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2005年9月 6日 (火)

選挙運動とインターネット

この時期、どうしても選挙絡みの話題を取り上げることになります。まずは昨日の「なぜか強い小泉自民党」へのコメント、スパイラルドラゴンさん、ありがとうございました。確かに公職選挙法で公示日以降、候補者自身や政党が開設していたホームページとブログの内容更新ができません。要するに法律で定められた方法でしか選挙運動ができないからです。

なぜ、それでは公示日前ならば候補予定者本人の名前を出したプログなどが使えるのか、答えは簡単です。公示日前は選挙運動ではなく、あくまでも日常的な政治活動などと位置付けることができるからです。公示日前に貼られている顔と名前ばかり目立つ大きなポスターも同じ理屈で、必ず小さく「2005年12月10日演説会」などと記されているはずです。さらに話が横道にそれますが、公示日前に多くの候補予定者が自分の選挙区で挨拶まわりなどを活発に行なっています。その姿がテレビで映し出され、出演していた元検事が「これは明らかに事前運動である」と指摘したケースもありました。禁止されている事前運動に当たるかどうか、「今度の衆議院選挙でのご支援よろしく」と言うとNG、あいまいに「ご支援よろしく」と言うだけならばギリギリセーフのようです。

また本題に戻ります。インターネットでは匿名の投稿がごく普通であり、候補者やその関係者が第三者になりすまして選挙運動に利用しようと思えばできてしまいます。だから候補者と直接関係ない人たちの意見さえも一切禁止しようとする動きは非常に疑問です。そもそも選挙運動の期間や方法を限定している理由は、お金持ちだけが有利とならないよう金権選挙への歯止めだったはずです。その意味でインターネット利用は、お金がかからない方法として抜群の効果が期待できます。さらに投票率を高めようと選挙管理委員会は必死に啓発活動していますが、その一方、公職選挙法は投票率アップに水を差すような規制が数多く見受けられます。例えば選挙期間中、候補者の氏名が入ったチラシ配布について、方法と枚数が規制されています。そのため何万枚ものチラシに候補者本人たちが切手大の証紙を貼るという労力を費やす作業が伴っている現状です。

今までも公職選挙法は時代の状況に応じて見直しが繰り返されてきました。今後、とりわけ選挙運動におけるインターネット利用の問題は改善がはかられるものと考えています。その上で現時点でもブログなどで選挙を話題にして、特定の候補者や政党の支持を直接訴えなければ、関心を高めるために「私はこう考えます」とした程度の内容は問題ないと私自身は判断しています。

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受信: 2005年9月 7日 (水) 22時11分

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