近付けるためにも、自治労への先入観や偏見の真偽などを正させていただきます。竹原市長のブログ「阿久根時事報」の中では、たびたび自治労を敵視した記述が出てきます。不勉強なのか、計算されたものなのか、その意図を決め付けられませんが、「日教組はガン、日教組をぶっ壊せ」と発言して閣僚を辞任した中山前国交相に似た雰囲気を感じています。(参考記事「解散・総選挙は間近?!」)
最近の「阿久根時事報」の中で、竹原市長が発している言葉を紹介します。「多くの議員を組合の思惑通り動かすことができる。議長のあいさつ等の他、議案も職員が作る。ほとんどが職員の手の中にある」(2009/06/12)「自治労は労働貴族というよりも、公共組織内に巣食う謀略組織に見える」(2009/06/16)というものがあり、前者は議員の皆さんに対しても失礼な言葉だと思います。
支持協力関係を結んでいる議員と組合が緊密な連携をはかることについて、特に非難されるべきものではありません。その結果、議員が組合を擁護する行動を取ったとしても、組合の思惑通りに動いた訳ではなく、議員自身がその是非を判断したからに過ぎません。なお、以前投稿した「政治方針確立の難しさ」や「地公法第36条と政治活動」という記事があり、組合が政治活動に取り組む必要性や法的に許されている点などを当ブログで訴えてきました。
議長のあいさつを議会事務局の職員が作ることが多いのかも知れませんが、議長本人が嫌ならば拒否すべき慣行に過ぎません。議案も職員が作るという指摘は、市側が提案する内容でしたら当たり前な事務に過ぎないものと思っていますが、仮に職員がボトムアップで発案した条例の多さを指しているのでしたら、果たしてそれが問題なのでしょうか。とにかく職員が市役所を牛耳っているような印象を操作する文章だと思わざるを得ません。
後者の「謀略組織に見える」という言葉などは、市長という立場の人がネット上で発信することに大きな疑問を持っています。この言葉に限らず「阿久根時事報」には竹原市長の思い込みによる組合や議員批判の内容が随所に見受けられています。Thorさんからご紹介いただいたブログ「きょうも歩く」の記事「田舎の改革派政治家のむきだしの乱暴さ」の中で、「問題市長は、市職員組合や自治労に対して、背任組織などと言いがかりをつけている。これは、名誉毀損に当たるのではないか」と書かれていますが、本当にその通りだと思います。
しかし、たいへん残念ながら、このような竹原市長の言葉が阿久根市民の皆さんをはじめ、多くの人が共感を持って迎えている現状を認めなければなりません。今回の記事に対しても多くの人から反論や批判が加えられるのかも知れません。それでも自治労組合側の言葉も発しなければ、その認識の「溝」は絶対埋まることはありません。批判されることも覚悟で、今回も長くなっている記事の結論的な主張を述べさせていただきます。
「自治労は市民の税金をより多く自分たちの為に使う事を目的にしている」との言葉は、賃金闘争などを指しているのだろうと思われます。労働組合の役割として組合員の生活の維持向上に努めることは、ある意味で当たり前です。その賃金の原資が税金であるため、「税金にたかる」ような見方を竹原市長が率先して煽ってきたことに対し、強い違和感を覚えています。
念のため、申し添えなければなりませんが、ここでは阿久根市職員の賃金水準の是非を問うものではありません。決して論点のすり替えではなく、まずは法令遵守や社会通念に照らして竹原市長の手法の是非を判断すべきものと考えています。そして、当たり前な労使関係が整った後、労使交渉を尽くした結果、場合によっては大胆な賃金水準の見直しを組合側も受け入れるのではないでしょうか。
ところで竹原市長は自衛隊の出身であり、自治労の平和方針や運動に批判的な立場だろうと推察しています。とは言え、イデオロギー面が先走った好き嫌いから「自治労は阿久根から出ていってもらう」と攻撃しているようでしたら、市職員の使用者として不適切な動機であり、そのような短絡的な発想は毛頭ないものと信じています。しかしながら竹原市長自身、労使関係における使用者である側面をどこまで自覚されているのかどうか甚だ疑問です。
住民から選挙で信任を得た政治家である面が強いことを重く受けとめなければなりませんが、職員に対する使用者責任を無視されてしまうとそれはそれで大きな問題だと考えています。その2面性があることを竹原市長には、ぜひ、思い出して欲しいものと願っています。このブログを通した議論の際も、その2面性の問題が今までも、これからも個々人で見方が分かれていく重要な論点だろうと受けとめています。
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コメント
なるほど。以下は、あくまでも無責任な部外者の感想文として。
議会の議長の演説草案なんて、職員が起案しても、議長自身がそれを無視して自分で起案すればいいだけの話。これを問題にするのは、議長に議長の資質がないと口にしているのと近似すると思うのですが。
議員が自治労の言いなりになっている件、議会で多数派をしめる議員すべてが、自治労の応援を受けているとは思えないのですけれど。これは、議員さんにその資質がないと口にしているのと近似すると思うのですが。
執行機関提案の議案について、職員が作っているのが問題なら、それをそのまま提出させてしまう事の責任は?それと、執行機関提案の議案について職員が作るのは、別に職員団体に所属していなくても、職員として作るのだと思いますけど。
私が思いますには、ここで市長氏が”自治労が姿勢を牛耳っている根拠”とされている事柄についての多くは、仮に職員団体の組織率が0%、つまり自治労が存在しないとしても、職員として変わらず執行されていく事柄なのが現実じゃないのですかね。
それともうひとつ思うのは、自治労はあくまでも職員団体の”連合体”なのであって、職員団体批判の主語については、”自治労”ではなくて”市職労”であって然るべき話でしょ。自分とこの職員の体質を非難するのなら、”自治労の問題”にまで汎化させる必要は感じられませんねぇ。
(もっとも、昨今の自治労は職員団体の外、”公務組織外の労働組合”も含めた連合体を構成していますけれど。この点、市長氏の協議の相手が自治労であれば問題を含みますが、あくまでも市職労が交渉の相手である限り、背後に自治労という連合体が存在したとしても、問題は無いものと私は解しています。)
投稿: あっしまった! | 2009年6月21日 (日) 21時37分
国の機関に勤務している者です。
外部から見た者のあくまでも個人的な感想をコメントします。竹原市長のこれまでの報道されている内容及びブログをみると感情的なコメント(しかし自分が阿久根市民であれば共感できるもの)と思えるものが多く、法的根拠を確認した上での発言しているとは思えません。
しかしながら、阿久根市民のおかれている厳しい現状を考えると組合事務所の使用許可を争うことは法的には正しいこととしても市民の共感は得られないのではないでしょうか。
残念ではありますが、市庁舎内に事務所を借りている限りは竹原市長と対等な話はできないと思います。(市長はそれをうまく活用してようにさえ思えます。)
あくまでも個人的な意見ですが、不便なことにはなるかと思いますが、組合事務所は市庁舎から早急に退去した方が得策と考えます。その上で市長に市の将来像についてどのような考えをもっているのか徹底的に聞くべきと考えます。なぜならば、市職員の人件費を下げて行うような施策は長続きするとは思えませんし、根本的な地域の活性化にはなり得ないからです。多少の労働条件の切り下げにはなるかもしれませんが、市長の上をいくような提案を発信していけば市民からの見方も変わっていくかもしれません。いまこそ市長と法的に争うのでなく、市の将来に向けた知恵比べをすべきと考えます。(これは国も全国の自治体全てに言えることだとは思いますので自分自身に向けた言葉でもあります。)
投稿: takutaku | 2009年6月21日 (日) 22時54分
あっしまった!さん、takutakuさん、さっそくコメントありがとうございました。
あっしまった!さんのご指摘のとおり竹原市長は、自治労と市職労の違いを識別できないまま言葉を発しているかも知れません。私もその点は感じていましたが、この3回にわたる記事の中で竹原市長が自治労と言った場合、自治労に所属している阿久根市職労を指しているものと解釈してきたことを申し添えさせていただきます。
takutakuさんの「市の将来に向けた知恵比べ」というご意見などに強く共感できます。しかし、組合事務所の問題は全国に及ぼす影響も大きく、そのような立場から注目しているところでした。また、どうも当ブログの記事は「守り」の記事が多くなりがちですが、次回以降、もう少し仕事に対する「攻め」の姿勢に関する内容も取り上げたいものと考えています。
投稿: OTSU | 2009年6月21日 (日) 23時14分
組合事務所の問題は全国的な問題へと発展するのかもしれませんが、いまこそ(後では遅いと思います)組合員(市職員)の知恵を組合事務所の使用問題に使うのではなく、市の将来に使うべきと考えているからです。
仮に組合事務所の使用が法的に認められたからといって、組合員以外の共感を得られるでしょうか。逆に厳しい状況に追い込まれるような気がします。
投稿: takutaku | 2009年6月22日 (月) 00時13分
takutakuさんのコメントに強く共感いたします。
前板では、私はこれは阿久根市における自治の問題であり、法律問題として白黒つける議論としてではなく、問題解決型の思考の必要性を訴えかけてきたつもりです。竹原市長の行政の長としての手腕は未知数でありますが、政治家として主権者から理解を得る姿勢・言動はかなり長けているといえるものです。仮処分が出て、市議会は訴訟への議決は得られにくい情勢ですから、そのまま事務所が来年3月まで使用できたとして、市民がこの「いざこざ」に対して、竹原市長に不信任を示すことは考えられない状況だと思います。逆にこれまで施設使用料を無償でさらに高熱料金等まで無料であった事実のことの方がクローズアップされていき、職員団体の立場が苦しくなる一方ではないでしょうか?
そのような浪費を辞めて、今地方自治が抱える諸問題を解決することのほうが懸命であると考えるのです。
投稿: Amami | 2009年6月22日 (月) 01時16分
皆様おはようございます
前の記事への投稿の続きを書かせて頂きます。
3.許可の取消しと取消し処分の取消し訴訟等について
使用許可を取り消した場合は取消し処分の有効性を不服審査・取消し訴訟を通じて争うことになります(あっしまった様、国有財産使用許可書に許可について不服がある場合は不服審査・取消し訴訟の提起ができるとしているので、国は国有財産使用許可を行政行為と解釈しているようですね)。この場合、取消し理由が使用を許可された者が許可条件に違背したとき又は市において使用を許可した物件を必要とするとき、に該当するかどうかが審査され、これに該当しない場合は取消し処分の取消しが行われることになります(なお前回の投稿で「その他許可者が許可の取消し・変更が適当と認める場合」というように一般的な条項を入れていた場合のことを問題にしましたが、良く考えるとこの場合は地方自治法第238条の4と齟齬が生じており、これを理由に当該条項の無効を争えるのではないかと考えます。)
4.使用許可の撤回
本件が使用許可の撤回に相当する場合は、行政手続法の規定が適用され、撤回権者に撤回理由を告知することが義務付けられているほか、聴聞手続きを踏むべきことが求められています。
5.のん気な野良猫様のご質問について
『①,市側は「疑義が生じた」として、取り消しているが、疑義ではなく、許可条件に違反するような行為があったのを「疑義が生じた」としていた場合(つまり取消理由が違っている場合はどのようになるのか?)
②、取消を通知した時点で「疑義」だったものが、許可条件に違反する行為であることが裁判前に明らかになった時はどのように処理するのか?』
ということですが、①②のいずれのケースも本来取消し処分を行った側から取消し理由の説明責任がある問題です。マスコミ報道が正しいとすれば現段階では市はその責任を充分に果たしているとは考えられません(マスコミが行政法学(手続き)を踏まえて必要充分な報道を行っているとも思えませんので余り参考にはしていませんが)。これに対し現段階で職員組合としてはその理由を正すことが必要でしょうし、訴訟においても上記のように具体的な許可条件違反の有無が問題にされるでしょうから、許可条件違反の有無はいずれ明らかになるでしょう。ただ、当初取消し理由として提示したものが、その後(例えば訴訟の場に出た際)に別の理由にすりかわったりすれば問題で、そもそも信義則(行政法にも適用がありますが)に違反しているとして取消し処分の有効性が争われることになると考えます。あくまでも理由は本来処分と同時に示すべきでしょう(行政手続法を参考にすると)し、事後的に微修正はあっても当初示した理由と全く違っていた場合は問題でしょう。
また時間切れのようです。他の方へのレス、この投稿へのレスへの再レスはまた時間を見つけて書かせて頂きます(多少遅れてもご容赦ください)。
投稿: 一読者 | 2009年6月22日 (月) 07時31分
takutakuさん、Amamiさん、おはようございます。コメントありがとうございました。また、のん気な野良猫さん、一読者さんもおはようございます。前回記事へコメントありがとうございます。
公務員の不祥事や「ヤミ」と批判される問題に対し、これまで当ブログの中で厳しく批判してきました。合わせて、自分たちの足元を見つめ直す「他山の石」とする機会だととらえてきました。
しかしながら今回の組合事務所退去問題は、どうしても正当な組合活動を妨げる意図が強すぎるため、お二人のご意見の趣旨を理解しながらも現時点ではそのまま受け入れる判断には立ち切れません。それでも今後、さらに様々なご意見などが伺えるものと思いますので、率直に耳を傾けながら自問自答していこうと考えています。
投稿: OTSU | 2009年6月22日 (月) 07時32分
#私は、自治労と市職労の違いについて、市長氏は十分に解っておられると思っています。
寧ろ意図して”自治労”と仰っているのではないか?というのが、私の疑念の根底にあります。
##このところ、私が法律論を投稿しているのは、”職員団体の言い分にも正論が含まれる”という主旨からで、法律論を離れた一般的な感想としては、職員団体側にとって厳しいというスタンスを取っています。
この点は、別エントリ(「ブログで有名な阿久根市長」)内のあっしまった!の投稿(2009年6月8日(月)13時10分)に、思うところを書いた通りです。
投稿: あっしまった! | 2009年6月22日 (月) 16時47分
あっしまった!さん、いつもご訪問ありがとうございます。
私のとらえ方が微妙に違ったようで失礼致しました。しかしながら竹原市長の言動が、すべて計算付くの緻密な戦略を立てた上でのものなのか、思い込みが激しい単なる猪突猛進型なのか、外部の者には決め付けられない奥深さがあります。本日投稿された「阿久根時事報」で知り得る所信表明などは手法の評価を横に置けば、立派な演説であるものと思っています。
また、あっしまった!さんと一般民さんとの前々回記事のコメント欄での議論も興味深く拝見しています。本来、私も加わるべきテーマなのかも知れませんが、今回の記事本文でも申し上げているとおり参加できない力量不足等をお許しください。
投稿: OTSU | 2009年6月22日 (月) 22時37分
基本的な質問をさせてください。 見識が無く、議論を後戻りさせてしまうようで申し訳ないのですが・・・
今回、議論になっている事務所の使用許可取り消に関連することなのですが、そこの許可を受けている団体というのは、地方公務員法でいうところの「職員団体」だと理解しているのですが、地方公務員法の条文を読むと
「(職員団体)第52条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」
と法定されています。
ということは、この「職員がその勤務条件の維持改善を図ること」以外を目的とする組織活動・団体活動をするならば、それはひとまづは、地方公務員法上の職員団体とはいわないと思うのです。
いかがでしょうか?
(例えばなんらかの政治活動といえる活動をしていることを聞くのですが、例えば今回阿久根市長選挙前に配られたと言われるチラシ配布、また、選挙において特定の候補を御願いしますという電話するなど通称「ローラー作戦」と呼ばれる活動を職員団体からの動員により、事務所で行っているなど、これらは勤務条件の維持改善を図ることを目的としたものなのでしょうか?)
職員団体の合法的な活動とはどういった活動を言うのか教示していただければと思います。
また、新聞報道等やその竹原氏の発言を正しく報道しているのかどうか疑問もあるのですが、許可条件に疑義が生じたのではなくて、今回4月1日付けの許可自体に疑義が生じたという意味で言っているのではないかというふうに思い始めました。
今回の事務所の使用許可の前提となる法に地方自治法第238条の4第7項があり、無償で使用する根拠として「阿久根市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例」
「第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。」
この無償とする対象は、「阿久根市行政財産の使用料徴収条例」でいう使用料であると思います。
また、使用料以外として第4条に使用者が負担すべき必要経費として
(1) 電気又は電力料(2) 水道及びガス料金(3) 火災保険料(4) 冷暖房に要する経費(5) 清掃に要する経費の5つがあることが示されており、この必要経費は、無償の対象ではないでしょう。
疑問に思うところは、無償貸与の対象とされている団体(地方公共団体、その他公共団体、公共的団体)に地方公務員法でいうところの職員団体が該当するのか否か?
また、その許可事務の手続きを定めた阿久根市財産規則第15条は、阿久根市役所内外において、申請の規則として周知の事実であり、外に示された許可書は当然をの許可過程の瑕疵にかかわらず有効であると考えるのですが、前板でも申し上げたとおり適性な手続きにより許可がなされていなかった状況において、(多分、長年総務課長専決でなされているということを申請者自身が知っており、また、規則どおりに市長へ決裁事務処理がなされていたなら許可がでなかったであろうこと)職員団体が法的には第三者(善意の?)として評価されるかどうかには、争いがあると思われます。(竹原市長がこのような部分も含めて、疑義があると言っているかどうかは定かではありませんが・・・)
現時点である疑問を長々と書いてしまいましたが諸氏の見解をお聞かせ下さい。
投稿: Amami | 2009年6月22日 (月) 22時57分
> 管理人様宛
こちらこそ、言葉足らずな書き方をしてしまい、失礼いたしました。m(__)m
確かに、阿久根市長氏におかれましては、印象論だけで語るのは難しいと感じさせられます。
冷静に論理的に語っておられる内容は傾聴に値しますし、スローガン的に語っておられる内容は全肯定し難いですし、不信任決議が可決されたときの議会議事録を読むと、やっぱり無茶するなぁと思わなくもなく、当該市域外の住人としては、思い込みで全体を論じるのではなくて、個々の言動毎に考える必要があるように思います。
後段については、お恥ずかしい限りです。一応、私の存念としては、”全て社会保障はその年に国民全体が得た富(所得)の一時的分配の結果に偏りがあるので、その内の幾らかを政府が回収し、必要とされる人に配り直す(再分配)機能を色々な形で具現化したに過ぎない。”のだから、”政府から再分配される社会保障の受益の拡充を臨むなら、配分の原資として回収される富(金銭)の総量即ち個々人の拠出量を増やすしかない”という一言に尽きるんです。
そして、そうした再配分を行うためには、再分配に必要な富(金銭)とは別に、再分配を執行するためのヒト・モノ・カネが必要なのであって、それが不十分であれば、再分配の原資が十分にあっても、再分配が上手くいかないとも考えています。
投稿: あっしまった! | 2009年6月22日 (月) 23時02分
おはようございます
今朝は私の最初の投稿に対するAmami様のレスへの再レスと、追加の疑問点に対する問題提起をさせて頂きます。
1.国際法(条約)の効力について
私へのレスとして『私の発言は、私人として拘束されませんよ。としてのものです。さらに、阿久根市長(行政庁)にあっても無視はでず、考慮すべき事項であると思いますが、条約に直接拘束されることはないと考えています。国内法のへ落とす不備があるとの主張はあるのでしょうが、それが成されていない以上それも国民の意思なのでしょう』とされています。多分最初の私の書き方『当然私たち行政庁もこれを無視することはできません』が謙抑的だったので誤解を生んだのかも知れません。より正確に書くと行政庁(立法府・司法もですが)はその属する国が締結し(批准し)た条約と確立された国際法については憲法上これを『誠実に遵守する』こととされております。近時の通説的見解はいったん条約が公布されると国内法に転換して、その内容が国内行政に関する具体的定めを含んでいれば、以後行政法の法源となるとしています。国も1982年に国際人権規約の規約人権委員会の場で、条約の国内法に優越する位置づけと司法に対する拘束力(すなわち直接適用の可能性)を認めたことがあります。Amami様がおっしゃっている拘束力は基本的にその強制力を担保する国内法(いわゆるlegal sanctions) が整備されていない場合のことを示しているのだと思いますが、だからといって行政庁たる市長がこれを理由に『直接拘束されることはない』と言ってはなりません(ついでに言うと、行政庁・立法府・司法には憲法99条で憲法擁護義務が課せられています)。行政機関に関し、ILO87号条約は労働者の結社の自由や団結権についてこれを制限したり、その合法的な行使を妨げたり、また、労使団体を解散したり、活動を停止させたりしてはならないことを定めています。ここでの行政機関の義務が果たして使用者としての市長という個別具体的な立場にまで及ぶかについては若干疑問がありますが、少なくとも市長も管内の労働組合一般に対し上記の義務を負っていることに変わりはありません(念のために申し上げておくと、ここでは現在の市長の行動に対し、ILO87号条約との関係を議論するものではありません。多分私より詳しいOTSU様にお任せいたします)。国内法に落とさないと効力のないものではありませんし、国民の意思は国会の多数意思により批准されたことによって表されています。
2.事務所使用料と光熱水費について
直近のご投稿にある使用料と光熱水費の問題ですが、ご指摘の『今回の事務所の使用許可の前提となる法に地方自治法第238条の4第7項があり、無償で使用する根拠として「阿久根市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例」「第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。」』はまた普通財産と行政財産を混同した議論だと思います。普通財産の貸付は基本的に契約の世界です(ので民法等の保護を受けるわけです)。行政財産の貸付は基本的には(一方的な)行政行為なので、全く別の世界です。この使用料について地方自治法は『普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる』といわゆるできる規定を規定しています。また光熱水費についてもご指摘の阿久根市条例は『使用者が負担すべき必要経費は,次に掲げるとおりとし,前条の使用料に加算して徴収することができる』、できる規定ですよね。できる規定の解釈は前テーマでも話題になっていましたけれど、何れにせよ一義的には市が請求すべき事柄です。組合にも甘えていたという責任はあるかも知れませんけど、これは一義的には法的な責任ではありません(しかも行政財産の使用料の算定は建物の評価額を出す等結構テクニカルな要素がありますし、光熱水費も独立したメータがないとすると算定方法は幾つか考えられて、組合の側で一方的に決めることは難しいと考えます)。個人的には今時光熱水費も取っていなかったのか、とあきれていますが、これは法的には基本的に市の「スカタン」です。確かに光熱水費は公費なので、組合も一寸甘えすぎでしょうけど。決裁上の問題も、前のテーマに投稿したように公共団体の内部の問題です。内部の人間が加入している職員団体というところに多少議論の余地はありますが、本来決裁文書そのものを起案者・決裁権者が事前に見ることはないはずです(そんなことがあったらおかしい。なお事後的には情報公開制度を通してみることができます)。法学上はこの決裁の内部性を根拠に、一般的にこのような瑕疵が基本的には行政行為の取消しや撤回を正当化したり、無効と評価する原因となったりしないことと見るのです。行政法上、行政機関は中立性・公平性が要求されます。『職員団体が法的には第三者(善意の?)として評価されるかどうかには、争いがあると思われます』とされていますが、職員団体が決裁の瑕疵に積極的に加担していた(総務課長に圧力を加える等)事実が立証されない限り、司法の場で職員組合について特段の扱いがされるとは考えられません(なお善意や第三者というのは基本的に私法の概念だと思いますけれど、違いますか)。
朝は時間がないので、また途中になってしまいました。職員団体と地方公務員法を巡っては、晩に体力が残っていたら追加します。
投稿: 一読者 | 2009年6月23日 (火) 07時40分
Amamiさん、あっしまった!さん、一読者さん、おはようございます。コメントありがとうございました。
Amamiさんのお尋ねですが、そのような趣旨の問いかけに対して今まで数多くの記事を投稿し、多くの皆さんとコメント欄で議論を重ねてきました。それらをすべてご紹介することは、お読みいただくのも相当な時間を必要としますので、ここではポイントのみお答えさせていただきます。言葉が不足し、誤解される場合もあるかも知れませんが、不充分な点は今後の記事本文などで補っていければと考えています。
まず職員団体が一定の制約のあることも確かですが、間違いなく労働組合だと認識しています。また、政治活動などもすべて組合員のためを目的とし、組織的な確認のもとに進めているものであり、決して批判の対象となるものではありません。なお、阿久根市の実態は詳しく把握できていませんので、一般的な解釈によるものであることを付け加えます。
組合事務所の問題ですが、労働組合である職員団体に対し、雇用主である竹原市長は無償で提供できることが法的にも認められています。したがって、これまでの労使の信頼関係を重視する雇用主であれば、このような不当で乱暴な手法は絶対取れないはずです。
「自主的、自立的な労使関係のためにも外へ出るべき」「市民の声を重視すべき」などの声があることも理解できます。その上で再三、私が問題視している点は、あえて鍵括弧を付けますが、竹原市長の「不当労働行為」とみなせる進め方でした。やはり短い時間、短い言葉では充分思いが伝わらないかも知れませんが、取り急ぎ私なりの見解を述べさせていただきました。
投稿: OTSU | 2009年6月23日 (火) 07時41分
まず、「使用許可」は「有償賃貸契約」ではない事は間違いないでしょう。「有償賃貸契約」という形態が存在することは事実ですが、しかし、「使用許可」とは別の概念かと。従って、「有償賃貸契約」を前提とした法規の適用は、「使用許可」については、それ自体無いと思います。
職員団体と地方公務員法第52条の関係については、興味深い論点ですね。
仕事帰りに時間があれば、地方公務員法の逐条解説や行政実例集を調べてみようかな。個人的に知的好奇心が擽られる話ですから。
で、以下は、暫定的な私の見解として。
ご指摘の地方公務員法第52条は、同法における「職員団体」を定義している規定と解しています。
そして、同条第1項第1号の「※※を目的とする」の部分については、「※※のみを目的とする」とは規定してないように読めます。
併せて、同条第1項第3号に「管理職員を含む団体は職員団体とは認めない」とありますが、”ご例示のような行為を行う場合について職員団体とは認めない”とは規定されていないように思います。
併せて別条においても、ご例示のような行為を行うことが、職員団体として欠格すると直截な規定は見いだせないように思います。
ところで、過去の事案に於いては、職員団体の構成員が政治的行為の禁止に抵触した活動を行った事を理由とする処分を受けた事案はあるのですが、職員団体そのものを不適格とした事案は、耳にしたことがないですねぇ、時間があったら気合いを入れて調べてみようと思います。ただ、構成員の政治的行為などの制限規定違反で、職員団体そのものの不適格性が認められたような事案があれば、そうとう有名な事案になっているとは思うのですが。
一番確実な方法はですね、職員団体としての登録を認めた人事委員会(若しくは公平委員会)に対して、その登録処分の無効を司法の場で争うか、登録取消処分を求めて司法の場で争うかでしょうね。或いは、当該職員団体の不適格性を司法の場で争うか。こうした先例が出来ればあれこれ論じるより楽に済むのですが。
投稿: あっしまった! | 2009年6月23日 (火) 08時08分
済みません、先ほどの決裁文書とは、(決裁過程の分かる)いわゆる「カガミ」の付いた決裁文書のことです。
投稿: 一読者 | 2009年6月23日 (火) 08時13分
えっと以下は、地方公務員法第52条の問題について、個人的に法令書・行政先例等の公開された資料から、判断できる範囲についてです。
1,地方公務員法第52条第1項の解釈について。
結論:職員団体は、”主として”職員がその勤務条件の維持改善を図る事を目的として組織する団体又はその連合体をいう。
このように、暗黙の了解事項として条文に明示された目的は”主たる目的”であって、その他”従たる目的”の存在を妨げないとするのが、以下の理由によって事実上確定した解釈及び国会としての立法主旨とされているようです。
イ、地方公務員法第55条において明示された”交渉事項の範囲”は、同法第52条第1項に明示された職員団体の目的規定の範囲より広く、第52条第1項に規定された職員団体の目的を”主たる目的”と解さない限り、矛盾が生じる。
ロ、職員団体の目的を地方公務員法第52条第1項に明示された範囲に限定されるとすれば、職員団体としての福利厚生活動(親睦を深める集まり・運動会・旅行など)をも制限することに繋がり、係る制限は過剰であると考えられた。
ハ、昭和40年の地方公務員法改正案の国会審議に於いて、明示的に”主として”の文言の挿入が検討されたが、従前に解釈として確定していたことや上記の理由もあって見送られたという経緯が存する。
2,職員団体と政治活動の関係について
結論:職員団体として政治活動を行う事について、地方公務員法は何等関知しない。つまり政治的活動については、明示的に違法とは言えず、職員団体としての立場は変わらない。
但し、職員団体の構成員が地方公務員法第36条に反する行為を行い、又は、公職選挙法若しくは政治資金規正法に反する行為を行った場合は、当該構成員が個人として違法行為に問われる。この場合に於いても、職員団体としては違法行為には問われず、職員団体として存在する。
併せて、職員団体として、政治資金規正法に抵触する行為を行った場合は、違法行為を問われるほか、職員団体として保護の対象ではなくなる。但し、この場合に於いても、憲法上の労働団体ではある。
※なお、この解釈は、地方公務員法を所管する総務省(当時は自治省)の解釈、つまり行政解釈であって、将来に於いて何等かの司法判断が示された場合は、当然ながらその解釈が優先する。しかし、現時点に於いてこの行政解釈を正面から否定する司法判断は存しないと見込まれる。
※ついでながら、国家公務員法に比して、地方公務員法による政治行為の制約は緩く、理屈の上では”地方公務員による職員団体の構成員が合法的に行える政治的行為”は存在する。
3,地方公務員法による職員団体は、労働組合法による労働組合ではないが、憲法第28条の規定による労働団体ではある。
つまり、憲法によって保障される団結権を具現化した労働団体ではあるが、労働組合法に基づく法的な保護は及ばず、地方公務員法による職員団体としての法的保護が及ぶ。
投稿: あっしまった! | 2009年6月23日 (火) 22時03分
あっしまった!さん、一読者さん、いつも詳しい解説をいただき、ありがとうございます。
かなり前の記事のコメント欄で、公務員の政治活動に関する議論を交わした時がありました。省力化気味のコメントで申し訳ありませんが、今回は参考までにURLを紹介させていただきます。
http://otsu.cocolog-nifty.com/tameiki/2007/11/post_4824.html#comments
投稿: OTSU | 2009年6月23日 (火) 22時53分
一読者さん、あっしまった!さん、OTSU様 コメントありがとうございます。
みなさんのコメントを読んで、疑問に感じたことを投稿します。
公務員の使用者は、国民ですよね? 市長が使用者であり、公務員がその被用者(労働者)である。という認識があるようなのですが、これは本当に妥当していますか?
市長が任命する権限を有しているとは思いますが、人件費(予算)を決定しているのは議会であり、市長との間に労使関係が成り立っているとすることに違和感があります。
ILO87号条約を先ほど初めて読みましたが、これが国内法より優位でかつ行政庁も拘束されるとするならば、かなり多くの国内法は無効である部分を含んでいるように思えてなりませんが、条約第八条にもあるように権利の主張には国内法令を尊重することになっていますから本条約自身が国内法優位であると言っているように思います。権利を有するもののその権利の主張(行使ではなく主張?)をする前提に国内法を尊重する必要があると8条で述べているのが気になりました。 残念ながら見識不足ですので学んでいきたいと思います。
地方自治法(公有財産の範囲及び分類)
第二百三十八条
3 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
4 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
とされていました。すみません。根本的なところを理解していませんでした。
そもそも議論の出発点となっている今回の事務所の存在する建物が行政財産なのか普通財産なのかを把握せず、混同して議論に参加していました。申し訳ありません。阿久根市の例規集から行政財産の決定がどのようになされており、今回問題とされている事務所建物が行政財産なのか普通財産なのか今ひとつ判断することができませんが、ひとまづ行政財産だと考えてみると、上記地方自治法の定義に当てはまらないような気がしてきました。この事務所建物が建設された当時から現在に至るまで職員団体が借り受けている状態と報道されていたと思うのですが、ということは、公用又は公共用に供し、又は供することと決定する意味がないし、事務所の実態がこの公用又は公共用に供されている? と言えるのかどうか? よく分かりません。もっとよく考えてみたいと思います。「公用」と「公共用」というコトバの範疇に職員団体事務所として貸し付けが入るのか判断できずにいます。 どちらにせよ、誤った引用でした申し訳ありません。
(なお善意や第三者というのは基本的に私法の概念だと思いますけれど、違いますか)
もちろん、私法における概念なので三者(善意の?)としました。
趣旨は、許可手続きに精通している内部の人間が加入している職員団体からの申請でにより、事務手続きが開始され、その許可の過程に規則違反があることが明か、また認識があり、規則どおり市長が承知していたならば許可がなされていないことの認識があり、慣例的に総務課長が専決するものだと思いこませた(積極的に働きかけず前例主義にならって許可書を出させるようした)のではないかと感じるのです。もし、私がただ決裁文書が回ってきて、これまでも総務課長専決でしたよと前回の決裁文書も参考例としてつけていたら、決裁してしまうでしょうし、決裁権者が異動で交代した場合。後任者への説明が面倒なとき前年度の決裁文書を参考資料として添付してこれまでと全く同じ定例的なものだとして、決裁文書をまわしていくということを良く行うのでこういうふうに思ったのです。悪意的解釈だと言われるかもしれませんが・・・
また、地方自治法第二百三十八条の五普通財産としての契約による貸し付けではないかという考えを混同していました。今回の許可は有償賃貸契約で使用料の全部免除だと考えなくてよいとの考えはそのとおりだと思います。
職員団体と地方公務員法第52条の関係について、考えたことは、同法53条の規定で人事委員会又は公平委員会に登録の申請ができる。となっており、登録をしなければ職員団体と認めないわけではないようです(これは、先に諸氏が教示しているILO87号条約2、3条にも合致すると思います。)ただ、管理職と通称言われる職員や当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員が所属している時は、同法での職員団体とはいわないということだと思います。
興味があるのは、申請する場合に必須とされている記載として「目的及び業務」があり、この中に先に私が例示した活動をどのように表現しているのか? また、行政財産の定義にある公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産を無償貸与してもらって使用していることに違和感があるのです。
毎晩夜遅くに書いているので論に一貫性がないように自身も感じております。 諸氏の丁寧なコメントに感謝しております。今後ともご迷惑な部分も多々あると思いますが、議論を続けさせて頂ければと思います。
投稿: Amami | 2009年6月24日 (水) 01時30分
>一読者さんへ
今回の件は、取消事由を聞いて書くだけですから行政法学に詳しくなくても充分出来ると思いますが。(よくも悪くも市側が説明不足なので事実を記事にする分には楽かと)
>ただ、当初取消し理由として提示したものが、その後(例えば訴訟の場に出た際)に別の理由にすりかわったりすれば問題で、そもそも信義則(行政法にも適用がありますが)に違反しているとして取消し処分の有効性が争われることになると考えます。
説明理由のすりかわりの件もまだ、心配しなくて良いと思います。提訴の記事でも、「「『疑義が生じた』という取り消し理由は説明になっていない。もはや市長と話し合いの場を持つのは難しく、司法に判断を委ねたい」」と語られていますから、疑義の中身の説明はまだのようです。
>これに対し現段階で職員組合としてはその理由を正すことが必要でしょうし
6/12の時点で組合は取り消し理由の具体的説明を求める文書の提出をする事を決めているそうですので(西日本新聞より)さすがに、もう文書を作成し渡していると思いますよ。
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月24日 (水) 02時16分
Amamiさん、のん気な野良猫さん、おはようございます。コメントありがとうございました。
私から取り急ぎお答えすべき点として、公務員も労働者という側面が明確化されている点です。国民全体に対しての「奉仕者」であって、使用者は首長となります。民間会社で社員に対する使用者が社長であり、株主ではない点と同様にとらえられるのではないでしょうか。
条約と国内法の関係は他の皆さんが詳しく、私からは一言だけ申し添えさせていただきます。日本国憲法第98条第2項に「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する事を必要とする 」と定められています。したがって、国内法が未整備でもその拘束力が発生するという説もあるようです。
なお、公務員が労働者であるかどうかは条約との関係にかかわらず、国内法の規定だけでもそのことは認められている点も強調させていだきます。出勤前の時間がない中で、結論的な答えしか書けず申し訳ありません。言葉不足な点が目立つようでしたら改めてコメントさせていただこうと考えています。
投稿: OTSU | 2009年6月24日 (水) 06時53分
OTSU様おはようございます。
労働者としての見解について、
>「公務員も労働者という側面が明確化されている点です。国民全体に対しての「奉仕者」であって」
ここまでは、同意です。日本においての公務員は、全体の奉仕者であり、もちろん労働者(労働の対価にサラリーを得る存在という意味において)という側面があることはまったく同意です。
>使用者は首長となります。民間会社で社員に対する使用者が社長であり、株主ではない点と同様にとらえられるのではないでしょうか。
ここで、認識が食い違うのですが、民間にける考えを公務員にそのまま適用できるのならそうなのでしょうが、私はできないと考えているのです。各種労働法令もそのようには整備されていないと思いますし、事実この日本に置ける民間会社でどの程度、株式会社があり、経営者としての代表取締役がいることが一般化、社会通念上妥当するかは、大多数の民間会社に株主はおらず、OTSU様の考えは株式を上場している企業に対しては妥当するのでしょうが、国民一般の認識とはかけ離れていると思います。
ひとまづ、この点だけ気になったので記述させていただきました。
投稿: Amami | 2009年6月24日 (水) 07時36分
横入りで恐縮ですが、、、。
「日本国民は、政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・」
上記は、日本国憲法前文の書き出しの文章ですが、「この国の統治体制が”間接民主主義”を採用する」という、主権者(=国民)の意思表明として憲法前文の先頭に書かれていると解される部分です。
これは、国政、地方行政のいずれかを問わず、”間接民主主義”という統治体制を採用することの論拠でもあります。
で、地方公共団体に於いては、主権者は当然ながらその団体の域内の住民であるのですが、選挙によって首長を選び、当該公共団体の運営を託したのです。その託されたものの中には、首長の補助機関である職員の任免の権限も含まれます。
勿論、首長が”封建的領主”ではなく”公選の首長”である事を担保すべく、人事委員会をはじめとする諸々のシステムが法定化されています。
従って、”首長の完全な自由意思”と比較すると、法令による一定の留保はあるものの、職員の採用・罷免・配置等の権限を有し、これらの人事異動に係る辞令を発する権限は、主権を持つ住民の負託を受けた首長等が保持します。
故に、地方公共団体に雇用される職員は、首長等の名において雇用され、首長等の名において免職等されることになります。よって、地方公共団体の職員の直接の使用者であり、交渉の相手方となるのは、首長等以外には存しません。ここで首長等を付けているのは、首長の他の任命権者として、議会事務局関係。教育委員会関係などがあるからですが、理屈は一緒です。
主権者である域内の住民は、代表者を公選し、或いは直接請求による罷免を行う事によって、地方公共団体に有権者集団として主権を行使するのですから。
これは、株式会社組織に於いて、出資者である株主が最終的な”主権”を握るが、取締役の任免を通じて会社組織を間接統治するのと理屈は一緒です。株主は取締役会に、従業員の採用・罷免などの権限を負託したのです。
こうした事実関係に基づいて、会社が従業者を雇用するに於いては、会社を代表する代表取締役が使用者として位置づけられるのですよね。
つまり、株式会社組織に於いて、主権を有するのは株主であるが、使用者となるのは株主の負託を受けた取締役の方々、さらには会社を代表して代表取締役が最終的な使用者責任を負うのですよね。
株主は負託した取締役の会社運営に不満があれば、別の取締役を専任することによって、当該会社組織に対する主権を行使しているのです。
従って、”首長が使用者である”とし、説明のために”株式会社組織”を例にだされた管理人様のご見解については、実務上の法制上も何の問題もなく、正論であろうと私は考えます。
ちなみに、国の公務組織に於いても同じ理屈が成立します。国の組織については、任命権が各省大臣から地方支分部局の長に委任されているので、地方支分部局の職員については、当該支分部局の長が任命権者としてその権限を行使するのですが、主権者である国民全体との関係に於いて同じです。
投稿: あっしまった! | 2009年6月24日 (水) 14時37分
加えて、阿久根市の職員団体事務所の使用許可問題です。
各種報道をみるかぎり、職員団体の事務スペースの所在地は、市庁舎の中です。記事中に明記されてますからね。
では、市庁舎は行政財産なのか、普通財産なのか? ずばり行政財産です(キッパリ)。
なぜなら、地方自治法第238条の3第2項第4号の規定から、何等の疑義無く市庁舎は行政財産であると解せると見込まれるからです。
確かに、今回の一連の遣り取りの中で、私の投稿したコメントの多くは、”報道されている内容から行政財産である庁舎の使用許可の問題”という暗黙の前提の上に書いていますから、拙い書き方だったのかも知れないのですが。
投稿: あっしまった! | 2009年6月24日 (水) 14時54分
凄く難しい話をしてますね。最初斜め読みのつもりが、最後は全精力を費やしても分かりずらい。
幾つか質問を兼ねて意見を。
①事務所使用取り消しについては、使用許可の性質で決まりますね。この板には次のように書いてあります。
事務所の使用許可は行政行為で公定力を持っている。(公定力について深い理解がある訳ではありません)
若しこれが本当なら大変です。市長は随意に許可を取り消す事が出来るばかりではなく、取り消し理由を公表する必要もないし、誰も阻止できない。
問題は法の上位にいる政治が最後の結論を受け入れるか?・・という事です。
若し認めないなら前提が間違っているか、前提に付帯条件が付いている筈ですが・・・?何かありますか?
②株式会社の社長と自治体の首長は違います。
最大の違いは、株主は会社に関与するか否かの自由がありますが、住民は自由を持たない事です。
「阿久根市に住んでいるが、当局の指図を受けたくない」という自由が無い点です。
一見手続き上は似ていますが、株式会社の社長は株主の召使いだが、自治体の首長は「公」の召使いですね。(仮に住民から選ばれるにしても)
だから「公務員」・・・「public servant」と呼んでいます。
最近の日本の大きな問題は「公の概念」が急速に薄れていることでしょう。
ちょっと酔っているので、明日ご回答があれば書き込みます。
投稿: あまのじゃく | 2009年6月24日 (水) 21時59分
私の意見は無責任な書き込みとは思いますが・・・
これを書いている公務員さんは、反市長派であり、お役所的な考え方しかできない方だろうと思います。現在の景況、一般市民の生活の大変さが全く理解できない人なんですね。市長が実施されている色々な施策は、若干強行的な面があるかもしれませんが、それぐらいしないと今のお役所は変りません。民間企業のように、どんなに働いても、どんなに苦労しても、それに対する見返りを出せるような環境はほとんどの企業にありません。そのうえ、市庁舎の一角を行政とは違う業務に使用するとは、あきれてものも言えません。税収の上がらない状況下では、賃金の抑制はあってしかるべきであり、一時金は貰って当然だ!という公務員の考えは今の世の中で通用するものではありませんし、民間企業なんて賞与も出ない企業はたくさんあることを理解できてないです。まぁ、財政再建団体にならないと、わからないのかもしれませんね(そうなる前に、高額な退職金を貰ってやめるんでしょぅけどね)。
税収を超える賃金を公務員が貰っている阿久根市の現状・・・公務員のために市民が働いて納税しているのでしょうか?市長の採られている行動、民間企業からすれば当然のことであり、少々は強硬手段に出ないと何も変りませんし、換わることを恐れている公務員さんにとっては脅威かもしれませんが、本当に阿久根市のことを考えているのであれば、市長の行動に理解をしてもいい筈。
あなたの書いていること、なさけないんじゃないですか?愚痴にしか聞こえないですね。
ハァ~~~・・・
投稿: 一般の通行人 | 2009年6月24日 (水) 22時27分
※会社組織と公務組織の性質の相違は確かにあるけれど、地方公共団体に於いて”首長が使用者である”という事実は揺らがないだろうし、訴えようとしている主眼はその点にあるっしょ。
住民には住居を別の地方公共団体の区域内に定める自由があるし、国外に居住する自由もあれば、国民には国籍を離脱する自由がある。けれど「阿久根市に住んでいるが、当局の指図を受けたくない」なんて手前勝手な自由は、治安と統治機構が確立している国であれば、何処の国であっても通用するはずもない。そうした自由は、国民が主権を有する間接民主主義という統治体制そのものを揺さぶるし。公共という概念は重要だけど、他者に公共の概念の尊重を臨みつつ、自分はその外部に居られるという性質のモノでは決してないと思うし。
※そもそも論として、「公定力」とか「不可争力」・「不可変更力」、或いは「取り消しうべき行政行為」・「無効な行政行為」若しくは「取り消し権の制限」・「撤回件の制限」という概念が如何なる理由によって成立してきたのか?という問題になるし、「法律の一般的・包括的規範性」の問題にもなるのだけれど、それらの概念の適用に際して二重基準はダメですから。
投稿: あっしまった! | 2009年6月24日 (水) 22時31分
Amamiさん、あっしまった!さん、あまのじゃくさん、一般の通行人さん、コメントありがとうございます。
Amamiさんからご指摘があった株式会社の例示は、あっしまった!さんから補足いただいたような趣旨でした。ここでは改めて以前の記事で書き込んだ内容をもとに補足させていただきます。公務員は、私企業の労働者と異なり使用者との合意によって賃金その他の労働条件が決定されるものではありませんが、自己の労働提供への対価である報酬によって生計を維持する勤労者であると位置付けられています。
公務員も、労働基本権の保障が原則として及ぶものと考えられていますが、争議権など一部の労働基本権が制限されています。労使による交渉事項は「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件」としています。したがって、一定の制約はありますが、公務員の組合も賃金決定に関与する当事者であることを押さえなくてはなりません。
そして、労働基本権制約の代償措置として人事院や人事委員会があり、「職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう随時適当な措置を講ずべきこと」とした情勢適応の原則のもと、少なくとも年に1回、公務員の賃金水準が適当かどうか勧告される仕組みとなっています。さらに均衡の原則のもとに民間賃金との比較調査が行なわれ、毎年8月以降、その調査結果に基づいたプラスマイナスの賃金改定率が示されてきました。
人事院は同種同等の原則を踏まえ、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の事業所を調査対象としています。この「50人以上」の基準に対し、人によって評価が分かれ、「公務員賃金は高い」との批判の声につながりがちでした。そして、エンドレスの議論に入る訳ですが、その「溝」を埋められる一助となれることを願いながら地道に続けています。その「溝」を埋めることは簡単ではありませんが、ぜひ、長い目で見たお付き合いをよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月24日 (水) 23時11分
が~ん、読み替えしてみて、今更気がついた。
2009年6月24日(水)14時37分付けの拙コメントに、大間違いがありました。(ToT)
冒頭に引用した憲法の前文の書き出しですが。。。。
誤:「日本国民は、”政党”に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・」
正:「日本国民は、”正当”に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・」
スンマセン。(恥)
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月24日 (水) 23時20分
profileをみさせていただきましたが、自治体側から阿久根を語っていらっしゃるので、貧しい暮らしが故に阿久根を捨てた人間として、勝手な議論にクギを刺しておきます。
一度、あの街の現状を視察でも自費でも見てきてはいかがですか?現状をみれば、組合をどうこうというレベルの荒れ果てかたではありませんよ。
九州新幹線の開通で、いままで止まっていた特急もとまらなくなり、公共交通機関は昼間は2時間に1本という電車だけ。諫早湾干拓事業以降に特産であったイワシがとれなくなる、住民がいなくなり地図上から地区の名前が消える・・・などなど、急激に過疎化する地域で市職員の平均年収700万の根拠はなんですか?そんなにつかうところなんてありませんが?
私は小中学校まで阿久根に居ましたが、あの街では「貧しいこと」で差別を受け、いじめの対象になりました。それも私一人ではなく、同級生で貧しい人間はほとんどいじめ受けていましたよ。いじめる側は、そのほとんどが役場の子息令嬢・・・9年間この現実をみてきて、あなた方の議論を見ると正直反吐がでます。
私は中学校を卒業後、阿久根を捨て、自分ひとりで生きてきました。ですから、市長の援護をする気も、メリットもありませんが、今回の件では市の役人の言い分を聞く気にはなれません。
私が阿久根に居た時から、「阿久根市役所の採用はコネ」というのが暗黙のルールで、中学校の先生たちでさえそのように言っていました。市長には現状をぶっ壊してくれることを期待しています。
投稿: | 2009年6月25日 (木) 00時46分
阿久根市の人件費が年間24億とのことでしたが、もう少し、
詳しくお聞きしたいものです。
市長がいくら、副市長がいくら、教員がいくら、医師がいくら。職員の年齢別・職階別の平均がいくらか。これがわからなければ、高いか低いか判断のしようがないのです。
勿論、高いからだめ、低いからいいではありません。
市長はご自分の報酬をいくらに設定されているのでしょうか?
全国でも非常に高い年収設定されている、東京都小金井市の隣に住んでおります。
確かに、地方公務員の高給は問題です。
阿久根市の場合は問題は給料ではないのでしょう。
予算に占める人件費が問題なら、市役所を思い切りスリムにする。市長以下特別職を廃止する。市長も市議会も廃止すれば良い。本当に必要な人材・部署だけ残す。困った市民には担当部署がありませんので、対応できません。担当者がおりませんので、対応できません。予算がありませんので、ご自分でなさってください。これでいいのではありませんか。私の持論は地方議会の廃止です。東京都の場合、議会は知事の与党、唯賛成するだけ。チェック機能を持っておりません。チェック機能のない議会は無駄です。給与はなし。議会のある時に日当+交通費で十分です。もう一度議会の原点に立ち戻るべきです。
私は、かって民間企業の一組織、組合員150人ほどの書記長を経験しております。専用の部屋はありませんでした。会社に文書で組合会議の開催の許可と会議室借用の許可願いをだし、会社の会議室を借りておりました。組合員の気持ちしだいで、部屋の件はどうにでもなると思います。形にこだわっては、市長の思うつぼではないかと思います。組合員の自宅では何故いけないのですか?組合の仕事は正直なところ、ボランティアだと思っておりますので、このような話になりました。
阿久根市職員の市民に対する今後のご奉仕と知恵に期待いたします。
投稿: 牛若丸 | 2009年6月25日 (木) 01時00分
>牛若丸さんへ
阿久根市役所のHPで公開されています。職員給与、定員、退職手当の中の平成19年度決算 職員給与手当明細で
http://www.city.akune.kagoshima.jp/sisei/syokuin.pdf
又、市長の給料については、
「22日に開会する阿久根市議会6月定例会に竹原信一市長(50)が市長給与を3割削減する条例改正案を提案する。竹原市長が自身の給与カットを提案するのは3度目。過去2回はいずれも否決されており、市議会の対応が注目される。
市長給与は月額80万円。竹原市長は初当選後の昨年9月議会で半額の40万円にする案を提案したが、市議会は「削減の根拠が示されていない」として否決した。今年4月の臨時議会で今回と同様3割削減する案を提案したが、当時、竹原市長は2度目の市長不信任案の可決で失職しており、市議会は「提案者がいない」として再度否決している。
」 との事です。
ちなみに、アエラネットの記事では「鹿児島県統計協会がまとめた、阿久根市民の年間所得推計は約200万円。」との事です(元データを探せていないのでどの様な統計の取り方をしたかは今一不明ですが)
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月25日 (木) 04時14分
管理者さんが「公務員は一労働者として見た場合、とても弱い」と感じているのは意外でした。
阿久根市長が自治労つぶしを画策しているとは思えませんが、管理者さんは不当労働行為と感じているようですね。
市民も公務員も「公務員は市民の召使い」と考えている節がありますが困ったものです。
公務員は「公」の召使いですね。
だから公務員が仕えるべき「公」というものを徹底して煮詰めないと、両者の溝は永遠に埋まらないし、日本もよくならない。
公務員は「公」が保たれる為に仕事をしているのです。
人殺し、泥棒、詐欺、テロ、これら公を犯す者を徹底的に排除する。一人で生活できない様な「公」からずり落ちそうになっている者を保護する。
同時に公に抵触しない者には不介入。
つまり社会の「審判」です。
ボクシングでも審判を殴ったりしない。
しかし公務員に対して苦言が呈されるのは、ひとえに今の公務員が審判ではなくプレーヤー(競技者)を演じようとしているからではありませんか?
地域の活性化は公務員の仕事ではありません。
活性化する為の市民の活動が「公」を逸脱していないかを審判するのが公務員の仕事です。
尤も「活性化を目指す」ことが正しいかは大いに議論の余地があるでしょう。
この部分にメスを入れない限り、ためいきは解消されないと感じます。
審判は大事にされますから。
投稿: あまのじゃく | 2009年6月25日 (木) 06時51分
コメントをお寄せいただいた皆さん、おはようございます。
前回記事と最新記事「Part2」に対し、阿久根市に絡んだ貴重なご意見を頂戴しています。阿久根市の実情を知らずに勝手な議論というお叱りや公務員全体の対する憤りの声が多い一方、公務員以外の方からも今回の阿久根市長の進め方に強い危惧を示されたご意見も少なくありません。
私としては後者のコメントもあることを救いとし、虎の尾を踏んだようなテーマを取り上げていますが、多様な声を受けとめられるブログの場を引き続き活かしていければと思っています。その上で、個別なレスとならず恐縮ですが、ご容赦ください。いずれにしても、この議論は簡単に終わることができない重要なものですので、ぜひ、今後ともご注目ください。
投稿: OTSU | 2009年6月25日 (木) 07時15分
今年、職員(公務員)の給与をカットすると、その分のお金が浮くので、何等かの政策に充てる事が叶うでしょう。
しかし、「来年の住民税は、今年の給与所得の水準に左右される」という事実から逃れることが出来ません。
何故そう思うか?例えば、阿久根市なら阿久根市の職員の多くが阿久根市の住民だったとしましょう。
当然ながら阿久根市在住の職員も住民税を阿久根市に納税しなければなりません。
来年の税額の基準となる今年の所得が下がるのですから、公務員である住民の納付する来年の納税額(来年の税収)は当然下がります。
阿久根市の税収に占める職員の負担した税額の割合は解りませんが、その多寡は別として税収の減少圧力は生じます。
勿論、地方交付税交付金によって、今年と同程度の財政規模は保たれると想定されますから、「財政規模に占める人件費の割合は低下する」でしょう。
しかし、「税収に占める人件費の割合は、分母となる税収は減少圧力がかかっているので、思ったほど変わらない」かも知れません。
職員(公務員)給与のカットが、税収に占める人件費の比率の低下にどれほどの効果があるか?
それは、非公務員である住民の納税総額が、公務員である住民の納税総額の減少をどの程度カバー出来るかで決まると思います。
えっと、私の育った環境も、”鉄道はなく公共交通としてはバスが1日に4本通るだけの田舎”だったので、自分の経験を踏まえてこんな事を考えました。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月25日 (木) 07時43分
○公務員は市民への奉仕者なのか?という命題についての私見。
「公務員は公共という概念への奉仕者」であって、「無料で利用できる個々人の私的な従者」ではなく、「市民個々人への奉仕者」でもない。
とりわけ事務執行の窓口である職員については、「法令の忠実な執行者」である事が求められていて、「何が公務である公共の福祉への奉仕であって、何が私事である個々人への私的な奉仕なのか?の境界は、当該行為が法令に規定されているか否かによって定められる。」
と思ってます。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月25日 (木) 07時54分
(市役所内の)事務所使用の許可は行政行為である。だから使用取り消しも自由に出来、取り消し理由を公表する必要もない。
これに異論が出なかったですね。私はここを読む前は「契約」と見做していたのですが違うようですね。
若し、政治がこの考えを不当に感じるならば、付帯条件を付けている筈ですね。
「逮捕」を例に考えると、逮捕は恐らく行政行為でしょう。(現行犯逮捕は一部違うみたいです)
逮捕は捜査員が「あいつは臭い!」という理由で(勝手に)行われます。
しかし取り調べたら「臭くなかった」で(勝手に)釈放される。(詳しく知らないけど、多分そう)
自由に逮捕し自由に釈放する。附帯条件【調べたら附款(ふきん)と呼ぶそうです】は逮捕令状。
逮捕はその後に起訴とか裁判とかが待っている。しかし、それでも逮捕令状という付帯条件(法定附款)を付けています。
市役所内の使用許可程度では法定附款が付いているとは考えにくい。
恐らく、取り消し猶予期間が市の考えた附款かと存じます。
今まで許可されてたのに・・という恨みはあるでしょうが、行政行為は市民全てに等しくかかるので、公務員だけは特別・・という訳にはいかないかと存じます。
不当労働行為と感じているようですが、これは組合に加入している事を理由に公務員としての待遇・身分・・云々ですから、本件とは無関係かと存じます。
ここに登場される公務員の方は法律を強く意識し、順守する姿勢が見られます。大変立派な事です。
しかし法を作るのは政治です。政治とは我々の営み全てと言ってよい。一般常識と言って良い。憲法と言って良い。
宗教色の強い国では、政治は宗教と言っても良い。
今の日本は政治が乱れている。政党の支持が低い理由です。
政治を鍛えなおす事が肝要かと。
投稿: あまのじゃく | 2009年6月25日 (木) 10時50分
ところで、公務員の給与ですが、例えば国家公務員の場合だと、全体の1%程度の本省の管理職(キャリア)と残り99%近くのノンキャリアとでは、退職時点で1.5倍乃至2倍近辺の差が生じたりするんです。
なので、公務員の一般的な給与水準を考えるに際しては、「中央値」を使うとか、キャリアとノンキャリアを別々に平均値を求めるとか、指定職と行政職のように俸給表毎に平均を求めるとか、「最頻値」を参照するとかする方が良いだろうと思っています。
でないと単に「平均値」を用いると、突出した1%によって数字が上昇してしまって、却って実態から乖離してしまう・・・というような問題意識を強く持っている今日この頃です。ペコリ。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月25日 (木) 23時01分
あっしまった!(非公務員)さん、あまのじゃくさん、いつも奥深いご提起となるコメントありがとうございます。
昨日申し上げたYahoo!効果で、最終的な1日のアクセス数は10,510件、訪問者数7,192人となりました。アクセス数の増減で一喜一憂したり、アクセスアップを目的としたブログではありませんが、やはり多くの人に訪れていただけることは正直嬉しいものです。ネット上にサイトを開設している人は皆、大なり小なりアクセス数は気になるものと思っています。
特に当ブログは不特定多数の人たちに発信しようと考え、開設してきました。したがって、たくさんの人たちに閲覧いただき、多くのコメントを頂戴できることは本望なことでした。当然、数の多さに比例し、公務員に対する手厳しいコメントが増えることも覚悟しています。
本来、一つ一つに丁寧にお答えすることが少しでも心証を高められるのかも知れませんが、能力的にも時間的にも自分自身の限界をわきまえているところです。その上で、いつも述べていることですが、すべてのコメントを読ませていただき、様々な考えを巡らす機会としています。
コメント数が平常のペースに戻った今夜も、たいへん恐縮ながら個別なレスとなっていません。ただ寄せられた様々なご意見を受けとめ、日常の活動につなげ、次回以降の記事で自分なりの言葉でお答えしていければと考えています。ぜひ、このような点をご理解いただき、長い目で見たお付き合いをよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月25日 (木) 23時18分
私のような通りすがりのコメントにも前回のような記事で真摯にお答えいただきありがとうございました。
http://www5.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=525778&log=20090614
こういった形で、このブログの宣伝をされている方もいるようです。
http://akune.chesuto.jp/
http://kotobukibune.at.webry.info/200906/article_24.html
こういった考えの方もいるようですね。
投稿: nanashi | 2009年6月25日 (木) 23時53分
nanashiさん、おはようございます。
今回も興味深いブログのご紹介ありがとうございました。その中で山田勝さんの「いきいき日記」には気付いていました。そのブログに取り上げられたため、最近、阿久根市の関係者の皆さんが多く訪れていただいているように感じています。
次回以降の記事も、やはりこの流れで綴る予定です。ぜひ、またお時間がある時、ご訪問いただけますようよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月26日 (金) 06時42分
>あっしまったへ
>何故そう思うか?例えば、阿久根市なら阿久根市の職員の多くが阿久根市の住民だったとしましょう。
当然ながら阿久根市在住の職員も住民税を阿久根市に納税しなければなりません。
来年の税額の基準となる今年の所得が下がるのですから、公務員である住民の納付する来年の納税額(来年の税収)は当然下がります。
阿久根市の税収に占める職員の負担した税額の割合は解りませんが、その多寡は別として税収の減少圧力は生じます。
勿論、地方交付税交付金によって、今年と同程度の財政規模は保たれると想定されますから、「財政規模に占める人件費の割合は低下する」でしょう。
しかし、「税収に占める人件費の割合は、分母となる税収は減少圧力がかかっているので、思ったほど変わらない」かも知れません。
年収700万、独り身、控除は基礎と共済の社保控除だけであっても市民税として払っているのは23万~24万位じゃないですか?(生保控除や、配偶者控除、扶養控除などがつけば更に少なくなります)
仮にこの人の年収を600万にしてもせいぜい4万円ほどしか市民税は減収にならないんですが。。
何をもって、税収と定義しているかは不明ですが、仮に市税(2032百万)に占める人件費(2159百万)とすれば、現状106%(市税で人件費が賄いきれていない)です。
仮に1割カットして人件費を1943百万程度にしたとしても、市税のうち、固定資産税、軽自動車税、たばこ税など(1245百万)はそう変わらないはずですから(給料カットでタバコを減らしたり、新築するのをやめるかもしれませんが景気の変動があったのに、毎年ほとんど変わりの無い数字ですからそれ程影響は受けないと思います)、市民税(787百万)が仮に50百万減ったとしても(職員給料カットだけが原因でそんなに減る事はありえませんが)市税収入1982百万、で98%になります。
一体どの様な試算をすれば、「税収に占める人件費の割合は、分母となる税収は減少圧力がかかっているので、思ったほど変わらない」という推論になるのか皆目検討がつきませんので、どのような試算をされたのでしょうか??
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月26日 (金) 07時02分
補足です。
上記文章で僕の文章は 年収700万、独り身~~ からです。 読みにくくてすみません。
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月26日 (金) 07時07分
のん気な野良猫さん、おはようございます。
それぞれの考え方やとらえ方について、異論がある場合、議論していくことは意義深いことだと受けとめています。今回のコメントで、敬称がもれているのは単なる入力ミスだと思われますが、異論を唱える時ほどそのあたりについてご注意ください。
議論内容は少し横に置き、恐縮ながら一言申し添えさせていただきました。ご理解ご協力をよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月26日 (金) 08時11分
民間人と公務員は元々思考回路が違う。民間人は「利益」をその中心に置き、公務員は「公益」をその中心置く。
しかし角栄氏が首相補佐官に通産省役人を登用した辺りから、国民は公務員に利益の分野でも活躍する事を期待し、公務員も期待に応えようとした。・・・#注1(少し煩雑なので後述)
「公益」の思考回路を持つ公務員が利益のfieldに立たされた時・・・これが「ためいき」の正体だと私は考えているのです。
この時2つの選択肢がありますが、これが拮抗して結論が出ていない。
①公務に利益の感性を導入する。
②利益に馴染む業務を公務から切り離す。
①では役所に民間人を登用せよとか、自治体会計を複式簿記にせよといった論調になります。
②では国鉄民営化に端を発して小泉改革に引き継がれます。
一長一短ありますが、②をやって、後に採算は合わないが必要な業務を再吸収するのが原理原則に立ち返って良いと思う。
そうすればためいきは消える。
#注1:では何故高度経済成長の時代に官僚が活躍出来たのでしょうか?それは経済が規模の拡大(量的拡大)にあったからです。
量的拡大に求められる物が客観的数字と「原因と結果の合理的分析と計画」・・という比較的官僚の資質に合致した物だからではないかと思います。
しかし経済が量的拡大から質的向上に変化すると官僚は無力化します。
質的向上に必要なものは感受性です。
官僚は「100個のバッグを安く早く作る」工程表は得意でも、1000円の安価なバッグと100万円の高給バッグの区別がつかなかったのです。
投稿: あまのじゃく | 2009年6月26日 (金) 11時46分
え~と、のんきな野良猫先生がご提示の給与カットを行ったとすると、給与を約15%カットして、税収に占める人件費の割合は8%しか下がらない。。。と。(._.) φ メモメモ
(給与のカット率 > 税収に占める人件費割合の低減率)という公式は当てはまる訳ですよねぇ。(15% > 8%)ですから。
私の先刻の投稿における”仮説”の主旨は、「(給与のカット率 > 税収に占める人件費割合の低減率)という公式が成立する」という事であって、それ以上でもそれ以下でもない訳でして、「やっぱり予想通りの結果になったねぇ~」としか感じないですねぇ。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月26日 (金) 15時15分
あっ、失礼しました。
先刻の拙投稿の(15% > 8%)の15%というのは、700万円を600万円とした時の数字でした。
1割カットしたときの対税収の人件費比率が98%という事らしいので、(10% > 8%)という事ですね。m(__)m
やはり、給与カット率ほどには、対税収の人件費比率は下がってませんね。「そんなもんだろうねぇ~」って感じですかね。
そもそも、給与の平均額を前提に税収の変動を見積もること自体、平均という手法が内在する特性等を鑑みると、必ずしも正確ではないと思うので、実務に耐えうる話では無いですね、もともと。累進税率も無視しているし。
というか、そもそも「試算」なんてしてないですし、試算したと明言もしてませんし、前にも書いたとおり専門分野でないので、”思った事を書いてるだけ”でしか無いので。(核爆
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月26日 (金) 15時34分
>(10% > 8%)
人件費のカット全額でなくても8割程度は財政に寄与するということらしい。まして全員が阿久根市民ということもないだろうから寄与率も期待できるかも。
これで財政負担が8%も!削減できるなら、不公平を幾らかでも解消でき一石二鳥じゃないですか。
こちらをご覧の阿久根市民の方々、ぜひ決起して下さい。
投稿: 通りすがり | 2009年6月26日 (金) 17時10分
>OTSUさんへ
失礼しました。今後、きをつけます。
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月27日 (土) 00時27分
>あっしまったさんへ
相変わらず、レスの度に間違いを指摘しないといけない人ですね。。
>そもそも、給与の平均額を前提に税収の変動を見積もること自体、平均という手法が内在する特性等を鑑みると、必ずしも正確ではないと思うので、実務に耐えうる話では無いですね、もともと。累進税率も無視しているし。
何処に住んでいるかしりませんが、累進税率は今、市民税にありません(市6%県4%で一律)累進税率を考慮して市民税の計算をしたらそれこそ実務では馬鹿扱いされそうですが。。(法人市民税なら話は別ですが)
>1割カットしたときの対税収の人件費比率が98%という事らしいので、(10% > 8%)という事ですね。m(__)m
やはり、給与カット率ほどには、対税収の人件費比率は下がってませんね。「そんなもんだろうねぇ~」って感じですかね。
日本語理解できています?貴方が最初に言ったのは、
「税収に占める人件費の割合は、分母となる税収は減少圧力がかかっているので、思ったほど変わらない」
との事ですが、大分意味が変わってきていませんか?
税収に占める人件費の割合が給料をカットすれば減るのはわかりますよね??
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月27日 (土) 00時43分
>通りすがりさんへ
もう少し正確に試算しますね。
前回の試算は、あっしまったさんが何らかの試算をしたであろうと仮定して、かなり多めに税収減る予想しても
「税収に占める人件費の割合は、分母となる税収は減少圧力がかかっているので、思ったほど変わらない」
はありえないという事を証明したかったので、上記のような計算にしましたが、実際は下記のようになります。
1、人件費について、19年決算では2159百万(p19)とのことですので、仮に19年給与が1割減っていたら1943百万になります。(▲216百万)ちなみに市が公開している各人別の給与と合計が合いませんので市役所の会計に詳しい人いれば補足をお願いしたいです。個人的には、退職金積立が積立金に計上されているのではないかと思いますが、いまいち不明です。
2、税収について、市民税(787百万)についてですが、仮に、人件費を216百万削っても、実際に給料が減るのはせいぜい190百万くらいかと思います(人件費という項目の中に、共済費が入っていると思われるため、仮に人件費という項目に共済費が入ってなければ、上記歳出が更に減る事になります)となるとせいぜい税収減は、10百万程度では無いかと思います。(給料が減った分程課税される所得は減らないため、給与所得控除があるから)残りの市税(1245百万)が変わらないとすると2032百万の市税収入が2022百万になるくらいだと思いますよ。(▲10百万)
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月27日 (土) 01時14分
>あっしまったさんへ
「やはり、給与カット率ほどには、対税収の人件費比率は下がってませんね。「そんなもんだろうねぇ~」って感じですかね。」
当たり前でしょ?小学校の算数レベルでは。仮に人件費をX、税収をYとすれば、
対税収の人件費比率はX/Y×100です。Xが0.9X(人件費10%カット)になれば、人件費比率も0.9X/Y×100=X/Y×90(10%カット)になるわけですから。。実際は税収(Y)も少し減るはずですので、給与カット率以上に対税収の人件費比率が下がる事は無いでしょうし、この計算になんの意味があるのでしょうか??
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月27日 (土) 01時26分
> のん気な野良猫 様
御指南・御教示につき、深謝申し上げます。m(__)m
お手間をおかけしましたが、勉強になりました。φ(.. )メモシテオコウ
> 閲覧者各位
それにしても、個人住民税の累進課税が解消されていたのは、ホントに知らんかったです!(恥
正直に言えば、地方税法は各種控除規定(所得税との額の違いの部分)と国保税の規定位しかまともに読んだ事が無かったっす。(汗)
※要するに、昭和34年政令第184号の規定によって適用される部分と、
昭和33年法律第192号の規定によって適用される部分だけしか、まともに読んでないと言う事でした。ポリポリ;
思いつきで書いたら、文字通り”素人の思いつき”だったと、、、
私が想定する管理人様の担任分野が正しければ、穴があったら入りたい気分っす。f(-_-;;
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月27日 (土) 08時15分
あまのじゃくさん、 のん気な野良猫さん、 あっしまった!(非公務員)さん、通りすがりさん、おはようございます。
この間、閲覧者数の伸びとともに本当に多くの方々からコメントをお寄せいただいています。その内容に対し、とても網羅したものとはなり得ませんが、新規記事をどのような言葉で綴るのか思案を始めています。土日とも外出する用事があるため、遅くとも明日の夜までには投稿する予定です。ぜひ、またご訪問いただけますようよろしくお願いします。
また、感情が先走らない理性的な議論が重ねられている点について、皆さんのご理解やご協力を管理人の立場からたいへん感謝しています。ありがとうございます。
投稿: OTSU | 2009年6月27日 (土) 08時39分
こんばんは、所要で首都にこの数日きていました。
明日帰るので阿久根に行って着たいと思います。
庁舎別館の事務所を見に2回目の調査です。取り消しの張り紙に何法の何に基づいた取り消しなのか書いてるかな?
あと、この事務所は別館設立当初から存在しているとの新聞報道があり、また、許可という表現も用いられていますが、新聞報道では、組合は毎年使用料の全額免除の契約を市と結んでいたとなっており、契約を結んでいたとの報道です。
許可を得た上に契約も結んでいたと報道されているところが引っかかっているのですが、先に私の発言を読んでいただければわかると思うのですが、今回の処理が行政財産としてなされている点は多分そうなんだろうと思っています。それ自体が行政側の瑕疵ではないかとの疑問があるのでちょっとこだわっているのですが・・・・
その上で
投稿: あっしまった! | 2009年6月24日 (水) 14時54分
「市庁舎は行政財産なのか、普通財産なのか? ずばり行政財産です(キッパリ)。
なぜなら、地方自治法第238条の3第2項第4号の規定から、何等の疑義無く市庁舎は行政財産であると解せると見込まれるからです。」
とおっしゃっておられるのですが、地方自治法第238条の3第2項第4号は存在しておりません。
多分、第二百三十八条の四第2項第4号のことをさしていると思われます。が、この条文を読んでも今回の事務所の存在している別館が行政財産としていいきることはできないと思います。そもそもこの条文は行政財産ということを前提として書かれているものであり、
行政財産の定義は、
(公有財産の範囲及び分類)
第二百三十八条1項
この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
一 不動産
(以下略)
同条4項
行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
とあるように、行政財産と判断するには、地方公共団体において公用に供しているか?
今回の事務所だけを見れは 否 です。
次に、公共用に供しているか 同様に 否 です。
次に、供することと決定した財産であるか否か 不明 です。
と私は申し上げております。この地方公共団体において供することと決定した財産とは、どのようなレベルで決定するのかよくわかりませんが、条例なりで定められているのか市長が決定したと告示すればそうなるのかよくわかりません。(勉強不足)
一応、遊びでは、ほぼ毎週阿久根に行っていますが、もし何か見てきて欲しいことがあれば可能な限り見てきます。
投稿: Amami | 2009年6月28日 (日) 00時33分
以下は、あっしまった!さんの行政財産として解釈できるとして引用している地方自治法の条文です。
『(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
(2項1~3号略)
四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者に当該余裕がある部分を貸し付けるとき。
とされており、行政財産であっても貸し付けの契約が結べることになっているという条文です。今回の事務所も多分別館の一部であるので別館事態は行政財産とし扱っていると仮定し、その一部である事務所は、議論していた
『第二百三十八条の四 7項 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。』
に基づく許可ではなかったことも十分考えられます。
そうすれば、新聞報道にあるように全額免除の契約を結んでいたことも契約だったのね。ということで理解できるところなのですが、どうやらそのあたりの理解が乏しい状態での議論ですので阿久根市例規集をもっとしっかり読み解いてから市当局に確認してみたいと思います。
投稿: Amami | 2009年6月28日 (日) 00時49分
先に 勉強不足と申していた点について分かった点を記述いたします。阿久根市財産規則において
『(行政財産の用途の変更又は廃止)
第12条 財産管理者は,行政財産の用途を変更し,又は廃止しようとするときは,次に掲げる事項についてあらかじめ財政課長に合議の上,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 行政財産の明細及び所在地
(2) 用途の変更又は廃止前の使用目的
(3) 用途の変更後の使用目的
(4) 用途の変更又は廃止の理由
(5) 用途の変更又は廃止の年月日
(6) 公有財産台帳の写し
(7) その他参考となる事項 』
となっており、行政財産の用途を変更する場合は、財政課長に合議の上,市長の決裁を受けなければならない。とされています。今回問題になっている事務所のある庁舎別館が公用、公共用に供されることで建築なされていたのならそもそもの供する目的があったはずです。建築当初から事務所としてこれまで恒久的に無料で使っていたことを考えると、そもそもの用途が職員団体への貸し出しであった場合、これが一般人の概念として公用、公共用かは疑問です。どこかで用途変更がなされてる可能性もあります。
2点目
(普通財産の分類換え)
第13条 財産管理者は,普通財産を行政財産にしようとするときは,次に掲げる事項を記載し,及び書面を添付して,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の明細及び所在地
(2) 分類換え後の使用目的
(3) 分類換えしようとする理由
(4) 分類換えの年月日
(5) 公有財産台帳の写し
(6) その他参考となる事項
多分、勉強不足としていた地方公共団体において供することと決定した財産を行政財産とする地方自治法第二百三十八条4項の規定に基づく決定を行う手続きである考えられます。
そもそも、地方恐恐団体において公用又は公共用に供していない財産は、普通財産であるというのは同法同項の規定のとおりですので、公用、公共用に供されていない財産は、この手続きを行うことで行政財産として扱えるようになるとのことです。
3点目一部抜粋
『(行政財産の目的外使用)
第14条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可は,次に掲げる場合に限り,許可するものとする。
(1) 職員及び施設を利用する者等のため,厚生施設を設置する場合
(2) 講演会,研究会その他公益を目的とする行事等の用に短期間供する場合
(3) 災害その他の緊急事態により応急施設として供する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合
2 財産管理者は,前項の使用に当たっては,必要最小限にとどめ,かつ,将来容易に原状回復ができる状態において使用させなければならない。』
1項1号について、職員の厚生施設を設置する場合に該当するか否か?
厚生施設の定義がよくわからないのであるが、職員団体の定義の地方公務員法第五十二条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
と定義されているとおり、厚生とは「豊かな生活」と考えられているので、職員団体事務所=厚生施設といわれれば、理解を示してもよいように思えるが、職員及び施設を利用する者等が対象の厚生施設であることとなっているのだから職員のみの厚生施設であるならば、許可に条件に合致しないと言われても仕方ない。ましてや使用料も光熱水料金もただにできることが附随すているとは、考えられない。よって今回の許可は行政財産としての許可だとすれば、
第1項4号 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合
であると推定する。が、特に必要となぜ認めたのかは竹原市長自身は承知していなかったのであるからわからないし、規則違反して決済した総務課長、市長決済が必要なのに専決として、決裁文書を起案した担当者やそのラインにいた者にどのような説明がなされたのか?この特に必要と認める場合を明示していないことは説明不足である。特に何の目的、用途で許可しているのか? そもそもの申請書には何の目的、用途であったのか?それを市長がすべて認めているのか、一部だけなのか?よく分からないところだらけだと感じます。いわゆる政治活動的なことまで許可してるのか?謎ばかりですが、それらは司法の場で明らかになることを期待しています。
4点目
第15条第3項
市長は,行政財産の使用を許可するときは,次の条件を付するものとする。ただし,特別の理由があるときは,その一部を省略することができる。
(1) 許可した目的以外の使用禁止に関すること。
(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。
(3) 許可した行政財産(以下「許可財産」という。)の管理及び費用負担に関すること。
(4) 許可財産の原状変更に関すること。
(5) 許可財産の損傷等又は許可条件違反の場合の原状回復及び損害賠償に関すること。
(6) 許可期間の満了又は許可の取消し後の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。
(7) 使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。
(8) その他必要な事項
この中で、許可した行政財産の管理及び費用負担に関することが示されているわけだから、新聞報道による使用料全額免除の契約をしていた。との表現だと契約とはいわないと思われる。新聞報道が適切な言葉と使っていなかったのかどうか、そもそも行政庁が払わなくて良いよと言っていたのかよくわからない。
5つめ
(普通財産の貸付契約)
第20条 財産管理者は,普通財産の貸付けをしようとするときは,次に掲げる事項について契約しなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,その一部を省略することができる。
(1) 貸し付ける普通財産の明細及び所在地
(2) 用途
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額,納入方法及び納入期限並びに遅延利息に関する事項
(5) 貸付料の改定に関する事項
(6) かし担保に関する事項
(7) 貸し付けた普通財産(以下「貸付財産」という。)の引渡しに関する事項
(8) 貸し付けた用途以外の使用,貸付財産の転貸及び権利の譲渡又は譲与の禁止に関する事項
(9) 貸付財産の管理及び費用負担に関する事項
(10) 貸付財産の原状変更に関する事項
(11) 契約解除に関する事項
(12) 原状回復に関する事項
(13) 損害賠償及び損失補償に関する事項
(14) 借受者の業務等についての質問,調査又は資料の提出に関すること。
(15) 借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関する事項
(16) その他必要な事項
としており、普通財産の場合は契約を行うことになっている。
しかし、これには、
阿久根市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例により
第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
とされており、公共的団体の定義がいまいちよく分からないが、普通財産については、貸付契約したとしても使用料を全額免除(無償貸与)する条例がある。
しかし、行政財産には許可の段階で市長が任意に決められる?のかどうか良く分からないが、無償貸与等が可能となるような条例を見つけられない。
普通財産については、定めを条例で行っているのだから、行政財産についても、同様になされるべきではないのか?という疑問がでてくる。そうでなければ市長が任意に許可条件?の中で行政庁の裁量で決められてしまうのかどうか・・・謎である。
投稿: Amami | 2009年6月28日 (日) 02時19分
すみません。先の投稿の最後の部分行政財産の使用料等については、『阿久根市行政財産の使用料徴収条例』で定められているのを先日、私自身が引用したにもかかわらず、謎だとしてしまいました。
訂正いたします。
同条例により、
第3条 使用料は,市長が使用させる財産について定める土地又は建物の評価額を基準とし,土地にあっては100分の4を,建物にあっては100分の7を乗じて得た額とする。ただし,特別なものについては,別に市長が定める。
2 前項の規定にかかわらず,行政財産の使用のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものに係る使用料の額は,同項の規定により算出した額に1.05を乗じて得た額とする。
(加算金)
第4条 使用者が負担すべき必要経費は,次に掲げるとおりとし,前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(第2項略)
(使用料の納付)
第5条 使用を許可された者は,市長が指定した日までにその使用料を納入しなければならない。
2 前項の既に納入した使用料は還付しない。ただし,やむを得ない事由により行政財産の使用を中止した場合において,市長が返還することを相当と認めた場合は,使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料及び加算金の減免等)
第6条 市長は,公用,公共用又は公益上その他必要と認めるときは,使用料及び加算金の全部又は一部を減免し,又は徴収を延期することができる。
としているので、市長が使用料及び加算金の全部を減免することができるとしています。つまり、やはり払う払わないは任意に裁量で決められる事項のようですが、何故使用料・加算金(光熱水料金等)を免除したのかの説明が聞こえてこないのが現状です。市民が怒るのも無理ないように感じます。
どちらにしてもこれまで市側が説明したりこの手の行政裁量がどのようになされてきたかを知らせていなかったことを、『市民は眠らされていた』等の竹原市長の表現になっているのだと思います。
投稿: Amami | 2009年6月28日 (日) 02時37分
とおりすがりですが失礼します。
「あっしまった!」さんのコメントが痛すぎるので
これに対してコメントします。
なんであっしまった!さんはいじめを受けなければならなかったのでしょうか?
たしか阿久根市の市職員は700万、
それ以外は300万程度の収入でしょうか
医師、消防、警察以外に通常のサラリーマンと比べて能力の
求められる仕事はあるのでしょうか
あと年収300万でも応募をすれば応募者だけで職員の入れ替えは可能だと思います。
何が原因で努力の質も量もそれほど変わりない官民との間で
給料の格差がこんなに開いているのかよくわかりません。
自分は横浜出身で横浜市は人口規模のほぼ同じ大阪市の公務員の半分でやっているみたいですし、給料も民間のほうがやや高く、公務員の安定性とトレードオフになっていると思いますし市長もやる気ある方なので公務員は好意的に見ていましたが、
あっしまった!の受けたいじめを想像するに阿久根の放漫体質は
許されるものではないと思います。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月24日 (水) 23時20分
profileをみさせていただきましたが、自治体側から阿久根を語っていらっしゃるので、貧しい暮らしが故に阿久根を捨てた人間として、勝手な議論にクギを刺しておきます。
一度、あの街の現状を視察でも自費でも見てきてはいかがですか?現状をみれば、組合をどうこうというレベルの荒れ果てかたではありませんよ。
九州新幹線の開通で、いままで止まっていた特急もとまらなくなり、公共交通機関は昼間は2時間に1本という電車だけ。諫早湾干拓事業以降に特産であったイワシがとれなくなる、住民がいなくなり地図上から地区の名前が消える・・・などなど、急激に過疎化する地域で市職員の平均年収700万の根拠はなんですか?そんなにつかうところなんてありませんが?
私は小中学校まで阿久根に居ましたが、あの街では「貧しいこと」で差別を受け、いじめの対象になりました。それも私一人ではなく、同級生で貧しい人間はほとんどいじめ受けていましたよ。いじめる側は、そのほとんどが役場の子息令嬢・・・9年間この現実をみてきて、あなた方の議論を見ると正直反吐がでます。
私は中学校を卒業後、阿久根を捨て、自分ひとりで生きてきました。ですから、市長の援護をする気も、メリットもありませんが、今回の件では市の役人の言い分を聞く気にはなれません。
私が阿久根に居た時から、「阿久根市役所の採用はコネ」というのが暗黙のルールで、中学校の先生たちでさえそのように言っていました。市長には現状をぶっ壊してくれることを期待しています。
投稿: はまっこ | 2009年6月28日 (日) 07時32分
はまっこはん
もういっかい、コメントよう読んだ方がええで・・・。ごっつい勘違いしとるさかい。
投稿: K | 2009年6月28日 (日) 08時43分
Amamiさん、はまっこさん、kさん、おはようございます。コメントありがとうございます。
はまっこさんが紹介しているコメントの投稿者は、あっしまった!さんではありません。2009年6月25日(木)00時46分に投稿されたハンドルネームを記されていない方でした。
コメント内容の下が投稿者名となっています。その点について指摘させていただき、提起された内容に関しては、たいへん恐縮ながら次回以降の記事でお応えできればと考えています。
投稿: OTSU | 2009年6月28日 (日) 08時58分
すいません。
通常のつくりと異なっていましたので勘違いしていました。
他の方のコメントのようですね。
自分が言いたいのは阿久根で
公務員が700万円
民間が300万円(くらいですか?)
だとしたらその差は何から生じているか。
しかもご子息の間で格差も生じているのがあまりにも衝撃的でした。
公務員の子供まで特権を意識しているように思えました。
しかもその子達は就職でも面倒を見てもらえるとのこと。
コメントに対するコメントでふさわしくないのかもしれませんが
ご容赦ください。
例えば国家公務員のキャリアでしたら
500万円で働いている若い方が
弁護士、公認会計士、外資などの民間に移れば
1500万円くらいは稼げると思いますが
まったく逆の構図が阿久根では存在していると思うとやりきれないです。
何度も言いますが子供が
自分の親が公務員だといっていじめに
加担しているのかという事実は本当に想像すらつきません。
投稿: はまっこ | 2009年6月28日 (日) 09時46分
はまっこはん
先にあったあの文章が正しければ、オレも許せんことやと思う。
せやけど、まずアレがホンマかどうか、疑わしいとオレは思てる。悪いけどな。
仮に事実として、たったひとりの人間がいじめをうけていた、っちゅう事から、「公務員の子どもとそうでない子どもの間でいじめが起きている」ていう一般論に持ってくるんは、やっぱり間違うてると思うで。
>「阿久根市役所の採用はコネ」というのが暗黙のルールで、中学校の先生たちでさえそのように言っていました。
ここも、事実なら許せんけど、これだけで事実と認定して議論を先に進めるべきやないやろ。
コメントは匿名で誰でも自由に書けるさかい、読み手も慎重にならざるを得ん。「釣り」ていう言葉すらあるくらいやからな。
オレが大阪府民であることも、オヤジであることも、イケメンである事も、自称に過ぎひんのや。
投稿: K | 2009年6月28日 (日) 11時05分
えらそうな事いうてすまんな、もうちょいだけな。
>「阿久根市役所の採用はコネ」というのが暗黙のルール(某氏からのもん)
>その子達は就職でも面倒を見てもらえるとのこと。(はまっこはん)
上記2つの文章は若干ニュアンスが変化していて、さらに話が大きゅうなってるやろ。せやから、こういうのんは読む時のみならず、書く時にも注意がいるねん。
オレも作文苦手やから、人の事いわれへんのやけどな。
投稿: K | 2009年6月28日 (日) 11時14分
>Kさん
大阪の方ならいろいろ公務員についてご存知だとは思いますが
今でも公務員が万引きしたり汚職したり連日報道されていますが
コメントをくれた方の意見は自分の理解をはるかに超えていました。
子供でも公務員と非公務員の間で格差が生じているというのに
非常に驚きを感じました。
事実かどうかはネット上では分かりませんが、
自分にとっては驚きだったのでコメントさせていただきました。
事実かどうか調べる手段はありませんので
もっとこのような方がマスコミなりに前面に出てきてほしいと思います。
あと「就職でも面倒を見てもらえるとのこと」
は昨年の大分の教員採用試験のニュースを参考にして書きました。
面接試験に手心を加えるというのならまだ納得はできませんが
ありあることだと思います。
しかし、筆記試験まで改ざん??
とは普通のコネのレベルを超えているのではないでしょうか?
阿久根でコネがあるかどうかも事実かどうかは分かりませんが。
結局事実かどうかは分かりませんが
阿久根市職員年収700万円という数字は事実そのものなので
冷静なコメントをこころがけたいと思います。
投稿: はまっこ | 2009年6月28日 (日) 11時39分
はまっこはん
結論から書くと、「お互い”メディア・リテラシー”を身につけて行こうや」ってことや。
1.あの理解を遥かに超えたコメントの、真偽は不明(オレとしては結論も乱暴であるから、今ひとつ信用できへん)。
2.阿久根は阿久根、大分は大分、混同したらあかん。
3.せやから面接の話と筆記の話はここでは関係あらへんし、書くとよけいな混乱を招く恐れがある。
したがって、阿久根の件は、公表されている年収などのデータとか、市長のブログとか、せいぜい新聞記事くらいを元に、今後のコメントを書いてくれることを期待してるで。それと横浜の事は興味あるさかい(大阪市に近いんやろ)、また関連記事が出た時にでもいろいろ教えてくれな。
なお大阪の公務員なんやけど、地下鉄で怖い顔してるなーっちゅう印象くらいしかのうて(府庁勤めの役人)、普段そんなに役人を観察してる訳ちゃうから、あんまり詳しい訳でもないねん。市役所なんか滅多に行かへんし、警察には世話になりたないしな。なんかあったらちゃんと書くわ。
投稿: K | 2009年6月28日 (日) 12時07分
難しい話はわかりませんが、公務員の年収が700万で
その根拠は誰も示せないのが現状のようですね。
だったら、市民の年収を調べてその額、いやそこから安定分のいくらかを下げた金額にしればいいだけのこと。
難しい理屈言ってる公務員が情けない。
公務員でも大変な仕事はあることは分かるが、あなた達が思っている以上に民間は仕事も給料も厳しいですよ。
投稿: 通りすがりの者 | 2009年6月28日 (日) 16時45分
ん~、民間人が漠然と思っている以上に、公務員も仕事も給料も厳しいかも知れんですし。官民人材交流で民の世界から官の世界に行って民の世界に戻った人とかでも、「思った以上に仕事は厳しいけど、思った以上に給料は安くて割に合わん」って口にされる方も居られるからさ。
それに、部署と時季の問題もあるだろうから、一概に迂闊な事は言えないけれど、きっと租税公課の滞納処分の人たちは、この時勢は大変だろうと思うし。
と言うか、エントリの本旨である主題は、政策でも給与でもなくて手法の問題じゃないかな・・・・。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月28日 (日) 17時33分
今日は自宅で仕事中や。そろそろ切り上げるけどな。
>その根拠は誰も示せないのが現状のようですね。
今でも市民の年収から算出してるんちゃうの?なんでも何人以上の会社の平均とかなんとか、いや詳細は忘れたけど。
その件はすでにさんざん根拠を聞かされたと思うんやけど。まあ高い安いは別にして。それとも別のエントリやったかな。
阿久根市長は、その場合阿久根市民との差が激しいから、おかしいいうてるんやろ?そんで、自治労は出て行けと。
一方、阿久根市職員は、周囲の市町村と比べてそんなに高いわけではないと。事務所の件はハンコもろてるやんかと。
ここの部分が、それこそ難しい法律で、どっちに理があんのかていう話が続いてたんとちゃうんやったか?
阿久根の主たる産業が第一次産業やったら、そら収入きついやろな。話逸れるけど、農林水産業にもっと力入れんとあかんよ、国は。
>民間は仕事も給料も厳しいですよ。
そうやって一括りにできるもんなんか?
給料の厳しさ自慢って、なんか家のカミさんにどれだけ虐げられてるか自慢しあう会社の昼休みみたいな話題やんか。
そんなことより、今後何が儲かりそうか、考えようや。そんで公務員に別の意味のためいきをつかせられたら、一番ええやろ(実際そんな簡単な話やないけどな・・・)。
投稿: K | 2009年6月28日 (日) 17時55分
阿久根市は多額の交付金と補助金(一次情報にあたっていませんが、市民の納める税は2割しかないとか)を貰っていて、市財政としては、周辺都市と極端な収入格差が無いように、ある程度調整されているので、果たして阿久根市の市民の収入水準に合わせる必要があるのかどうかも問題になるかと思います。
国全体の制度設計として、各地方自治体の財政規模も職員待遇も、ある程度の水準内に収めるようになっていると思いますので。
例えば、阿久根市とは逆方向の例で、どこかの高級住宅地で、平均年収が2000万を超えていたりしたら、職員の年収をそこまで高めていいのかと考えると、そういうことは無い訳ですから。地方自治体であっても、国民平均にある程度は合わせるのが真っ当でしょう。
そこから先、地方での格差が大きくなる問題は、地域振興の問題と思います。
投稿: Thor | 2009年6月28日 (日) 19時35分
はまっこさん、kさん、通りすがりの者さん、 あっしまった!(非公務員)さん、Thorさん、コメントありがとうございました。
この間の議論を直接受けとめる記事とならず、ワンクッション入れたような内容となってしまいましたが、これから新規記事を投稿します。ぜひ、またご訪問いただけますようよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月28日 (日) 20時11分
給与水準の話は、主題から離れる気がして、触れるのは若干遠慮があるのですけれど。
阿久根市役所様公開の給与の一覧を拝見して、職種の問題があるので一律には言えないのを承知で、一般に言われているような年功序列型給与体系を想定すると、勝手な想像ながら職員の年齢構成の問題もありそうに思えます。
何年かして、高額給与世代が一斉に退職したら、平均給与も下がりそうな気がしないでもないと言いますか。
これから暫くは大量採用世代の一斉退職で、退職手当の資金繰りが厳しい時期が続くでしょうし、それを乗り越えたら近年の採用抑制と大量退職が原因で、組織体として相当いびつな構成になるんじゃないかと。
地方公共団体全体の傾向として、そういう側面はあるのではないかと、予想しています。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月28日 (日) 20時16分
コネ採用の件は、当地では市会議員の口から直に今の部長クラスは県議などのコネだったということを聞いています。
実証は、誰がゲロするか難しいですが、当地の実態を見る限り信憑性としてはあると思います。
データで実証できないことは議論するな!という論調もありますが、確かに切り口としては主ではないですが、こういった噂のある組織は突っ込みどころ満載と思われますので、それを絡めつつ主権者が突っ込んで行くことが必要かと思います。
>国全体の制度設計として、各地方自治体の財政規模も職員待遇も、ある程度の水準内に収めるようになっていると思いますので。
これ初耳ですね。職員待遇について論拠をお示し下さい。自治としては、ノーと言えると思いますが。
クリエイティブなところは民間に投げるか県の本庁もしくは国の指示に従っている基礎自治体の職員については、かなりプレミアがついていると思います。若い職員ならおかしいと思っていることが幾らでもあるかと思うのですが。
まあ、この辺を住民が精査していくのが住民自治なのですが。
投稿: o | 2009年6月28日 (日) 22時47分
oはん
>データで実証できないことは議論するな!という論調もありますが
推論であることを前提に論議をすすめんのは、かまへんと思うで。
「・・・らしい」と「・・・である」を混同したらあかんて言いたい訳や。
もしオレの文章から上記の様な意見が出たんであれば、オレの説明不足やったわ、失礼。
投稿: K | 2009年6月28日 (日) 23時08分
要点ははっきりしているような気がするんだけどなあ。
・公務員の給料の基準をどこに置くか
民間の50人以上で事務職という基準は問題ではないか?
実態として民間とかけ離れている。
・民間の給与の調査を人事院という公務員が行なっている
当然、都合のいいデータしか出さない。いくら公正にやっ ているといっても今まで官僚の行いから信用できない。
・給与削減を自治労が抵抗する
市長や議会が提案したことに素直に従うべきでは。
そもそも市長や議員は市政への影響からか、給与削減に消極 的であり、市長が提案しても自治労が反発する。特に給与削 減をマニフェストとして当選した市長に対して反発するとい うことは、市民に対して反発しているのと同じ。
公務員の仕事ぶりに対しては、一概に言えないので、ここでは何も言うつもりはない。しかし年収は明らかに高いから市民は怒っているわけで当然下げるべきである。というか概ねの市民が納得のいく給与の支給金額の出し方の根拠を示して欲しい。
投稿: | 2009年6月28日 (日) 23時26分
横入り失礼。
地方公務員法第9条の2の規定にあるように、地方公務員の給与を勧告する人事委員会(若しくは公平委員会)の委員は、外部から議会の同意を経て首長が任命するので、一応身内がやる訳でなさそうですね。ただ、人事委員会(公平委員会)の委員各位が、何処まで自主的・能動的に関与できるかどうか?の問題はあるでしょうけど。
ところで給与水準の切り下げに反対するのは、地方公務員法第55条第11項により職員団体に加盟していない職員も許されることであるので、職員団体がないならないで給与の切り下げに反対することは可能ですね。給与所得者の感性として、給与の切り下げに反対したいという心情自体は解らないでもないですし、最終的に従うにしても意見する自由は職員団体のみならず職員個々人に対して法律で保護されている以上、反対意見の表明を封殺してはダメじゃないでしょうか。
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給与水準の決定に於いて考慮されるべきは、地方公務員法第24条第3項の規定により、以下の点を考慮して定める義務が定められていますよね。(所謂「ならない規定」です。)
1:生計費の水準
2:国家公務員・他の都道府県や市区町村の地方公務員の給与
3:民間事業の従事者の給与
4:その他の事情
その上で地方公務員法第59条において、総務省は地方公共団体の人事行政について、地方公務員法の主旨に基づいて行われるよう、協力し技術的助言ができる事になっていると。
この2点を受けて、地方公務員の給与水準に関しては、民間事業の従業者への調査を行い・周辺自治体の給与水準を調べ・国の人事院勧告を参照し・総務省の助言であるラスパイレス指数100を目標にした結果、概ね横並びになるという理屈でしょうね。
国の公務員や他の都道府県や市区町村との比較を行わなければならないという規定の仕方になっている以上、これを考慮することは現行法の下ではやむを得ないでしょう。民間事業の従事者の給与水準というのも、調査方法について明示的な限定がないですし。
ちなみに給与以外の待遇についても、地方公務員法第24条第5項によって、「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」旨を(所謂「ならない」規定・義務付です。)規定していますから、このことによって概ね均一な職員待遇が行われることになるという理屈でしょうね。
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>国全体の制度設計として、各地方自治体の財政規模も職員待遇も、ある程度の水準内に収めるようになっていると思いますので。
上記の論拠として私が推定するのは以下の点です。
職員待遇に関して一定程度の水準を目途とする事の論拠は、上述のような規定が為されているということから、「現行の地方公務員法そのもの」じゃないでしょうか。
財政規模については、地方交付税交付金の交付を介して最低でも一定程度の財政規模が確保できるように調整されますから、これの根拠である「現行の地方交付税法」を論拠として宜しいのではないでしょうか。
ご案内の通り地方公務員法も地方交付税法も国会の議決を経た国法ですから、国全体の制度設計としてそうした方向を指向しているということを、明白に否定する事は難しいと思います。
「地方自治の在り方からみて如何なものか?」という疑念も沸いてくるのですが、この国の憲法が保障する地方自治は”憲法第92条以下の規定によって関係法律による枠組みの下で保障される”のですから、現に地方公務員法や地方交付税法が一定の方向を指向している以上、憲法擁護義務を負う首長や議員を含む全て公務員としては「地方自治を大義名分としても現行法からの大きい逸脱は問題がある」のではないでしょうか。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月29日 (月) 02時08分
こんばんわ、
考慮しなくてはならない規定について
1:生計費の水準
2:国家公務員・他の都道府県や市区町村の地方公務員の給与
3:民間事業の従事者の給与
4:その他の事情
をどのように考えるか・・・
1について
地方公共団体において、生計費の水準については地域差があることは人事院規則に都市部には地域手当があり、各地方公共団体においても、同様の趣旨だ定められているとおりです。ほか通称僻地手当といわれるような人事院規則でいうところの特地官署に転勤してきた時に支払われる特地手当というものもあります。これれは地域手当と違い転勤を前提としたものですから生計費の算出にあたって考慮する必要はない性質ものですね。
もっとも、地域手当の高い東京都市部(18%)と地方では、単純に地方公共団体の俸給は、18%あるはずです。(ここで手当なのに俸給としたのは、地域手当は俸給自体が18%増しになり、その他の手当の基準額を底上げするからです。例えば、超過勤務手当やボーナスと言われる期末手当・勤勉手当にもこの地域手当により割り増しさえた後の額に対して他の手当の割合が加算されます。)わかりづらいですから考慮する際は単純に、人件費(共益費、俸給、手当等)を見て比較することがわかりやすいと思います。
2について
ここの解釈はひとそれぞれだと思うのですが、考慮する者が提案者である首長であったり、決定する議会の議員それぞれなのでそれらにその地域の民意が反映されているものですから、私の私見としては、全国を転勤してまわる国家公務員や県内を転勤して回る県職員よりは市町村自治体職員は低く考慮されるものだと思います。その程度は、20%程度なんだろうと感じています。
3について
民間事業者の給与をどのように考慮するかですが、地方公共団体においてはその地域の平均的な民間事業者を基礎とするのだと思います。どの程度考慮するのかはその議会において議論されてきたのかどうかよく分からないのですが、考慮されてきたのでしょう。多分
4について
これは、どのような事業があるかその地域や職種によるのでしょうが、地域においては募集しても全く集まらない職種があります。鹿児島県においては獣医師が非常に不足しており、手当がかなり増額されたり、奄美市においては、電気技師をこの過去4年間募集し続けているのですが採用されていません。(多分今年も募集がある?)このように職員採用にあたり人が集まらない職種に一定の加算するようなことが当たるのだと思います。
現在の地方公務員の給与がどのようなことを決定されているのかを住民自身にわかりやすく、呈示し、理解が得られるものにしていくことが求められるのでしょう。
投稿: Amami | 2009年7月 5日 (日) 04時46分
Amamiさん、いつもご訪問ありがとうございます。
横レス的になりそうな流れでしたので、私からのコメントはとどめていました。直接的な答えとなっていないものと思いますが、今夜、新規記事を投稿しました。ぜひ、またご覧いただければ幸です。
投稿: OTSU | 2009年7月 5日 (日) 23時16分
阿久根市政をWatchしています、kohchanです。
otsuさんをはじめて訪問いたしました。
otsuさんに率いられている組織は幸せな団体だなと思います。
私には、難しいことは解りませんが、トレンドを見ていますと少し強引な処もありますが、世間の常識から申しますと、軍配は竹原市長に挙げていいと思います。
私の住んでいる村役場は自治労はさほど活動していません。しかし、村人の多くは大部分の職員が真っ当うに仕事をしているとは思っていません。約三割でこなせると云っています。
何処もそうですが、殆どがコネ(お金が必要です・・相場7・5・3と言われています)と噂されています。
阿久根市では自治労出身の市議が3名もいて市政を牛耳っているそうです。
反市長派の市議で占められている議会を動かそうとすれば、それ相応の対処が必要でしょう。
そのような市議たちも竹原さんに立ち向かうのであれば、今までの既得権にしがみ付くのではなく、よく勉強し、市民を味方につけるぐらいの覚悟をするべきではないでしょうか?
otsuさんも、阿久根の自治労に対し、大所高所から指導されたら如何でしょう。
不毛な消耗戦は早く止め、市民のための市政に立ち戻ってもらえればと望んで止みません。
投稿: kohchan | 2010年8月25日 (水) 13時40分
kohchanさん、はじめまして。コメントありがとうございます。
この記事以降も阿久根市に絡んだ内容を数多く投稿しています。ぜひ、お時間がある際、ご覧いただければ幸いです。なお、私も1年以上前から竹原市長の言動を注目してきました。その上で「不毛な消耗戦は早く止め、市民のための市政に立ち戻ってもらえれば」という思いは私も同様でした。ただその言葉は竹原市長に投げかけざるを得ないほど、独善的な発想や手法に危うさを感じているところです。
2010年3月21日(日) それでも支持される竹原市長
http://otsu.cocolog-nifty.com/tameiki/2010/03/post-0d40.html
2010年6月27日(日) 評価が分かれる『独裁者』
http://otsu.cocolog-nifty.com/tameiki/2010/06/post-1383.html
投稿: OTSU | 2010年8月25日 (水) 21時00分
kohchanさんにとっては残念ながら、トレンドとしては、市長解職を求める声が大勢を占めそうな勢いです。
わずか1週間で有権者の4割の市民が解職請求の趣旨に賛同した模様です。
阿久根市 市長リコールの署名3分の1超 住民投票実施へ
8月25日19時25分配信 毎日新聞
鹿児島県阿久根市で竹原信一市長(51)の解職請求(リコール)に向け署名運動を進めている「阿久根市長リコール委員会」(川原慎一委員長、約30人)は25日、署名数が1週間で請求に必要な有権者の3分の1(約6700人)を超え8420人分に達したと発表した。
市長解職の是非を問う住民投票の実施はほぼ確実となった。川原委員長は「勢いはこちらにある。今後も署名数を増やせるだけ増やしたい」と述べた。
投稿: Thor | 2010年8月25日 (水) 21時03分
阿久根市については、税収20億円に対して人件費21億円という話が一人歩きしすぎの感があります。
この数字は事実ですが、市役所というのは国や県の仕事を委託(まぁ下請けですね、法定受諾事務でしたっけ、昔の機関委任事務です)しているので、それに関する国や県の支出金約20億円(義務的なものと一般の補助とは資料が無く不明ですが)、地方譲与税約4億5千万円、諸収入約10億円(手数料収入などですね)を加えると、総収入は49億5千万円に対して人件費21億円となります。(その他繰入金・市債などがありますがここでは省きます)
数字的には、どちらも正しいはずですが、都合の良い数字だけが一人歩きしている感がありますね。
投稿: 元役員 | 2010年8月26日 (木) 06時35分
Thorさん、元役員さん、おはようございます。コメントありがとうございました。
ますます阿久根市が全国的に注目されてきました。個人的な意見は、これまでの記事を通して充分発信してきました。それでも最近、組合員から「阿久根市のこと、書かないのですか」と尋ねられました。
やはり当ブログで顛末を追い続けることも、それなりに意義深い試みなのかも知れません。そのような後押しもあり、週末の新規記事は自治労徳島大会を題材にしようと考えていましたが、阿久根市の現状に触れてみるつもりです。ぜひ、またご注目いただければ幸いです。
投稿: OTSU | 2010年8月26日 (木) 07時59分
今朝のコメントですが計算を間違えました(汗)
49億5千万円でなく54億5千万円でした。
単純ミスで申し訳ないです。
正確には、総収入は54億5千万円に対して人件費21億円でした。
しかし半分以下になりますね、人件費は
投稿: 元役員 | 2010年8月26日 (木) 19時55分
>元役員さん
地方交付税諸々をあわせると、収入は100億を超えているようです。
人件費との比較はこちらで行うのが妥当では?
せめて、一般財源の80億円との比較を行うのが筋と思います。
http://www.city.akune.kagoshima.jp/sisei/sugata.pdf
投稿: Thor | 2010年8月26日 (木) 20時23分
総理大臣の様な職にある者であっても、
その不用意な一言で立場が危うくなる世の中ですから、
一時の結果をもってトレンドなどと語るのを見ると
非常に危うい感覚だろうと思われます。
確かに解職されるべき言動のお方だとは思いますが、
その浅いコメントでは辞めさせたいとの反発も多そうだなと。。
どうしてこの様な市長が誕生し得たのかとか、
一部の市民は何に不満があり未だに熱烈に支持するのかを、
他山の石としなければ何処にでも起こり得ることです。
まして1度や2度の選挙結果でもって、
今後の方向性を判断することは出来ないでしょう。
揺り返しも含めて今後何年かかけて判断することになる事例です。。
今日明日の議員や組合執行部や職員の一つの言動でもって
今回のリコールが不成立になることすらあり得るのですから。。
当面の結果が出るまで当事者も部外者であっても
職員の側に立つ者は襟を正しておくことです。
前の書き込みのレベルを眺めていると
別の阿久根市の誕生も十分に有り得るかと。。
投稿: | 2010年8月26日 (木) 21時22分
元役員さん、Thorさん、2010年8月26日(木)21時22分に投稿された方、コメントありがとうございます。
確かにリコールが成立しても、その後の出直し市長選挙の行方は何とも言い切れない不透明さがあります。いずれにしても、竹原市長への根強い評価があることを重視していかなければなりません。さらに「別の阿久根市の誕生も十分に有り得る」という見方は、私自身も含め、自治労組合関係者が真摯に受けとめていくべき課題だと思っています。
投稿: OTSU | 2010年8月26日 (木) 21時49分
Thorさん、ご指摘ありがとうございます。
その通り交付税や市債等も入れるのが正解なのですが、国からもらったお金、借りたお金などと言われる可能性もあり、あえて省いたのです。
実質収支が黒字で基金も27億円、地方都市としてはかなり良いレベルと思います。
いすれにしろ阿久根市の財政が明日にも夕張市になりそうな論調も多いようですが、まったくの空論という感じがします。
投稿: 元役員 | 2010年8月27日 (金) 06時00分