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2005年8月31日 (水)

なぜ、労使対等なのか?

@niftyの会員でもあり、このプログはココログ無料コースのベーシックで始めました。あまり使いこなせないうちはベーシックで充分と思っていましたが、やはりどのくらいアクセスがあるのか気になり、2日前から有料コースのプラスへ変更しました。始めた日からのアクセス件数がわかるものと信じて楽しみにしていましたが、切替え直後のアクセス累計はゼロ。つまりコースを変更した以降の数字しか、わからないことを知って少々ガッカリしました。ちなみに2日間でのアクセスは150件を超えています。自分の思っていた以上の数字で、ますますブログへはまりつつあります。

さて、いろいろ組合役員の視点からの文章が多く、「公務員のためいき」ではなく「組合役員のためいき」とタイトルを改めたらどうかとの突っ込みが入りそうな気配です。と言いながらも今回は労使関係について取り上げることにしました。かなり昔、授業で使った有斐閣選書の「労働法を学ぶ」を引っ張り出し、必要な頁をおさらいしてみました。

産業革命を経て工場制生産制度が確立すると使用者は多数の労働者を同時に雇用することになりました。使用者は経済的に優位な立場ですので企業にとって都合の良い条件を示し、労働者は受諾するか拒否するかの単純な形での労働契約を強いられました。そのため、低賃金と長時間労働の悲惨な労働者階級が出現することとなりました。

やがて忍耐の限度を超えた労働者は、一揆的な暴動やストライキに立ち上がり、団結することによって初めて使用者と対等な立場で話し合えることを知っていきました。使用者側も不正常な争議状態が続くより、労働者側の要求を受け入れ、しっかり働いてもらった方が得策だと考えるようになりました。また、国家としても国民の多数を占める労働者が豊かにならなければ、社会や経済の健全な発展ができないことに気付きました。

それら歴史的な経緯の中で、団結権など様々な労働法制が整備されてきました。したがって現在、労働条件に関する事項の変更は労使合意が前提だったり、労使関係では労使対等であるなどの原則が法的な面から確立しています。市役所職員にとっての使用者は市長です。例えば団体交渉の場で、組合役員と市長らとの力関係を対等なものに位置付けないとフェアな労使協議となりません。切実な組合員の声を背にした要求を実現するためには、市長側と真っ向から対立する意見も毅然とぶつける必要があります。その意味で労使対等の原則は非常に重要ですが、労使関係を離れた場面での組合役員側の常識的なメリハリも大切にすべきものと考えています。

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コメント

労働三法等を一般の労働者が学ぶ機会ってそうそうないんじゃないでしょうか。ストライキイコール悪という図式になりがちなのは、そういった基礎知識が浸透していないこともあるのでしょうね。労働者なのに、資本家側の視点でものを考えさせられるように、うまく仕組まれているように思えます。

投稿: tama141 | 2005年8月31日 (水) 23時04分

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