もう少し阿久根市長の話
毎年、元旦に投稿している年賀状バージョンの記事の中で、当ブログのアクセス数などについて詳しく触れてきました。今年の記事(希望の「変」となる2009年に!)で示していましたが、これまで1日あたりのアクセス数の最高は昨年9月8日の1546件でした。また、最近の記事「公共サービス基本法が成立」の冒頭でも述べたところですが、特別な理由があった時など1000件を超える日は少なくありませんでした。
それでも1546件は簡単に超えないのだろうと思っていました。それが先週金曜日、6月12日、あっさり今までの記録を塗り替えました。4572件、訪問者3133人は、ともに過去最高の数字となりました。今回の特別な理由は、Yahooニュースの関連サイト紹介の中で、このブログの記事が掲げられたことによるものでした。そのニュースは西日本新聞の「阿久根市長 市職労に庁舎退去命令」であり、今回の記事に絡む内容ですので全文を紹介します。
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)は11日、市職員労働組合(落正志委員長、約200人)に対し、市庁舎内にある事務所の無料使用許可を取り消し、1カ月以内の退去を命じた。市職労はこれに反発し、許可取り消しの無効を求める仮処分申請も視野に入れて対抗する方針。
市と市職労は同日、団体交渉する予定だったが、竹原市長が求めた交渉場面の市民公開を市職労側が拒んだため中止に。これを受け市長は、許可取り消しと退去命令を断行。市は市職労に「許可条件に疑義が生じたため」を理由とする許可取り消しの文書を出した。また、事務所の入り口に7月11日までの退去を命じる通告書を張った。
市職労側は、自治労県本部の幹部を交えて対応を協議。市長に取り消し理由の具体的説明を求める文書の提出や、仮処分申請を視野に冷静に行動することを確認した。竹原市長は「今までの行動が背任行為」と市職労の在り方を批判し、退去を命じた理由を「市民の負担で便宜供与する必要はない」と語った。
一方、落委員長は「(市長の言う)疑義とは何か、全く分からない。組合つぶし以外の何ものでもなく闘っていく。現実的には司法に訴えるしかないだろう」と話した。仮に市職労が仮処分申請して認められた場合、明け渡しを求めて市が提訴するには、地方自治法に基づき市議会(定数16)の議決が必要。ただ議会は少数与党のため、否決する公算が大きい。
市職労事務所は市役所別館にあり、広さ約50平方メートル。市職労は毎年度、1年間の無料使用契約を市と結んでおり、本年度も4月1日付で竹原市長名の許可を得ていた。同日夕、市長を支持する市民約40人が市職労事務所前で「自治労は阿久根から出て行け」などのプラカードを掲げて、「公共財産の私物化は許さないぞ」と気勢を上げる一幕もあった。【西日本新聞2009年6月12日】
前回が「ブログで有名な阿久根市長」でしたが、関連としてリンクされたのは「労働組合はいらない?」という記事でした。以前にもYahooニュースで当ブログの他の記事が掲げられた時もありましたが、これほど急激なアクセス増にはつながっていませんでした。それほど阿久根市長の話題に注目が集まっている証拠であり、加えて「労働組合はいらない?」というタイトルも目を引いたのかも知れません。
リンクされていたその記事だけチラッと見られて通り過ぎた人たちが圧倒多数だろうと思っていますが、最新の記事も含めてジックリお読みくださった人も少なくないようです。そのような中、初めてコメントをお寄せくださった人たちがいらっしゃいました。はるさんが竹原市長の考えに賛同できないと表明される一方、さつま通信さんは竹原市長をとても好意的に評価されていました。
さつま通信さんからは「一般のマスコミの情報だけでは、阿久根市長を勘違いされる方も多いと思いますので、私が比較的公正に報道されていると思う阿久根市長に関する記事や動画を紹介したいと思います」とし、次の2点のサイトを紹介していただきました。日経ビジネスオンラインの記事(ブログ市長の「切ない」思い)とYouTube(竹原・阿久根市長の本音に迫る!)によるインタビュー映像でした。
コメント欄でもお答えしましたが、前回記事を書き込むにあたって話題となっているブログ「阿久根時事報」などを閲覧し、可能な限り竹原市長や阿久根市職労のことは調べていました。その上で、竹原市長の行き過ぎた手法に懸念を抱き、とりわけ組合事務所の退去問題を厳しく批判する立場に至っています。今回、改めて記事本文を通し、私なりの問題意識を示させていただきます。
まずネット上から入手した情報として、この問題に対する専門家の声をご紹介します。石橋洋・熊本大学法科大学院教授(労働法)は「市庁舎の維持管理に関する権限は市長にあり、地方公務員法にも職員組合事務所の規定はない。しかし長年、庁舎の一部使用を認めてきた訳だから業務上の必要性を示すことなく、一方的に退去要請するのは問題ではないか」としています。
平井一臣・鹿児島大学教授(日本政治学)も「労働者の権利にかかわることであり、市長は労働組合と話し合って結論を見出すべきだ。今まで認められてきたのになぜダメなのかを組合側に説明しなければならない。その上で双方で条件面などを交渉するべきだろう。市役所内に労組があるのは合意があればかまわない」と述べています。
以上のように専門家も竹原市長の手法に疑義を示す中、この4月に組合への使用許可を文書で正式に認めながら「自分は承知していなかった。印を押していない」という理屈は身勝手なゴリ押しでしかありません。代決や専決の規程があり、組織のトップがすべて目を通すことは通常あり得ません。組織として許可したものを強引に覆そうとする姿勢は絶対許されないはずです。
前回記事のコメント欄で、公務員きらいさんから「経費援助の例外が認められているからと それに甘んじていいものか? 自主性を重んじるなら極力相手からの援助を避けるべきではないのか?」とのご意見をいただきました。さつま通信さんは「庁舎外で職員組合の活動をすることまで禁止したわけではありません。庁舎の中でしか組合活動ができないような職員組合なら、もともと必要性があったかどうかも私は疑問に思います」と述べられていました。
有償への変更や庁舎外に組合事務所を構えた場合、組合財政へ大きな影響を及ぼします。組合事務所が庁舎から遠く離れた場合は、組合役員や組合員の移動時間などの負担も生じます。組合活動へのダメージははかり知れませんが、さつま通信さんらのような意見が住民の皆さんの多数であれば重く受けとめ、真剣に移転を検討しなければならないのかも知れません。
それでも常識的に考えれば、次回の更新時期までに解決すべき課題であったはずです。しかし、使用を許可した期間中にもかかわらず、わずか1か月の猶予のみで退去を迫る姿勢は、あまりに乱暴だと言わざるを得ません。加えて、竹原市長は「有償でも認めない」とし、「自治労(組合)は阿久根から出ていってもらう」とまで公な場で発言しています。ここまで露骨に挑発し、条件面などの交渉の余地まで拒絶した姿勢は、組合の弱体化や組合つぶしを企図していることが明白です。
nanashiさんからご指摘がありましたが、確かに非現業の公務員に対しては不当労働行為制度が確立していません。その前提として「公」の使用者が法律で禁止されている行為は犯さない、そのような考え方があるからだと聞いています。しかし、竹原市長の行為は労働組合法に基づく「不当労働行為」かどうか以前の問題として憲法第28条、公務員にも認められている団結権の侵害だと厳しく批判せざるを得ません。
地方公務員法上では「職員団体」となっていますが、ILO87号条約(結社の自由及び団結権の保護に関する条約)などに照らせば、公務員の組合も「労働組合」であることは間違いありません。したがって、このような横暴を許すようであれば、自治労の組合は「労働組合」だと名乗れなくなる事態ではないでしょうか。さらに使用者の身勝手な思惑で組合が理不尽な苛めを受ける、このような行為は阿久根市職労や自治労だけの問題ではなく、官民問わず労働組合全体に影響を与えかねない「不当労働行為」だと受けとめています。
あっしまった!さんら公務員ではない人たちも、法令遵守の面から竹原市長の行為に疑問を投げかけられています。紹介した西日本新聞の報道のとおり組合事務所の問題で、阿久根市職労は許可取り消しの無効を求める仮処分申請の検討を始めたようです。今後、司法の立場から竹原市長の行為が行き過ぎたものなのかどうか浮き彫りになっていくものと思っています。
今回の記事もたいへん長くなって恐縮ですが、もう少し続けさせていただきます。竹原市長の問題、特に組合事務所退去の問題では、少し気負いすぎた言葉が目立っているかも知れません。その理由として私自身の印象となりますが、阿久根市職労が自治労の中で突出した「強さ」を持っていた訳ではなく、ごくごく平均的な組合であるように見受けられていたからでした。したがって、本当に「対岸の火事」ではない身近な切迫感を抱いています。
それに対し、先入観から自治労を敵視しているような竹原市長にとって、阿久根市職労は「市議会と結託し、たいへん強い力を持ち、住民の敵である」存在に映っているようです。新聞折込で阿久根市民の皆さんへ配布したチラシの内容は、そのように決め付けられている阿久根市職労の戸惑いや残念さがにじみ出たものでした。
最後に、「阿久根時事報」に掲げられていたチラシの文章をそのまま転載しますが、竹原市長は「このチラシで激しく世間ずれした意識をもっている事がわかる。市民とは身分が違うからだろう」とご自身のブログで記されていました。今回の記事をお読みいただいた人たちの中でも、とらえ方は様々に枝分かれしていくものと思います。「部外者が実情を知らずに書いている」「公務員目線で、民間の厳しさが分かっていない」など批判も多く寄せられるかも知れません。そのような声も真摯に受けとめさせていただきながら、コメント欄を通した建設的な議論につなげられれば誠に幸です。
現在,市役所・職員に関する様々な情報が流れていますが,今回,事実を報告させていただき,市民の皆様に少しでもご理解いただければと思います。まず初めに皆様にお伝えしたいのは,私たち職員は,決して市民・地域を犠牲にし,自分たちさえよければという意識は持っておりません。市を悪くしようと思い市役所に入る職員など誰一人としておりません。
それぞれの職員が地元に残り,微力ながら我がふるさと発展への一助になればと,大きな夢と熱意を持ち,市役所に入ったことは事実です。地域経済や雇用情勢が急速に悪化する中,私たちは日々の業務を通じ現在の厳しい状況を理解し,自分たちに何ができるのかを日々考えながら働いています。しかし,残念ながら有効な地域振興策を打ち出せてきたとは思っていません。
また,地域行政にたずさわる市職員として,地域行事への参加や地域組織への加入・活動への積極的な支援などを実践していることを皆様の地域の市職員を見ていただければご理解していただけると思います。ただ,市民の皆様がそのことに満足されているかと言えば,そうでないことも十分承知しております。しかし,私たちは,何のために市役所に入ったのか,しっかりとした自覚と責任を再認識し,市民の皆様と一緒に汗をかき,知恵を出し合い活気あふれる地域をつくるため,今後も努力していきます。
最後に,今回このような形で,思いを伝えさせていただくことになりましたことを残念に思いますが,現在,流れている私たちに関する情報について,若干の誤りがあるようですので,今後は正確な情報を随時発信させていただき,私たちの思いと真実を少しずつご理解していただければ幸いです。今回は,裏面の情報について,ご報告させていただきたいと思います。
今回の4月号市報については,すでにご覧になられた方もいらっしゃると思います。その中の「市長コラム」で「平成19年度に正規職員の人件費に約24億円もかけました」と記載されています。しかし,この記載には,誤解を生む要素があります。この約24億円の内訳は,市長・副市長・教育長,医師,そして,職員の給与,さらに雇用主の義務的経費である社会保険料(共済費)を含むものです。また,「総人件費」は,職員が直接受け取る総額ではありません。
ご覧になられた市民の方から,正規職員だけで24億円もという厳しいご指摘を受けましたが,正規職員のみの人件費ではありません。さらにこの数字は,平成19年度の数字であり,近年,団塊の世代の職員が退職し,さらに職員採用の減や約3パーセントの給与カットにより,平成20年度総人件費については,大幅に下がりました。また,今年3月末も20名以上の職員が退職し,平成21年度人件費についてもさらに大幅に下がることは明らかです。
今回,市長がどのような考えで掲載されたのかは,私たちにもわかりません。また,この「市長コラム」については,市長独自のものであり,他のものが指摘や修正をすることもできない状況です。このような状況の中で,まず私たちが考えたことは,とにかく市民の皆様に本当のことを知ってもらいたいということです。市報という公平かつ真実を伝えなければならない市発行の機関紙において,このような状況になったことを非常に残念に思い,また不安にも感じます。皆様は,このような状況をどう思われますか?
最後に市民の皆様におかれましては,すでに市役所・職員に対する様々な感情があられるかと思います。しかし,そのことについて,私たちは,反発するつもりはありません。ただ真実を伝えたいという意味で発行させていただくことに,何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
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コメント
私には、阿久根市職労の態度は抑制的で好感を持てるものだと思われました。市長の方がエキセントリックな振る舞いが目につきます。
小さな市で職員を仮想敵にして、ちゃんと市政が動くのか、また、将来に禍根が残らないのか、非常に疑問です。
それにしても、仮想敵にするには、市職労の規模が小さすぎるような気がするのですがね。二百数十人という規模で如何なる力を発揮できるのかが分かりません。
この人数では、奥さんの票を含めても、市議会議員1名を当選させることが出来るかどうか微妙な線だと思うのですが。胡散臭い陰謀論の一種としか思えません。
一体、何が力の源泉だと思っているのでしょうか? 非常に謎です。
そもそも、市職労が一枚岩とも思えませんしねえ・・・。
投稿: Thor | 2009年6月14日 (日) 21時17分
こんにちは。書き込みは2回目になります。
私は当事者ではありませんが非常に近いところで騒動を見るものです。
対岸の火事や他山の石といったものではなく、
火事の熱さも感じられるところで組合書記長をしています。
色々なエピソードや振る舞いを聞き及ぶとこもありますが、
阿久根市長に対する軽々な人物評は今のところ控えます。
阿久根市職労に関してはOTSUさんの推察の通りで
す。
活発に運動する単組ではなく、ここ数年は執行委員も一年ごとに総入れ替えするような状態でした。
ラスパイレスも94超と県下都市でも最低クラスで3年ほどは昇給停止も行っています。
私自身は大人しさに歯がゆさも覚えるほどです。
市長は組合撤去の通告をした日に市長支持市民と議員を募り、組合事務所を囲み出ていけとのシュプレヒコールを実施しました。
明らかに行きすぎですが一部市民の中に許容するムードがあるのも事実です。
これは市役所に対する恨みより阿久根市のおかれた閉塞状況というのが大きく寄与していると思います。
阿久根市は人口が2万4千人と県内でも最小の規模になっています。
周辺市町村との合併も地理的要因等から上手くいかず新幹線ルート、高速道路からま大きく外れ陸
の孤島と揶揄される状況になっています。
その閉塞感を現阿久根市長がうまく煽り(という表現を使います)、ルサンチマンを市役所にむけ
とりわけそこで働く組合員に向けさせ住民を掴んだというのが大きな要因となっていると私は見て
います。
給食無料化、保育料半減、市内無料バスの運行等をすべて職員給与を削減(生活保護基準まで下げる)することで賄うとの公約を掲げて当選しまし
た。人件費の交付税措置等を指摘するものはすべて税金にたかる抵抗勢力との位置づけで頑なです。
ただ市民の半分は呆れたり戸惑っており、私達も
キチンと届く声で反駁し説明していく必要があります。
まずは報告まで。
今後の推移についても迷惑でなければ報告させていただきます。
投稿: 南方くす夫 | 2009年6月14日 (日) 21時27分
> 閲覧者各位
私が、この件で着目しているのは、”手法・プロセスと既存の法令との関係”であって、”施策そのもの”でない事はご理解いただければと思います。
また、市長サイド・職員サイド双方について、”既存の法令に照らしてどうか?”というのが、思考の根本ですので、職員サイドにも不適法な部分が在れば、それは問題だと思います。
ただ、市長サイドの情報が職員サイドの情報に対して圧倒的に多い現状では、伝え聞く市長サイドの言動について考える比率が多くなっているのは事実です。
※エントリ本文に登場しているので、上記のように取りあえず見解の表明をいたします。
※なお、本文に私の名前が登場したこと自体については、何等かの意思表明をするつもりはありません。
※まぁ、もともと正体不明・匿名の、”謎の(自称?)民間人”の言うことですから、内容は保障されていませんし。(汗
投稿: あっしまった! | 2009年6月14日 (日) 21時37分
> (生活保護基準まで下げる)
生活保護って法定受託事務ですよね。保護基準って、市長の存念で変更出来ましたっけ??
なんか、市域に漂う閉塞感に乗っかって、結構無茶な事仰ってないですか?
投稿: あっしまった! | 2009年6月14日 (日) 21時42分
Thorさん、南方くす夫さん、あっしまった!さん、さっそくコメントありがとうございます。
南方くす夫さんの情報、たいへん貴重なもので感謝しています。ぜひ、これからもよろしくお願いします。
あっしまった!さんのお名前出してしまい、申し訳ありませんでした。あくまでも法令遵守にそった見方からも問題視されている点を強調したかった訳ですが、誤解を招く場合があることも注意すべきでした。たいへん失礼致しました。
投稿: OTSU | 2009年6月14日 (日) 22時03分
南方くす夫さん
>給食無料化、保育料半減、市内無料バスの運行等をすべて職員給与を削減(生活保護基準まで下げる)することで賄うとの公約を掲げて当選しました。
「(生活保護基準まで下げる)」と言うような話は初耳ですね。
そこまでの事を公約に掲げたなら、マスコミも報道したと思いますがね。
確か現在の給料の2/3では無かったかな?最低で半分と言う話もマスコミの情報にあったと思うが、それが生活保護基準なら私は生活保護を受ける権利があるかもね。
その「(生活保護基準まで下げる)」と言う情報ソースを示していただきたい。
そうでなければ、ここの方々を愚弄したことになるよ。
>ラスパイレスも94超と県下都市でも最低クラスで3年ほどは昇給停止も行っています。
国家公務員の方々が見ていたら、この辺の意見を聞いたらどう思うだろう?
転勤と言うリスクを考えたら、市町村の公務員が国家公務員に準ずるような給料なんて恥ずかしくて貰えないと思うけどね。
投稿: さつま通信 | 2009年6月14日 (日) 22時30分
> 管理人様宛
エントリ中の名前登場の件、全く気にしておりませんので、そのようにご諒解いただければ幸いです。
何れかの段階で、基本的なスタンスを投稿した方が良いだろうと、感じてもおりましたし。
期せずして、関係法令にある程度詳しく職員団体に肩入れしてる・でも確証はない、誤変換も多い、
そんな感じの”謎の(自称?)民間人”状態になってしまってる気もしてましたし。。。ポリポリ。
投稿: あっしまった! | 2009年6月14日 (日) 22時39分
阿久根市議会様公式HP掲載の会議録を、一部閲覧しました。
議事録に残っているのですから、概ね事実が記載されているのでしょう。
まぁ、何と申しますか、無茶されてますなぁ。
中には明らかに法令違反な状況もあるじゃないすか?公約と実際に遣ってることの矛盾とかも。
投稿: あっしまった! | 2009年6月14日 (日) 23時12分
あっ、しまった様、さつま通信様
生活保護基準まで下げるのは職員給与です。ご指摘の通り法定受託事務ですので生活保護基準事態を下げることはできません。
これは公約にズバリを載せたわけでないので( )書きで表記したわけです。市長の公約を全て達成するには職員給与38%相当のカットが永年にわたり必要となります。
家族構成によりますが生活保護着基準まで下がりますね。そういう意味でもあります。
生活保護の需給要件は収入基準だけで決まるものではありませんがさつま通信さんの収入がその基準内であれば、その要件は満たしているといえます。
OTSUさんのブログ内ですので、ひとまずは説明して置きます。
投稿: 南方くす夫 | 2009年6月14日 (日) 23時18分
はじめまして
今回の件で市職労側の態度で納得いかないのは下の記事の中の
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090612-00000007-nnp-l46
「団交の公開を拒否した」点なんですよね。この点だけでも市長に分があるとしか思えません。
少なくとも直近の民意を反映して当選した市長の主張に反対するなら、堂々と市民の前で自らの主張を市長サイドにするべきなのになぜ公開を拒否してマスコミの前で「疑義がさっぱりわからない」なんて言っているのでしょうか?
公開できない理由は「やましいことがあるか」「やましいことをしようとしていたか」としか思えないです。
そもそも雇用側と組合は少なからず利益相反するのだから、事務所を提供してもらったり、あまつさえ最近まで光熱費まで負担してもらっていたなんて癒着にしか見えませんよ。
それを「経費がかかる」とか「他の自治体もそうしてる」なんて言って組合潰しとか色めきたっても市民から見たら甘えとしか映らないです。いくら浮世離れした学者先生の意見を参考にしても、実際に税金を納めているのは市民ですから。それが選挙結果に如実に反映されているではないですか?
投稿: ともも | 2009年6月14日 (日) 23時21分
あっしまった!さん、南方くす夫さん、とももさん、コメントありがとうございます。
とももさんのご指摘ですが、確かに団交を拒否しない方が良かったのかも知れません。しかし、西日本新聞の記事にも書かれているとおり市長を支持している住民が多数動員されていた点も考慮しなければなりません。
そもそも公開するかどうかも労使双方の合意が必要であり、偏った雰囲気になりそうな中、公開を組合が拒んでいた場合、市長側が折れる姿勢を示したのかどうかも疑問です。最新の「阿久根時事報」には写真も載っていますが、プラカードを持って次のようなシュプレヒコールを上げる住民が交渉の場を取り囲む予定だったようです。
自治労は市民の税金をより多く自分たちの為に使う事を目的にしている。
市民を見下し、突き放す自治労は阿久根市役所から出ていけ!
長年、事務所をただで使い、光熱費も払っていなかった。清算しろ!
市民の財産に寄生している泥棒組織 阿久根自治労は出ていけ !
投稿: OTSU | 2009年6月14日 (日) 23時43分
OTSUさま
お答えいただきありがとうございます。
>そもそも公開するかどうかも労使双方の合意が必要であり、偏った雰囲気になりそうな中、公開を組合が拒んでいた場合、市長側が折れる姿勢を示したのかどうかも疑問です。
でもやはり、OTSUさまのこの考えを見ると自治労サイドの考えは現状認識ができていない印象です。
今回、市長の背中には直近の選挙で得た民意があった訳です。その主張に反対するわけだから、例え交渉の場がアウェイとなったとしても、市職労側は市長の疑義に公開の場でちゃんと答えるべきです。公開の場であれば決裂したところで、市民が見ている訳だから、あとの評価は市民に任せてもよかったのではないですか?
それに市職労側が公開の方法について、例えばTVカメラのみ入れる等の提案をした形跡もないですね。
こちらの印象としては、市職労側が議論から逃げて、マスコミや司法にのみに訴えているとしか思えません。
投稿: ともも | 2009年6月15日 (月) 00時16分
OTSUさん
>プラカードを持って次のようなシュプレヒコールを上げる住民が交渉の場を取り囲む予定だったようです。
これは大事な問題ですから、情報ソースを示す必要があると思いますよ。
>自治労は市民の税金をより多く自分たちの為に使う事を目的にしている。
>市民を見下し、突き放す自治労は阿久根市役所から出ていけ!
>長年、事務所をただで使い、光熱費も払っていなかった。清算しろ!
>市民の財産に寄生している泥棒組織 阿久根自治労は出ていけ !
シュプレヒコールでありますから、言葉は荒いが実際に阿久根市民の多くが同じ意見を持っていると思いますよ。
このような抗議行動に慣れていない一般市民がこれを行った理由を考えてみてくださいね。
写真を見てみればその雰囲気がわかるでしょ。板についてません。
投稿: さつま通信 | 2009年6月15日 (月) 00時21分
> 南方くす夫 様
職員給与を保護水準にする話でしたか。納得です。恥かしながら私は、職員給与&保護水準を下げる話かと誤読してました。申し訳ありませんでした。m(_ _)m
ご案内の通り、生活保護は、8種の扶助を必要に応じて組み合わせて、世帯単位の原則によって決まりますが、職員給与を生活保護水準にするとして、そこをどうするか?など問題は多い方針でしょうね。現物給付が原則の扶助は現金化するのか?とかも。
簡単に、職員給与を保護水準にと言っても給与条例一部改正条例案を作るだけで大変そう。
当該給与削減方針への賛否は別としての話ですけれど。
以上、完全に的外れかもですが、職員給与を生活保護水準にと聞いた第一印象でした。
投稿: あっしまった!@携帯端末 | 2009年6月15日 (月) 00時55分
とももさん、さつま通信さん、あっしまった!さん、おはようございます。
アウェイでも逃げない姿勢など、とももさんのご指摘、個人的な感想としてその通りだったかも知れません。一方で、様々な情勢等を踏まえ、当該の組合が下した判断に対し、決め付けた言い方は慎むべきことだとも思っています。そのため、このような物言いになっていることをご理解ください。
さつま通信さんからのお尋ねですが、竹原市長を応援している山田勝さんの6月12日の「いきいき日記」に書かれていました。http://www5.diary.ne.jp/user/525778/
>報道関係者、市民見守る中で交渉を実施する聞いていたので期待して行ったが「報道関係者、市民が入るなら交渉に参加しない」ということになり交渉は中止になっていた。
>怒った市民は事務所の前で「組合は交渉に参加しろ」「使用料を遡って支払え」など今ままで市職員に裏切られ続けたきた怒りをぶっつけた。
「このような抗議行動に慣れていない一般市民がこれを行った理由を考えてみてくださいね」とのご指摘について、本当に組合側が大きな問題を抱えていたのかどうかなど、いろいろ考えさせていただこうと思っています。
投稿: OTSU | 2009年6月15日 (月) 06時34分
南方くす夫さん
>これは公約にズバリを載せたわけでないので( )書きで表記したわけです。
と言うことは、文書で正式に書かれた話では無いと言うことですかね。
>家族構成によりますが生活保護着基準まで下がりますね。そういう意味でもあります。
扶養家族が多い職員の場合は、生活保護基準なみに下がると解釈してよろしいですか?
>生活保護の需給要件は収入基準だけで決まるものではありませんがさつま通信さんの収入がその基準内であれば、その要件は満たしているといえます。
バカにされてる感じがしないでもないが、いちおう調べてみました。(^_^;)
生活保護基準・20年度版
http://www.kaigoseido.net/seiho/08_doc/20seihokijun.htm
(1人暮らしの場合の月額) (この額より収入が少なかったら生保開始になる基準)
東京都:26万4690円
高松市:23万8480円
北海道:20万3310円
★介護の必要ない人は69720+14380(重度障害者加算と他人介護料一般基準)を引いた額が生保基準になります。
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稼ぎの悪い年はあてはまるかも知れませんなぁ。(^_^;)
一つ気がついたのは、地域格差があることですな。各地方の最低賃金などを考慮して決めてあるのかも知れませんが、職員の給料を地方の生活レベルに合わせて加減する際の指標となるかも知れません。
東京都と北海道で24%ぐらいの差がありますが、職員の給与も都会と地方ではそれぐらいの差をつけるべきかも知れません。
それだけでも、かなりの額の人件費の削減となり市の財政が潤うわけですからね。
つくづく思いますが、国家公務員や都会の公務員の方々は心が広いですなぁ。
私なら、ど田舎でコネで入ったような職員の給料が自分と同じなら腹が立ちますがね。
投稿: さつま通信 | 2009年6月15日 (月) 06時54分
初めまして。様々な意見のなか、掲示にあった下記の言葉についてコメントさせてください。
>手法・プロセスと既存の法令との関係
今は全てが上記「手法・プロセスと既存の法令との関係」についてのみが問題だと思います。
極論ですが、上を言い換えると「誰の既得権益が誰のものに書き換わるか」ということです。一般社会でも仕組みを作ったものがその最大利益を得ることができます。すなわち既存の手法・プロセス・法令が誰の利益を考慮されていて、今の阿久根市では誰の利益が優先されるべきなのかが曖昧にされると話が拗れてしまうのではないでしょうか。
もちろん結果をデジタル的に反映して、一方的に市職員を処分するのは乱暴ですが、自分の不利益を知り、一方では利益を得ているという事実を認識した人間がどういった行動をとるかということは人間の歴史が如実に記しています。
現時点で一部の阿久根市民がとる行動も理解できないことはありません。
一般企業で言うと、市長の公約は「中期経営計画及び達成目標のデジタル化」、プロセス・手法というのは「マイルストーン」でしかありません。戦後に作られた条例等は必要に応じて変えていけばいいのです。一般社会でもそうですが既得権益を得ている人々は、新規の案に対してその価値を再評価してもらう必要があります。
その相手はマスコミではなく「阿久根市民」ではないでしょうか。
労組の何だか訴える相手が間違っている姿勢がすでに公務員根性とも呼べる一般市民に与える不快感ではないでしょうか。
私は自分たちが弱者であると訴える職員たちは女々しくてしょうがないと感じます。
一般企業は全て社長や上司が変わると方針、評価方法が変わります。その中で求められる結果を出すことが必要です。阿久根市の職員は何を結果として出してきたのでしょうか・・
掲示の中にこの文がありました、
>私たち職員は,決して市民・地域を犠牲にし,自分たちさえよければという意識は持っておりません。市を悪くしようと思い市役所に入る職員など誰一人としておりません。
→悪くしようという意識(悪気)はないが市民のためにと思う人はほとんどいません。
>それぞれの職員が地元に残り,微力ながら我がふるさと発展への一助になればと,大きな夢と熱意を持ち,市役所に入ったことは事実です。
→大学生の意識調査(平成8年以降)にも顕著に出るように、不景気時の人気職種なだけです。無論地元が好きな方はいるのでしょうが、大部分の人々に大きな熱意があるとは感じません。そしてもし実際に熱意があったといても3年も在籍すれば口を閉ざすと思います。
>地域経済や雇用情勢が急速に悪化する中,私たちは日々の業務を通じ現在の厳しい状況を理解し,自分たちに何ができるのかを日々考えながら働いています。しかし,残念ながら有効な地域振興策を打ち出せてきたとは思っていません。
→一般企業での職務経験のない人々が地域経済に対して理解をもてるとは到底思えません。実際に国Ⅰの現場でもそうです。一般企業では、結果もなく損失を出している場合、昇給はおろかボーナスすら出ません。
残念ながら法令や過去の積み重ねを元に、自己弁護をしているようにしか見えないのが残念です。強烈な個性を持つ市長の暗に対抗で切る案を作成するのが議論であり、揚げ足を取ったり、否定するのは評論です。
投稿: ”元”国Ⅰ職員 | 2009年6月15日 (月) 10時03分
”施策そのもの”については、市域外の人間が軽々に論じるのは避けた方が良いでしょうからね。まぁ、私が思うには、”単なる労働運動と認識された時点でジリ貧”でしょう。”市民運動になり得るだけの共感と支持を得られれば、議論できると思います”けれど。
ただ個人的には、一般の企業体での労使交渉に於いて、出資者である株主や利用している顧客の代表を招いて行うという企業体を、寡聞にして存じ上げないので、労使間の交渉は労使間で行えば宜しいのでわ?と思わなくもないです。特に給与等の交渉の結果は条例の裏付けがなければ実現しないのですから、議会が機能する限りに於いて、公開の場で是非について論じられる筈ですしね。
一方で、条例を必要としない程度の交渉事項が含まれるのであれば、市長に対して賛成・反対を問わず自由に聴聞できる、例えば公開の”審議会”とか”公聴会”の要領で行えば良いと思いますよ。勿論、直接的な当事者でない傍聴者の発言権は制約される前提でです。傍聴している市民への発言権や交渉への関与を認めるのは、労使交渉としては少し違う気がしますから。
やはり問題は、然るべき手順が踏まれるかどうか?既存の法令に逸脱したプロセスが排除されるかどうか?でしょうね。
投稿: あっしまった! | 2009年6月15日 (月) 16時33分
元”国Ⅰ職員さんと南方くす夫さんの視点の違いが興味深いです。
南方くす夫さんは、阿久根市職員労組の大人しさに歯がゆさを覚え、元”国Ⅰ職員さんは、その被害者意識に女々しさを感じる。
個人的経験ですが、上場中堅企業で人並みの給料(公務員並み?)を貰っていれば、過労死に該当する長時間労働であっても組合活動には目もくれず、人並み以上には良い仕事をしたいという自尊心の方が強かったものです。
デキル人は組織外にステップアップする人事制度を公務員も取り入れれば、内向きな体質は多少変わるでしょ。
日経が昨日の一面で自社の推計を報道していました。
>自治体職員の平均年収「700万円超」1割 08年4月時点
都道府県、市区町村を合わせた全国の自治体の1割にあたる187の自治体で、職員の平均年収が700万円を超えていることがわかった。総務省がこのほど開示した自治体別の平均給料と諸手当、ボーナスを合計して2008年4月時点の平均年収を推定した。最高は東京都多摩市の845万円。民間の給与水準が低い地域を中心に、公務員の厚待遇への批判が強まりそうだ。
地方公務員の給与水準はこれまで、国家公務員の給料を100とする「ラスパイレス指数」で基本給のみを対象に比較されてきた。今回、教職員と警察官、臨時職員を除く一般職員について、日本経済新聞が月額の給料や諸手当をもとに平均年収を算出した。(14日
経済諮問委員会あたりが繋がっているのでしょうか?
それはともかく、官民格差を対立せずに解消するには、現在の官を守るための硬直的な制度の撤廃と、労働法制の改正を同時に進めるのが一番公平でしょ?
日経の12日4面にスウェーデンの税制に関する短い記事がありましたが、要は政治に対する信頼度が全然違うのです。ちなみに共産党が叩いている法人税もスウェーデンは空洞化を防ぐ為に日本より低いとのこと。
また昨日のサンプロでも北欧を取り上げていましたが、その高福祉も相互扶助より確実に見返りがあるという自助の考え方の方が強く、政治の信頼の為に兼業議員なる報酬制度も紹介されていました。
これらの国と違って日本は立法や行政の既得権益に対するこだわりが強いようですが、そろそろ本気で変えないと団塊の世代と一緒に沈んでしまいそうですね。
投稿: 通りすがり | 2009年6月15日 (月) 19時17分
> ”元”国Ⅰ職員 さん
「中期経営計画及び達成目標のデジタル化」の意味が良く分からないのですが、この場合、目標をデジタル化するとは、如何なる意味でお使いなのでしょうか?
また、「マイルストーン」の用法もおかしいと思われます。
さらに、「実際に国Ⅰの現場でもそうです。」というのもおかしな表現です。
通常の意味では、「国Ⅰ」とは、国家公務員Ⅰ種試験の略称と思われますが、その場合、「国Ⅰの現場」というものは存在しません。
国Ⅰと言うのは試験区分であり、採用後のキャリアルートを指すものではありますが、国Ⅱ~Ⅲ等の試験区分で入った者と同じ職場に配属されます。
異なるのは、ポストと昇任速度の差に過ぎません。
何をもって、「国Ⅰの現場」と仰っているのでしょうか?
投稿: Thor | 2009年6月15日 (月) 19時37分
>通りすがりさん
職員の年齢構成を加味せずに、単なる平均の高低で論ずるのは意味が無いと思われますが。
地方自治体で平均給与が高く出ている所は、人員削減の影響で若手の採用が減り、高齢化が進んでいる所が多いと思われます。
もちろん、そのこと自体に各種の問題は内在していますが。
投稿: Thor | 2009年6月15日 (月) 19時45分
○日経の記事
「地方公共団体の1割」であって「全地方公務員の1割」ではない。この点は大事ですよね。
ちなみに、平均年収700万円の企業が上場企業の何割に当たるか?も興味があるですなぁ。
○国1の現場
失礼ながら、所謂「キャリア組」特有の「選民的思想」としか思えないです。
行政の現場での”所謂キャリア組の人たちの間(且つ、投稿主様がご存じな範囲内に於いて)の認識として”程度の意味じゃないんですかね?
○デジタル化・マイルストーン
所詮、私のような”しもじもの人間”には、”所謂キャリア組の皆さん”の思考様式は理解できないのでしょう。恥ずかしながら、文脈・用法に於いて、私程度の頭では理解困難でした。
投稿: あっしまった! | 2009年6月15日 (月) 20時37分
>つくづく思いますが、国家公務員や都会の公務員の方々は心が広いですなぁ。
>私なら、ど田舎でコネで入ったような職員の給料が自分と同じなら腹が立ちますがね。
私のこの発言の後に国Ⅰさんの発言があって、上のような発言の流れになった。
何となく、地方公務員の方は国家公務員並の給料を貰うことを恥じていらっしゃるように感じるのですが、そう思うのは私だけかな?
給料が下がるのは困るけど、地域による給料の格差があるのは妥当な考えだと言うホンネが見えました。
皆様、ありがとうございました。(^_^;)
なかなかこの問いに素直に答えてくれる方は少ないのですよね。
匿名で語り合ってるのですから、建設的なホンネを口に出されても良いのではないでしょうか?
それで、すぐに自分の首が絞まってしまうわけでも無いのですからね。
投稿: さつま通信 | 2009年6月15日 (月) 22時24分
>あっしまった!さん
選民的思想に基づくものだとすると、「一般企業での職務経験のない人々が地域経済に対して理解をもてるとは到底思えません。」という発言はしないと思うのですが。
大所高所に立って考える癖のついたキャリアならば、地域経済についてのマクロ的な正しい理解をするためには、ミクロ的な職業経験は不要だと考えると思います。
また、一昔前ならいざ知らず、現在、キャリア組特有の選民的思想なるものを持つ職員は少数派と思います。
一部に強烈な個性の持ち主が居るであろうことは否定しませんが・・・。
ついでに言いますと、 ”元”国Ⅰ職員さんのセンスを「所謂キャリア組の人」のそれと同じだと見なすのは、すごく違和感があります。
投稿: Thor | 2009年6月15日 (月) 22時27分
さつま通信さん、”元”国Ⅰ職員さん、あっしまった!さん、通りすがりさん、Thorさん、コメントありがとうございました。
それぞれ貴重な情報提供やご意見をお寄せいただき、たいへん感謝しています。私自身の考え方は記事本文で長々と書かせていただいていますので、今回は特に具体的なコメントの投稿となりませんがご容赦ください。
その上で、これまでも申し上げてきたことですが、コメント投稿者同士の議論を大いに歓迎しています。私自身、視野を広げられ、いろいろ勉強となる貴重な場となっています。聞き慣れない言葉などに接すると、すかさずネットや電子辞書で調べたりもしています。
ぜひ、これからも幅広い視点や立場からのコメント投稿を楽しみにお待ちしています。なお、その際は、異なる意見などを認め合いながら相手方に「なるほど」と思わせるような対話へのご理解ご協力をいただけますようよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月15日 (月) 22時56分
> Thor 様
ご指摘深謝申し上げます。m(__)m
私の先入観が強すぎかも知れないですね。詳しくは書けないのですが、某所で現実に見聞きした、1種組の2種・3種職員に対しての態度が、冗談でなくて想像を絶していたので、強く印象に残っているのが原因かも知れません。
”元”国Ⅰ職員 様・管理人様・閲覧者各位におかれましては、如何にも申し訳ありませんでした。m(__)m
> さつま通信 様
会社毎に給与の体系が違うように、地方公共団体毎に給与水準が異なるのは当然ですから。寧ろ、全ての地方公共団体で給与水準が一緒なのは、”地方自治の本旨”からしておかしいですし。それに、地方公務員と国家公務員に”職業としての格の上下があるのか?”という根本的問題だって、給与水準の話を問題にするならありますし。
もし仮に地方公務員の給与が羨ましい国家公務員の人が居られるなら、その方が最初の段階で、当該の地方公共団体の採用試験を受験しなかった、或いは合格しなかったという事実をどうお考えになるのか?ですね。労働密度や心理的負荷は、外から比較するのは困難ですし。
地方公務員の一般的認識として、”国家公務員に対して自身の給与水準を恥じる意識”というのはあるのかなぁ?う~ん。(悩
投稿: あっしまった! | 2009年6月15日 (月) 23時24分
労働密度や心理的負荷も仕事の内容を具体的かつ詳細に公にすれば、ある程度は外からでも比較可能ですよ。
中野 雅至 氏の基礎自治体職員と県や国の職員との比較は、普通の組織にフルタイムで働いている者なら誰でも納得できます。
ラスパイを見る限り恥じた方が分別があると思うのですが。
投稿: 通りすがり | 2009年6月16日 (火) 01時51分
東京都の職員は、地方公務員やったか?
千葉、神奈川、愛知、大阪の地方公務員は、都市部で仕事をしてるし、オレの友人の国家公務員はド田舎で仕事してる。
その友人は、そこの自治体の役人とは、仕事上のつながりは多分無いはずや。
そやから、一概にどうとは言われへんやろ。その、ラスパイとか恥とかの件。
元は
>つくづく思いますが、国家公務員や都会の公務員の方々は心が広いですなぁ。
>私なら、ど田舎でコネで入ったような職員の給料が自分と同じなら腹が立ちますがね。
ていう文章やったな。
これなら、言いたいことは伝わるで。
オレは一時「村」に住んでたことがあるんやけど、もうそれはそれはのどかで、役人ものどかやった。
ただし民間の店のおばちゃんも食堂のオヤジも医者(みんなヤブ)も、みんな都会レベルのプロ意識なんてなかったから、そんなもんかと納得してたんやけどな。
一方大阪府庁の役人(襟章でわかる)は地下鉄の駅からこわい顔してスタスタ歩いて行ってるもんな。あいつら早死にするんちゃうかと思うくらいや。
今はヘタしたら府庁の役人の方が給料低かったりしてな(知らんけど)。難しいことは解らんけど、気持ちとしては、確かにそうやわ。
投稿: K | 2009年6月16日 (火) 03時05分
公務員の転勤に意味があるとは思いませんが、国家公務員や県の公務員の場合、数年ごとに転勤と言うリスクがあります。
市町村の公務員の場合は転勤と言うリスクはまず無いわけです。
これ、それなりに差別を図らなければ公正とは言えないと思うのですよね。
市町村の場合は統一試験ではなく、独自の採用試験での採用が多かったと思います。ゆえに縁故採用などの問題もあるわけです。
望んでも入りにくい環境がある事はご存知の方も多いと思うのですがね。
コネで入ったような職員が自治労を利用して、自分たちの利益を図る姿は誰が見ても健全な姿では無いでしょう。
阿久根市の問題は、その問題が表に出てきたようなものです。
投稿: さつま通信 | 2009年6月16日 (火) 06時15分
回答遅くなって申し訳ないです。タイミング的に煽りの文章のように見えてしまって下名の文章力の稚拙さを嘆きます。
>Thorさん
国Ⅰの現場とは内部用語です。「試験区分」にてⅠ種とその他の区別は一般的にあります。恐らく公務員区分の「国家」「地方」以上のといってもいいくらいの差でしょう。たかが試験区分ですが、職責、職務範囲、権限全てにおいて天地の差です。あっしまった!さんがみた冗談ではない態度等がまさにそれに該当しているかと思います。上記国Ⅰ職員の特権(とでもいいましょうか)の場を国Ⅰの現場と称しています。
>中期経営計画及び達成目標のデジタル化」「マイルストーン」
「デジタル化」とは見える化です。阿久根市を例にして簡単に言えば中長期計画=「阿久根を良くしましょう」、デジタル化=「市民の敵の自治労をいつまでに排除」というところですかね。ほかにも給食費の無料化等わかりやすくされています。
「マイルストーン」とはプロジェクトマネジメントの中では中間地点(評価地点)や工程を指しますが、上記同様の例だとまず市長より1つの手段(対自治労に対してはもっとも刺激的な手法)が投げられる。それに対しての反応をうかがい、適切な評価、判断を行い、折衷案や妥協案を市民に見つけさせようとしているのではないかという仮定で使っています。
>一昔前ならいざ知らず、現在、キャリア組特有の選民的思想なるものを持つ職員は少数派と思います。
これは正解でもあり不正解でもあると思います。個人としての選民的思考は少ないと思いますが、日本という土壌が築いた国Ⅰ職員というステータスにおいて1個人の思考は役に立ちません。従って私は”元”なのです
とおりすがってコメントを残したのですが、様々な方の解釈により誤解を与える文章となってしまい申し訳ないと思います。文章を書くということは難しいと痛感しました。
またよろしくお願いします
投稿: ”元”国Ⅰ職員 | 2009年6月16日 (火) 09時37分
ここ最近の議論がすごくおもしろくて(すみません)、少し参加させてください。
私も地方公務員の一人ですが、このコメント欄の最初の方を見ていて、さつま通信さんは「公務員が嫌いなんだな」という意識で見ていました。
でも、コメントを読んでいくうちに考え方が見えてきて、おっしゃっている内容に共感を覚えてきました。これが、「議論」というものなのだな、と、改めて痛感しています。いわゆる団体交渉もこのように互いの立場や考え方を分かり合うという姿勢を大事にすればいいのに。(「お花畑」ですかね。)
ですが、阿久根市長のやり方は、やはり独善的に思いこみで進めようとしているように見えて、また、自分に反対する者は全て敵だ!という姿勢が感じられて(ブログを読む限り)、賛成できるものではありません。
公務員が怠惰に既得権益にしがみついているならその姿勢は断罪されるべきでしょうし、高い給料を維持したいなら、それに見合うよう「公共サービス」の充実を図るべきだと思うのです。それが「公共サービス基本法」だとも思うのです。『公務員』という言葉に内在するように、仕事の中身と関係ない区分けがあって、仕事をしている本人たちにもプロ意識が欠けていると批判の対象になるのだと思うのです。とはいえ、正直に言うと、私も生活しているので、「私は公僕です。民間が苦しい今、どうぞ私の給料を下げてください」とは口が裂けても言いませんし、「過労死も辞さない覚悟です」とも言えませんけど・・・。
でも、誰でもできる仕事をだらだらやっているとは絶対に思わない程度のプライドはあります。自分の仕事が地域の役に立っているという自負が「不払い残業」過多の最近の業務の自分を支えているのは事実です。(総人件費削減でどこの自治体も人手不足でしょ)
投稿: T | 2009年6月16日 (火) 12時28分
> さつま通信 様
> 市町村の場合は統一試験ではなく、独自の採用試験での採用が多かったと
この件について、さつま通信様の仰る事は正しく理解できている。と、自分では思っています。心情としては、”確かにナァ、そうだよナァ”と感じます。
でも、市区町村の職員採用に関して、”統一試験”を行ってしまったら、”地方自治の本旨”に反しますから。各市区町村は独立した団体ですので、各市区町村としての自主的な判断で、どのような人物を採用したいか?どんな教養・素養や性行を求めるのか?を決めて、採用試験を行うのが、本来の有り方ですし。
私の投稿では、”地方自治の本旨”という言葉を使いますけど、これは憲法に於いて明示的に用いられている言葉・概念であるので、重さがあります。それと、憲法第99条によって”憲法を尊重し擁護する義務”を全ての公務員(これは、選挙で選ばれる公職者も、試験で採用される職員も含めてです。)が負っています。なので、”地方自治の本旨”という大義名分の前では、市区町村職員の採用について、個別実施という現状を改めるのは難しいと思うんですよね。
投稿: あっしまった! | 2009年6月16日 (火) 12時50分
”元”国Ⅰ職員 さんの最初の投稿の中の掲示に対する反論とTさんの後半部には、通じるものがあってとても共感できました。
あまり表に出ない価値観からの公務員目線を知りたいので機会を見て投稿して下さい。(リンク先の彼女も色々と悩んでいるようです)
関係者の皆さん、お邪魔しました。
投稿: 通りすがり | 2009年6月16日 (火) 16時52分
>”元”国Ⅰ職員さん
率直に言うと、私は貴方の元国Ⅰという自称を疑っています。ご説明を拝読しまして、疑いはむしろ濃厚になってきてしまいました。
貴方の御意見は、その「元国Ⅰ」という肩書き(?)との関連性がなく、何故にその自称をするのか、その必然性が見えてきません。
そのような不自然な自称はせず、ご自身の主張のみを堂々と主張されればよろしいのではありませんか?
不自然な自称があると、私などは、その意見全般が胡散臭く思えてしまうのです(間違っている部分は、肩書きによらず論外ですが)。
そもそも、匿名の場で自らの属性を開陳するのは、かなり無意味な行為です。証明できませんしね。通りすがるだけなら尚更です。
以下は蛇足ですから、釈明等は不要です。
「国Ⅰの現場」なんて内部用語はありません。というか、何の符丁にもなっていませんよ、それは。
特権云々のくだりは、何だかなあ・・・と脱力感を感じずにはおれません。繰り返しになりますが、国Ⅰに怪しげな特権などはなく、ポストと昇任速度の差があるだけです。
>たかが試験区分ですが、職責、職務範囲、権限全てにおいて天地の差です。
ですから、職責、職務範囲、権限等も全部ポスト依存です。天地の差云々等、何処の国のお話でしょうか?
最後に、もはや些細なことですが、「デジタル化」は「見える化」と同義語じゃないですし、マイルストーンの使い方もやっぱり変ですね。
以上。
投稿: Thor | 2009年6月16日 (火) 22時22分
あっしまった!さん、通りすがりさん、Kさん、さつま通信さん、”元”国Ⅰ職員さん、Tさん、Thorさん、コメントありがとうございます。
このブログはとにかく週に1回、週末に時間を作って新規記事の投稿を重ねています。4年前に始めた当初は、毎日のように更新していました。やはり日常生活に過度な負担をかけず、長続きさせるためには週1回が適度なペースだと思い、その更新間隔が定着していました。
それでも寄せられたコメントに対しては、なるべく早めにレスするように心がけています。とは言え、このようにたくさんの皆さんからコメントをいただくと必ずしも個々に対応できなくなっています。また、直接的な記事本文等への問いかけではない場合、たいへん貴重な提起だったとしてもその議論に加わらないことが多くなる点についてご理解ください。
いずれにしても大多数の人たちが匿名によるコメント投稿となる「掲示板」的な場となっています。その匿名の利点は、飾らない本音の議論ができることだと思っています。遠慮のない言葉や誹謗中傷の応酬となるリスク、「諸刃の剣」的な側面がつきまといますが、おかげ様で殺伐とした雰囲気になることが極めて少なく、これまで続けてくることができました。
また、匿名で発信できるということは、立場などを成りすますことも可能となります。それはそれでモラルの問題となりますが、このようなネット上の私的な場では特に何か問われるものではありません。したがって、誰がどのような立場で書いたかは、それほど大きな問題ではなく、その人が書き込んでいる言葉、つまり内容がどのように他の閲覧者の皆さんの共感を呼ぶのかどうかだと考えています。
具体的な内容の議論が交わされている中、少々場違いなコメントとなってしまいましたが、お許しください。最後にもう一言、Tさんの次の言葉が管理人として、たいへん嬉しく受けとめています。とりわけ「お花畑」的な発想を好ましく思っている私としては、実際の団体交渉の場で実践していることも付け加えさせていただきます。
>さつま通信さんは「公務員が嫌いなんだな」という意識で見ていました。でも、コメントを読んでいくうちに考え方が見えてきて、おっしゃっている内容に共感を覚えてきました。これが、「議論」というものなのだな、と、改めて痛感しています。いわゆる団体交渉もこのように互いの立場や考え方を分かり合うという姿勢を大事にすればいいのに。(「お花畑」ですかね。)
投稿: OTSU | 2009年6月16日 (火) 23時32分
こんにちは、板主のコメントに対してを中心に意見を掲載させて頂きます。
>石橋洋・熊本大学法科大学院教授(労働法)は
>「市庁舎の維持管理に関する権限は市長にあり、地方公務員法にも職員組合事務所の規定はない。
>しかし長年、庁舎の一部使用を認めてきた訳だから業務上の必要性を示すことなく、一方的>に退去要請するのは問題ではないか」としています。
>平井一臣・鹿児島大学教授(日本政治学)も
>「労働者の権利にかかわることであり、市長は労働組合と話し合って結論を見出すべきだ。
>今まで認められてきたのになぜダメなのかを組合側に説明しなければならない。
>その上で双方で条件面などを交渉するべきだろう。市役所内に労組があるのは合意があれば>かまわない」と述べています。
>以上のように専門家も竹原市長の手法に疑義を示す中、
>この4月に組合への使用許可を文書で正式に認めながら「自分は承知していなかった。印を>押していない」
>という理屈は身勝手なゴリ押しでしかありません。
とおっしゃっておられます。ここで事実、4月1日時点ので竹原市長は承知しておらず、阿久根市の条例に基づき市長が決済しておらず、慣例的に総務課長の専決により処理されていたことは、事実であり、身勝手なゴリ押しと評価されていることに違和感があります。
>代決や専決の規程があり、組織のトップがすべて目を通すことは通常あり得ません。
専決規程があることも事実かもしれませんが、今回の許可についてはどの新聞社も慣例的に総務課長が決裁していたとの報道であり、専決規程に基づいての許可がなされていたとしたらそのように報道されても良いように思います。
>組織として許可したものを強引に覆そうとする姿勢は絶対許されないはずです。
組織として許可することになっているのでしょうか?
阿久根市の条例では、市長が判断すると法定(ひとまづここでは条例も法令という意味で法と考えました。)されており、強引かどうかの評価は人それぞれだとしても、裁量権をもった市長が公約した選挙されたことを少なからず実行に移していることですので「絶対に許されない」はず、と断言することころに違和感を感じます。
>有償への変更や庁舎外に組合事務所を構えた場合、組合財政へ大きな影響を及ぼします。
>組合事務所が庁舎から遠く離れた場合は、組合役員や組合員の移動時間などの負担も生じま>す。
阿久根市をご存じであれば遠く離れた場合は、想定されなくても大丈夫ですし組合員の負担を心配されなくても大丈夫でしょう。
>組合活動へのダメージははかり知れませんが、さつま通信さんらのような意見が住民の皆さ
ここで、ダメージがはかりしれませんが、といきなり過程してそれが間違いないという論理の飛躍を感じざるおえません。どうしてここまで断言できるのか不思議です。
>んの多数であれば重く受けとめ、真剣に移転を検討しなければならないのかも知れません。
少なくとも直近の民意(竹原市の公約支持)があったと考えるのが妥当ではありませんか?
>それでも常識的に考えれば、次回の更新時期までに解決すべき課題であったはずです。
>しかし、使用を許可した期間中にもかかわらず、わずか1か月の猶予のみで退去を迫る姿勢>は、あまりに乱暴だと言わざるを得ません。
常識的に考えて、公約に掲げた事項において特に強調していた部分を早期に実現できることから着手しようとすることは、自然であると感じます。使用を許可したとする部分に疑義があるわけですし、市長の裁量の範疇であることは疑いの余地はないと思いますが・・・どうでしょうか?
>加えて、竹原市長は「有償でも認めない」とし、「自治労(組合)は阿久根から出ていってもらう」とまで公な場で発言しています。
どのような公の場なのかソースを示して頂ければと思うのですが、少なくとも公開されているマスコミ取材(さつま通信さん提供)などでは、活動そのものを否定している部分は見受けられませんし、近隣に住んでいて聞こえてはこないのですが・・・
>ここまで露骨に挑発し、条件面などの交渉の余地まで拒絶した姿勢は、組合の弱体化や組合>つぶしを企図していることが明白です。
交渉の余地は、十分にあると思うのです。毎日同じ庁舎にいるわけですし市長から団体交渉を申し込んだ事実はあるのですが、職員団体の方から申し入れをした事実は現在のところ無いようです。(マスコミが報道していなだけかもしれませんが・・・)
>地方公務員法上では「職員団体」となっていますが、
>ILO87号条約(結社の自由及び団結権の保護に関する条約)などに照らせば、
>公務員の組合も「労働組合」であることは間違いありません。
>したがって、このような横暴を許すようであれば、自治労の組合は「労働組合」だと名乗れなくなる事態ではないでしょうか。
あくまで、法治国家(行政における法律の原理)であることを忘れてはならないと思います。条約は条約であり、我々の遵守すべき法律ではありません。
>阿久根市職労は許可取り消しの無効を求める仮処分申請の検討を始めたようです。
>今後、司法の立場から竹原市長の行為が行き過ぎたものなのかどうか浮き彫りになっていく>ものと思っています。
司法判断は、裁判所において行われるのでしょうから待ちたいとは思いますが、三権が分立している以上、現時点での行政庁としての判断は尊重されるべきではないでしょうか。
あと、職員組合が出したと言われるチラシが計4回分あるらしいですがそのいずれも目にしていないのでコメントいたしませんが、元国Ⅰさんのコメントは的を得ていると感じております。
また、「地方自治の本旨」に対する私なりの見解ですが、「住民自治」と「団体自治」であると思います。「主権者たる市民(有権者)」が「市長」と「議員による議会」の三者により自治を行うのだと理解しています。住民自治は時として直接請求により市長や議員を失職させたり、条例の制定を直接請求すること等を示しているのだと考えます。
投稿: Amami | 2009年6月17日 (水) 01時29分
Amamiさん、おはようございます。
直接的な記事本文等への問いかけですので、逐次お答えさせていただこうと考えています。ただ出勤前の時間でお答えするには時間が足りませんので、帰宅した後、必ず今夜中に返信させていただきます。たいへん恐縮ですが、お時間を頂戴することをご容赦ください。
投稿: OTSU | 2009年6月17日 (水) 06時52分
地方自治と雖も、”間接民主主義”の枠組みを採用しているという事実は、理解しておかないといけないのでしょうね。労使交渉の公開に関する拙意見は先日投稿致しましたが、そこで留保をつけたのは、使用者と従業者の関係に係る問題(公務組織内部の問題)であるという事情と、この辺りの事情を考慮したからでした。
ところで、以下は、職員団体の”事務どころ”の問題に限っての拙意見なのですけれど。
まず、職員団体の執務時間中における合法的な活動につき、事務局とか待機場所とか活動の拠点となる場所が必要なのは事実で、庁舎内若しくは近辺にそれが存在することについて、一応合理的な理由はあると思うんです。
一方で、庁舎の一部となると、”地方自治法に規定される公有財産(の内の行政財産)”だろうと理解しているので、地方自治法第238条の4第7項の規定による使用許可が存在すると言う事情があるという推定している今回の事案については、同条第9項を適用するに妥当する合理的な理由があるかどうか?が問題になると思って、みています。
投稿: あっしまった! | 2009年6月17日 (水) 07時54分
Amamiさん、あっしまった!さん、コメントありがとうございました。
今朝、申し上げたとおりAmamiさんからのお尋ねに改めてお答えします。まず組合事務所の使用許可の問題です。竹原市長は4月17日に2回目の不信任決議を受け、自動失職し、5月24日告示、31日投開票の出直し選挙で再選されていました。したがって、使用許可を出した4月1日時点で、竹原市長は在籍していました。そのため、使用許可は竹原市長名で行なわれていました。
それにもかかわらず「自分は承知していなかった」と述べています。実際、本当に知らなかったものと思います。そのことに対し、Amamiさんは「条例に基づき市長が決済しておらず、慣例的に総務課長の専決により処理されていたことは、事実であり、身勝手なゴリ押しと評価されていることに違和感があります」と指摘されています。
決裁を回した3月に竹原市長は在籍していたため、この使用許可は代決ではなかったことが明らかです。つまり行政財産の使用許可は事務専決の規程に基づいて行なわれたことは間違いありません。この専決規程は「市長の権限に属する事務執行の能率的運営と当該責任の明確を図ることを目的」として、副市長、部長、課長らにその決裁権限を定めたものです。
つまり総務課長が決裁して許可したことは単なる慣例ではなく、専決規程に基づいて行なっているはずです。テレビ報道で竹原市長の公印を押した許可書が映されていたのを見ています。瑕疵がある許可書だった場合、阿久根市職労の役員の方が堂々と誇示できないのではないでしょうか。
参考までに私どもの組合事務所の使用許可書について確認してみました。市長名での許可書ですが、総務課長までの決裁で認められています。組合事務所だけが例外ではなく、公有財産すべてについて定められた規則に基づく事務手続きです。
このような事務の流れが各自治体では一般的であるため、記事本文の「代決や専決の規程があり、組織のトップがすべて目を通すことは通常あり得ません」という指摘につながっていました。当たり前すぎて、その点についての詳しく触れる報道がないだけだろうと見ています。
要するに組織として正式に許可したにもかかわらず、その許可した責任者が「自分は知らなかった」と話すことの理不尽さを「身勝手なゴリ押し」と表現したところです。「裁量権をもった市長が公約したことを少なからず実行」と述べられていますが、そのことに対して私は「さつま通信さんらのような意見が住民の皆さんの多数であれば重く受けとめ、真剣に移転を検討しなければならないのかも知れません」と書き込んでいます。
したがって、来年度に向けた提案だった場合、粛々と労使協議を重ねるしかなかったものと考えています。しかし、竹原市長の姿勢は決してそのような冷静な思いに応えるものではないことが数々の発言で明らかになっています。「有償でも認めない」「自治労(組合)は阿久根から出ていってもらう」という一切交渉の余地を認めないような言葉が不当でなければ、何を不当と言えば良いのでしょうか。
ニュースソースのお尋ねですが、ネットから入手した6月5日の毎日新聞西部朝刊の署名原稿でした。内容とURLも紹介します。“竹原市長は4日、記者団に「自治労(市職労)は市民の利益に反することばかりしている犯罪組織。絶対に追い出します」と、改めて攻撃。「決定事項で、妥協の余地はない」と、家賃など条件面で調整する意向はないと強調した。組合側は「市から(事務所の)使用許可書を受けており、退去する理由はない」と、拒否する方針。【馬場茂、福岡静哉】”
http://mainichi.jp/seibu/seikei/news/20090605ddp012010019000c.html
「自治労は阿久根から出ていってもらう」は前回記事の中で、新聞記事を紹介していますので改めてご覧ください。Amamiさんは「組合員の心配をされなくて大丈夫でしょう」と述べられ、あまりダメージがないような印象を持たれていますが、逆に不思議です。同じ市職労の役員として当該の自治体の外に組合事務所を持たざるを得ない環境は、ものすごい非効率さや不合理さを想像できています。
記事本文を補足した内容を綴らせていただきました。お尋ねのすべてにお答えできていない点もあるかも知れませんが、いったんはここで送信します。不充分だった点があれば、明日以降に改めて返信させていただきますので、ご理解ご容赦ください。
投稿: OTSU | 2009年6月17日 (水) 22時16分
OTSU様お答えありがとうございました。
再度、感じたこと考えたことを掲載させていただきます。
また、併せて あっしまったさんの書き込みをみて考えたことを掲載させていただきます。
>組合事務所の使用許可の問題です。~(中略)~したがって、使用許可を出した4月1日時>点で、竹原市長は在籍していました。そのため、使用許可は竹原市長名で行なわれていまし>た。
あっしまったさんが推察されている部分で
「地方自治法第238条の4(7項)
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」
の法があり、「できる」規程であるので阿久根市条例により、「使用を許可できる方法・条件等」が定められていると理解しています。
この条例では、法でいうところの「その用途又は目的を妨げない限度」が各地方自治体の民意が反映されたカタチで表現されていると理解して良いでしょう。その中で市長の裁量を認めており、それも一つのカタチです。
>それにもかかわらず「自分は承知していなかった」と述べています。実際、本当に知らなか>ったものと思います。
ここに問題が一点あるのだと思います。
専決規程や代決規程は、どこの組織にも文書化されていたりいなかったりするとは思いますが存在するものです。法的にいえば条例化さえもされていない規程にどれほどの効力(慣習法?)があるかは、裁判所が判断するのでしょうが、法に基づいて条例化されている決裁権者は明らかに竹原市長であったことは、疑う余地がなく、その者が承知していなかったことに許可がなされてしまう行政に違和感がどうしてもあるのです。
新聞に条例や専決規程によりとの表現ではなく、「慣例的に総務課長が決裁していた。」と報道されているところに、マスコミが適切に報道しているのかの疑問もありますが、決裁権者の存在意義が問われているのだと思います。
OTSU様が
>決裁を回した3月に竹原市長は在籍していたため、この使用許可は代決ではなかったことが>明らかです。つまり行政財産の使用許可は事務専決の規程に基づいて行なわれたことは間違>いありません。この専決規程は「市長の権限に属する事務執行の能率的運営と当該責任の明>確を図ることを目的」として、副市長、部長、課長らにその決裁権限を定めたものです。
>つまり総務課長が決裁して許可したことは単なる慣例ではなく、専決規程に基づいて行なっ>ているはずです。
とおっしゃている。この専決規程なるものが、条例化されていないのであればまさに「慣例」という部類のものであると感じています。
>テレビ報道で竹原市長の公印を押した許可書が映されていたのを見ています。瑕疵がある許>可書だった場合、阿久根市職労の役員の方が堂々と誇示できないのではないでしょうか。
職員団体からしてみても一般市民からしてみても、瑕疵があったとしても公印が押されていれば誇示することはなんのためらいもないと思います。これまでも総務課長による決裁ですまされていたのでしょうし、市長である決裁権者が聞いてないよ。との意思を示したなら是正されるべきことでしょう。
『○阿久根市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例
第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。』
に合致していないと竹原市長は認識していることは、本人の言にあるとおりだと思います。
私が見る限りは、専決規程が条例化されていないようですし、阿久根市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例にも、総務課長により決裁し無償貸与できるようにはなっていないと思います。
>参考までに私どもの組合事務所の使用許可書について確認してみました。市長名での許可書>ですが、総務課長までの決裁で認められています。組合事務所だけが例外ではなく、公有財>産すべてについて定められた規則に基づく事務手続きです。
>このような事務の流れが各自治体では一般的であるため、記事本文の「代決や専決の規程が>あり、組織のトップがすべて目を通すことは通常あり得ません」という指摘につながってい>ました。当たり前すぎて、その点についての詳しく触れる報道がないだけだろうと見ていま>す。
OTSU様が「当たり前すぎて・・・」とおっしゃることは、法定され条例によりその実行が担保されているような事柄で、しかも公共財産の無償貸与等の便宜供与である本件に関しては、そぐわない考えであると感じます。もちろん、OTSU様の所属している市において条例化された専決規程等により実行が担保されているのであればそれも地方自治の一つのカタチであり尊重されるべきです。
>要するに組織として正式に許可したにもかかわらず、その許可した責任者が「自分は知らな>かった」と話すことの理不尽さを「身勝手なゴリ押し」と表現したところです。
許可が形式的には出ていることは間違いないでしょうし、その責任者が竹原市長であることも間違いないのですが、その責任者が、許可自体に疑義を持っており、その責任の元、取り消したのですからよろしいのではないでしょうか?
>したがって、来年度に向けた提案だった場合、粛々と労使協議を重ねるしかなかったものと>考えています。しかし、竹原市長の姿勢は決してそのような冷静な思いに応えるものではな>いことが数々の発言で明らかになっています。「有償でも認めない」「自治労(組合)は阿>久根から出ていってもらう」という一切交渉の余地を認めないような言葉が不当でなければ、何を不当と言えば良いのでしょうか。
>ニュースソースのお尋ねですが、ネットから入手した6月5日の毎日新聞西部朝刊の署名原>稿でした。内容とURLも紹介します。“竹原市長は4日、記者団に「自治労(市職労)は>市民の利益に反することばかりしている犯罪組織。絶対に追い出します」と、改めて攻撃。>「決定事項で、妥協の余地はない」と、家賃など条件面で調整する意向はないと強調した。>組合側は「市から(事務所の)使用許可書を受けており、退去する理由はない」と、拒否す>る方針。【馬場茂、福岡静哉】”
>http://mainichi.jp/seibu/seikei/news/20090605ddp012010019000c.html
ソースの呈示ありがとうございます。実際の状況の一部分だけを紹介している記事であることは間違いないと思います。適切な表現となっていないように感じるのです。他紙も数社読んでいますが偏っている観がどうしてもぬぐえません。
>Amamiさんは「組合員の心配をされなくて大丈夫でしょう」と述べられ、あまりダメー>ジがないような印象を持たれていますが、逆に不思議です。同じ市職労の役員として当該の>自治体の外に組合事務所を持たざるを得ない環境は、ものすごい非効率さや不合理さを想像>できています。
私は、先の阿久根市の条例にある公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。以外に職員団体の方が活動されるならば、その事務所を自治体財産の外に持つことは、当然負担すべき事項として考えるべきことと思っています。
切手や収入印紙等を一般市民に販売することのみを行うのであればぎりぎり妥当すると思うのですが、多くの新聞社が記事にしている広さの面積は必要なのかどうかは市民から理解されていないと感じており、今回私なりの考えを掲載させていただきました。
司法に訴え出たようですし、司法の判断は示されるのでしょうがこれは司法問題ではなく自治問題である以上、阿久根市民の判断による解決策も併せて進めていくことを祈るばかりです。
投稿: Amami | 2009年6月18日 (木) 06時56分
え~と、今回の市長氏の判断そのものでなくて、その実行過程については、どう考えても”地方自治法や(広義の)行政法の領域についての法律問題”だと思いますけど。
地方自治の領域だって、行政活動は広義の法令の下で行われるのだから、”使用許可”という行政庁(この場合は市長氏。)の行為の有効性や取り消しの適否は、広義の法令に基づいて判断されるものです。たとえ許可の対象が職員団体であっても、それは行政庁の職員団体に対する行政権の行使の問題になりますから。
それ故に”地方自治の問題”と解釈しても、”私人間の私的な自治の問題”ではないので、やはり”法律問題”であって、最終的な決着は”司法の判断”によって当然かと。
なお、私見としては、結果としてどのような決着をみるのであっても、今回の市長氏の手法は、問題を含むと思います。”手法の問題”であって、”職員団体の事務所を庁舎内に置かせないという市長氏の判断そのもの”の是非の問題を論じているのではないという事は、改めて強調させていただきたいのですけれど。
投稿: あっしまった! | 2009年6月18日 (木) 08時03分
捕捉。
適正な専決手続によって発出された許可通知について、市長氏が関与していないことを理由として、その正当性或いは適法性の有無を争えるかどうか?
前記が争えるとして、かつ”瑕疵や錯誤による使用許可”であったとして、正式な公文書として発出された使用許可の効力を、何等の手続もなく市長氏の一存で無条件に取消すことができるか?
これは、立派な”法律問題”でしょ、多分。地方自治にしても、市長氏の権限にしても、既存の法令を超越する事は出来ないのが、今の政治体制(統治体制)なのだから。
”地方自治”や”行政法”は、必ずしも私の専門分野ではないので、迂闊な断定は出来ないのですけれど、如何なる行政の領域でもこういう問題はあり得るので。
投稿: あっしまった! | 2009年6月18日 (木) 08時14分
Amamiさん、あっしまった!さん、コメントありがとうございます。
改めて阿久根市のホームページを確認しましたが、「事務専決規程」は定められているようです。条例が当該自治体全体へ及ぼすルール、規程が当該組織全体へ及ぼすルールという線引きがあり、規程も議会の承認が必要とされていますので、やはり単なる「慣例」で総務課長が許可したとは考えられません。
なお、課長の専決事項として「軽易な許可及び許可に関すること」となっていますが、法的にも社会通念上も問題なく、長年認めてきた組合事務所の使用許可が突然「市長のみの決裁事項」と手の平を返すためには、やはり慎重に進めるべき案件だったはずです。
したがって、あっしまった!さんのご指摘のとおり決して自治の問題ではなく、まず司法に照らして適切なのかどうか判断されるべき重大な問題だと思っています。言うまでもなく、法律の範囲内で地方自治があり、市長のスタンドプレーは戒められなければなりません。
続いてAmamiさんの竹原市長に対し、「実際の状況の一部分だけを紹介している記事であることは間違いないと思います。適切な表現となっていないように感じるのです。他紙も数社読んでいますが偏っている観がどうしてもぬぐえません」との印象も意外でした。私自身は、竹原市長のブログを読み続けていますが、自分の考え方が絶対正しいものと思い込み、他者の声や多様な考え方を認めない危うさを感じています。
特に自治労に対する批判について、先入観や誤解によるものが非常に目立っています。いずれにしても今回の問題の本質として、正当な存在である組合をつぶそうとしている竹原市長の露骨な「不当労働行為」を強く問題視し、当ブログで記事やコメントを重ねています。
これからもAmamiさんとは真っ向からとらえ方などが対立していくのかも知れませんが、理性的な対応をいただき心から感謝しています。その上で、このような議論をご覧になった方々が、どのように感じられていくのか、その点についても興味深いことだと思っています。
投稿: OTSU | 2009年6月18日 (木) 22時26分
阿久根市様の専決規程=阿久根市事務決裁規程(平成11年訓令第3号)、拝読いたしました。公開されている”例規集”に収載され、かつ、訓令番号を附された訓令ですので、条例や規則という法形式ではないものの、一定程度の法令的性質或いは法令補完的性質を持つと解してよさそうですね。
今回の職員団体事務処の件で問題となるのは、当該訓令中第10条の適用の可否でしょうけれど、これは司法判断で決着させる性質の問題でしょうね、これだけ当事者間で拗れていたら。
ところで私がこうした見解を抱く背景事情についてですが、大原則として広義の法令の執行については、平等であることが要求されます。相手が職員団体だからと言って、ねらい打ちする事は許されません。今回の事案は対象が職員団体に限定された話では無いのですから。従って、職員団体に対して市長の独断で許可の撤回が許されるなら、一般の市民に対しても同じく市長の独断による許可の撤回が許されなければならず、その逆であっても両者に対して同じでなければいけません。
ところで、今回の事案では使用許可の発出に際して瑕疵があったか(専決に適する処分だったか)否か自体が争点になりそうですが、仮に瑕疵があったとして”撤回”が許されるかどうかの問題があります。最近の傾向としては、使用許可のような受益的な処分については、法的安定性の観点から”撤回”は慎重である必要があるとされてた筈でしたよね。併せて、専決規程に基づいて適正に専決された件について、本来の権限ある人(この場合は市長氏)が直接知らなくても効力を有するというのは、司法判断としても前例があったはずです。
そのような訳で、許可を撤回する(市長氏の仰りようでは恐らく”取消”でなくて”撤回”を意図されておられるのだろうと推測しています。)という施策そのもののの是非以前の問題として、現状ではそのプロセスの適法性の問題が存在すると見ていいんじゃないでしょうか。そして、当事者間でここまで拗れれば、司法判断を仰ごうというのは、妥当な方向じゃないでしょうか、やっぱり。
投稿: あっしまった! | 2009年6月18日 (木) 22時57分
Amamiさんが、「「地方自治法第238条の4(7項)行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」の法があり」と引用しながら、『阿久根市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる」を引用されてあるのは、混乱があると思います。
今回の件は、前者のいわゆる「行政財産の目的外使用許可」だと思われます。
阿久根市財産規則第15条によると、「行政財産の使用許可を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書に関係書類を添えて,所管の財産管理者に提出しなければならない。2 財産管理者は,前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,許可しても支障がないと認めたときは,財政課長と協議し,市長の決裁を受けなければならない」と明記してあり、今回の件は市長決裁が必要と思われます。
よって市長の決裁を行わずに総務課長が許可したことは、規則違反になると思われますが、市長名で許可した限りはその許可は有効と思われます。よって市長はそれが不服であれば、規則違反を理由に総務課長に対して、懲戒処分したり、損害があればそれを請求することになると思われます。
では、市長名でいったん許可したものを取り消すことができるものか?
行政財産の目的外使用許可は市長決裁事項であり、市長が取り消したいと判断すれば可能と思われますが、許可取り消しの理由の正当性や、許可取り消しに伴う損害について、組合側は争うことになると思います。
投稿: ある地方自治体職員 | 2009年6月18日 (木) 22時58分
ありゃ、阿久根市財産規則(平成19年規則第12号)第15条の問題でしたか。これは勉強不足で申し訳ありませんでした。m(__)m
う~ん、確かに”市長の決裁”と明記されてますね。と言うことは、決裁権限者は”市長”ですね。
そして、先述の専決規程(平成11年訓令第3号)に於いては、”専決とは、市長の権限に属する事務について,常時市長に代わってその補助機関が決裁することをいう”とされてますね。
ということは、決裁権限者が”市長”である、つまり当該使用許可は市長の権限に属する事務である前提の上で、専決規程の規定による専決が許されるか否か?という争点がまず生じる事になりそうですね、今まで私は許可証の発出過程に手続上の瑕疵はないと考えていましけれど。
投稿: あっしまった! | 2009年6月18日 (木) 23時22分
あっしまった!さん、ある地方自治体職員さん、コメントありがとうございます。
阿久根市財産規則を私も確認させていただきました。確かに「市長の決裁」が明確に記されていました。この点は昨日報告した私どもの公有財産規則と定め方が異なっていました。Amamiさんのご指摘に対し、断定しすぎた反論だったものと反省しています。申し訳ありませんでした。
それでも皆さんが述べられているような許可書の有効性や手法の問題など、争点となるべき事項は多々あるものと思っています。合わせて、最も問題だと考えているのが組合否定の竹原市長の姿勢であることに変わりないことは付け加えさせていただきます。
投稿: OTSU | 2009年6月18日 (木) 23時56分
議論の流れを切って済みません。
OTSUさんが相互リンクされてる「お役所仕事~世間の常識は役所の非常識~」で、
http://blog.goo.ne.jp/kanichan_2006/e/a9a04ce1c31b824b8ed9739fd8d85d01
「労働組合=新興宗教」と題して、地方自治体の労働組合に関する誹謗中傷ともとれる内容(労働組合の意義の否定や役員の人格攻撃)を含む(それしかない)記事が出されています。
表現はマイルドと言うか、糾弾調ではありませんが、内容は主観的に労働組合と役員を否定してるだけのように読めます。
どのような記事を書くのも個人の自由ですし、当該記事のような意見等も有り得るとは思うのですが、そういう志向の人と相互リンクを続ける必要性があるのでしょうか?
そもそも、そういう志向の人がOTSUさんとわざわざ相互リンクをするのは、如何なる意図に基づくのかが理解が出来ません。
普通、相互リンクは、友好的か、少なくとも否定的では無い者同士で行っている筈であり、そういう相手を侮辱するような記事は失礼であり、少々非常識に思えてなりません。
ちなみに、本当は向こうにコメントをしたかったのですが、向こう側がコメント機能を停止させているようなので、こちらにコメントしました。
投稿: Thor | 2009年6月19日 (金) 00時00分
Thorさん、コメントありがとうございます。
ご指摘のあった「労働組合=新興宗教」という記事に対しては、確かに私も違和感を持ちました。それでもそのように考えている自治労組合員は、もしかしたら少なくないのだろうと受けとめています。ちなみに、そのような現状に対する問題意識を綴った記事を近いうちに投稿しようと考えていたところです。
また、縁があって相互リンクさせていただいているブログですが、管理人さんの仕事への熱意や意欲があふれた記事内容を毎回楽しみにロムしていました。その中で、今回の記事に限らず、考え方などの異なる場面が多々あることも感じていました。ただそのような違いを垣間見れることも、たいへん貴重なことだと思っています。
したがって、相互リンクを続けていくことに関して、まったく躊躇いはありません。逆に相互リンクしていくことで、管理人さんが当ブログを時々訪れ、組合役員の思いに触れる機会となっていただければ、お互いの意義深い交流だと考えています。
投稿: OTSU | 2009年6月19日 (金) 00時37分
こんばんわ、あっしまった!さん、OTSU様 コメントありがとうございます。
自治問題としての捉え方と法律問題としての捉え方があることは間違いありませんが、そもそも問題を解決することを考えたとき、簡単でなく悩ましいです。
あっしまった!さんのコメントで
「今回の市長氏の判断そのものでなくて、その実行過程については、どう考えても”地方自治法や(広義の)行政法の領域についての法律問題”だと思いますけど。
地方自治の領域だって、行政活動は広義の法令の下で行われるのだから、”使用許可”という行政庁(この場合は市長氏。)の行為の有効性や取り消しの適否は、広義の法令に基づいて判断されるものです。たとえ許可の対象が職員団体であっても、それは行政庁の職員団体に対する行政権の行使の問題になりますから。」
許可の取り消し行為についてを考えたときそれが妥当か否かは裁判所が判断すると思います。
しかしながら、私が自治問題として捉えているのは、今回の取り消しは司法判断するならもちろん竹原市長が敗訴する可能性の方が大きいと考えてます。しかし、来年度の許可が下りるでしょうか?まず、竹原市が市長である限りそれはありません。地方自治法はあくまで「できる」規定であり、しなくてはならないわけではないのです。長年貸与されていたからといってなんらかの権利が発生するものではないと考えているからです。(もし、このような場合になんらかの法的な権利が発生するという事例があればご紹介御願いします。)
そうした場合、わずか残り10ヶ月事務所が存在することにどれだけの意味があるのか、かかる裁判費用を負担するのは誰か?を考えると自治問題としてのことの方が大きいと考えているのです。
今回、無償貸与の許可が取り消されたことを再度、司法判断により無効としたとしても最善の解決とは到底思えないのです。
あっしまった!さんのコメント
「今回の市長氏の手法は、問題を含むと思います。”手法の問題”であって、”職員団体の事務所を庁舎内に置かせないという市長氏の判断そのもの”の是非の問題を論じているのではないという事は、改めて強調させていただきたいのですけれど。」
もちろん手法は、強引に見えます。それに至る過程を我々は残念ながらつぶさに見ていたわけではありませんから、しかし、このような事態も想定内であったにもかかわらず再選された市長であることは間違いなく、現時点では少なくとも残り4年の任期があるのです。
私も、手法の是非のみを論じるのであれば、竹原市長の今回の行動は支持できませんが自治問題として、今後の市政を考えるともっと最善の方法があったと思えてなりません、公務員である自治体職員は全体の奉仕者ですし、近隣にいる私には他人事には思えず、債権者としての振るまいは、市民から理解を得ているようには感じないのです。また、竹原市長にももっと合理的に判断してほしかった思います。
あっしまった!さんのコメント
「適正な専決手続によって発出された許可通知について、市長氏が関与していないことを理由として、その正当性或いは適法性の有無を争えるかどうか?
前記が争えるとして、かつ”瑕疵や錯誤による使用許可”であったとして、正式な公文書として発出された使用許可の効力を、何等の手続もなく市長氏の一存で無条件に取消すことができるか?
これは、立派な”法律問題”でしょ、多分。地方自治にしても、市長氏の権限にしても、既存の法令を超越する事は出来ないのが、今の政治体制(統治体制)なのだから。」
もちろん法学を学ぶ私にとってもこれは、興味深い法律問題です。
市側がどのような法的論理展開をこの許可取り消し処分に対して行うかが注目されます。先に示して頂いた
第238条の4 第9項
第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
をみたとき、竹原市長の言を法的に言えば「許可の条件に違反する行為があると認める」ということです。この行政庁が認めたことに対して、不服として上級庁(上級庁があるか調べていませんが)ではなく、司法に訴えたのですから、許可の条件に照らして、竹原市長の主張するであろう職員団体の行為が違反と言えるか否かの司法判断が注目されるところです。
OTSU様のコメント
「課長の専決事項として「軽易な許可及び許可に関すること」となっていますが、法的にも社会通念上も問題なく、長年の認めてきた組合事務所の使用許可が突然「市長のみの決裁事項」と手の平を返すためには、やはり慎重に進めるべき案件だったはずです。」
阿久根市の条例を再度確認しました。
阿久根市事務決裁規程(課長等共通の専決事項)第13条(10)「軽易な許可及び認可に関すること」があります。
私自身が法学を学び、行政実務をしている中で他の自治体に対してその財産を無料で使用させる又は逆に無料で使用を求める決裁を長に仰がないということをたことがありません。しかも今回の事例は、竹原市長が長年(少なくとも6年)主張し、議員選挙、昨年の一度目の市長選挙、今回の市長選挙公約とまでしてきたことを見ると阿久根市における社会通年上問題がなかったとおっしゃることに対しては、どうしてもすっきりしないといいますか違和感として拭うことができないのです。社会通念上は問題があったと思います。
また、市の財産を光熱費も含めて無料で貸与することが特定の団体に対して長年続けられてきたことは確かなのですが、総務課長の専決事項にあたるとはいいにくいと思います。その便宜供与を受けるのは当の公務員団体自身なのです。市民目線からは到底理解しがたいことですし、同じ公務員としてもいかがなものかと感じます。
それに、同事務規程の(市長の決裁事項)
第11条 次に掲げる事項は,市長の決裁を受けなければならない。
(9) 重要な許可,認可その他行政処分に関すること。
とされており、長年続けられてきたとしても無償で市有財産を便宜供与することは重要な行政処分の範疇としてほしいものですし、すくなくとも行政庁が交代した際には判断を一度は仰ぐべき事項だと思うのですが・・・・
もちろん、(総務課長の専決事項)に条文として長年続けられてきたこの手の事案が明確に位置づけられていれば、先にも述べたとおり地方自治の一つのカタチとして尊重されるべきことなのですが、(課長等共通の専決事項)に位置づけられ(とっても軽微なこととして?)法的にも問題が全くなかったと言い切るにはやはり疑いが残るのではないかと感じるのです。
司法判断を待つことにしましょう。法的論理は単純すぐて面白みにかけるかもしれませんが、(ほんのわずかだけ市長側にも理解が示された結果になることを期待しています。)結果はどうあれ、最終的な自治問題として解決に至る過程は長く、また、多くの学びとなると思います。
ありがとうございました。
投稿: Amami | 2009年6月19日 (金) 00時52分
OTSUさんへ
今回、使用許可の有効性は争われているのですか?
読売新聞の報道では
「使用許可書では、使用者に許可条件に違反する行為があると認める場合などに取り消すことができるとしており、市側は取り消し理由を「許可に疑義が生じたため」と説明している。
」
市側は、使用許可書に書かれている取消事由にあたるので、取り消す と主張し、(許可条件に疑義が生じたためと主張しているので、物件利用について疑義を生じたときは~みたいな文章が使用許可書に入っているのだと思います)
それに対して組合側は、取消は地方自治法に反するし、庁舎管理権の濫用です。 と主張しているだけにしか思えないのですが。
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月19日 (金) 02時13分
先の私の発言について、投稿に時間がかかってしまい
ある地方自治体職員さんのコメント
「Amamiさんが、「「地方自治法第238条の4(7項)行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」の法があり」と引用しながら、『阿久根市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる」を引用されてあるのは、混乱があると思います。
今回の件は、前者のいわゆる「行政財産の目的外使用許可」だと思われます。
阿久根市財産規則第15条によると・・・・」
を読んでいない状態で投稿してしまいました。 勉強不足で申し訳ありません。
もっとよく理解を深めていきたいと思います。
投稿: Amami | 2009年6月19日 (金) 03時08分
Amamiさん、のん気な野良猫さん、おはようございます。コメントありがとうございました。
使用許可の問題が適切なのかどうか重要なポイントでしたので、踏み込んだ議論を交わさせていただきました。ただ阿久根市に関する情報すべてを把握していなかったのにもかかわらず、自分の市の例などから判断していた点があったことを反省しています。その点も受けとめながら今後、許可に関する手続き面の妥当性については、司法の判断を待ちたいものと思います。
一方で、昨夜コメントしたとおり最も重要な点は、竹原市長の組合つぶしを企図したような「不当労働行為」的な手法にあるものと考えています。その点については、一貫して非難せざるを得ない立場であることに変わりありません。そして、組合事務所は庁舎内にあることの妥当性などについて、阿久根市民の皆さんをはじめ、多くの人にそのことへのご理解が進むことを切に願っています。
投稿: OTSU | 2009年6月19日 (金) 06時15分
以下はAmamiさんからのコメントです。
>許可の取り消し行為についてを考えたときそれが妥当か否かは裁判所が判断すると思いま
>す。
>しかしながら、私が自治問題として捉えているのは、今回の取り消しは司法判断するならも
>ちろん竹原市長が敗訴する可能性の方が大きいと考えてます。しかし、来年度の許可が下り
>るでしょうか?まず、竹原市が市長である限りそれはありません。地方自治法はあくまで
>「できる」規定であり、しなくてはならないわけではないのです。長年貸与されていたから
>といってなんらかの権利が発生するものではないと考えているからです。(もし、このよう
>な場合になんらかの法的な権利が発生するという事例があればご紹介御願いします。)
>そうした場合、わずか残り10ヶ月事務所が存在することにどれだけの意味があるのか、
>かかる裁判費用を負担するのは誰か?を考えると自治問題としてのことの方が大きいと考え
>ているのです。
>今回、無償貸与の許可が取り消されたことを再度、司法判断により無効としたとしても最
>善の解決とは到底思えないのです。
上記コメントでわからないことがあり、教えて下さい。
Amamiさんの論調としては、今年度の許可が有効だとしても、来年度は地方自治法で「できる」という規定になっており、市長は許可しないことができる。
よって「わずか残り10ヶ月事務所が存在することにどれだけの意味があるのか、かかる裁判費用を負担するのは誰か?を考えると自治問題としてのことの方が大きいと考えているのです。今回、無償貸与の許可が取り消されたことを再度、司法判断により無効としたとしても最善の解決とは到底思えないのです」ということになっていますが、これは組合が僅か10ヶ月のために裁判を起こして、裁判費用を組合員が負担するのは浪費という意味でしょうか?
それとも組合が提訴することで、市側にも裁判費用が発生するので、市の財政の浪費になるという意味でしょうか?
Amamiさんの論調としては「今回の取り消しは司法判断するならもちろん竹原市長が敗訴する可能性の方が大きいと考えてます」となっています。
つまり組合側が勝訴すれば、裁判費用は市が負担せねばならず、組合員への負担は生じません。
ということは、残り10ヶ月のために組合が勝訴しても、勝訴の確率が高いので、市側が両方の裁判費用を負担しなければならず、これは市の財政の浪費になるから、組合は残り10ヶ月のために提訴はするな、という意味なのでしょうか?
それから「来年度の許可が下りるでしょうか?まず、竹原市が市長である限りそれはありません。地方自治法はあくまで「できる」規定であり、しなくてはならないわけではないのです」とあります。
つまり「できる」規定なので、市長の自由裁量で許可しないことも自由だという解釈だと思います。
法令には確かに「できる」と記されてる場合と、「しなければならない」と記されている場合があります。後者はその通りでしょうが、前者は自由裁量のように思えます。
私の自治体でもある条例で「○○を○○に委任できる」という規定を設けまして、これは自由裁量であり、してもしなくても構わないと理解していました。
ところが、法制課に照会しますと、「できる」と条例化した場合、それは「する」ということを意味しており、「しない」ことは条例の趣旨に反するという回答でした。
当方としては、一応こういう規定を設けておいて、委任したいときに委任すれば良い、と安易に考えていたのでした。実際の問題として、委任するつもりが、種々の問題で委任できないことになり、法制課からは「そうであれば、この項目を削除しなければなりません」と指示され、結局、条例からこの「○○を○○に委任できる」という規定を削除する羽目になりました。
この法制課の見解からいくと、地方自治法の「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」ということは、許可できない正当な理由がない限り、許可しなければならないという解釈になります。
とすれば、市長が例えば「組合は嫌い」だという理由だけで許可しないとすれば、組合としては裁判で争うことは可能であり、許可できない理由を裁判所が納得しない限りは、組合が勝訴するのではないでしょうか。
つまり法で「できる」となっているので、するしないは市長の自由だとの主張は裁判所では通用しないと思われます。
投稿: ある地方自治体職員 | 2009年6月19日 (金) 23時57分
>当方としては、一応こういう規定を設けておいて、委任したいときに委任すれば良い、と安
>易に考えていたのでした。実際の問題として、委任するつもりが、種々の問題で委任できな
>いことになり、法制課からは「そうであれば、この項目を削除しなければなりません」と指
>示され、結局、条例からこの「○○を○○に委任できる」という規定を削除する羽目になりま
>した。
以上、拙文ですが、誤解を招く表現がありましたので、以下加筆訂正します。
「委任するつもりが、種々の問題で委任できないことになり」とありますが、これは法令に違反するとか、法令の根拠がなかったから、という意味ではありません。
法令で可能ではあるが、当面、委任はしないということになったという意味であり、正確には「委任するつもりが、種々の問題で(すぐには)委任できないことになり」という意味です。
投稿: ある地方自治体職員 | 2009年6月20日 (土) 01時31分
>OTSUさんへ
こんばんわです。確かに情報が少ないですね。
市長のブログでの言動や、疑義の説明を丁寧にしない点から、不当労働行為と想像されるのも仕方ない気がしますが「疑義が生じたため」の疑義が何かわかるまでは、不当労働行為かどうかの判断を保留した方が無難な気がしますがいかがでしょうか?又、報道を見る限り、今回は、許可の過程を当事者が問題にしていないので司法は判断しないのではないでしょうか?
個人的には、組合事務所は職員の為の物なのだから、本来、庁舎内に置く必要は無いと思います。(公共の財産を特定の集団に使わせる理由は無い)
PS 質問なのですが、疑義の決定の条項(許可条件に疑義が生じた場合は○○の決定に従う)は、施設などの使用許可証には一般についているものなのでしょうか?OTSUさんの市では、許可証の条項の中に入っていますが?又、実際に疑義の決定でもめたケースはありますか?
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月20日 (土) 02時05分
皆様こんばんは、いつも興味深く読ませて頂いております。
今日は本件の論題に関し、かつて学んだ法学における基本的な判断・解釈から随分乖離した議論がされていたため、現在の法学や行政実務とのギャップを埋めるべく、参加させて頂きます。念のために申し上げておきますと、私は11年前から近畿地区の地方公共団体に奉職している者です。下記の議論につきましては、約10年前の学界の通説・判例を基本としつつ、現在の職務遂行の上で得た知識を加えたものであり、現在の法学・行政実務がこの見解と大幅に変わっている点があれば、お気づきの方よりご叱正下さい。
1.事務決裁規程(訓令)・財産規則(規則)の法的性質
阿久根市の事務決裁規程は訓令として定められています。訓令は行政組織内部の規範であり、基本的に行政組織の外にある国民には何らの法的効果を持ちません。行政規則が一定尊重されるべき慣行となっているケース、または審査基準を設定していると認められるケースは例外と認められることがありますが、これは行政規則に対し積極的に法規性を認めることによって国民の保護を図る必要を(裁判所が)認めたケースであり、本件とは無関係です。なお職員団体も法的には当然行政組織の「外」と評価されることになります。訓令が上記のように行政組織内部の規範である以上、条例化等による議会の承認はそもそも必要ないものです。
※OTSU様のおっしゃる「規程も議会の承認が必要」というのは、OTSU様の所属される公共団体の慣行なのでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。
一方、行政財産の使用許可申請の手続きについて定めた阿久根市の財産規則は規則であり、これは地方公共団体の長がその権限に属する事務を処理するために定めた法です。従って法規性は原則として認められます。ただし、規則は法規であるとしても、その手続きの瑕疵を理由に市長が自由に許可を取り消すことはできません。これについては以下をご覧下さい。
2.行政行為の取消し・撤回
行政行為とは難しい概念ですが、行政庁が行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、その一方的な判断で国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為、を言います。行政行為の概念を認める上で最も大切なのが、行政行為に公定力という極めて強い力を認めていることです。行政行為に公定力があるということは、行政行為が法律や条例の規定に違反していても、権限ある行政庁がこれを正式に取り消さない限り原則として有効とされ、国民を拘束することを意味します。他方、行政行為にこうした強い力を認めているということは、行政庁が手続きの瑕疵等を理由に一方的に行政行為を取り消す・撤回することを制限する方向につながります。事実行政行為の取消し(遡及効あり)については、国民の自由や権利を制限する侵害的行政行為の場合はともかく、国民に権利・利益を与える受益的行政行為については行政庁が職権によって取り消すことは原則として認められません(学説の中には法律の明文の根拠のない場合は認められない、と提起するものもありますが、市職労の指摘「地方自治法では自治体が一度、施設の使用を許可した場合、公用で使う必要が生じるか、許可条件に違反する行為があったときにしか許可取り消しができない」はこれと符丁が合うものです)。行政行為の撤回(遡及効なし)についても、原則は不可能だが相手方の有責性がある場合及び相手方の同意がある場合に限り可とする説、法律の明文の根拠を求める説等がありますが、自由に撤回できるとする説はほとんどありません。行政財産使用許可は、行政行為です(講学上許可とするべきか特許とするべきかについては現時点では留保しますが)。本件が取消し・撤回のいずれにせよ、組合の有責性(例えば総務課長に専決を無理強いした)や組合を追い出してまで公用使用する必要性(職員が大幅に減っているのに必要なのかしら)が認められなければ、本件取消し・撤回は認められないでしょう(Amamiさんのおっしゃるように、許可期限までですけれどね)。
3.便宜供与と不当労働行為
非現業地方公務員(国家公務員もですが)には労働組合法が適用されません。従って非現業地方公務員が組織する労働組合に対する労働組合法上の不当労働行為は成立しません(代わって地方公務員の労働組合に関する事項は地方公務員法に定められていますが、これはあくまで「職員団体」という曖昧な位置づけに過ぎません。昭和20年に定められた旧労働組合法は基本的に公務員の労働組合も対象にしており、現行の法体系はマッカーサーの指示に基づくものとされています)。そこで、以下の記述は民間労働者の労働組合の例であり、本件については参考程度のものです。
組合事務所の供与(最小限の広さ)は労働組合法上認められた便宜供与です。学説・判例上は使用貸借またはこれに類似の無名契約(民法上明記されていない契約類型のこと)とされており、つまるところやっているところはタダが主流です(光熱水費までタダかは分かりませんが)。組合事務所の明渡請求は、使用貸借であれば本来目的物の使用・収益が終わらなければ返還請求できないはずですが、判例は不当労働行為や権利濫用にならない限り認めています。
ただ注意して頂きたいのは、裏返すと組合事務所の利用妨害や会社施設の利用拒否は特別の理由がない場合不当労働行為になる、ということです。
以上から何が分かるか。法律上公務員の労働組合は民間の組合と比べるとすっごく弱いってことです。ストも打てないし、協約も締結できない。不当労働行為があっても阻止する手段が大きく制約されている。組合事務所の供与ひとつとっても、行政法の範疇に入ると労働法や民法上の保護が全く及ばない世界になっている、ということなのです。だからせめて日本が批准しているILOの諸条約を持って来て、その精神に(あるいは個々の条約に)違反しているのではないか、何とかしろ、と公務員の労働組合や学界は言っているのです(ですよね、OTSU様。私も余り詳しくないので、いつかこれについて特集して下さい)。
4.その他
Amami様
あなたのおっしゃる「行政における法律の原理」は行政権力を性悪視し抑止した時代(第2次大戦前)のドイツ法的な考え方で、形式的法治主義とされており、第2次大戦後は英米法のいう法の支配(法=内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念)が主流となっています。またいわゆる法源論についても、行政法を含めた法の存在形式として条約は全面的に認められており、国法のうち憲法よりは劣位であるが、法律よりも優位であるとされています。確かに国際法関係を直ちに私人に適用することは一般的にできないとされていますが、国を始めとする行政機関にとっては「条約は条約であり、我々の遵守すべき法律ではありません」ということはできません(Amami様が一私人として、私には直接適用がない、とおっしゃるのなら誤りではありませんが)。ILO87号条約は随分昔に発効しており、日本も国会の議決を得て批准済みですから、当然私たち行政庁もこれを無視することはできません(ここでは現在の日本の公務員労働法との齟齬については研究不足なので触れられませんが、形式論だとこういうことです)。
のん気な野良猫様
使用許可に付す条件については、財産規則15条で、
>市長は,行政財産の使用を許可するときは,次の条件を付するものとする。ただし,特別の理由があるときは,その一部を省略することができる。
(1) 許可した目的以外の使用禁止に関すること。
(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。
(3) 許可した行政財産(以下「許可財産」という。)の管理及び費用負担に関すること。
(4) 許可財産の原状変更に関すること。
(5) 許可財産の損傷等又は許可条件違反の場合の原状回復及び損害賠償に関すること。
(6) 許可期間の満了又は許可の取消し後の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。
(7) 使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。
(8) その他必要な事項
とされています。従って通常はこれについて具体的に記載するのでしょう。「物件利用について疑義を生じたときは~みたいな文章」は契約書を作成するときには通常入っていますが(ただし両者協議の上、合意、とします)、許可条件としては入れられないのではないでしょうか。そもそも「疑義」が生じただけで許可取り消しはできません(2参照)し、「疑義」とは何か、と突っ込まれたときに答えようがないのではないでしょうか。
さつま通信様
公務員としては余りに当然のことなので、もし私自身がさつま通信様の本意を間違っているのであればご叱正ください。先般のコメントに生活保護基準を引かれて「各地方の最低賃金などを考慮して決めてあるのかも知れませんが、職員の給料を地方の生活レベルに合わせて加減する際の指標となるかも知れません。東京都と北海道で24%ぐらいの差がありますが、職員の給与も都会と地方ではそれぐらいの差をつけるべきかも知れません。それだけでも、かなりの額の人件費の削減となり市の財政が潤うわけですからね。」とありますが、多分阿久根市と東京都の公務員では24%程度の給与差はあるはずです。というのは、まず東京都の職員には地域手当(地域の生活費・民間給与の差を反映させるための手当)として本給の18%が上乗せされていますが、阿久根市にはありません。またそもそも本給の給与水準が違います。ADOBE READERが今しがた壊れたので、今すぐは正確な数値をお示しできませんが、東京都と阿久根市の国家公務員給与水準との格差を示すラスパイレス指数の差は平成20年度で10近かったと記憶しています。国家公務員の地域手当は東京都(23区)18%、阿久根市(に相当する場所)0%であり、これは東京都と阿久根市の地域手当と同じなので、本給そのものの差が10%程度あると見て良いと思います。ただ東京都は23区以外も幅広く地域手当を18%にしていますので、ひょっとしたらその部分だけラスパイレス指数がかさ上げされているかも分かりませんが、10%の半分ということはないでしょう。従って18+10-αで24%位の基本的な給与水準の差は出ると思います(住宅手当、通勤手当、超過勤務手当等は除外してですが)。
k様
いつも読ませて頂いています(愛読者です)。今回は小難しいことを書きましたが、私も実は大阪出身であり、元府民としてkさんのおっしゃること、本当に共感できます。これからも発信をお続けください。
5.最後に
私の意見ですが、市長が本気で組合を潰そうとしたら、ひとたまりもないですよ。職員組合の手には余りにも武器がないですもの。ただ潰した後市長はどう市の組織をマネジメントして行くのか、見ものだと思いますけど。ただね、せめてルールくらいは守らないと。民間の組合よりも(法的には)すっごく弱いんだから。決められたルール位はね。
投稿: 一読者 | 2009年6月20日 (土) 02時30分
追伸
1.ADOBEが復活しました。東京都と阿久根市のラスパイレス指数の差は9.3でした。
2.上記文章、一部修正します。
2の箇所
修正前「行政財産使用許可は、行政行為です(講学上許可とするべきか特許とするべきかについては現時点では留保しますが)。」→修正後「行政財産使用許可を行政行為だと解釈すれば(講学上許可とするべきか特許とするべきかについては現時点では留保しますが)、」
庁舎の掲示板の使用許可を庁舎管理権に基づく指示であり、権利義務の変動を伴う行為ではない、とした判例がありました。ただ、解釈上は掲示板の使用許可を事務室の使用許可は掲示板の使用と比べて遥かに大きい利益を組合に与えますので、これはさすがに行政行為を考えても良いのではと考えます。
なお、講学上の許可だとすると、公共の秩序に支障がなく法定の拒否事項に該当しない限り許可を拒むことはできませんが、講学上の特許だと行政庁の自由裁量が広く認められます。私はこの問題は市長の庁舎管理権との関係からすると、許可行為自体は市長の自由裁量が幅広く認められるのではないかと思いますが。
投稿: 一読者 | 2009年6月20日 (土) 03時15分
ある地方自治体職員さんの質問にお答えします。まt、一読者さんから頂いたコメントに対して最後に少し述べさせて頂きたいと思います。お二人のコメントを『』にさせた頂きます。
『組合が僅か10ヶ月のために裁判を起こして、裁判費用を組合員が負担するのは浪費という意味でしょうか?
それとも組合が提訴することで、市側にも裁判費用が発生するので、市の財政の浪費になるという意味でしょうか?』
その両方です。職員も市民であるでしょうし費用が発生することは阿久根市民の懐から多額?の費用がその外に出て行くことに変わりはないと思います(選挙では、高額の職員報酬は、地域経済の活性化に役立っており、減らすと地域経済の打撃となると主張しておられました。)。それより私が気にしているのは、裁判所がどのように判断するにしても来年3月まで有効となる白黒、勝ち負けだけが結果として残ります。
一般市民は、組合事務所は職員の為の物なのだから、本来、庁舎内に置く必要は無いとの思い。ましてや高熱水料金まで無料で使用していたことは、今回取り消しが無効とされたとしても、許し難い事実だと思います。公共の財産を特定の集団に使わせる理由は無いと思うのです。つまり、住民感情は長期間残るでしょう。
前にも述べさせていただいたとおり、阿久根市にあるすべての組合団体や組合団体を結成できない労働者を支援する団体など、特定の団体にではなく、多数の団体におしなべて平等に許可が出されていれば良かったのにと思います。
行政財産を使用する許可は、過去の市長責任のもと長年なされていたのですから良いのでしょうが、光熱水料(自分が使ったもの)を払う意識がなかったことに、逆に払わせることをしなかったことに多数の市民は怒っている状況は間違いない事実だと思うし、多分今回の来年三月までの許可は有効であると司法判断がなされた(私の勝手な予想)時、職員に対する不信感は増幅されるだけでなんら良いことはないと思っています。もちろん訴訟を起こすことは、勝つことが前提なのでしょうから・・・行政を担う公務員として、全体の奉仕者として住民と直接関わる地方公務員として、それで大丈夫なのか疑問なのです。ここまでこじれているのだから一端、外部に移って市民からの理解を得て来年度以降再び事務所を戻せばよいのではという考え、そもそも外部に事務所があっても良いと考える組合員の方も少なからずいたのではないかと思うのです。私は、法律問題としより自治のあり方、地方自治を担う者としてその責任者としての市長に結局、負を被るのは市民であるのだからもっと議論を尽くして合理的に行動して欲しいと願う立場です。
『法令には確かに「できる」と記されてる場合と、「しなければならない」と記されている場合があります。後者はその通りでしょうが、前者は自由裁量のように思えます。
私の自治体でもある条例で「○○を○○に委任できる」という規定を設けまして、これは自由裁量であり、してもしなくても構わないと理解していました。
ところが、法制課に照会しますと、「できる」と条例化した場合、それは「する」ということを意味しており、「しない」ことは条例の趣旨に反するという回答でした。』
つまり法令に「できる」とあった場合、覇束規程であり、行政庁である市長の裁量は働かないということだと思いますが、さすがそれは無いと思います。地方自治法を読んでもそもそも行政財産を特定の個人や団体にしかも無償で便宜供与する(さらには、その使用した光熱水料まで請求していない。)ことが前提であるのに、別段許可することができる範疇で行われている行政行為であるのだと考えています。
また、行政庁としての権限(裁量権)を訓令・規則の部類のもので簡単に委任されることは公務員としては避けなくてはならないと思っています。そんなに裁量権を持ちたいですか?
私なら専決規程等の訓令・規則があったとしても本来法定されている決裁権者にお伺いを立て、書類上の形は残すよう事務を行いたいものです。
一読者さんのコメント
『法源論についても、行政法を含めた法の存在形式として条約は全面的に認められており、国法のうち憲法よりは劣位であるが、法律よりも優位であるとされています。確かに国際法関係を直ちに私人に適用することは一般的にできないとされていますが、国を始めとする行政機関にとっては「条約は条約であり、我々の遵守すべき法律ではありません」ということはできません(Amami様が一私人として、私には直接適用がない、とおっしゃるのなら誤りではありませんが)。ILO87号条約は随分昔に発効しており、日本も国会の議決を得て批准済みですから、当然私たち行政庁もこれを無視することはできません』
そのとおりだと思います。 私の発言は、私人として拘束されませんよ。としてのものです。さらに、阿久根市長(行政庁)にあっても無視はでず、考慮すべき事項であると思いますが、条約に直接拘束されることはないと考えています。国内法のへ落とす不備があるとの主張はあるのでしょうが、それが成されていない以上それも国民の意思なのでしょう。
また、今回の「許可」と言われている行政行為は、行政庁の裁量が広範囲に認められた行為であり、各自治体においての市民の意思がもっとも尊重されなされるべきものとの考えが私の根底にあり、
行政財産を特定の団体(職員団体)が使用の申請を行い、自らの職員の範疇(長年総務課長専決)で市長決裁を行い許可してきた(しかも光熱水料も請求しない、支払う意思を示さない)ことは、法の支配の観点からもおかしいと感じております。
投稿: | 2009年6月20日 (土) 09時07分
ある地方自治体職員さん、のん気な野良猫さん、一読者さん、Amamiさん、おはようございます。コメントありがとうございました。
貴重なご指摘や詳しい情報をお寄せいただき、たいへん感謝しています。常々申し上げていることですが、幅広い視点から多くのコメントを頂戴することによって、本当に有意義な自己研鑽の機会とさせていただいています。なお、阿久根市職労の組合事務所の問題は、昨日の朝に投稿したコメントのとおり仮処分が認められるのかどうか、今後の推移を見守りたいと思っています。
今回、私からお答えすべきものとして、のん気な野良猫さんから疑義の決定条項などについて、私どもの市の例のお尋ねがありました。手元にある使用許可書のコピーには「使用者が、この許可書に定める条件に違反したとき」には「使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがある」と記されています。
「疑義」という言葉は見当たりませんが、いずれにしても今まで使用問題で市側ともめたことはありません。ただ一方で、市議会の中では組合へ事務所を無償貸与している点について質問が示されたこともありました。それに対し、市側は「一般的に認められた供与の範疇である」という趣旨の答弁をされ、問題ないとの見解を示してきました。したがって、阿久根市のような話が「一般的」になることを強く危惧しているところです。
一読者さんから「規程も議会の承認が必要」という点に対し、私どもの市の慣行なのかどうかのお尋ねがありました。書き込む際、ネットでも確認した表現方法でしたが、言葉が不足していたようで申し訳ありません。条例と同列となる議決が必要とされているものではなく、議会にも公にし、その内容等の「承認」を受けるという意味合いでした。つまり規程そのものは採決に付されず、行政内部の手続きだけで定められてない点を強調したかった趣旨でした。
投稿: OTSU | 2009年6月20日 (土) 09時22分
補足となりますが、2009年6月20日(土)09時07分にコメント投稿された方はその内容から判断し、Amamiさんだと断定させていただきました。
記事本文や私のコメントに対する内容ではありませんでしたが、一言だけ指摘させていただきます。「特定の団体にではなく、多数の団体におしなべて平等に許可が出されていれば良かったのにと思います」とのお考えは、大きくとらえ方の前提が異なります。竹原市長は労使関係における阿久根市職員の使用者である側面があることを押さえなければならないはずです。
その2面性があることを否定されてしまうと議論がかみ合っていかないものと思います。株式会社の社長も同様です。株主に対する責任と社員に対する使用者責任、その両方のバランスを取ることが求められているはずです。これまでも今後も、この点が公務員組合にかかわる問題に対し、見方が分かれていく重要な論点だろうと受けとめています。
投稿: OTSU | 2009年6月20日 (土) 09時42分
一読者様や、ある地方自治体職員様が仰るとおりだと思うので、今更ですが。
使用許可の申請は、条例上”申請”という定め方をされているので、”行政処分”の一環と解して宜しいかと思っています。そこで、「できない」規定は、絶対的に行ってはいけないという規定。「ならない」規定は、絶対的に行わなければいけないという規定。上記二つは、”義務付け”であって、裁量の余地はないですよね。一方で、「できる」規定は”権限を有する”という主旨である事は間違いないと思います。従って、”しない”という選択肢はあるでしょう。ところで、今回の許可の根拠規定は、申請者に対する授権的規定に基づく行政行為なので、”一度許可したものを、自由に取消す権限”は、許可を”できる”規定とは別に、任意に取消・撤回が”できる”規定があるか、若しくは取消・撤回自由が明示的に規定された条文が必要と解されている筈でした。まぁ、行政手続法の地方公共団体のする行政行為への適用について、どのような定めがしてあるか?と言えば、若干直截なものではありません。しかし、行政不服審査法や行政事件訴訟法の適用がある事や、公定力・法的安定性の観点から鑑みると、適法な理由無くして撤回や取消が無条件に認められるとは考え難いと思います。
委任規定についてですが、「委任する気がないのなら委任規定は不要。」という立法上の考え方はあると思います。「委任規定が存するのに委任しない」という観点から、争いが生じる可能性がありますから。あと、本来的に有している権限を委任したいという意図があるから、わざわざ「委任規定」を作るんだという考え方もありますし。
実際問題として、あらゆる届出・申請について市長が直接目を通していたら、目も当てられません。例えば住民票の写しの交付を申請して、「住民票事務は法律上市長の権限に属し、市長の名前で発行するので、市長の決裁がなければお渡しできません。市長が公務で不在につき、明日の交付になります。」とか言われたら、(それ自体法的には適法な話ですが。)叶わんですから。
ところで、決裁権限の委任をしたなら、委任の例外が明示的に定められている場合を除いて、個別案件によって委任を認めないという対応は、法令適用の平等性の確保の観点から好ましくありませんです。例えば、一般市民からの同様の申請については委任規定に基づいて、被委任者が市長の伺いを経ずとも許可して差し支えないが、職員団体の場合は委任規定の範疇であっても(この点・委任規定の範疇であるか否かは別途論じる余地はあるでしょう。)被委任者の専決を認めないという対応はダメでしょうね、当然ながら。
併せて、確かに期限経過後に再度の許可を得ることが難しいのは事実でしょうし、それ自体は問題ないでしょう。けれど、だからと言って、期限満了までの使用権を主張することは不適切とは考えがたいです。一方で、市長氏は庁舎管理についてそれなりの権限を有していることも事実ですので、取りあえず仮処分を請求し現状を保全する事を優先した上で、”協議”を求めるという職員団体の主張は理に叶っているように思います。
それと、行政庁としての市長と、使用者としての市長とは、一応切り分けて考える必要があると思われます。
ただ、”訓令”という形式について、議会の承認や議決が必須かというと、それは違う気がします。あくまでも、首長という執行機関が、自身の補助職員に対して発する形式ですから。勿論、今回のように訓令番号を附するような公共性のある訓令であれば、議会や住民に対して広く公開されて然るとは思っています。
投稿: あっしまった! | 2009年6月20日 (土) 17時04分
直近の拙コメント中、第2段落5行目最後部ですが、「若しくは取消・撤回自由が明示的に」とあるのは、「若しくは取消・撤回事由が明示的に」の誤りです。
結論から申し上げると、”事由”と”自由”の誤変換ですが、文意からして致命的な誤りでした。この文脈で”事由”を”自由”と書いてしまっては、全くどうしようもないです。深くお詫び申し上げます。
従って、許可の”爾後に、任意の取消・撤回権限を明示的に認めたできる規定”か、”爾後の、許可の取消・撤回の事由を明示的に定めた規定”がないのなら、一度効力を発した許可について、無条件に取消す事は認められないだろうという主旨でありました。たとえ、許可について瑕疵があったとしても、公定力は有していると解されると思っていますし、法的安定性の問題からもです。
ところで、この問題ですが、市長は首長であると同時に使用者であるという二面性、職員団体はその構成員が主張の補助職員である(=行政権の内側に位置する。)と同時に職員団体そのものは行政権の外側に位置するという二面性、この二つを前提に於いて論じなければ、話が拗れるのかな?という事を感じます。
投稿: あっしまった! | 2009年6月20日 (土) 17時13分
>OTSUさんへ
回答ありがとうございます。疑義の決定の条項については各自治体でバラバラみたいですね。
OTSUさんの所の使用許可書には条項がないし、一読者さんの所は、両者協議の上合意とする。
僕がヤフーで「疑義の決定、使用許可、行政財産」で検索したところでは、練馬区の行政財産使用許可書には、「この使用許可について疑義が生じたときは、すべて練馬区の決定によるものとする。」と入っていましたし、市だと篠山市も「この使用許可について疑義があるとき、又は物件の使用について疑義が生じたときは、すべて市長の決定するところによります。」と入っています。(単純に検索して使用許可書が見れたものを書いただけなので他所は不明ですが)
>一読者さんへ
通常、疑義の決定については、通常、協議の上と入れるのですか?そうすると、練馬区や篠山市、森町、滋賀県、国、豊田市などは珍しいケースなのでしょうか?又、ヤフー検索で「疑義の決定、使用許可、行政財産」と入れて1ページ目に出てきた10件のうち、協議と入っているのは1件だけで、他9件は疑義がある場合は○○(許可した所)の決定したところによるとなっているのですが?(行政財産以外の例も含まれていますが、協議となっていた一件は○行政財産の使用を伴う建物等の寄付受領の事務処理についてでした)確立からして、協議と入っているのが疑義の決定の条項がある許可書のうち大多数とは考えにくいのですが。。(勿論、疑義の決定の条項が無いのは検索にひっかかりませんので、条項が無いのが多数なのかもしれませんが)
又、財産規則についても、練馬区(許可条件のなかに疑義の決定の事も規則に書かれている。)篠山市(許可条件その他必要な事項を記載した文書により市長の決定を受けなければならない としか許可条件についてはふれていない)など書き方は様々です。
又、読売「市は市職労に「許可条件に疑義が生じたため」を理由とする許可取り消しの文書を出した。」
朝日「竹原市長は「許可条件に疑義が生じた」として使用許可を取り消した。
毎日「組合事務所は来年3月までの使用許可を得ていたが、竹原市長がこの日、取り消した。理由は「許可条件に疑義が生じた」とし、記者団に「どうして組合だけに便宜供与する必要があるのか」と話した。」
と、報道されていますが、誤報と理解すればよいという事でしょうか?
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月21日 (日) 02時49分
こんばんわ、 Amamiです。 2009年6月20日 (土) 09時07分の投稿に名前を入れ忘れておりました。
途中から議論に入らせて頂いており、勉強不足も多々ありましたが整理してみたいと思います。
なお、私の考えは今回の事
「阿久根市職員団体事務所の使用許可(H214.1~H22.3.31)を阿久根市長が取り消した」
の法律的な面での議論をするためではなく、地方自治を担っている者(市長・議員・職員)がその担っている責任を全うする姿勢がおかしいように感じるところから派生する違和感を解決したい思いからくるものです。
●そもそもの許可がどのようにしてなされたか。
市長名での許可書があるにもかかわらず、当の責任者は「自分は承認していない」としており、「慣例的に総務課長が専決していた」との報道が各新聞社しており、これは事実なのだと思われます。
違和感・疑問① 職員団体事務所が庁舎内になくてはならないのか?
違和感・疑問② 使用料が電気・水道料金も含めて無料であったことに市民は納得しているのか?
違和感・疑問③ 無料の行政財産の使用許可(便宜供与)が総務課長専決でなされることが常態化するものなのだろうか?
違和感・疑問④ 取り消し理由は?
①について
職員団体のない組織の公務員である私には理解できない事なのかもしれませんが、なくてはならないとする方、私の親族(地方公務員:できれば組合を脱退したいけど、周りの目があるからできない人、別の所属できる団体があれば移りたい。)のように組合費だけ取って何しているかわからない人々だから無くてもいいのではとする方などがいます。
私の考えでは、必須であるとはいえず、公共の用に供さないのであれば庁舎内にあれば便利なのでしょうが、職務専念義務や政治活動が禁止されていることを考えれば逆に役所のすぐ目の前に構えればよいことだという結論に達しました。
②について
多分、知らなかっただけだと思います。常識的になんらかの公的な利用目的があり建設されているのでしょうから特定の外部団体が恒久的に使用してよい性質の公共財産ではないことは明かであると思います。公的な利用目的が無くなり、事実上テナントとして扱えるなら市の収入にもなるでしょうから公式にテナントとして切手・収入印紙販売、売店、特産物販売を行う業者を募る。また市民の広場的な利用をしてもらえばよいのではと思います。
③について
特にこの点が不可解であると新聞報道を見て感じました。「行政における法律の原理(法治主義)」を公務員は定められた法の範疇で職務を行うものである。という趣旨で使いましたが、大陸法的な意味、英米法的な意味の観点からいえば、現在は英米法「法の支配」が主流と言われ確かにそうだと思います。英米法の観点からは法令を離れた行為も許されていたのかな?と勉強不足を露呈しました。根本的なことを現実とつなぎ合わせる努力をしたいと思います。
各識者の方々に教示して頂き本件の事務的な事項については、市長の「私は承認していない」の発言が十分裏付けられていることが分かったと思います。
市長がなんでも決裁していたら大変だから委任されているのだとの意見がありましたが、だからこそ「阿久根市事務決裁規程」のような訓令を市長自らが定めているわけです。
阿久根市事務決裁規程(平成11年3月30日訓令第3号)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,市長の権限に属する事務の決裁について,明確な責任のもとに統一的かつ能率的に処理するため,必要な事項を定めるものとする。
別に定めがある本件は、総務課長専決には属さないことが分かりました。
阿久根市財産規則(平成19年3月30日規則第12号)
第15条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書に関係書類を添えて,所管の財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は,前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,許可しても支障がないと認めたときは,財政課長と協議し,市長の決裁を受けなければならない。
3 市長は,行政財産の使用を許可するときは,次の条件を付するものとする。ただし,特別の理由があるときは,その一部を省略することができる。
(1) 許可した目的以外の使用禁止に関すること。
(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。
(3) 許可した行政財産(以下「許可財産」という。)の管理及び費用負担に関すること。
(4) 許可財産の原状変更に関すること。
(5) 許可財産の損傷等又は許可条件違反の場合の原状回復及び損害賠償に関すること。
(6) 許可期間の満了又は許可の取消し後の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。
(7) 使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。
(8) その他必要な事項
つまり、明かに違反した決裁がなされたということです。
④について
今回、適性に事務処理は成されていないことは上記③についてと「慣例的に総務課長が決裁してた」との報道から間違いないと思われることから市長がこの8項目の条件を設定できていないのでしょう。だから新聞報道にような取り消し理由の説明「疑義が生じたため」となっていたのではないかと今は感じております。
処理上は、財産管理者は財政課長であると思われますが、協議する相手も財政課長ですから少なくとも職員団体の代表の方が提出した関係書類を財政課長は精査しているでしょう。そして市長が設定する許可条件が附された許可書が決裁を受けるはずのところ総務課長専決とされているのは、あきらかな職務違反であり、財政課長と総務課長、起案担当者とそのラインの方々は少なからず責任を取らざるおえないと思います。
あっしまった! | 2009年6月18日 (木) 23時22分のコメントの中に
『(前略)つまり当該使用許可は市長の権限に属する事務である前提の上で、専決規程の規定による専決が許されるか否か?という争点がまず生じる事になりそうですね、(略)』
とありますが、「阿久根市事務決裁規程第1条 この規程は,別に定めるもののほか,(略)」とあるように、別に定めのある本件は、争点は生じないと思います。だからといって、私はその許可書が無効だとは全く考えないとの見解は先に書かせて頂いていたとおりです。もし、竹原市長が自身が許可条件を設定せず、決裁していないことをもって「許可条件に疑義が生じた」と取り消し事由を述べてるとしたならば、その行動は行政庁としては誤っていると判断しております。
しかし、政治家(市長)としては、公約していたことですし、十分想定された市民との約束に基づく行動なのだと感じております。だからこそ、職員団体には真摯に受け止め司法に訴える形以外の交渉をきちんとしてほしかったのですが、未だに団体交渉のを拒んだのか分かりません。竹原市長支持者が30名程度きたからというのが理由でしょうか?勤務時間外の交渉でもあるのですし職員団体は100人以上はいたのでしょうから堂々と大会議室あたりで、主張しあえばよかったと思います。テレビも来ていたのですから職員団体事務所を庁舎内に置く必要性を市民に伝える絶好の機会であったと感じます。
取り消し事由については、明確な情報に乏しいため今後、司法判断、その後の団体交渉(あるのかな?)等において明らかになっていくと期待し、注視していきたいと思います。
その他、
私は当初、無償貸与だったため、(行政財産の目的外使用)地方自治法(昭和22・4・17・法律 67号)第238条の4(7項)「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」
を受けた条例として、阿久根市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年3月24日条例第21号)第4条「普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。」
で事務処理が担保されていると思いましたが、さらに先に教示頂いている。
阿久根市財産規則(平成19年3月30日規則第12号)第15条の規則があることに気付きました。
法定事項を受けていきなり、行政内部の規則により事務が担保されているということが想定できず、条例により担保されていると考え条例ばかりを検索してしまいました。今考えるとこの19年に制定された阿久根市財産規則以前の処理はどうなっていたのか疑問があります。規則以前から普通財産の無償貸与に関して、今回の件に限らず、すべて総務課長が専決していたのか?行政官としておかしくないか?という違和感・疑問が残ります。
それに、広く行政庁である市長の自由裁量が認められた行政行為だと認識している私には、今回の件に関して公務員である職員団体がなんらかの権利性を主張することが地方自治法の行政財産の目的外使用の趣旨に合致しているとは考えにくいのではないかと思いました。
でも残念ながら司法に訴えていますから、ひとまづ仮処分がでるでしょう。実質来年の3月までは事務所はそのままあることになるのだと思います。 よりよい解決の模索を続けていかれることを祈ります。あいまいなのが一番のちのちの行政に響くことになると思うので・・・
私は、竹原市長を支持する立場ではありますが、決して職員団体を否定する立場ではありません。公務員(全体の奉仕者)としてその職務に邁進し、地域住民になくてはならない行政サービスの主体者として、私自身も努力していきたいと思います。
(蛇足)自治についてですが、
憲法前文
「(前略)そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。(略)」
とあるように、お国の政治は、権力を国民が代表者に託して行使するもの。つまり、主権在民なのだけど、その権利は、国会議員に委ねられている。
それに対して地方自治(地方政治)は、主権在民のまま、首長が代表者として決められた実務を一定の裁量の中で遂行し、実務をしながら住民によりよい方法を提案したりする役割、議会が、住民の意思決定のを行う役割。市民自身は、いざとなれば直接参加(直接請求)し、意思決定を議会に行わせることができる存在であると考えています。間接民主主義だと言われますが、地方はお国のように主権を代表者(市長・議員)に託しているわけではないと考えています。
投稿: Amami | 2009年6月21日 (日) 05時32分
皆様おはようございます
先日の投稿に対し数名の方からご返事頂いて、私の見解に一部誤りがあったこと、誤りを訂正した上で改めて法学・実務上私の判断できる見地から申し上げておきたいことがありますので、再度投稿させて頂きます。
のん気な野良猫様
ご指摘の点については以下のとおりです。
1.使用許可書と「疑義」条項について
ご指摘の点については、おっしゃるとおりです。私も確認しました。一番良い例は、国有財産の使用許可に関し、財務省が発出している「国有財産使用許可書」の雛形(下記の「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの基準について」の別紙11)かと思います(地方自治といっても実務上こうした定型的な文書については結構国準拠していることが多いと思います。また時間を見つけて調べてみますが、私の所属している団体も多分同様でしょう)。
www.kokuyuzaisan.go.jp/pdf/3_1_9_2.pdf
誤解が生じた原因は以下の2点です。
1点目は、行政財産使用許可の実務に明るくなく、一般的な行政法学的見地から議論を進めてしまっていたこと。2点目は元々ののん気な野良猫様の文章、『「使用許可書では、使用者に許可条件に違反する行為があると認める場合などに取り消すことができるとしており、市側は取り消し理由を「許可に疑義が生じたため」と説明している。市側は、使用許可書に書かれている取消事由にあたるので、取り消す と主張し、(許可条件に疑義が生じたためと主張しているので、物件利用について疑義を生じたときは~みたいな文章が使用許可書に入っているのだと思います) それに対して組合側は、取消は地方自治法に反するし、庁舎管理権の濫用です。 と主張しているだけにしか思えないのですが。』を読んで、許可書の許可条件の中に上記の疑義条項が記入されている(従って許可書の文言上疑義が生じたら一方的に取消しできる、となっている)ように勘違いしてしまったことです。議論を混乱させたことにお詫びを申し上げます。
なお、「疑義の決定については、通常、協議の上と入れるのですか」ということにつきましては、私の申し上げていたのはこれは通常契約書の中には協議の上、と入れているということです。契約関係は双方が対等の立場であることを前提としますので、当然疑義が生じたら協議、ということになります。使用許可は行政法上双方が対等の立場であることを前提とはしていません(誤解を生じやすい言い回しをしていますが、要は上記の行政行為と公定力のことです)ので、当初私が誤解していたような「疑義が生じた場合は一方的に取消しできる」ということでなければ、このような文言が入っていても法学上何ら不自然ではありませんね。その意味でも上記の私の議論は随分荒いものだったと反省しています。
上記の認識の上で、以下に改めて議論を展開したいと思います。なお以下の部分は、阿久根市の当該使用許可書が上記の国有財産使用許可書をほぼ同一の文言であると仮定して議論を進めることをご了承ください。
2.疑義と使用許可の取消し
「許可条件に関し、疑義のあるときその他使用を許可した物件の使用について疑義を生じたときは、許可者の決定するところによるものとする」という条項に基づき、直ちに使用許可を取り消せるかという問題があります。答えはできないと解釈して良いだろうと思います(私の文章中での「解釈」という文言は51%以上の可能性を判断して使用しておりますので、ご了解ください)。その理由は許可書の前段で許可権者による許可の取消しまたは変更ができる場合として、(1)使用を許可された者が許可条件に違背したとき、(2)国(この場合は当該地方公共団体と読み換えるのでしょう)において使用を許可した物件を必要とするときと書いてあるからです。これは明らかに限定列挙です(説明が長くなるので少し端折りますが、法の支配の観念の下では、行政法上国民に不利益を与える法や条項は限定的に解釈するのが一般的です)。従って上記の取消し条項が適用できない状態で、「疑義が生じた」ことを直接の理由として取消しすることはできません(阿久根市の許可書の中で、取消し条件として上記に加え例えば「その他許可者が許可の取消し・変更が適当と認める場合」というように一般的な条項を入れていたら問題にはなります。この場合は当該取消しはいったん有効に成立した上で、以下の重大明白な瑕疵による取消し処分無効のテストを飛ばし、直ちに下記の取消し訴訟の議論に進むことになると考えます)。しかしいったん許可者が許可を取消したら、行政法の手続き上はどうなるのか。まず限定列挙された取消し条項に基づかない取消しが、行政行為の重大かつ明白な瑕疵に当たるかを検討することになります。YESであれば(この可能性もあります)通常の民事の争訟、NOであれば不服審査または取消し訴訟を提起することになります。
3.許可の取消しと取消し処分の取消し訴訟等について
済みません、午前中は時間切れになりました。続きは夕方に書いて再度投稿します。
投稿: 一読者 | 2009年6月21日 (日) 10時42分
当該条文のいう使用許可は「行政処分」であって「契約」ではない。
とされていますから、一読者様ご見解に同じです。
投稿: あっしまった!@携帯 | 2009年6月21日 (日) 13時36分
あっしまった!さん、のん気な野良猫さん、Amamiさん、一読者さん、コメントありがとうございます。
先ほど新規記事を投稿しました。この間の議論に対する直接的なレスとなっていないかも知れませんが、ぜひ、ご訪問ください。また、阿久根市に絡むコメントを今後投稿される際、差し支えなければ新規記事「阿久根市長の話 Part2」へお寄せいただければ幸です。
投稿: OTSU | 2009年6月21日 (日) 21時33分
>一読者さんへ
こちらこそ、紛らわしい書き方で失礼しました。(余談ですが、こういう文書も、市町村用、県用みたいな雛形を国が例示して、地方が必要に応じて利用できるようにすれば、書式の違いも多少は少なくなる気がします。)
2については、おおむね賛成ですが、幾つか質問してもよろしいでしょうか?(行政法は苦手なので;;)
①,市側は「疑義が生じた」として、取り消しているが、疑義ではなく、許可条件に違反するような行為があったのを「疑義が生じた」としていた場合(つまり取消理由が違っている場合はどのようになるのか?)
②、取消を通知した時点で「疑義」だったものが、許可条件に違反する行為であることが裁判前に明らかになった時はどのように処理するのか?
疑義があるだけでは、取消事由として認められる事は無いのは理解しているのですが、上記2点がよく分からないので、疑義の中身がわかるまでは態度保留が一番な気がします。
投稿: のん気な野良猫 | 2009年6月22日 (月) 02時01分
のん気な野良猫さま
おはようございます。ご質問に対する私の見解は、上記の続きと併せて新しい記事に書かせて頂きます。
投稿: 一読者 | 2009年6月22日 (月) 06時43分
「公務員のためいき」とは言いえて妙ですね。
戦後日本は方針を決めた。国内問題は官僚に、外交問題はホワイトハウスに。国内問題の解決は頭脳を東京に置き、合理主義を旨とする。
高級官僚は地方を信用せず、(地方に)お金も裁量権も与えなかった。
この構造が時代とともに崩壊します。合理主義で多くの事が解決できなくなったからです。
その為、役人は自分の仕事を見失う。自分の仕事を見失った人間のやることは「自己保身」か「仕事への過剰な意味づけ」。
腐敗退廃の度合いは高級官僚の方が著しいが、親ガメの背中を見て仕事をしていた地方公務員の苦悩も小さくない。
今の公務員に対する苦言は、地方分権に向けての「産みの苦しみ」だと考えるべきでしょうね。
将来は公務員の仕事は1/3、人数も1/3程度になるでしょう。
暫くは「ためいき」でも結構ですが、何れ虚心坦懐に「役人とは何をする人たちなのか?」という問いに答えなければならないでしょう。
議会に対しても同様です。まああっちの方は「合理性って何?」ていう手合いが多いから救われていますがね。
投稿: あまのじゃく | 2009年6月22日 (月) 19時05分
のん気な野良猫さん、一読者さん、あまのじゃくさん、ご訪問ありがとうございます。
「公務員のためいき」というブログの名称は、覚えやすさや検索しやすさなどを重視して決めました。参考までに開設した頃、投稿した記事のURLを紹介させていただきます。
http://otsu.cocolog-nifty.com/tameiki/2005/10/part_09fe.html
確かにタイトルから与える印象は「後ろ向き」なものであり、その点について知り合いから「タイトルがよろしくないね」とストレートに指摘されたこともありました。しかし、決して現状に甘んじ、公務員の「既得権」に対する言い訳だけを綴ってきている訳ではありません。
また、幅広い立場の皆さんと率直な意見を交わすことによって、内向きな発想に偏らないよう刺激を受ける場だとも考えてきました。その上で、あまのじゃくさんが指摘される「産みの苦しみ」を厭うつもりもありませんが、テーマによっては多面的な問題提起にも努めていることを申し添えさせていただきます。
投稿: OTSU | 2009年6月22日 (月) 22時17分
すみません、後ろ向き・・といった意味ではなかったのですが・・・。
戦後を牽引した公務員組織は時代の曲がり角で途方に暮れているのでしょう。
別に公務員だけではありません。日本人全体がそうですね。
くよくようじうじする時は思い切り「くよくようじうじ」が宜しいかと思います。下手に強壮剤なんか飲むとろくなことがない。
カエルは深く沈みこむ程、高く飛べるといいます。
ためいきをついて(出口を)思案している方は、きっと高く飛べるでしょう。
投稿: あまのじゃく | 2009年6月23日 (火) 12時23分
あまのじゃくさん、コメントありがとうございます。
>ためいきをついて(出口を)思案している方は、きっと高く飛べるでしょう。
そのように見ていただけると心強く感じます。励ましの言葉だと受けとめ、これからも「ためいき」はつきますが、前向きな姿勢も発信できるようなブログを続けていこうと考えています。ぜひ、これからもお時間がある時、ご訪問いただければ幸です。
投稿: OTSU | 2009年6月23日 (火) 23時02分
小さくて薄い字が連なった長いページは人によったら読むのに苦労です。主張がわかってもらえるように改善する余地大ですな。独りよがりみたいです。
投稿: ちょんぼ | 2009年6月24日 (水) 19時55分
皆さんのように難しいことはわかりませんが、少し言わせてください。
自分たち公務員の利益を守るための組合の事務所を、「敵陣」とも言うべき市役所内に置くだけでも信じられないのに、それを一部とは言え、税金を使って維持していることに疑問を持たれたことがないのでしょうか?
もしもそうであれば、あなた方公務員は、あなた方の好きな言い方であるところの「民間」の感覚から病的に乖離しています。
さらに組合活動の場を職場に置く意味は何なのでしょう?公務中に組合活動でもされるのですか?
そもそもあなた方は私のような一般庶民の税金からも給与を得ている身でありながら、私たちよりもかなりの高給を得ているわけです。これだけでも許しがたいのに、さらに何を望むのでしょうか。
伝統だか慣習だか知りませんが、今までがおかしかったのだと言える勇気のある方はいらっしゃらないのでしょうか。公務員の「公」とはいったい何のことなのでしょうか。
市民のためにあるべき公務員が、自分たちの利益だけを追求する集団とは、皮肉なものですね。呼称を変えたほうがよろしいのでは?
少なくても税金に寄りかかることだけでももうやめませんか?
あなた方を養うために私は税金を払っているのではありません。
投稿: abu | 2009年6月24日 (水) 20時22分
仕事しないのに 金だけもっていく
これを 税金泥棒という公務員だ。
自治労が 諸悪の根源と思われる 早急ににつぶすべきだ
市民の感情は 爆発寸前なんだから いいかげんにしろ
早く仕事をしてくれ
職員は 半分で丁度いいくらい 役立たずはいらない。
投稿: tommy | 2009年6月24日 (水) 20時39分
公務員だから労働組合を作ってはいけないという建前はどうでもいいです。
ただ、ここの市の公務員の給料は高すぎます。
生活保護水準まで下げるというのはパフォーマンスとしても70%くらいでいいでしょう。
そんな市長が当選したのですから、それは民意です。
公務員は税金で賄われるので、税金を払う側が給料が高すぎと考えているなら下げるのが筋です。
税金を払う側が公務員の労働活動に対し、市の建物を使うなと言えば使わないのが筋です。
民間ではありえない話です。確かに市長のやり方は少し強引すぎるきらいはあるけど、逆説的に言うとこのくらい強引にやらないと変えられないんですよ。公務員は。
また、市長はそのやり方に対し有権者の審判を仰ぎます。
公務員にはそれがありません。1回有権者にどの程度の給料が望ましいか住民投票してもらったら?
それがいやなら公務員などやめることです。本当に有能な人は公務員でなくても輝けます。
市の労働組合の方は市の財政が厳しいときに自分らの給料を下げるとか提案しましたか?
今のままではあなたたちは市の財政を悪化させるハイエナ以外の何物でもありません。
投稿: かとう | 2009年6月24日 (水) 20時43分
とりあえず竹原さまのHP「さるさる日記」http://www5.diary.ne.jp/formmail.cgi?user=521727を見て違和感を感じたので下記の内容のメールを竹原さま宛に送付してみました。なんか下で働く職員の方も大変なのが目に浮かびます。
はじままして竹原さま
ブログ市長とのことですが、公職である「市長」と個人としての「竹原」さまの発言に非常に違和感を感じます。
ブログ=個人、公職市長=市のHPという使い分けがなされているのか疑問です。
まさかこのHPは市の税金で通信費を払っていないと思いますが・・・
さて、
「2009/06/22 (月) 自治労は出て行け 6月22日の抗議
市民が市役所職員組合さまに抗議
組合は裁判官は味方と判断し、裁判闘争を始める事にした。
市民は裁判官と市役所職員、公務員同士のかばい合いを見る事になるかもしれない。
ここら辺りが日本の民主主義の正体である。」
とのことですが・・・・いささか表現の仕方が大人げないのではないのでしょうか?
①なぜ組合さまという表現なのでしょうか?
②なぜ公務員同士のかばい合いというのでしょうか?あなたさまも公務員です。
③日本の民主主義とヨーロッパ、アメリカ、中国、韓国の民主主義の正体は日本とどのように異なるのでしょうか?
正直、市の職員、市民は混乱しているのではないでしょうか?
これが御市の民主主義の結果というのが怖い気もいたします。
この回答については誠に勝手ながら7月7日までに竹原さまのブログにてご回答いただけたらと存じます。
以上、宜しくお願い致します。
・・・・果たして回答があるのかわかりませんが、とりあえず気になったのでメールして見ました。
i-tunes From Aichi
投稿: | 2009年6月24日 (水) 20時56分
【公務員の給与・待遇について】
阿久根市に限らず公務員の給与は高すぎる。
倒産もない、リストラもない、競争もないのになぜ民間の平均よりはるかに高い給与を支払わなければいけないのか全く理解できない。
人事院の出す「民間の平均」は全く実態とは程遠い。
従業員50人以上且つホワイトカラーの平均がそもそもおかしい。
税金は全国民、全市民から集めておき、自分達の給与は中企業以上の比較的給与の高いホワイトカラー層の平均なのはなぜ?
また、退職金も高すぎる。我が市でも給食のおばさんの退職金がなんと3000万円。
大企業の部長並みである。
退職金も早急に改める必要がある。
役人の給与は民間が調査した本当の平均である430万円から失業しないというメリット分10%ほどを引いたくらいが適当であると思う。
また技能職はその地域の同業の民間の実態給与から10%引いた金額にすべきである。
生活できないほど下げるわけでなくあくまでも「当たり前で違和感がない」給与にするべき。
市長の考えも少々過激ではあるが、至って普通で当たり前なことを言っている。
公務員は誰のおかげで生活しているのか、誰のために仕事をしているのかもう一度頭を冷やしてほしい。
そしてもう少し民間の厳しさを見て欲しい。
最近の公務員人気を見ると、市民の為に尽くすというより、
待遇目当てなのは明白である。
ならば待遇を下げてもいいのでは?
市民は高学歴に高給払って行政やってほしいなどとは少しも思っていませんので。
投稿: 市民の代弁者 | 2009年6月24日 (水) 21時02分
わたしは阿久根市長を応援します。 私たちのとても身近な役所の人たちの年収及び退職金
はべらぼうに高すぎる。 議員報酬もだ 私が私の市長にメールでこの事を尋ねたら個人情報であり 教えませんよ 平均的な なんとか指数です 財政は健全だ との回答をえた。
ところが町の広報誌では 下がる財政 市民にも負担のお願いとの広報だ。
こいつらは 自分の フトコロさえ潤えば市民生活は関係ない むしろおまえらの年収で
よくも生活できるなー と言ってるようなもんだ。 竹原市長の強健な姿勢こそ 腐りきった連中にはお似合いだ。 これを全国に広げなければならない。
投稿: ひろ | 2009年6月24日 (水) 21時35分
公務員にもため息をつく自由もあれば、思うことをBlogに書く自由もあるさね。
ついでに言えば、公務員だって地方公共団体の住民であり日本国の国民でもあるし、市政や国政について職務外で愚痴る自由もあるだろうさ。
ところで、市長だって「特別職の公務員」さね。凡そ全ての公務員の本質は「法令の執行者」、これ以上でも以下でもない。
職員の待遇を下げるにも法令に則った手続が必要って事で、手続さえ法令に則っていれば、それでいいと思うけどね。
投稿: あっしまった! | 2009年6月24日 (水) 21時49分
直近のコメント、ミスった。
凡そ全ての公務員って書いたのは、「凡そ全ての行政権・司法権の公務員」の間違い。
ただ、凡そ全ての公務員は「法令遵守義務」はある。市長だって、議員だって、それは同じ。
投稿: あっしまった! | 2009年6月24日 (水) 21時51分
私は他県民で自営業をしております。
abuさん、以前、他県の公務員をしている友人から聞いた話では、組合費を給料の中から出し、その集まった組合費の中から給料として貰っているとのことでした。給料からですので直接的な税金使用ではないと思います。 民間と公務員では確かに違いはいろいろあると思いますが、もし、民間しかご存知ないのでしたらよくお調べになられてからご意見された方がいいと思います。
ところで、市長さんが再選されたのには、改革が必要な部分があるからだとも思います。(確かに給料は他の公務員に比べて多いのでは?改革の必要性あり。とも思います。)が、上に立つ人間がかき回して職員の士気を下げるのは返って市民のためにはならないと思います。50歳の大人なんですから、もう少し上手に対話できないものでしょうか。傍から見ていて独裁政治のように見えてなりません。
給食無料・・・・。阿久根市は潤っているのでしょうか?私個人的には自分の家族が食べた分位、払うべき。と、思います。このような市民サービスは特に必要ないと思います。票稼ぎの公約でしょうか?
兎にも角にも、上に立つ人間が癖のある人間であると、下で働く者はとても辛いですよね。。 その面では本当に、ご心痛お察しいたします。。 しかしながら、全国の公務員の皆さんはきっと、応援されていると思います。 あまり頑張り過ぎずにこちらでため息つかれて、少しでも心をほどいてください。
投稿: 通りすがりのもの | 2009年6月24日 (水) 21時53分
【独裁者】
ちょっと市長やりすぎでしょう!
民間・公務員関係なく、田舎の独裁社長のやることでしょうこれは。
当然、公務員を叩けば票になるし、我々民間人も公務員が叩かれるのは少なかれ気持ちがスカッとしますが、うちらで言うと社長が独裁になるのは会社崩壊ですよ!
社長が、社員を罵倒しなんでもあり状態。会社外では、うちの社員はダメダメだからなど吹聴する。そんな社長に社員はついて行かないでしょう。公務員でも同じような気がしますがね。。。
何かと公務員を言うが、民間でもあっちこっちのんべんだらりとやってますけどね。。。おれもそうか(笑)
確かに公務員の平均給与高い気がしますが、あれは上のクラスの連中が平均をあげてるのではないのかい、俺と同期(28歳)の地方公務員の明細見たが、手取りがものすごく低かったけどな、これからどんどん上がっていくのかな?
しかしながら、独裁者の下では働きたくないな。
投稿: チョビヒゲ | 2009年6月24日 (水) 22時34分
たいへん多くの皆さんにご訪問いただき、ありがとうございます。初めてコメントされた方が多いように受けとめています。
Yahoo!のトップページに掲げられた「ブログ市長VS阿久根市職労」という読売新聞のニュースの関連として、このブログの記事「もう少し阿久根市長の話」が市長への疑問の声として紹介されていました。そのため、アクセス数が夕方から急増し、今日だけで1万件を超えそうな勢いです。
もともと竹原市長を支持する声、支持されるであろう社会的な雰囲気が広がっていることを痛感していました。私たち公務員は時代情勢の変化の中で、正すべき襟は即座に正さなければなりません。しかし、民間で働く人も公務員も、正規も非正規雇用も、その区分に関係なく、守るべきものが数多くあるものと考えています。
そのような問題意識を持ち、300近い記事を重ねてきました。幅広い視点や立場からの率直な声を伺える貴重な場として、また、誤解や先入観による批判は少しでも拭えることを願い、このコメント欄を通して本当に多くの皆さんと議論を交わしてきました。
今回頂戴したコメント一つ一つに様々な思いがこめられているものと受けとめていますが、個別にお答えできず誠に申し訳ありません。ぜひ、お時間が許される時、この続きの記事「Part2」や以前の記事をお読みいただければ幸であり、今後ともご訪問いただければ何よりなことだと思っています。
最後に、ちょんぼさんから「小さくて薄い字が連なった長いページは人によったら読むのに苦労です。主張がわかってもらえるように改善する余地大ですな。独りよがりみたいです」とのご指摘をいただきました。確かに字ばかりのブログで恐縮ですが、皆さんから寄せられているコメントそれぞれ内容が濃く、読み慣れている私にとっては特別読みづらいものではありません。今後も、なるべく改行するなど工夫にも努めていきますが、文字中心のブログへのご理解もよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月24日 (水) 22時41分
地方公務員の給与の話が出ていましたので、ネタを一つ。
33歳11年目。大卒。試験区分は高卒程度(うちの町は、初級試験しかないので)。
扶養家族は3人(妻と幼稚園に通う子供が2人)。
本俸+扶養手当の合計が約29万円
そのほかに、残業代が約18,000円(月平均30時間くらいやっても、10時間くらいしかつかないので)。
ちなみに、人口約3万。職員250人くらいの町職員です。
地方公務員の給料って、どのくらいが適正なんでしょうか・・・
やっぱり高いんでしょうか・・・
投稿: 北関東の町職員 | 2009年6月24日 (水) 22時59分
う~ん、高いか否かの判断は物価(家賃・駐車場代等含)の水準の問題もあるので、評価は難しいと思うのですが、本俸+扶養手当がお示しの金額だとすると、各種租税公課(所得税・住民税・短期掛金・長期掛金等)の源泉徴収後の手取額としては、20万円と少し位になるのでしょうか?
非常に差し出がましい老婆心なのですが、この手の話は手取の総支給額を基準にされた方が、頼多くの閲覧者にとって実態が掴みやすいかも知れないですねぇ。
恥ずかしながら私のような部外の者だと、どうしても直感的に実際の手取額を基準に比較考量しようとしてしまうので。。。(恥)
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関係のない追伸なのですが、最近は繁盛しているようなので、当分の間、今回の投稿名のように本来のHNに自身の属性を付記します。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月24日 (水) 23時14分
私は公務員ではありませんが、民間の労働者として労働組合つぶしが市民権を
得ていること自体がすごく不愉快でなりません。
「労働組合=悪・嫌」というのが世の中の流れになってしまったら
結局、民間の労働組合にも波及して、私たち労働者の待遇は経営者と株主の
いいようにされてしまう危険性があります。
ほんとにもう公務員の労働組合に喝を入れてやりたい気持ちです。
でも、大多数の人がサラリーマンのはずなのに、公務員と言えども
同じ労働者の上げ足を取るようなバッシングをするのか意味不明です。
公務員バッシングしている人は公務員の何を見てそう言っているかわからないし
実際、公務員のことなんかネットや新聞の情報でしか知らない人たちだと思う。
公務員の給料なんて、私たちなんかからするとむしろ安いと思うし
今は公務員の仕事もかなり高度化してるみたいで、政策や法律を作ったり
それを実現したりするのに、高い能力が求められていて、
誰にでもできる仕事ってもんじゃないと思う。
私も仕事で、市役所の人と打ち合わせをすることがあるんだけど
一緒に仕事をやってみて、公務員の能力ってすごいって思いました。
同時に誤解されている部分が多いということも分かりました。
このような、労働者が労働者をバッシングする状況の元をたどると
格差社会につながると思う。
政治家、経営者、株主といった強者が弱者である労働者を冷遇し、労働者の怒りの矛先を
公務員や労働組合に向けてわかり易い標的を作ったんだと思う。
もちろんマスコミ(特に地方紙)は強者側寄りで、労働者目線ではないことは明らか。
(ついでに言うと、今の新聞は偏った記事が多くて全然面白くない。)
このまま労働者が軽視される社会になったら
ますます格差社会が助長されるし、産業革命以降から先人達が積み上げてきた
労働者の権利や労働環境が崩壊してしまうことさえありうると思う。
その意味で、この阿久根市問題にはかなり関心があるし
労働組合には頑張ってもらいたい。
フレー・フレー
投稿: みなとも | 2009年6月24日 (水) 23時40分
みなとも様のご見解に全面的、かつ、激しく同意です。(^o^)/
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月24日 (水) 23時54分
みなとも様のおっしゃる通りです。
全く的を得ていますし説得力があります。
投稿: i-tunes | 2009年6月25日 (木) 00時09分
僕は昨年の12月まで市役所に勤めていました。
給料が安かったことと、このままでは過労死してしまうという理由で
8年間勤めた市役所を辞めました。
私が勤めた8年間で市役所を取り巻く環境はがらりと変わりました。
地方分権や行財政改革で5年間で20%近く職員が削減され、地方に移譲された業務は
増加しました。
そのため、個人の業務量は急激に増加しました。特に若い職員は
年配の職員に比べて業務量が倍以上に増加して、大変苦労したのを覚えています。
僕がいた福祉政策課では物議を醸していた後期高齢者制度を担当していました。
当時は制度化前後ということで、時間内は接客対応と電話対応で追われ
時間外にデータ入力や報告書類の作成を行っていましたので、毎日帰るのが
夜10時を越えて、3歳になる子どもの寝顔しか見ることができない
という状況が続きました。
特に接客は罵声を浴びせられることもしばしばでストレスがたまるものでした。
家に帰ると、帰りが遅いことで妻と言い合いになり、仕事も私生活も披露困憊
でした。
そんなある日、(担当者は知ってると思うけど)
朝の情報番組でみのもんたが無責任な発言をしたせいで、それを信じたお年寄り
の方が窓口に殺到するという事件が発生しました。
窓口で文句を言われ、電話が鳴り続けた一日でした。
その対応している時に、一人「税金泥棒」とか「お前たちの給料を返せ」
とか「職員を減らせ」とか言うお客さんがいました。
その言葉をきっかけとして、今まで溜まっていたものが決壊して
僕はぽっきり心が折れてしまいました。
新採の時は住民自治を実現したいとか、地域を活性化したいとか希望を抱いて
入庁したはずでしたが、いつしか公務員であることが嫌になり希望も
誇りも失ってしまいました。
辞めようと決めたのはその年の秋ごろでした。知り合いの紹介で極秘に受けた
企業の面接にうかったこともあり、妻の反対をおしきって決めました。
労働組合の役員さんからは退職を思いとどまるように親身になって説得されたので
ありがたい気持ちと少々申し訳ない気持ちがありましたが
今となっては後悔していません。今の仕事はすごくやりがいがあって楽しいし、
ワークライフバランスが実現でき妻も結局は転職を喜んでいます。
しかし、さすがに退職の時は万感の思いと悔しさと後悔がない交ぜになり
涙が止まりませんでした。
僕は心が弱かったので公務員を辞めたことで逃避を選んでしまいましたが、
今の阿久根市には心を痛めているとともに独裁的な市長に対し憤りを感じています。
こんな状況で良い住民サービスができるわけがない。
職員の意欲をそぐような醜悪なブログの内容をみると
これは公務員に限らず全ての労働者に対する冒涜であり挑戦状です。
彼の政策も一見まともに見えて、負担と責任を欠いた短絡的で稚拙なものです。
上の方の人も書いていますが、私が知る限り、公務員は一部を除いてかなり仕事熱心で、
間違いなく私が勤める会社の人よりは知性、判断力、政策力が優れた人材の集まりです。
いわれのなきバッシングは人権侵害や差別と同じことです。
最後に現職の公務員の皆さんは堂々と誇りをもって仕事をしてください。
そして、今から公務員を目指す人は「安定しているから」という理由だけできるような
あまっちょろい仕事ではない事を理解した上で、多角的なものの見方ができるように
仕事力意外に人間力を磨く必要があることを認識してください。
※最後は少し話の方向性が変わってすみません
投稿: じゅん | 2009年6月25日 (木) 01時44分
コメントをお寄せいただいた皆さん、おはようございます。
この記事と最新記事「Part2」に対し、阿久根市に絡んだ貴重なご意見を頂戴しています。阿久根市の実情を知らずに勝手な議論というお叱りや公務員全体の対する憤りの声が多い一方、公務員以外の方からも今回の阿久根市長の進め方に強い危惧を示されたご意見も少なくありません。
私としては後者のコメントもあることを救いとし、虎の尾を踏んだようなテーマを取り上げていますが、多様な声を受けとめられるブログの場を引き続き活かしていければと思っています。とりわけ、みなともさんやじゅんさんのご意見などは、たいへん心強く感じながら重く受けとめさせていただいています。
その上で、個別なレスとならず恐縮ですが、ご容赦ください。いずれにしても、この議論は簡単に終わることができない重要なものですので、ぜひ、今後ともご注目ください。
投稿: OTSU | 2009年6月25日 (木) 07時14分
じゅんさんの気持ち、よく分る気がします。他人の瑕疵を被ることほどやるせないことはありません。
特定の者に業務が集中するのは、組織内の問題なのでそのお役所自体が対応力を持っていないということなのですが。
年配者=年功序列なので役職とヒラの業務量の格差は、年寄りがズルしているとは思わないのでしょうか?
結局は、悪平等を解消するため公務員制度を根本的に改革しないと若年の公務労働者も報われないと思います。
労働者の問題と公務員バッシングは、全く別の問題なのですが、どうも詭弁を使われる方がいらっしゃるようです。
また、地元職員を個々に観察した者としては、みなともさんのご意見に賛同できないところが多々あり、多くの主権者が違和感を感じているので是正をしていかなければ後世にも要らぬ負担を残すだけになるかと思います。
投稿: o | 2009年6月25日 (木) 10時15分
追伸
組合が強いらしいNTTは、管理職のみが遅くまで残業し、他の社員は早々に退社しているのを現に見てきましたが、公務員バッシングに敵意を示すより内部の改善に主眼を置かれるべきでしょう。
投稿: o | 2009年6月25日 (木) 10時21分
通りすがりのものさん
>組合費を給料の中から出し、その集まった組合費の中から給料として貰っている
それは組合専従員のことですね。正式な呼称は知りませんが、もちろん存じ上げておりますよ。
「民間」にも存在しますし。
そうではなくて、専従員以外の一般の公務員が、上司の許可なく仕事中に組合活動をするために、
事務所を職場の近くに置きたいのですか?ということを述べております。
あなたこそ人の文章はよくお読みになってから意見していただきたいものです。
あと非公務員の方で、公務員の組合を応援されている方がみえますが、
公務員がすなわち同じ労働者とは私には全く思えません。
労働者は、ともすれば雇用側の都合により不当な扱いを受ける不安定な立場にあって、
それをなくすために組合を作り、最低限の自分たちの利益を図りますが、
公務員はすでに十分過ぎるほど安定した立場にあって、さらにそれ以上を望む者たち、という認識です。
第2の社保庁を目指して、税金を使って、がんばっておられるのかと。
市民の代弁者さんがおっしゃる
>役人の給与は民間が調査した本当の平均である430万円から
>失業しないというメリット分10%ほどを引いたくらいが適当であると思う。
全く持って同意します。
さらに言えば、公務員は自分たちの収入の源である税収と「即連動」すべきです。
上がったら即上がる。下がったら即下がる。違いますか?
あなた方の給料、私たちが直接決められればいいのにね。
それは誰でも給料が下がると困りますよ。でも「民間」であれば、最終的には同意せざるを得ないでしょう?
私自身のことを言えば、4月より給料10%カットです。ボーナスなんかまずありませんよ。そしていつ景気が戻るやらです。
でも受け入れました。そうしなければ倒産してしまうんですから。
ここが大きく違うところです。
あなたたちの安定を金額に換算したらいったいいくらになることでしょう。
このように公務員は同じ仲間とは思えません。
「民間」で公務員の組合を応援される方は、きっとご自身が公務員のように安定した恵まれている立場にある方なのでしょうね。
私は全く持って労働者なので、まあ本当は民主党を応援したいところなのですが、
どうしてもあなたたちの自治労のことがあって、どこも応援できないままです。
#自民党を応援するのはもっと嫌ですが。意外ですか?
税金に群がる公務員の図
クラス 支持政党 税金
一般 民主党 自分たちのためにこそこそと誘導
官僚 自民党 大きなシステムを作った上で堂々と自分に誘導
規模の大小はあれ、やってることは同じ(苦笑)
ですから私はこのシステムを壊そうとする方を応援します。
[つづく」
投稿: abu | 2009年6月25日 (木) 23時04分
[つづき]
で、不安定な私たちからも集めた税金を使って、十分安定した公務員のさらなる安定のための内輪の組合の事務所を市役所内で無料で維持する件、
これはおかしいという公務員の方はいらっしゃらないのでしょうか。
なお格差に言及される方もみえますが、少なくても私は公務員をうらやましがって攻撃している者では決してありません。
公務員になんかなりたくありません。
まあ範囲がものすごく広い一般論ですが、不正を見ても見ぬふりとか、強気を助け弱きを挫くとか、
ヤミ専従に疑問を持っても慣習だからやるとか、他の部員が残業してるから自分も残業するとか、全くその逆とか。。。etc.
よく心が折れませんね。私なら耐えられません。
余計なことも(の方が)多いですが、私が言いたいことは
「税金で自分たちの組合事務所を維持することを、おかしいと指摘する者は身内にはいないのか?」
もしそうであるなら
「あなた方は本当にどうしようもないですね」
です。
投稿: abu | 2009年6月25日 (木) 23時07分
北関東の町職員 | 2009年6月24日 (水) 22時59分 さんに対してあくまで一例として、
国家公務員は、1月1日が昇級日なのでその時点で
32歳11年目、当時短大卒(現在大卒)、採用区分はB種、その後17年度に部内試験を突破して全国転勤枠(A種)扱いになっています。
妻と子1人(幼稚園)で俸給額+扶養手当が24万9,000円です。
参考にしてください。
親族が町役場職員でしたが、採用された時、勤続9年目の私の俸給より高いのを見ておかしいと思いました。自治体によるのでしょうが、本当にラスパイレス指数なるものは適正に計算されているか疑問です。その自治体のラスパイレス指数は96でした。(悩)
投稿: Amami | 2009年6月25日 (木) 23時22分
oさん、abuさん、Amamiさん、コメントありがとうございます。
本来、一つ一つに丁寧にお答えすることが少しでも心証を高められるのかも知れませんが、能力的にも時間的にも自分自身の限界をわきまえているところです。その上で、いつも述べてきたことですが、すべてのコメントを読ませていただき、様々な考えを巡らす機会としています。
ただ寄せられた様々なご意見を受けとめ、日常の活動につなげ、次回以降の記事で自分なりの言葉でお答えしていければと考えています。ぜひ、このような点をご理解いただき、長い目で見たお付き合いをよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月25日 (木) 23時26分
【公務員の方々へ】
公務員の仕事が辛いと言う意見がありますが、確かに最近は職員の数を抑えているので、負担は上がっているでしょう。
でもこれは民間も同じなんです。
何も公務員だけが負担があがっているのではないのです。
民間も夜遅くまで残業して、残業代つかないなんて企業当たり前のようにあります。
だから大変だからとか、頑張っているからだとか、そういう理由で高待遇をそのままにしていい理由にはなりません。
公務員は失業しないというものすごい安心感があります。
現在、多くの民間はハイリスク、ローリターンです。
(全部とは言いませんが)
一方、公務員はローリスク、ハイリターンです。
これがおかしいのです。
失業しない、即ちローリスクだからローリターンなら分かります。
何も公務員の給与や退職金を不当に安くしろだなんていいません。
民間の平均より高いから適切にしてくれといっているのです。
ある調査によると、公務員の給与を民間に合せると、消費税5%を0にできるそうです。
それはさておき、民間はハイリスク、ハイリターン、公務員はローリスク、ローリターンという、子供でも分かる理屈にしてください。
投稿: 市民の代弁者 | 2009年6月25日 (木) 23時27分
> 公務員の給与を民間に合せると、消費税5%を0%に。
給与を下げて消費税を0にすると言うことは、地方公共団体の貴重な独自財源である地方消費税を廃止するのと同義です。それと公務員が来年払う所得税・住民税が減る(課税標準である給与所得が減るので当然ですが。)ので、次年度以降の地方公共団体の税収総額は減少圧力にさらされます。従って、ご指摘のメリットが確実に得られるのは最初の1年目だけかと思われます。
ご例示のような説があることは承知しておりますが、表面的な数字あわせの域を出ていないと思います。
投稿: あっしまった!(非公務員) | 2009年6月25日 (木) 23時39分
OTSUさま
こちらのマスタですね。
ご挨拶が遅れました。勝手ながら意見を述べさせていただきました。
こちらに見える公務員の皆さんは相当頭のよい方たちなのでしょうね。
言語は同じはずなのに、何をおっしゃっているのか正直全くわかりません。
ただ、なんとしてでもご自分たちの正当性を主張されたいことだけはわかりました。
どうやらとんでもない巣窟に私は迷い込んだようです。
もちろんブログですから、どんなことを書かれようが問題ありませんが。
しかしあなた方の仲間には決してなり得ない(と心底理解できました)一労働者としましては、
自分たちの利益を守ることだけに熱心で、このご時世にあって「民間」の痛みを全く理解しようとしない、
その想像力が欠落しているとしか思えない議論が大半であることが残念でした。
宿主を殺したらどうなるかわかっていらっしゃいますよね?
事務所の件ですが「やっぱりおかしいから、今後は組合運営費からきちんと金を支払って、場を維持すればよろしい」
とでもおっしゃる公務員の方が一人でもみえたら、どんなに救われたことか。
しかし、公務員の給料を下げたら結局は税収が下がるから(それを維持せよ?)とは、
開いた口が塞がりませんでした。Part2にも同じ主張がありましたね。
公務員の皆さんとその応援団?の主張をこんなにもたくさん読む機会を得てとても有意義でした。
なぜなら、あなた方の組合が支持する政党には死んでも投票しないことに決められましたゆえ。
革新を標榜すべき政党が、こんなにも保守的で利己的な人たちの利益代表であるなんて、本当に皮肉で悲しいことであり、
今までの自らの不勉強を恥じています。
かと言って、公務員、官僚らの「税金誘導システム」を看過容認してきた保守政党にももちろん期待できません。
あ、議員さんはそういう意味では身内でしたね。
税金に群がるすべての人たちへ。
宿主は「生かさず殺さず」が寄生する側の基本原理ですよ。
でもここのところ宿主を「弱らせ過ぎ」ではありませんか。
阿久根市の市民は何を選択しましたか?なぜそうしたのでしょうか?
今まではある意味「共存」していたのに、あなた方が重荷になるほど
「生命の危険」を感じたから「薬を飲んだ」のだと思います。
いつまでも宿主は元気とは限りません。
今一度その意味をよくお考えになった方がよろしいかと存じます。
投稿: abu | 2009年6月26日 (金) 01時46分
abuはん
いやー、オレも難解な法律論議についていかれへんかったから、気にする事ないで。
オレももうちょっと勉強してたら、ついていけたんかな〜。
>私自身のことを言えば、4月より給料10%カットです。ボーナスなんかまずありませんよ。
うわ、大変やね。でも逆に大もうけしたらどうなん?会社とはそもそもそういうもんで、そうなる覚悟があって就職したんちゃうん?
それにしたかて、公務員でない納税者と、公務員(公務員も納税者)を、宿主と寄生虫にたとえるんは、品がおまへんな。双方に失礼やと思うで。寄生虫なら一掃しようや、国会も裁判所も役所も警察も公立学校も自衛隊も保育所も保健所も。そしたら血税無きパラダイスが出来るやんか。それともabuはんが賛成する430万の1割引の年収で雇ってみるか?判事も検事も教師も戦闘機のパイロットも。そんなんなら、オレはいっそ無い方がマシのようにも思えるんやけど。
ただし、一方でそういう考えが事実あるんは、認識というか覚悟しといたほうがええで>OTSUはん
OTSUはんの年齢は知らんけど、バブル前のあの時期、就職先は野村証券なんかが大人気で、公務員は正直「・・・」な評判やったのに、気かつけば「寄生虫」とは、残酷やねえ。で、今は公務員が一番人気か?寄生虫と喩えるものあれば、その寄生虫になろうとするもの(失礼!)ありか。
PS:あくまで阿久根市長の話やったのに、やっぱりこういう話題に広がんのな。
投稿: K | 2009年6月26日 (金) 06時29分
市民の代弁者さん、あっしまった!(非公務員)さん、abuさん、kさん、おはようございます。コメントありがとうございました。今朝、早く目が覚め、そのまま起き、PCに向かっているところです。
この間、多くの人から大事な論点となっている提起をいただきながら、個別のレスとして即応でき切れていませんでした。そのため、総括的に次回以降の記事で私なりの思いを綴ろうと考えていました。しかしながらabuさんから三行半を突きつけられたようなコメントに接し、何点か取り急ぎお答えさせていただきます。
まずabuさんは「公務員の皆さんとその応援団?」と一括りにとらえられているようですが、このブログにコメントをお寄せくださる方々は皆、是々非々の立場から一人ひとりが主体的に判断されてご意見などを発信されています。私の主張に賛同いただいた場合、結果的にフォロー的なコメントとなり、そうではない場合は批判的なコメントを頂戴してきました。
それは公務員や非公務員の立場にかかわらず、個々人の判断で真面目な姿勢でコメントをくださる方が圧倒多数だとも感じているところです。したがって、やはり阿久根市長の手法には様々な問題がはらんでいる証左であり、強く支持される声から批判意見まで賛否両論あることを多くの皆さんが認識いただく機会になることを願っています。
組合事務所の問題について、私自身の思いを改めて申し上げます。組合活動を円滑に進めるためには、庁舎内若しくは隣接した場所にあることがベストです。また、公務員、民間組合に限らず、一般的に組合事務所の提供は雇用主の「義務」的な認識がありました。その観点から阿久根市職労が不当に市の財産を占拠してきたとは考えていません。
この点の見方などが大きく評価の分かれるところですが、仮に組合事務所の提供が雇用主の絶対条件ではないとした場合でも、現在の竹原市長の進め方は乱暴すぎます。ちなみにその手法の問題は、今後、仮処分が認められるのかどうか司法の判断を待ちたいものと思っています。
そして、冷静な労使交渉の中で組合事務所の問題が論じられる際、有償へ切り替える選択肢は双方が持つべきだろうと考えています。つまり竹原市長が「有償でも認めない」と述べている点について、一貫して疑義を唱えてきました。このように説明しても、abuさんの問題意識とすれ違うのかも知れませんが、取り急ぎ私自身の端的な思いをレスさせていただきました。
市民の代弁者さんのご意見など、まだまだ個別にお答えすべき重要な論点が寄せられていますが、さらに次回以降の記事で自分自身の考え方を言葉にしていくつもりです。公務員に向けられた厳しい視線、その視線が多くなっている現実を受けとめながら、少しでもお互いの理解が進む一助となれるブログ運営に最大限努力していきます。ぜひ、これからもご注目いただけるようよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2009年6月26日 (金) 06時32分
abuさん、といっても愛想つかせてもう戻っていらっしゃらないと思いますが、心中察するに余りあります。
官の構造問題は四半世紀以上前から繰り返し大手マスコミでも採り上げていますが一向に進展しませんよね。
そうしている間に庶民は疲弊し、暫くは加速しそうな様子でもあります。
自民ではもうダメなのはハッキリしているのですが、民主党も総務大臣候補が組合とわけの分からない法律を推進しているようではイマイチ信用できません。
しかし、一気にではなく段階を踏んで解消していきましょう。
取り敢えず、政権交代させて霞ヶ関の力を弱らせましょう。
政治の左右とは関係なく霞ヶ関が弱れば、地方公務員も処遇の拠り所としてきたものの後ろ盾がなくなります。今の地方行政の空気なら過剰なコストの削減はかなり支持されるので地域の実態に即したものへとそのプレミアがなくなるでしょう。
手当を失くしたとか窓口の対応が良くなったとか、10年かかってそんなことを成果といっているアホな役所も見受けられますが、いい加減にこの問題にも筋道をつけたいものです。
そんなことより行政のあるべき論について関心が集まって欲しいですね。
kさん、保育所なら認可でも給料は高くないはずです、って統計の裏とってませんが、おそらく・・・
ちなみに大阪は教員の競争倍率からみれば質を担保できない状態に近いようです。かといって闇雲に給与は上げられないので、新卒に頼らない出入りの柔軟な制度が必要と個人的には妄想しています。
自衛隊の意義については、太田述正さんのサイトを覘いてみれば新たな発見があるかと思います。元防衛官僚(事務方)です。ご参考までに。
阿久根の問題は法律論より公務員の功績と処遇の乖離の方がより本質的で司法がどう判断しようと住民の恨みは根深いかもしれまん。
(~かもしれません、っていう言い回し嫌いなんですが、責任を抽象化できて使い勝手の良い言葉です)
先に職員の子息がいじめる側っていう元阿久根市民の方の書き込みがありましたが、2世職員になって階級が固定化していないか知りたいところです。
投稿: o | 2009年6月26日 (金) 12時43分
oはん くだらんコメントやったのに返事感謝やで
>太田述正さんのサイトを覘いてみれば新たな発見があるかと思います。
すごいな・・・。この人の主張に比べたら、オレなんかあまちゃんやんか。また関連する話題の時にでも感想を書かせてもらうわ。
>先に職員の子息がいじめる側っていう元阿久根市民の方の書き込み
あー、あれ、信憑性に欠ける文章やなと思て放っといてん(誰も反応してへんかったし)。まずいじめ問題と今回の話は何ら関係ないし、そもそもいじめ問題はそう簡単に語れるもんでもないし、それに書き込んだ奴と異なる世代ではどうなんかとか、きちんとした検証抜きに「阿久根市職員の子ども(の多く)はいじめの加害者である」とは言われへんやろし、そんで書いた奴は15で阿久根を去っているらしいし(市職員の体質を語るには若すぎるやろ)、な。
ただああいう形の書き込みがあるように、市民の多くが阿久根市職員に不満を持っているんであれば、自治労だか職員だかは、そら何らかの対応をせんとあかんやろな。それが仮に不当に貼られたレッテルであってもや。ここんとこは、阿久根市民でないから何とも解らんのやけどな。
同じ九州の東国原知事が何かと話題やな。あの知事のサイトには、本人の日記が公開されてる。多すぎて全部は読まれへんけど、阿久根時事報とは大違いや。何かを批判するにも、やり方ってもんがある。うちの府知事もその辺は見習うて欲しいわ、ホンマに。
投稿: K | 2009年6月26日 (金) 17時14分
oさん、 Kさん、おはようございます。
この間、閲覧者数の伸びとともに本当に多くの方々からコメントをお寄せいただいています。その内容に対し、とても網羅したものとはなり得ませんが、新規記事をどのような言葉で綴るのか思案を始めています。土日とも外出する用事があるため、遅くとも明日の夜までには投稿する予定です。ぜひ、またご訪問いただけますようよろしくお願いします。
また、いつもKさんからは分かりやすい例示などを示されたコメントをいただいています。幅広い議論が続く中、良い意味でのアクセントを付けていただいているものと感謝しています。ありがとうございます。
投稿: OTSU | 2009年6月27日 (土) 08時50分
つーか、関西弁のオッサン。
読みにくいから、消えろ。
投稿: 通りすがり | 2009年12月19日 (土) 12時56分
はじめまして。今年58歳になる一市民の感想です。
ブログで有名な阿久根市長のページとあわせて読ませていただきました。
それぞれ長い1ページですな。公務員的表現?のためか、だいぶん時間がかかってしまった。
公務員さん達の考えは浮世離れしていることが、本当によくわかった。
少なくともここにある公務員の表現とは初めて接する。保身の真骨頂ではないか。
同時に、思い切った公務員改革の必要性も強く感じました。
公務員にとってもっとも大事なのは法律ですからね。
税金を払う側が長い年月大変なんだから、それを戴く側も思いを共有すべき。それだけのこと。
高い場所にいつまでもいないで、もうそろそろ観念してこっち側へ寄って来なさいよ。
しかし、絶対に自分からはそれをやらないと言う文言があったがそれは本音でしょう。
それと、なんだかんだと長ったらしい修辞学的な内々のお話は御自分達だけでしたほうが良い。
民間は今、気が立ってるから。理屈の表面はわかりつつもその浮世離れにはついては行けない。
投稿: 話には聞いていたが | 2010年12月 4日 (土) 20時40分
話には聞いていたがさん、ご訪問ありがとうございます。
コメント欄を含めて1ページととらえれば、ご指摘のとおり非常に長い内容となります。念のため、コメント欄へ投稿されている方々は、公務員ばかりではないことも付け加えさせていただきます。
加えて、阿久根市長に絡んだ記事は、この他にも数多く投稿してきました。過去の記事を一覧に掲げている「混迷を深める阿久根市の夏」をご紹介します。「浮世離れ」という見方が簡単に変わらないものと受けとめていますが、お時間がある際、他の記事もご覧いただければ幸いです。
http://otsu.cocolog-nifty.com/tameiki/2010/08/post-df0c.html
投稿: OTSU | 2010年12月 4日 (土) 21時30分
丁寧なご返事とご案内ありがとう。
もちろん、公務員ばかりではないことも承知していましたよ。
公務員の考え方には独特な調子がありますね。参考になります。
浮世離れというと、阿久根市の公務員組合事務所の話が一例。
さっさと別に転居が得策という意味のコメントがありました。普通の感覚だ。
長々と続く話かと。時間を掛けてどうするつもりなの?
つまり、理屈はどうでも既得権益はなにがなんでも絶対に手放さないということだね。
全国の公務員組合事務所問題へ波及するとのいいわけも変だ。
瑣末な問題だが、人と時間が拘束されるそのコストはどっから出るの?
市民感覚からすればとっくにアウト!
あなた方が感じるように、見方が簡単に変わらないものと受けとめてください。
投稿: 話には聞いていたが | 2010年12月 4日 (土) 22時34分
話には聞いていたがさん、おはようございます。
私が公務員であるかどうかは横に置き、約束は守る、さらに言うまでもありませんが、法律や規則は守る、その当たり前なことを竹原市長に求めていました。したがって、目的の実現のためならば、手段は選ばないという発想に危うさを覚えていました。
本日の夜、阿久根市民の直近の民意が明らかになります。仮にリコール不成立となった場合、それらの手法が許されるという免罪符につながることも懸念しています。いずれにしても近いうちに阿久根市に絡む記事を投稿する予定です。幅広いご意見をいただけることは貴重なことだと思っていますので、機会がありましたら今後もお気軽にコメントくださるようよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2010年12月 5日 (日) 08時45分
ため息長っ!
投稿: | 2011年1月 7日 (金) 17時36分
2011年1月7日(金)17時36分に投稿された方、ご訪問ありがとうございます。
何か答えを求めたいご意見があるようでしたら、名前欄だけは記入の上、再度コメントくださるようよろしくお願いします。
投稿: OTSU | 2011年1月 7日 (金) 23時57分